チケットセンターの返済日が迫り、「もう払えない」と頭を抱えていませんか?
このまま支払いができなかったら、
「勤務先に連絡されるのではないか」
「家族に知られるのではないか」
という不安が頭をよぎる方も多いはずです。
司法書士法人ライタス綜合事務所には、チケットセンターに関するご相談が継続的に寄せられています。毎月、数十件のご相談をお受けしており、先払い買取業者のなかでも、ご相談が多い屋号のひとつです。
実際に、返済日直前や督促を受けている段階で当事務所にご相談いただき、解決に至ったケースも少なくありません。
本記事では、当事務所がチケットセンターの掲示情報と公的記録を独自に照合した結果と、ご相談の現場で見えてきた実情をお伝えします。判断材料としてご活用ください。
もし、すでに取り立てや督促でお困りの場合は、ひとりで抱え込まず、まずはLINEでご状況をお聞かせください。
チケットセンターが公開している基本情報

まずは、チケットセンターが公式サイトで掲示している基本情報を整理します。
| 業者名 | チケットセンター |
| 種別 | 先払い買取現金化 |
| 運営会社 | 株式会社GroovyDays |
| 所在地 | 東京都目黒区大橋2-4-8 |
| 代表者 | 中村 憲凡 氏 |
| 古物商登録番号等 | 第303292220992号 |
| 電話番号 | 03-5465-5013 |
| LINEアカウント名 | チケットセンター |
| 公式サイト | https://ticket-center.jp/ |
一見すると、運営会社や代表者名、古物商許可番号まで公開されており、信頼できそうに見えますよね。
しかし、これらの掲示情報は業者側の自己申告であり、公的記録と一致しているとは限りません。当事務所が独自に確認したところ、気になる点がいくつか見えてきました。
なお、株式会社GroovyDaysは「リセチケット」という別屋号の先払い買取サービスも運営しており、両屋号には公的記録上の特筆すべき関係性が確認できました。詳細は次章でお伝えします。
司法書士による独自調査|公的記録との照合結果

当事務所では、チケットセンターが公式サイトで掲示している情報と、公的記録との照合を独自に行いました。
その結果、同一の運営会社による別屋号の存在と、東京都公安委員会の公開リスト上の非対称性という、2つの重要な事実が見えてきました。
同じ古物商番号を掲示する「別屋号」の存在
調査の過程で、株式会社GroovyDaysが運営する別の屋号サイトが見つかりました。リセチケット(https://reseticke.shop/)というサービスです。
両サイトの掲示情報を並べると、次のようになります。
| 項目 | チケットセンター | リセチケット |
| 運営会社 | 株式会社GroovyDays | 株式会社GroovyDays |
| 代表者 | 中村憲凡 氏 | 中村憲凡 氏 |
| 本社所在地 | 東京都目黒区大橋2-4-8 | 東京都目黒区大橋2-4-8 |
| 古物商許可番号 | 第303292220992号 | 第303292220992号 |
運営会社・代表者・所在地・古物商番号のすべてが一致しています。同一の事業者が、複数の屋号で先払い買取サービスを展開していることがわかります。
なお、当事務所にはリセチケットに関するご相談も寄せられています。同じ運営会社の別屋号でも、トラブルが発生している点は、利用判断において押さえておくべき情報です。
東京都公安委員会の公開リストでの確認結果
古物営業法では、インターネットを使って古物取引を行う場合、使用するURLを公安委員会に届け出ることが義務付けられています。東京都公安委員会は、届出のあったURLを「ホームページ利用取引をしようとする者の一覧」として公開しています。
このリストで両サイトのURLを確認したところ、次のような結果になりました。
リセチケット(reseticke.shop)
→ 掲載が確認できた
チケットセンター(ticket-center.jp)
→ 現時点で掲載が確認できなかった
同一の事業者が同じ古物商許可番号で運営する2つのサイトのうち、一方は公開リストに掲載されているのに、もう一方は確認できないという結果です。
一般の利用者からすると、「同じ会社が運営しているのに、なぜ片方だけ掲載されているのだろう」と疑問を感じるかもしれません。
この点をどう解釈するかは、慎重な判断が求められます。届出の反映タイミングや、公開リストの更新頻度など、複数の可能性が考えられるため、当事務所として「無許可である」と断定することはしません。
ただし、利用を検討している方には、東京都公安委員会の公開リストをご自身で確認したうえで、判断していただくことを強くおすすめします。
参考:東京都公安委員会「ホームページ利用取引をしようとする者の一覧」
司法書士介入後のチケットセンターの対応
当事務所がチケットセンター宛に受任通知書を送付した事案では、ゼロ和解(元金もすべて返済しないことで合意する解決方法)が成立しています。
受任通知書とは、司法書士が依頼者から正式に委任を受けたことを業者に通知する書面です。この通知が業者に届いた後は、業者から依頼者本人への直接の連絡(取り立て・督促・LINEでの催促等)は法的に止めることが求められます。
チケットセンターの場合、受任通知書送付後に和解交渉が進み、結果的に依頼者が業者へ1円も支払うことなく解決に至るケースが確認されています。
※ 結果は事案ごとに異なります。利用回数、業者の対応、依頼者の状況によって、和解条件は変動します。「必ずゼロ和解になる」と保証するものではありません。
「業者と直接やりとりするのが怖い」「LINEがブロックできず督促が止まらない」という方は、司法書士に介入を依頼することで、業者とのやりとりから解放されます。
\LINEで気軽に相談可能!/
先払い買取の仕組み|なぜ「払えない」状況に陥りやすいのか

先払い買取は、商品の写真を送ると先に現金が振り込まれ、後日商品を発送する仕組みです。形式上は「買取」とされていますが、利用者から見ると、受け取る現金よりも後日送る商品の額面のほうが大きく、その差額が実質的な手数料になります。
この差額と、商品発送までの期間によって、利用者が負う実質的な負担は大きく変わります。発送までの期間が短いほど、年利に換算した負担は急速に膨らむ構造です。
たとえば、当事務所への相談事例では、額面50,000円分の商品を30,000円で先払い売却したケースがありました。利用者から見れば、20,000円が実質的な手数料です。
このケースで支払期日までの期間を1週間と仮定して年利に換算すると、約3,400%水準に達します。期間を2週間とした場合でも、約1,700%です。
参考までに、銀行カードローンや消費者金融の金利は年15〜18%程度が一般的です。単純比較はできないものの、利用者が負担するコストの大きさをイメージする参考にはなるでしょう。
出資法の上限金利が年20%(貸金業者)と定められていることを踏まえると、形式上は「買取」であっても、利用者にとっての負担構造は通常の借入をはるかに上回ります。
※ 上記は当事務所への相談事例から算出した一例です。実際の買取条件は利用ごとに異なります。
先払い買取は形式上「買取」であり「貸付」ではないため、貸金業法が直接適用されるかは法的に整理が必要です。ただし、金融庁は2022年以降、先払い買取の一部について「実質的な貸付」「ヤミ金融類似」として注意喚起を繰り返しています。
複数回の利用が重なれば、返済負担は急速に膨らみます。「次の給料で返せる」と考えて利用したものの、返済日に支払いきれず、再度同じ業者で先払いを受け、というサイクルに陥るご相談が多くあります。
当事務所への相談・解決の実情

当事務所には、チケットセンターに関するご相談が継続的に寄せられています。
ここでは、直近の対応実績、実際のご相談事例、相談時に多くお聞きする声、そして交渉で見られる傾向を順にお伝えします。
当事務所のチケットセンター対応実績
当事務所では、チケットセンターを含む先払い買取業者への対応を継続的に行っています。
直近では、2026年4月にチケットセンター関連で33件のご依頼を受任し、いずれも、元金を含めてチケットセンター側に1円も支払うことなく解決しています。
当事務所ではこの解決方法を「ゼロ和解」と呼んでいます(元金もすべて返済しないことで合意する解決方法)。
「何度も利用してしまったから難しいかもしれない」
「支払日が今日なので、もう手遅れかもしれない」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし実際には、そのような状況でご相談いただき、解決に至ったケースが多数あります。
※ 上記は2026年4月時点の実績です。和解条件は個別の事案によって異なるため、すべての方が同じ結果になることを保証するものではありません。
和解交渉のなかで、業者から「分割でなら受け入れる」「期日を延ばしてほしい」といった条件提示があった場合も、依頼者の生活状況に応じて期日交渉・多数分割交渉を行います。
チケットセンター利用者からのご相談事例
当事務所に寄せられたチケットセンターのご相談から、2件の事例をご紹介します。
個人特定を避けるため、日付や一部条件はぼかしています。和解結果は事案ごとに異なります。
事例①:複数回利用していた依頼者のケース
- 受取額:30,000円
- 支払予定額:50,000円
- 利用回数:5回
- 相談時の状況:支払期日まで残り約1週間のタイミングで、LINEからご相談
- 経緯:複数回の利用で支払額が累積し、次の返済が困難になったため、当事務所にご連絡。
- 結果:受任通知書送付後、ゼロ和解で着地。依頼者は業者へ1円も支払うことなく解決。
事例②:初回利用直後に相談された依頼者のケース
- 受取額:13,000円
- 支払予定額:20,000円
- 利用回数:初回
- 相談時の状況:支払期日当日にLINEからご相談
- 経緯:初回利用ながら、支払期日に支払いが困難になることが判明し、当日中に当事務所に連絡。
- 結果:受任通知書送付後、ゼロ和解で着地。
一般に「初回利用のみの事案は元金和解になりやすい」傾向がありますが、業者の対応や交渉次第ではゼロ和解に至るケースもあります。事例②はその一例ですが、すべての方が同じ結果になることを保証するものではありません。
LINEでのご相談で多くお聞きする声
当事務所のLINE相談では、初回のメッセージで次のようなお悩みをいただくことが多くあります。これは先払い買取・闇金トラブル全般を通じて、共通して寄せられる声です。
- 督促や取り立てを止めたい
- 返済ができないため、督促・取り立てに困っている
- 家族や職場にばれないで解決したい
- 晒し行為や嫌がらせを止めたい
- 個人情報の流出が心配
どのお悩みも、ひとりで抱え込むほど解決が遠のきます。司法書士が受任通知を送付することで、業者からの直接連絡が止まるケースは多くあります。
先払い買取業者との交渉で見られる傾向
当事務所が先払い買取業者と交渉してきた経験から言えるのは、次のような傾向です。あくまで一般的な傾向であり、個別の和解結果はケースごとに異なります。
- 複数回利用している事案:元金の返済を含めずに合意するゼロ和解(元金もすべて返済しないことで合意する解決方法)に応じる業者もあります。
- 1〜2回のみ利用の事案:元金和解(元金のみ返済する解決方法)となるケースが比較的多い傾向です。
業者が交渉に応じない場合:警察への被害届提出を視野に入れたサポートも当事務所で対応しています。
「必ずゼロ和解になる」と断定することはできません。ただし、司法書士が介入することで、勤務先や家族への取り立てが収束に向かうケースは多くあります。
相談証明書の発行について
ご相談いただいた方には、状況に応じて相談証明書を発行しています。これは、専門家への相談実績を書面で証明するもので、家族や勤務先への説明に活用いただくことがあります。
費用面の事情等で受任に至らない場合でも、発行が可能なケースがあります。詳しくはご相談時にお伝えします。
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チケットセンターに払えない・取り立てで困った時の行動

ここからは、ご自身の状況に応じて取るべき行動を整理します。
利用前・返済日前・返済日経過後の3つの段階で、それぞれ判断材料と相談の選択肢が変わります。当てはまる項目をご確認ください。
まだ利用していない方へ
公的記録との照合結果、先払い買取の構造的な負担を踏まえると、利用には慎重な判断が必要です。
急な資金需要がある場合、債務整理や生活福祉資金貸付、各自治体の相談窓口など、別の選択肢が利用できる可能性もあります。一度ご相談いただければ、お一人ずつの状況に応じた選択肢をお伝えします。
返済日が近づいている方へ
返済日を過ぎる前にご相談いただくほうが、交渉の選択肢が広がる傾向があります。当事務所では、ご契約後、最短即日で業者との交渉に着手します。
費用は先払い買取業者1社あたり44,000円(税込)、着手金はなし、初回給料日からの分割払いに対応しています。「払えるか不安」という理由で相談を先延ばしにする必要はありません。
ご相談の段階で契約を急かすことはありません。状況の整理だけでも構いませんので、お気軽にLINEでご連絡ください。
返済日を過ぎ、取り立てを受けている方へ
すでに勤務先や家族への連絡が始まっている場合でも、対応は可能です。司法書士が受任通知を送付した後、業者の連絡が収束していくケースは多くあります。
晒し行為や脅迫的な連絡があった場合は、警察への被害届のサポートも当事務所で承ります。
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まとめ|判断は読者ご自身の手に

本記事では、チケットセンターについて、当事務所が独自に確認できた事実をお伝えしました。整理すると次のとおりです。
- 運営会社は株式会社GroovyDays、代表者は中村憲凡氏、所在地は東京都目黒区大橋
- 同じ運営会社が、リセチケットという別屋号も展開している
- 両屋号は同じ古物商番号を掲示している
- 東京都公安委員会の公開リストでは、リセチケットのURLは確認できたが、チケットセンターのURLは現時点で確認できなかった
- 当事務所への2026年4月のチケットセンター関連受任は33件、すべてゼロ和解で解決
- 受任通知書送付後、依頼者が業者へ1円も支払うことなく解決した事例が複数ある
「危ない業者だ」「使ってはいけない」と断定するのではなく、判断材料をお渡しすることが本記事の目的です。最終的な判断は、読者ご自身でなさってください。
この記事を読んでいる方で、このような不安を抱えていませんか?
「返済日が近い」
「もう支払えない」
「督促が始まりそうで怖い」
「誰にも相談できない」
実際に当事務所へご相談いただく方の多くも、最初は同じような悩みを抱えています。
まだ返済日前の方も、すでに督促が始まっている方も、対応できる可能性があります。一人で抱え込まず、まずは現在の状況をLINEでお聞かせください。
「人生は何度でもやり直せる」を信念に、解決まで伴走します。
先払い業者にお困りなら今すぐご相談ください
委任契約後は先払い業者に対してスピーディに受任通知を送付し、最短即日中に取り立てを停止します。当事務所はご依頼者様のご要望を第一に先払い業者と交渉します。お気軽にご相談ください。
委任契約後は先払い業者に対してスピーディに受任通知を送付し、最短即日中に取り立てを停止します。当事務所はご依頼者様のご要望を第一に先払い業者と交渉します。お気軽にご相談ください。
・司法書士(神奈川県司法書士会所属 登録番号1203号)
・簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号 第601412号)
・行政書士(登録番号 第05090030号)
・宅地建物取引士(静岡 第002783号)
「人生は何度でもやり直せる」を信念に、借金問題・闇金被害に苦しむ方へ法の観点からリーガルサービスを提供。社会的に弱い立場にある方のための司法書士事務所。


