自己破産後の国民健康保険支払いはどうなる?流れ~交渉方法まで解説

自己破産後の国民健康保険支払いはどうなる?流れ~交渉方法まで解説

自己破産はご存知の通り極めて強力な債務整理の方法であり、原則として裁判所が認めることによって債務が免責となり借金の取り立てや督促から解放されるという仕組みとなっています。

その一方で自己破産を行った後、いくつか支払い義務が残るものもありその中の一つに国民健康保険があります。

結論から先にお伝えしてしまうと、自己破産を行い免責許可決定が下りたとしても国民健康保険の支払いは停止されません。また今までの滞納している国民健康保険についてもその支払いが免除されるということはないのです。

そこで今回は、自己破産後の国民健康保険支払いについて流れであったり交渉の方法まで徹底的に解説していきます。

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【結論】税金や国民健康保険料は免責の対象にならない

【結論】税金や国民健康保険料は免責の対象にならない

まず自己破産には免責されるものと、免責されないものがあります。

このうち免責されないものについては「非免責債権」という名前がついていますので覚えておきましょう。

また非免責債権は破産法253条によって以下の通り厳密に規定されています。

ここでは法律の「たて付け」をご紹介する目的において、破産法第253条の非免責債権に関連する内容を引用してご紹介いたします。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

引用元:e-GOV法令検索

上記からも分かるように、国民健康保険料は非免責債権にあたるので、免責の対象にはならないのです。

これはどういうことかと言うと自己破産を行っても滞納している国民健康保険料や税金の支払いは免除されないということになります。

しかし、自己破産をすることによって、国民健康保険料の支払いができるようになる可能性があります。国民健康保険料以外の借金を自己破産によって免責してもらうことで国民健康保険料の支払いに手が回るケースもあるからです。

税金や国民健康保険料の支払いを滞納しているというだけの理由では、自己破産しても意味がないので注意が必要です。

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国民健康保険が支払えない場合の対処法

国民健康保険が支払えない場合の対処法

国民健康保険料の滞納が続いてしまうと、延滞金が膨れ上がってしまうため、対処が必要です。

そこで、市町村に相談することで徴収猶予が認められる場合があります。また、支払えない事情によっては分納を提案される場合もあります。

支払える金額によっては、減額や減免してもらうことも可能です。国民健康保険料の支払いが支払えない場合の対処法として、以下のような方法があります。

方法1.徴収猶予を認めてもらう

国民健康保険料は、申請すれば徴収を猶予してもらえる可能性があります。

具体的には市役所等に出向けば、相談窓口を案内してもらえます。

特に、地震や豪雨などの天変地異による被害、事業の廃業による収入減、異常気象による農作物等の不作、新型ウイルスの影響による収入減少などの場合、徴収猶予を認めてもらえる可能性が高いといえます。

方法2.分納にしてもらう

さらに分納にしてもらえる可能性もあります。支払いに不安がある場合は、早めに相談した方が良いでしょう。

一般的には4回の分納が認めてもらえるケースが多いですが、自治体によっては12回の分納が可能な場合もあります。

ただし、分納中も延滞金は発生するので、余裕ができたら早めに一括納付をするように心がけた方が良いでしょう。

方法3.減額してもらう

そもそも国民健康保険料は、所得額によって決まります。所得が一定金額以下の場合、保険料が2割から7割程度、減額になります。

自治体が把握している所得額で自動的に減額されるため、特に手続きは必要ありません

方法4.減免してもらう

国民健康保険料(※自治体によっては国民健康保険税とするケースもあります)について、一定の基準を満たした場合、自治体や市によって減免してもらえるケースがあります。

例えば世帯の所得が低い場合や、主たる生計維持者(稼ぎ頭)が死亡または重篤な傷病を負った場合や収入の減少が見込まれる場合に該当します。

また、新型ウイルスの影響により収入が減った場合の特別措置もあります。

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官公庁に直接交渉する流れ

官公庁に直接交渉する流れ

上記でご紹介した基本的な取り組みのほか、各自治体や官公庁によって独自に設定している減免・減額の仕組みが利用できるケースもあります。

ここでは官公庁・自治体に国民健康保険の支払いについて直接交渉する方法を流れにしてまとめていきます。

ホームページで自治体の制度を調べる

国民健康保険料の取り扱いは自治体や市によって異なります。その為、自治体のホームページを検索し制度を調べてから相談にいくことでスムーズに相談ができるようになります。

また、申請の方法については、直接窓口に行く場合と事前に電話連絡が必要な場合があります。土日の相談を受け付けている自治体もあるので、その点も確認しておきましょう。

自分が対象となる制度を調べる

さらに、自分の状況に見合った制度があるかを調べることが重要です。

自分が対象になる制度が見つかれば、申請することができるので、事前に調べておくことをおすすめします。事前に調べておくことで、問い合わせの際にも「ここまで調べたのですが」と伝えることでスムーズに相談することができます。

ホームページ等を確認しても当てはまる制度がない場合であっても、自治体に直接確認することで対象となる制度が見つかる可能性があります。

自治体窓口で必要な制度を申請する

上記で自分が対象となる制度があれば、申請をすることができます。自治体や市役所の、国民健康保険料に関する専用の窓口で申請しましょう。

申請から、猶予や減免が認められるまでは時間がかかるので、注意が必要です。

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国民健康保険の支払いを滞納させた場合の流れ

国民健康保険の支払いを滞納させた場合の流れ

それでは国民健康保険の支払いを滞納させた場合の流れについて、わかりやすく解説していきます。

基本的に国民健康保険料を滞納している場合、自治体によっては国民健康保険料ではなく税金の滞納があると判断されるケースもあります。

結果的にいつ差し押さえが実行されるか分からない状況にあると言って過言ではないでしょう。基本的に税金債務という扱いになることから原則として極めて強い権限をもって最終的には差し押さえが行われます。

その上で滞納金についても上乗せされるため、早めに支払っておきたいものでもあります。

1.延滞金が発生する

国民健康保険料を滞納すると、延滞金が発生します。

延滞金の金額は納期期限の翌日から3カ月を経過するまでは保険料額に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されます。
現在、延滞金特例基準割合によって、延滞金が変更されているため、詳しくは地方自治体のホームページや窓口で確認するのが確実です。

2.督促状が届く

国民健康保険料を滞納した場合、市町村役所などから自宅に督促状が届きます。うっかり納付し忘れることもありますが、届いた督促状の期限までに支払いをしましょう。

また、督促状の段階で支払いをしておけば、延滞金を請求される可能性もありますが、請求されない場合もあります。

3.電話、文書、訪問による催促がくる

督促状の納付期限以降も支払いが行われない場合、催告書が送付されます。

また、電話での納付勧告も行われることがあります。さらに、自治体や市の関係者、または委託先の関係者が自宅に訪問するケースもあります

4.短期保険証→資格証明書に切り替わる

国民健康保険料を滞納すると、保険証から短期保険証に切り替わります。これは、通常の保険証よりも有効期間が短い健康保険証です。短期保険証の有効期間が切れたタイミングで支払いの相談・更新の手続きが必要となります。

さらに滞納を続けると、短期保険証の返還が必要となり、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。これは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。

こうなると、特別療養費扱いとなり受診時の医療費は全額自己負担(10割負担)となります。

その後に保険給付分の請求ができますが、請求した分は、全額または一部が滞納している保険料の支払いに充てられる可能性があります。また、保険給付分の申請には期限があるので注意が必要です。

5.高額療養費制度を受けられなくなる

国民健康保険料に未納がある場合、高額療養費制度が受けられなくなる恐れがあります。

また、健康保険適用分入院医療費の支払いを、自己負担限度額までとする限度額適用認定証についても滞納がある場合は交付が受けられなくなります。

その結果、全ての医療費を一時的にとはいえ10割負担する必要があり、ただでさえ支払いが厳しい状況で、さらに金銭的負担が大きくなってしまう可能性があります。

6.財産が差し押さえられる

さらに国民健康保険料の滞納を続けると、他の税金と同様に財産の差し押さえの対象となります。

差し押さえの対象となる財産は、預金・給与・不動産・車などです。また、貯蓄型の生命保険(解約返戻金があるもの)や証券なども対象となります。

給与の額面から所得税・住民税・社会保険料・10万円・同一生計の配偶者や子ども1人につき4.5万円を差し引いた金額の20%が差し押さえられます。

預金は全額差し押さえられることにも注意が必要です。また、給与が差し押さえられることで、勤務先に国民健康保険料の滞納を知られてしまう点にも注意が必要です。

なお、差し押さえは滞納額を支払うまで続きます。そのため、差し押さえを避けるためには、早めに自治体や市へ相談に行き、支払う意思があることを伝えることが重要です。

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まとめ

まとめ

今回は自己破産後の国民健康保険料の支払いについて、どういった流れになるのかを中心にご紹介してきました。

結論、自己破産を行ったとしても国民健康保険料の支払いから逃れることはできません

これは国民健康保険料等のいわゆる公共料金や税金の性質を持つものについて、破産法253条にて非免責債権として規定されていることによります。

よって重要なことは自己破産及び他の債務整理方法によって他の民間宛の債務の支払を圧縮または免責してもらうことによって、こうした非免責債権の支払いに資力を集中させていくということでしょう。

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