自己破産するとどうなるの?今後の生活は?家族は?→徹底解説します

自己破産するとどうなるの?今後の生活は?家族は?→徹底解説します

自己破産という選択肢を考えると、不安な気持ちが募るものです。

「自己破産をするとどうなるのか」
「今後の生活はどうなるのか」
「自分だけでなく家族にも影響が及ぶのか」

自己破産の手続きを検討しつつも、大切な家族を巻き込みたくないと考える人が少なくありません。

この記事では、自己破産の概要から、自己破産が家族に及ぼす影響まで徹底的に解説します。お困りの場合は専門家に相談して、疑問点を解決したうえで安心して手続きを行いましょう。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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目次

自己破産とは?

自己破産とは?

まずは、自己破産の概要について確認しましょう。

自己破産とは債務整理の手段の一つで、債務をゼロにして人生の再起を図るものです。

  • 支払い不能の状態であること
  • 免責不許可事由がないこと

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自己破産をするとどうなるのか?

自己破産をするとどうなるのか?

自己破産するとどうなるのか、メリットとデメリットから確認していきましょう。

自己破産は、金銭負担がなくなる一方で生活への影響が避けられない手続きです。

メリット1. 債務がゼロになる

自己破産で受けられる最大のメリットは、抱えている債務の返済義務がなくなることです。

なお、支払い義務が免除されない「非免責債権」については引き続き支払い義務が残ります。非免責債権の例として、税金や公共料金に加え、養育費や慰謝料などが挙げられます。

メリット2. 業者からの取り立てがなくなる

業者によっては、高圧的な態度で取り立てを繰り返してくることもあります。

自己破産の手続きを開始した時点で、業者からの取り立ては止まります。取り立てが止まれば精神的な負担も軽減されるでしょう。

メリット3. 手元に残した財産で再起を図ることができる

自己破産後に生活不能な状態に陥らないために、法律で「自由財産」を残すことが認められています。その一つが、99万円以下の現金です。

自由財産は、手元に残したままで手続き可能です。

また、自己破産の手続き後に手にした財産については制限はかかりません。自己破産を通じて人生の再スタートを切る方も少なからずいらっしゃいます。

デメリット1. 20万円を超える資産は没収されてしまう

借金の返済義務が免除される代わりに資産の処分を受けることを「換価処分」と言います。20万円を超える資産は処分対象になってしまうのです。

家や車は20万円以上の価値があることがほとんどです。そのため、たとえローンが残っていても、基本的には手放さなければなりません。

ただし、例外も存在します。通勤や家族の介護などで車が必要なケース、または総財産が99万円以下のケースでは、裁判所の判断で換価処分の対象から外れる可能性もあります。

デメリット2. 信用情報機関に情報が掲載される

デメリットの2つ目は、信用情報機関に事故情報が掲載されることです。俗に言う「ブラックリストに載っている」状態になります。

この状態では、最低5年~10年の間クレジットカードやローンの契約ができなくなってしまいます。

デメリット3. 官報に氏名や住所が掲載される

官報とは、言わば国が発行している新聞のようなものです。この官報は誰でも閲覧可能です。

とは言え、毎日のように官報を確認する人はかなり珍しいといえます。存在を知らない人も少なくないでしょう。そのため、基本的には官報に載ったとしても周囲にバレることはないでしょう。

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自己破産をする前に知っておきたいこと

自己破産をする前に知っておきたいこと

「同居家族に自己破産したことがバレたくない」。このように思う方もいるでしょうが、完全に隠し通すことはほぼ不可能です。

自己破産する前に、以下のポイントを押さえておきましょう。

同居家族に内緒で自己破産するのは難しい

普段から仕事などで頻繁に電話連絡を取っていれば、多少はカモフラージュできるかもしれません。

しかし、繰り返し電話がかかってきたり裁判所から文書が届いたりするなど、書類や電話でバレてしまう可能性が高いのです。

他にも、自己破産の際には、同居している家族の収入を証する書面が必要です。つまり、同居家族の協力は避けて通れないのです。

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所得隠しはNG!

所得隠しは「免責不許可事由」にあたり、自己破産できなくなる可能性が高まってしまいます。

さらに、20万円以上の解約返戻金のある生命保険も財産とみなされるため、解約しなければなりません。隠していても調査が入れば全てバレる可能性がありますから、意図的な所得隠しは避けるべきです。

なお、家族からの借金も債務としての報告義務があると覚えておきましょう。

スマホの分割払いもローンの一種

「住宅や車のローンを契約していないから大丈夫」とは言い切れません。

スマホの分割払いもローンの一種であり、自己破産の対象となります。原則として、自己破産手続き中にローンの支払いは行えません。

他の債務を差し置いて、端末代金を支払うことは「偏頗弁済」にあたるため、数ヶ月の間支払いを滞納せざるを得ない可能性があり、強制解約のリスクがあります。

また、今後スマホを購入する際、分割の審査に通らなくなる可能性が高い点に注意が必要です。

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自己破産をすると今後の生活はどうなるのか?

自己破産をすると今後の生活はどうなるのか?

生活の見通しがつかなければ、不安を感じるのは当然と言えます。

不安を軽減するためにも、手続きで生じる影響について事前に確認しておきましょう。

年金の受け取りには影響しない

年金の受け取りに関して心配されている方、安心してください。

公的年金の受け取りは、破産法上「差押禁止」となっています。自己破産したからと言って、公的年金が受け取れなくなることはありません。

クレジットカードやローンなどが契約できなくなる

先述の通り、信用情報機関に基づいてクレジット会社などが利用可否を判断しています。自己破産をすると、事故情報が信用情報機関に載るため、審査に通る可能性はほぼゼロになります。

つまり、事故情報が消えるまでの5年~10年はクレジットカードやローンの契約ができない可能性があります。

養育費や延滞分の公共料金は支払いの義務が残る

養育費や延滞分の公共料金は非免責債権です。そのため、支払いの義務が残ります。

養育費は、子どもの生活のために支払い続ける必要があります。また、公共料金についても支払いは免除されないことに注意しましょう。

仕事に制限が出る可能性がある

自己破産を理由に解雇されることはありません。しかし、破産法に基づく制限職種では一定期間の就業制限がかかることに注意しましょう。

制限職種には、行政書士や弁護士などの士業、一部の団体の役員などが該当します。

これらの職種では、自己破産手続きが終了するまでの間(つまり一般的には免責許可決定が確定するまでの間)は業務に就くことができません。

なお、これは一生涯続くものではなく、対象期間を過ぎれば再度就業が可能です。

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自己破産による家族への影響は?

自己破産による家族への影響は?

自己破産したいと考えつつも、家族に大きな影響があるのではと心配かもしれません。各種契約への影響は、名義が誰にあるかで大きく変わってきます

ここからは、自己破産で家族に起こりうる影響を確認していきましょう。

家族の財産は処分されない

財産処分の対象は、自己破産を申し立てる本人名義の財産のみです。つまり、自己破産は家族名義の財産には影響を及ぼさないのです。

例えば、家が家族名義になっている場合には財産処分の対象から外れます。

家族名義のクレジットカードの使用は制限されない

配偶者など、自己破産を申し立てた本人以外の名義のカードなら問題なく使用できます。

クレジットカードの発行や更新の審査にも影響はありません。

ただし、自己破産した本人の家族カードは使用不可となります。

子どもの結婚への直接的な影響はない

自己破産は戸籍や住民票には記載されません。また、制度上も子どもが結婚できなくなるわけではありません。

ただし、相手の親や家族が自己破産について知ったときにどう思うかはまた別の話です。

スマートフォンが利用できなくなるケースもある

自己破産手続きをした人が名義人になっており、かつ料金を延滞している場合には注意が必要です。

自己破産すると、延滞分や今後の支払いについては免除されるケースがほとんどです。

ただし、スマートフォンの分割購入の未払い分がある場合、それも債務として扱われます。その結果、携帯電話は強制解約の対象となるため、契約が解除されて利用できなくなる可能性があります。

なお、もとから家族の名義になっていれば問題なく、家族全員の利用制限は生じません。

子どもの進学に影響が出る可能性がある

自己破産にあたって、本人名義の保険は解約が必要となります。これは、子どもの学資保険についても同様です。

自己破産手続き後の収入には制限がないとしても、十分な資金がなければ子どもの学習環境や進学への影響は避けられないでしょう。

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【注意】家族が保証人になっている場合は支払い義務が生じる

借金の保証人が家族になっている方もいるでしょう。自己破産の申し立ては本人のみが対象となります。

自己破産した本人が支払い義務を免れたとしても、保証人には借金の支払い義務があるのです。保証人が支払いできなければ、その人も自己破産しなければなりません。

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自己破産をする場合の対処法

自己破産をする場合の対処法

自己破産を検討している方は、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。

司法書士や弁護士などの専門家によるアドバイスを受けることで、自己破産でのリスクを最小限に抑えることができます。

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自己破産にまつわるQ&A

自己破産にまつわるQ&A

ここからは、自己破産にまつわる疑問に回答していきます。

Q1. 本人名義がダメなら、自己破産の前に名義変更しておけばよいのでは?

A.やめましょう。自己破産できなくなるケースも散見されます。

特に、直前での名義変更は所得隠しとみなされます。

「免責不許可事由」として自己破産手続き自体ができなくなる可能性もありますので注意しましょう。

Q2. 自己破産しても、子どもの奨学金の保証人になれますか?

A.自己破産手続き中はできません。完了後も審査によります。

日本学生支援機構のHPには、保証人になるための条件として「債務整理中(破産等)でないこと」との記載があります。これは、自己破産の手続きが進行中の方は保証人になれないことを意味します。

ただし、手続きが完了したからと言って必ずしも保証人になれるとは限りません。保証人にも審査が入るため、条件によっては保証人になれない可能性もあります。

Q3. 家族のためにも財産処分したくないのですが、他に借金を減らせる方法はないのでしょうか?

A.借金整理の方法は、自己破産だけではありません。任意整理や個人再生なども検討できます。

専門家に相談して適切な手段を選択することがおすすめです。

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まとめ

まとめ

自己破産は、多額の債務を抱えている人にとってメリットの多い手続きです。しかし、その半面で数年にわたって生活への影響が避けられない手続きであることも忘れてはいけません。

また、借金の保証人は本人が借金を支払えない場合に代わりに支払う存在です。家族を保証人にすると、自己破産で共倒れになりかねないと覚えておきましょう。

当事務所には、自己破産をはじめとする債務整理で頼りになる司法書士が多く在籍しています。状況に合わせて最適な債務整理の方法をアドバイスするとともに、司法書士の業務範囲内で可能な限り対応いたします。

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