自己破産してもパスポートは取得OK?申請方法&注意点まとめ

自己破産してもパスポートは取得OK?申請方法&注意点まとめ

海外情勢や国内の経済の先行きに不安が募る昨今、インフラとして生活に欠かせない電気・ガス料金の値上げも発表されています。請求書を一目見て、値上げを実感した人も少なくないでしょう。

お金に困ったら、生活水準を下げるもしくは手元のお金を増やす必要があります。

「現在の生活水準はキープしたい、これ以上は働けないけれどお金が欲しい」。

そうなれば、金融機関などからお金を借り入れるしかありません。結果として借金が膨らんで自転車操業状態に陥ってしまい、自己破産を検討せざるを得なくなるケースもあります。

ちなみに、自己破産の後に手に入れた収入は没収の対象となりません。つまり自己破産した後でも旅行に行くことは可能なのです。

海外旅行ではパスポートが必要になりますが、これも問題なく取得できると考えてよいでしょう。ただ、ケースによっては取得に制限がかかることもあるのでお気を付けください。

今回の記事では、自己破産後のパスポート取得の可否からパスポート申請手続き、海外旅行での注意点まで網羅的に解説していきます。

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【結論】自己破産してもパスポートを取得できる!

【結論】自己破産してもパスポートを取得できる!

結論から申し上げます。自己破産をしてもパスポートを取得することは原則として可能です。

パスポートの取得要件において自己破産に関連するものは存在せず、原則的に憲法で移動の自由も定められています。

よほどのことがなければ、自己破産をしてもパスポートを取得して海外旅行に出かけたり、あるいは身分証明書としてパスポートを使用することができます。

しかし、自己破産する際には関連付帯してさまざまなトラブルを抱えているケースも多く、こうした場合には、自己破産の事実それそのものというよりも別の関連付帯する理由によってパスポートの取得が出来なかったり、即日交付が受けられないというケースはあります。

とはいえこうしたケースは非常に稀です。

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パスポートが取得できなくなるケース

パスポートが取得できなくなるケース

パスポートが取得できなくなるケースについて、具体例を交えつつご紹介していきます。

ケース1.犯罪歴がある場合

犯罪歴があるケースでは、パスポートが取得できなくなることがあります。

具体的には、無期懲役であったり長期2年以上の刑により逮捕中か勾留されている場合については、旅券法等の兼ね合いでパスポートの発給が受けられない可能性があります。

その他罪を犯した疑いで逮捕状または鑑定留置が発せられている場合も、パスポートの発給制限がかかります。同様に刑の執行中または執行猶予期間中の場合もパスポートの取得に制限がつく恐れがありますのでご注意ください。

そして最後に極めてレアなケースでありますが、パスポートを過去に偽造または偽造未遂を行い刑事罰を受けた方についても当然にパスポートの発給に制限がかかることがあります。

もっとも、上記全ては自己破産というよりも後ろに大きな問題が隠れているケースがほとんどですから、単純な債務問題で自己破産を検討されている方にはさほど影響のないことと考えていただいて差し支えないでしょう。

ケース2.管財事件の場合

自己破産申立てを行った結果同時廃止手続きとならないケースがあります。

一定の財産を持っていたり免責不許可事由に該当する可能性があるなどで裁判所によって「管財事件」と判断された場合は、旅行制限を受けることになります。

いわゆる異時廃止のパターンです。この場合には管財事件という枠組みで破産事件が進んでいくため、一定の資格制限がかかることがあります。その中の一つに旅行や移動に関する制限が含まれるのです。

  • 住宅や不動産を所有している
  • 99万円以上の現金を持っている
  • 預貯金や保険金など、現金以外で20万円以上に相当する資産を持っている
  • 隠し財産の存在が疑われる
  • 借金の理由がギャンブルなどの浪費行為で、免責不許可事由にあてはまる

管財事件に該当した場合、原則として自己破産手続きが全て結了するまでの間はこうした資格制限がかかることになります。

よって、許可なく海外旅行へ行けるようになるまでには概ね半年から1年程度を要します。

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自己破産後にパスポートを申請する方法

自己破産後にパスポートを申請する方法

それでは自己破産手続きを終え、晴れて免責許可決定が下りた後にパスポートを新規に申請する方法についても解説していきます。

方法1.必要書類を揃える

まずは必要書類を揃えましょう。

必要書類としては以下のようなものがあります。

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄本又は抄本(原本)
  3. 住民票の写し
  4. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
  5. 本人確認書類(運転免許証等)
    ※残存有効期間が1年未満となった方は切り替え申請も可能です

特に自己破産をしたからといってこうした書類が用意できなくなるということはありません。通常のパスポート申請と同じ段取りで進めるようにしたいところです。

方法2.各都道府県の窓口で申請する

各都道府県の窓口でパスポートの申請を行いましょう。

パスポートの申請窓口は各都道府県の大都市圏を中心として設置されているため、最寄りの管轄区域にある窓口から申請することになります。

詳細は外務省の公式ページなどから都道府県を選択して確認することができます。

方法3.発行されたパスポートを受け取る

自己破産手続きが終了していれば基本的には問題なくパスポートの発給審査に通過することができます。

発給審査といっても形式的なものであり、犯罪歴等よほどのことがなければ問題なく発給されるでしょう。

発行されたパスポートの受け取りには以下のような提出物・支払いがありますので確認しておきましょう。

  1. 申請の時に渡された受理票(受領証)
  2. 手数料(必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付してください。)
パスポート申請の種類 都道府県収入証紙(※) 収入印紙 収入印紙
10年間有効な旅券(18歳以上) 2,000円 14,000円 16,000円
5年間有効な旅券(12歳以上) 2,000円 9,000円 11,000円
5年間有効な旅券(12歳未満) 2,000円 4,000円 6,000円

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自己破産した場合の注意点

自己破産した場合の注意点

それでは最後のパートとして、自己破産をした場合の海外旅行やパスポートに関連付帯する注意点がいくつかありますのでご紹介していきます。

もっとも、通常通りの自己破産手続きであり、なおかつ司法書士等へご相談の上進めている手続きにおいては、こうした部分はさほど心配な点とはなりません。

ただ、管財事件の場合などはこの後ご紹介するようにいくつか制限が付くケースもあるので改めて確認しておきます。

注意点1.海外旅行に行けなくなる

管財事件の場合、裁判所に申請して許可を得るまでは海外旅行が制限されることがあります。

というのも、中には財産を隠したり逃げ切ろうとする破産者も存在します。様々な事情を総合・勘案して、破産者・つまり破産手続きを行っている人物の移動を制限するものです。

手続き中は常に裁判所及び関係諸機関が破産者と連絡を取れるよう、破産者の居所を把握する必要があります。

注意点2.クレジットカードが使えなくなる

海外では治安の問題等も含めて、なかなか現金を持ち歩くという文化がなくなってきており、ほぼ全ての経済活動をクレジットカードまたは電子マネーで決済することができます。

電子マネーについてもチャージなどの部分でクレジットカードの使用を行うのが一般的であることから、海外旅行ではクレジットカードが必須アイテムとなるわけです。

自己破産を行うとクレジットカードを使うことができなくなってしまいます。当然に全ての貸金業者及び信販会社等との契約が強制解約となるからです。

また自己破産をすると個人信用情報にも自己破産の履歴が掲載されることから、物理的に免責許可決定確定後から数年間に渡ってクレジットカードの取得は事実上不可能となるわけです。

こうした部分から見ても、海外旅行に関連付帯してクレジットカードを使うことができないのは大きな痛手となり得るでしょう。

この場合の対処法としては、デビットカードを利用したり、プリペイドカードに現金でチャージをして海外へ持ち込む方法のほか、家族カードなどによってクレジットカードの利用を実現していく必要があります。

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注意点3.財産や貯金を差し押さえられる

そもそも海外旅行に行くための原資が不足する可能性はあります。これによって、自己破産後に海外旅行に行く際大きなハードルになってしまうケースも往々にしてあるわけです。

自己破産手続き開始時点で保有している20万円以上の財産等は、原則差し押さえられることになります。これらの資産は、破産財団に組み入れられ適切な方法で債権者に分配されるため、破産者の手元に残ることはありません。

とはいえ、自由財産と呼ばれるものがありますので、こうした範囲内で海外旅行に行くことそれ自体は問題がありません。また、自由財産の中には新得財産と言って破産手続き開始後に取得した財産について、それを破産財団に組み入れないという仕組みもあります。

よって、破産手続きを開始した後に新たに収入を得るなどしてお金を貯めて海外旅行に行くことは問題がありません

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まとめ

まとめ

今回は「自己破産をしてもパスポートは取得できる」という結論を先にお伝えするとともに、自己破産とパスポートにおける関係性や注意点などについてまとめてご紹介してきました。

パスポートといえば身分証明書として使用できるほか、やはりメインの使用用途としては海外旅行の際に使うというケースが多いでしょう。

今回ご紹介したように、自己破産を行うとパスポートの発給自体ではなく海外旅行の実務的な所で問題が発生する恐れがあります。

特にお仕事やご自身の知見を高める目的で自己破産という区切りをつけた後、海外旅行に出かけたいと考えておられる方については注意が必要といってよいでしょう。

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司法書士の判断によって最適な債務整理へお進みいただくことにより、こうした諸問題も解決し、なおかつ借金からの卒業も見込めるというわけです。

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