公正証書がある借金でも自己破産できる?

借金を抱えて公正証書を作成していると、「この借金は自己破産できないのでは」と心配になるかもしれません。確かに公正証書には強力な法的効力があるため、こうした疑問を持つのも当然です。

今回は、公正証書がある借金でも自己破産が可能かを詳しく解説します。公正証書の基本的な役割から自己破産との関係、自己破産で免責される債務と免責されない債務の違いまでを理解できる内容となっています。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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公正証書とは何か

公正証書とは何か

公正証書とはどのようなものなのかを知ることは、自己破産との関係を理解するための第一歩です。まずは、公正証書の定義や特徴、法的効力について見ていきましょう。

公正証書は公証人が作成する公的文書である

公正証書は、公証人が法律に基づいて作成される文書です。私的に作成された契約書などと異なり、強い証拠力を持つのが特徴です。

公証人は、法務大臣に任命された法律の専門職であり、公正中立な立場から文書の内容を確認します。作成にあたっては、公証役場での面談と本人確認が必要で、手続きには一定の時間と費用がかかります。

契約書や遺言書、金銭消費貸借契約など、法的な取り決めを明文化し、証明力を持たせる目的で活用されるのが公正証書です。特に金銭の貸し借りに関しては、返済義務を明確にする手段として利用されることが多く、実務上でも広く用いられます。

公正証書の法的効力は非常に強い

公正証書は、裁判所や行政機関に対して提出する証拠としても高い効力を持ちます。一般的な契約書と比べて信用性が際立っており、その内容を覆すにはかなり説得力のある証拠が必要です。

なかでも、「執行証書」と呼ばれる形式の公正証書には、強制執行力があります。債務者が支払いを滞らせた場合に、債権者は裁判を起こさずに、直ちに財産の差し押さえに踏み切ることが可能です。そのため、債権者にとっては非常に強力な回収手段といえるでしょう。

一方、債務者側は、予告なく給与や預金口座を差し押さえられるリスクを抱えることになり、生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

公正証書作成はトラブル防止や権利保全に役立つ

契約内容を公証人が第三者の立場で確認することで、契約の有効性や正当性がより確かなものとなります。違法な条項や曖昧な取り決めが排除されるため、契約後のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。

また、口約束や簡易な契約書では不明確になりがちな点も、公正証書であれば詳細に記録されます。万が一紛失した場合でも、謄本を取り寄せられ、安心感があります。原本は公証役場で厳重に保管されるため、長期間にわたって信頼できる証拠として利用可能です。

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公正証書がある借金でも自己破産は可能か?

公正証書がある借金でも自己破産は可能か?

公正証書には強い法的効力があるため、自己破産や免責の可否について、実際に手続きを検討している方にとって非常に気になる部分です。

ここでは、公正証書付きの借金に対して自己破産が認められるかどうか、その判断のポイントや注意点について見ていきます。

公正証書があっても自己破産を申し立てることはできる

結論から言えば、公正証書がある借金であっても、自己破産の申し立ては可能です。自己破産は破産法に基づいて行われる法的手続きであり、公正証書の有無によって申し立てが拒否されることはありません。

自己破産手続きが始まると、裁判所の判断により強制執行が一時的に中断されることもあります。これは「破産手続開始決定」が出されることで、債権者による差し押さえなどの強制的な回収が制限されるためです。そして、最終的に免責が確定すれば、公正証書で定められた借金も返済義務はなくなります。

公正証書化した債権も免責の対象となる

免責されるかどうかは、公正証書の有無ではなく、債権の内容によって判断されます。つまり、公正証書が作成されている借金であっても、通常の債務であれば自己破産によって免除されることが一般的です。

破産手続きが完了すれば、個人間の貸し借りであっても、原則として返済義務はなくなります。たとえ親族や知人からの借金であっても、債務の内容に問題がなければ免責の対象となります。

ただし、特定の非免責債権に該当する場合は、例外として支払い義務が継続されるため、個別の確認が必要です。

公正証書がある場合も免責されない主なケース

例えば、養育費や婚姻費用などは非免責債権として扱われます。公正証書でこれらの支払いを約束していても、自己破産後も継続して支払わなければなりません。

また、交通事故などで重大な過失や故意による損害賠償を取り決めた公正証書も、悪質な内容であれば免責されない場合があります。

このように、公正証書の存在そのものが自己破産による免責を妨げるのではなく、債権の性質によって免責の可否が決まります。

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自己破産で免責されない債権

自己破産で免責されない債権

自己破産をすればすべての債務が免責になるわけではありません。法律上、自己破産しても支払い義務が残る「非免責債権」と呼ばれる債務があります。

これらは社会的・道義的責任の側面が強く、特別に保護されているのが特徴です。ここでは代表的な非免責債権の種類と、それぞれの性質について確認していていきましょう。

税金や社会保険料などの公租公課は免責されない

自己破産をしても、住民税や固定資産税といった税金、国民健康保険料や年金保険料などの社会保険料は免責されません。これらは公共の義務として扱われ、免責の対象外です。

税金の滞納がある場合は、破産手続きとは別に税務署や市区町村と協議し、分割納付や猶予措置を検討する必要があります。自治体によっては支払い猶予制度が用意されているため、放置せず相談することが重要です。

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養育費や婚姻費用など親族間の義務も免責されない

養育費や婚姻費用、扶養義務に関する支払いも、非免責債権に該当します。公正証書で取り決めていたとしても、自己破産によって支払わなくてよくなるわけではありません。

特に養育費に関しては、子どもや配偶者の生活維持に不可欠であるため、法律上強く保護されています。免責が認められません。

減額や免除を希望するのであれば、まずは相手との交渉が必要です。それでも希望通りにいかない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用するしかありません。離婚前と収支状況が変わってしまったなど、相応の事情があるのであれば減額や免除が認められるでしょう。

悪意や重大な過失による損害賠償及び罰金なども免責不可

他人に損害を与えた際、悪意や重過失が認められる場合、その損害賠償は免責されません。例えば、故意に人を傷つけた場合の治療費や慰謝料は、自己破産後も支払い義務が残ります。

罰金や交通違反金等の制裁的請求も非免責債権です。さらに、債務の存在を隠したり、財産を隠匿したりする行為があると、その債務は免責の対象外とされる可能性があります。

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まとめ

まとめ

公正証書がある借金であっても、自己破産の申し立ては可能であり、一般的な借金と同様に免責の対象となります。公正証書自体が自己破産を妨げることはありません。

ただし、養育費や税金、損害賠償などの非免責債権については、公正証書の有無に関わらず支払い義務が継続します。自己破産を検討する際は、免責されない債権についても十分に理解しておくことが重要です。

当事務所では、公正証書がある借金に関する自己破産のご相談も随時受付しています。複雑な状況でも適切な解決策を提案できますので、まずはお気軽にご相談ください。

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