借金の返済ができなくてこの先一体どうしたらいいのか分からない…自己破産をすれば借金がなくなるから最終手段として自己破産を考える人も増えています。
いざ自己破産をする流れになったと言っても、一体どのようにして行えばいいのか分からないという人も多いはずです。
司法書士に依頼すると言っても一体どこの司法書士を選べばいいのか、費用はどのぐらいかかるのか不安に思う人もたくさんいます。
ここでは、自己破産の手続きを司法書士に依頼する際の注意点や費用、依頼方法などについて説明していきます。
【概要】自己破産は司法書士でもできる
自己破産の手続きは、司法書士に依頼することも可能です。具体的には、以下のようなことが可能となります。
- 自己破産に必要な書類作成
- 裁判所からの郵送物を受け取ること
- 各債権者への受任通知送付
- その結果、債権者からの督促が停止する
- 裁判所との一般的なやりとりの代行
- 親身な相談対応
司法書士でも、これらの手続きについて対応可能です。また、司法書士は審尋等に代理人として同行することはできませんが、受け答えの相談や、リハーサルを通じてのサポートはできます。
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自己破産で司法書士が出来ること
自己破産手続きで、司法書士ができることをまとめましたので参考にしてください。
司法書士が自己破産手続きにおいてできることは具体的には以下の通りです。
- 書類の作成(申立書、陳述書など)
- 裁判所からの郵便物を受領すること
- 各債権者に対する受任通知の発送
- 裁判所との一般的なやり取りの代行
また、最適な債務整理の方法の提案や、困ったときの相談にものってくれるので心強いです。専門家がついてくれると安心して手続きを進めることができるでしょう。
書類作成
自己破産の申し立てを行う際には、さまざまな書類を作成する必要がありますが、司法書士がこれらの書類作成を代行することも可能です。
こういった書類については、自分で作成した方が安いものですが、裁判所で使用するような書類は書き慣れていないため、ミスも出る可能性が高くなります。プロに任せることで、間違いもなくなるので二度手間、三度手間がなくなります。
自己破産において、必要な書類は以下の通りです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 住民票・戸籍謄本
- 収入が分かるもの(給与明細書など)
- 預金通帳のコピー
- 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
- 居住地が分かるもの
- 資産関係が分かるもの
- 裁判所からの郵送物を受け取る
自己破産の手続きを開始すると、裁判所から書類が届くようになります。その郵送物は依頼した司法書士事務所宛に送付してもらうことができます。
家族に内緒にしたい等、自宅に郵送物が送られたくないという場合もあるはずです。そういう人については司法書士に届けてもらうメリットがあると言えるでしょう。
各債権者への受任通知送付&督促停止
司法書士に自己破産の手続きを相談し、委任契約を結ぶと、司法書士から債権者へ受任通知を送付する流れとなります。
司法書士を入れず、一人で手続きを行う場合、受任通知は送られないため、自己破産の開始決定まで督促が止まらなくなってしまいます。
さらに、自己破産の手続開始決定がされるまでの間に、給与差し押さえなどの手続きをとられる可能性もあるので安心していられません。
裁判所との一般的なやりとりの代行
自己破産手続きを進める中で裁判所から連絡が来ることがあります。どんな場合かというと、裁判所側から提出書類に関して確認したい点があった場合などです。
そのため、一人で対応しているとどのように返答して良いかわからない場合でも、司法書士が間に入ることで適切なやり取りができるようになります。
親身な相談対応
弁護士と比べて、司法書士の方が敷居が低く、気軽に相談できるというイメージが強いのではないでしょうか?そのため、自己破産手続きについて相談しやすく、司法書士も親身になって相談対応にあたってくれるものです。
司法書士と二人三脚で自己破産を進めていくことができるので、不安もなく平穏な精神状態で手続きが進められるはずです。
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【注意点】自己破産で司法書士が出来ないこと
自己破産は、司法書士が代理人として行動することはできません。
ここでは、自己破産手続き内で司法書士が対応できないことについて詳しく見ていきます。
審尋への同席
自己破産における審尋には2種類あります。そして、司法書士はこれらの審尋に同席できないのです。
破産申し立て後に開かれる審尋のことです。破産手続きを開始する前に行われるのが一般的ですが、破産審尋を行わない裁判所もあります。
以下のような内容について聞かれます。
- 破産申立書や報告書などの提出書類に書かれている内容に間違いはないか
- 借金をしてしまった事情や、債権者一覧表から漏れている債権者はいないか
- 収入や財産、返済能力
自己破産手続きの最後に行われる審尋のことです。免責審尋も省略されて行われない場合があります。
裁判官が破産者と面談し、以下のような内容について聞かれます。
- 免責を認めるべきかを判断するために行う手続きだという確認
- 今現在、借金が免除されていないことを理解しているか
- 今後、何に注意して生活しようと考えているか
- 今後、借金しないといえる理由はどんなことがあるのか
- これからの生活で変えていきたいところ
司法書士は審尋に同席できません。しかし、事前準備やリハーサルを行いサポートはしてくれるので安心して手続きを進めることができます。
代理人としての行動・活動
自己破産における弁護士と司法書士の最も大きな違いを説明します。
自己破産手続きにおいては、弁護士は代理人になれますが、司法書士は代理人として行動することは出来ないということです。
自己破産手続き中に債務者本人が裁判所に出頭しなくてはいけない場合、代理人である弁護士は同行できます。しかし、司法書士に依頼した場合、本人が1人で裁判所に行く必要があるのです。
債権者集会での対応
債権者集会は、破産手続きが管財事件になった場合、裁判所で開催される集会です。
この集会には債権者と本人が出席し、管財人が換価手続きの進捗状況などについて報告し合います。
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司法書士に自己破産を依頼した場合の費用は?
自己破産の手続きを依頼する費用について解説していきます。
金額は?
司法書士に自己破産手続きを依頼する場合、相場としては、30万円程度で依頼することができます。
司法書士によって金額は異なるため、事前に見積もりを取っておくことが大切です。
支払いは?
自己破産の手続きにかかる費用は、分割払いに対応している事務所もあります。支払いの方法については事前に相談しておくと安心です。
弁護士と比較すると安い?
弁護士と比較して、司法書士の方が安いことが多いです。弁護士に依頼した場合と比べて10万円程度安くなる可能性があるのでリーズナブルに依頼可能というわけです。
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自己破産を司法書士に依頼する流れ
自己破産を司法書士に依頼する場合の流れは、まず最初に無料相談を受けます。相談後、委任する司法書士、または弁護士を決めていくこととなります。その後契約し、自己破産の手続きを開始していきます。
以下で詳しく見ていきましょう。
流れ1:まずは無料相談へ
自己破産の相談は無料で受け付けてくれる事務所が多いものです。実際に手続きを始める前に必ず一度無料相談を受けておくようにしましょう。
「本当に自己破産する必要があるのか?」「他の解決方法はないのか」という疑問を持っている場合も相談してみることをおすすめします。
流れ2:委任する弁護士or司法書士を決める
無料相談を受けたら、自分に合った弁護士や司法書士を選んでいきましょう。
相性もあるので自分に合う先生を選んで問題ありません。
流れ3:面談
最終的に破産手続きを行うのか、どのような流れになるのか、先生方と面談し話を進めていくことになります。今後の流れについても説明を受けることになるでしょう。
ここで納得すれば、委任契約を締結するという流れです。
流れ4:委任契約&自己破産の手続き開始
委任契約をすると、債権者に受任通知をすることになります。
受任通知が債権者に送られた時点で取立てや督促から解放されることになるというわけです。その後、依頼した先生方と申立の準備を進めていきましょう。
流れ5:免責許可決定
そして最後に、裁判所に自己破産の申立を行うことになります。
その後免責許可決定を受け、それが確定すると借金等の債務の支払義務を免れることができるようになります(免責)。これはつまり、借金はゼロになるということです。
自由財産以外の財産や資産は裁判所によって処分・換金され、債権者に分配されます。
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まとめ
自己破産の手続きは自分でもできますが、必要書類や手続きはとてもややこしいものが多く、1人でやるにはとても大変で不安も多いことでしょう。
弁護士に依頼すると費用が心配だという場合には、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士でも自己破産の手続きは可能ですし、弁護士に依頼するよりもリーズナブルなお値段で引き受けてくれます。
自己破産の手続きを自分で行うのは不安だという人は、一度司法書士に相談して費用などを見積もりしてもらうようにしましょう。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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