夫が自己破産しても妻の財産には影響はない!?アウト&セーフなケースを解説

夫が自己破産しても妻の財産には影響はない!?アウト&セーフなケースを解説

夫が自己破産をすることになった場合、やはり妻としては色々なところに気を配る必要があり、また心配事も山積みというケースが多いでしょう。

自己破産そのものは決して悪いことではなく債務が免責になる(=免除される)手続きですから安心感も期待感もあるものです。

一方、夫が自己破産をすると妻の財産や収入・生活等にどういった影響が及ぶのか?という点については不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、夫が自己破産した場合の妻への影響について解説します。

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【概略】夫が自己破産をすると妻の財産に影響する?

【概略】夫が自己破産をすると妻の財産に影響する?

まず最初に、夫が自己破産をした場合に妻の財産に影響があるかどうかを確認しておきましょう。

結論から言うと、大原則としては夫が自己破産をしても妻の財産に影響が出ることはありません

そもそも、自己破産とは「債務者(=借金をしている人)の財産をすべて換価し、債権者に対して公平に分配する手続」のことを指します。

つまり、自己破産をしたとしても、その「ご夫婦」の全財産がなくなるわけでは基本的にありません。

よって、夫が自己破産をした場合には妻が経済的な支援者となって夫の経済的更生を手助けするという形をとることも可能となります。

ただしその一方、です。だからといって何も気にせずにいられるかと言えばそうではありません。

例えば、夫が自己破産をして住宅ローンの支払いが不可能になった場合、妻は住宅ローンの残債額に相当する金額を返済しなければなりません。これは、夫が自己破産をすることで妻が被るデメリットの一つです。

こうしたところから、妻の財産に間接的に影響を及ぼすケースがありますので、次の章では「夫の自己破産で影響を及ぼす妻の財産」について解説していきます。

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夫の自己破産で影響を及ぼす妻の財産まとめ

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では、次に夫の自己破産によって妻の財産にどのような影響を与える可能性があるのか、またどういった財産に影響が及ぶ可能性があるのか、を見ていきましょう。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産
  • 保険・積立
  • 自動車
  • 高額な家財道具等

上記を挙げたうえで、ここでひとつ解説しておきます。

原則として、自己破産によって失われるのはあくまでも自己破産を申し立てた本人(=この場合は夫)の財産だけです。

よって、先ほども述べたように、夫の自己破産によって妻の財産まで失ってしまうということは基本的にはありえません。

他方、実務上、ご夫婦で共有の財産というものもやはり出てくるものです。

こうした共有財産については上記で挙げたようなものが代表的であり、これらの財産については名義がたとえ妻の名義であったにせよ、破産手続きの中で実質的に破産者本人に属する財産であるとみなされてしまうことが多々あります。

この場合、名義が妻の財産であっても、破産者の財産とみなし、これらを破産時に換価して債権者へ分配することのできる破産財団の対象とする。といった判断を裁判所がすることがあります。

このような形で、夫の自己破産によって妻の財産にまで影響が及んでしまうことがありますので、注意が必要なのです。

では、それぞれについて影響を受けるおそれのあるポイントを解説していきます。

不動産

まずは、不動産について解説します。

夫が自己破産をすると、自宅などの不動産については基本的に競売にかけられることになります。

この時、例えばご夫婦でそれぞれ持分を設定してあるような共同所有物件(=夫婦それぞれが権利者になっている)であるといった場合、破産者の持分については強制的に売却されることになります。

そうなると全く見ず知らずの人物や不動産会社等が自宅権利の半分を奥様と共有することになります。

さらに言えば、こうした状況になると今後自宅の処分やその他の契約手続き等において、全く知らない人の合意がいちいち必要となります。

その他、夫婦の共有財産であると主張しても実質的に自宅が破産者のものであると裁判所が判断した場合、様々な手続き等によって最終的に不動産を処分しなければならないケースも出てきます。

保険・積立

続いて、生命保険や個人年金などについて解説します。

夫が自己破産をすると、いわゆる生命保険や個人年金の積立等も原則、夫の契約分については解約されてしまいます。

この時、支払いの名義や過去の取引から妻名義の生命保険・積立等についても夫が払込を行い、あるいは請求を一元化していたなどの理由で夫が支払ったとみなされ解約される場合があります。

自動車

自動車の所有権について解説します。

夫が自己破産をすると、原則として、自動車の所有名義人が夫だった場合、処分の対象になります。

しかし、妻が夫の名義を使って車を所有しているケースも多く、この場合は裁判所が個別に判断をします。

契約が夫で、実際に使っていた(乗っていた)のは妻である、といった場合は残念ながら極めて高い確率で夫の財産として認められてしまいます。

高額の家財道具等

最後に、高額な家財道具類について解説します。

夫が自己破産をした場合、以下のようなものは仮に妻のセンス・趣味で購入していたとしても名義が夫であると判断され、処分の対象になることがあります。

  • 高価な家具
  • 高級な家電製品
  • 美術品や絵画等
  • 骨董品、古美術品
  • 貴金属や宝石
  • ブランド品および高級時計
  • 高価な楽器
  • 高価な着物

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【セーフ】夫が自己破産しても影響しない妻の財産まとめ

【セーフ】夫が自己破産しても影響しない妻の財産まとめ

では、ここまでの解説で夫が自己破産をした場合に妻が被る可能性のあるデメリットを見てきました。

ここからは、夫が自己破産しても妻への影響がない事例をいくつか紹介していきたいと思います。

具体的には以下のような財産については影響しない可能性が高いといえます。

  • 妻のクレジットカード
  • 妻の預貯金
  • 妻の収入
  • 結婚前から妻が所有している不動産や車

それぞれ詳しく見てみましょう。

妻のクレジットカード

まず、妻が持っているクレジットカードについて解説します。

妻のクレジットカードについては影響を受けません

もし、妻のカード利用代の支払いを夫がしているのであれば、あるいは夫名義の家族カードであるなどであれば話は別です。

そうでない限りは夫が自己破産をしても妻はこれまで通りカードを使えますし、審査上、これが影響することも原則としてありません。

もっと言えば、妻のクレジットカードさえ残っていれば、夫が自己破産をし、免責許可決定が出たあとでも妻を親会員として夫に家族カードを発行することにより、自己破産後も夫が、クレジットカードを持つことが可能となります。

妻の預貯金

次に、妻の預金口座について解説します。

妻の銀行預金は原則として影響を受けません

というのも、銀行の預貯金は「個人に紐付けられる財産」の最たるものですから、ここは夫が自己破産をしても妻の財産として扱われ、破産財団には当然に含まれないからです。

よって、極端な話、妻が1億円の預貯金を持っているのに夫が自己破産をするということも、理論上はありえます。

妻の収入

妻の給料について解説します。

妻が働いた分の給料、妻が自営業などで得ている事業所得等は原則として影響を受けません

よって、このあたりは特に心配は無いと言ってよいでしょう。

結婚前から妻が所有している不動産や車

最後に、結婚前に妻が所有していた土地建物や自動車などについて解説します。

結婚前の財産については基本的に影響を受けません

例えば妻が結婚する前から所有していた車であったり、あるいは不動産の土地を自ら取得したり、あるいは親類から相続・生前贈与等で受け取って権利者になっていたというケースもあるでしょう。

こうした財産については結婚時の改姓に伴って旧姓から現在の姓に名義変更手続きを行っているのが一般的です。

取得した年月日や名義変更等の時期から明らかに妻が結婚前より保有していた財産であると認められるため、夫の財産とはみなされず、また夫の財産とは区別されて取り扱われます。

これは、結婚前の妻が持っていた財産については「夫婦共有の財産」ではなくあくまで「妻個人の財産」であり、夫が自己破産をしようとも妻の財産であることに変わりはないからです。

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Q:自己破産前に一部の財産を夫→妻へ名義変更するのはアリ?

Q:自己破産前に一部の財産を夫→妻へ名義変更するのはアリ?

夫が自己破産をする前に夫から妻への財産の贈与・資金移動があった場合にはどうなる?

絶対にやってはいけませんし、ほぼ確実に破産手続きの過程において明らかとなります。

これは自己破産において故意に財産を隠匿する行為であり、罰則こそありませんが、結果的に申立をした自己破産が免責不許可になる可能性が格段と上がります。

また、妻が夫の財産を勝手に処分したり、夫の同意なくして妻が夫の財産を第三者に譲渡(返済先を選んで優先弁済すること含む)してしまうのも、やはり同様に破産手続きの過程においては重大な問題となります。

自己破産を行うことが固まった段階でこうした行為は厳に慎むべきです。

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まとめ

まとめ

今回は夫が自己破産をした場合における妻の財産への影響について解説しました。

夫が自己破産をすると、状況によっては妻の財産にも影響が及ぶ可能性があることを理解したうえで、自己破産の申し立てを行う必要があります。

とはいえ、実際には夫の自己破産によって妻の財産にまで影響が及ぶこと実務上は稀で、基本的には妻の財産は夫の財産とは別個独立の財産として扱われることになります。

したがって、夫が自己破産をする場合であっても、妻の財産まで全て没収されるといった心配は不要です。

ただし、だからといって何も気にせずにいられるかと言えばそうではありません。

夫が自己破産するということは生活の再建が妻の財産にかかってくるケースも多々ありますから、やはり妻の側でも自己破産について理解を深めるべきでしょう。

また、自己破産以外にも取りうる債務整理の方法はあるため、こうした部分から解決の糸口を見つけていくことも可能です。特に状況によっては任意整理で十分に対応できるケースであったり、その他の対応方法で債務問題を解決できるケースも多々あります。

当事務所では、こうした部分についてベテランの司法書士がお話をお伺いし、最適な方法を判断いたしますので、まずは下記ボタンよりお気軽にご相談ください

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