自己破産するための条件は?

自己破産するための条件は?

借金に追われ、返済の見通しが立たず、苦しんでいるのではないでしょうか。そんな苦しい状況から抜け出す最後の手段として、自己破産があります。

でも、誰でも簡単に自己破産できるわけではありません。自己破産するためには条件がある上、自己破産が認められないケースもあるのです。

この記事では、自己破産をする場合の条件や注意点について、わかりやすく解説していきます。借金問題でお悩みの方や、自己破産を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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自己破産するための条件

自己破産するための条件

自己破産を考えている方には、特定の条件が必要です。つまり、自己破産を申請する前に、自分の状況を詳細に確認しなければなりません。

ここからは、自己破産するための特定の条件について具体的に説明します。

支払い不能であること

自己破産の一番大事な条件は「支払い不能」であることです。「支払い不能」とは現在の収入や財産では借金の返済が不可能な状態にあるということで、単なる一時的な資金不足ではなく、継続的に返済が困難な状況であることが求められます

例えば、職を失ったり、慢性的な収入不足により、毎月の返済額を支払えない状況が典型的なケースです。これが認められないと自己破産は難しいでしょう。

詳しい状況を弁護士や法律の専門家と一緒に洗い出し、「支払い不能」であるかどうかを見極めるのが大切です。

借金が非免責債権だけではないこと

自己破産の条件のもう一つは、「一般的な債務がある」ことです。「一般的な債務」とは、未払いのスマホ代や、未払いの家賃、奨学金、ローン、クレジット、借金などを指します。自己破産するためには、これらの債務がなければいけません。

自己破産しても免除されず、残り続ける「非免責債権」がおもな債務である場合、自己破産の必要性は認められない可能性があります。

非免責債権は、税金、年金、保険料、損害賠償請求権、養育費などが挙げられます。非免責債権のみが残っている場合、自己破産以外の別の解決策を見つけなければいけません。

しかし、自己破産を検討するほど借金に苦しんでいる方の場合、一般的な債務がなく、非免責債権だけというケースは少ないのではないでしょうか。

免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由に該当しないことも重要です。例えば、浪費や賭博による多額の債務や、詐欺的な行為による債務などがある場合、自己破産は認められません。お金を貸した側にとってあまりに不公平だからです。

また、破産手続きを妨害したり、過去7年以内に免責を受けている場合も自己破産は認められません。これらの行為が確認されると、免責が許可されず、自己破産の手続きが進まないことになります。

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自己破産できないケース

自己破産できないケース

自己破産を考えている方にぜひ知っておいてほしいのが、自己破産の申請が却下される可能性があるケースについてです。

以下でその具体的なケースについて詳しく説明しますので、ぜひお読みください。

自己破産が認められないケース

自己破産が認められない場合とは、多くの場合、債務総額が少額で返済可能と判断される場合です。

自己破産が認められるのはいくらからいくらまで、という決まりはないものの、学生ローンなど借入れ限度額が低いものであった場合、支払不能とは見なされないこともあります。目安としては100万円以下と考えておくと良いでしょう。

また、他の債務整理の方法で対応できるケースや、詐欺的行為による借金が中心の場合も自己破産は認められません。さらに、破産手続きに必要な費用が用意できない場合も、申請が受理されにくくなります。

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自己破産できない人の割合

自己破産の申立ては95%以上の確率で認められるとされています。一部のケースでは申請が却下されることがありますが、多くの人にとって自己破産は最終的な救済手段として役立っているのが現状です。

申請が却下されるケースは、個々の状況によるため一概には言えないものの、自己破産を申請したからといって必ず認められるわけではないということを覚えておきましょう。

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自己破産に関するQ&A

自己破産に関するQ&A

自己破産に関する疑問や不安を解消するためのQ&Aをお届けします。自己破産のデメリットやギャンブルで生じた借金の扱い、家族への影響について詳細に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

Q.自己破産のデメリットは?

自己破産のデメリットとしては、まず信用情報機関に記録が残ることが挙げられます。新規の借入れが困難になり、その状態が5~7年程度続く可能性があります。

一定の資格や職業に就けなくなることもあるため、職業選択の幅が狭まることを覚悟しなければなりません。特に持ち家を所有している場合は、その家を手放さなければならないことも考慮に入れてください。

さらに、社会的な信用の低下も避けられない場合があります。そのため、自己破産は、自分や周囲の人の将来への影響を十分に理解してから決断することが重要です。

Q.ギャンブルの借金でも自己破産できる?

ギャンブルによって生じた借金であっても、通常は自己破産が可能です。しかし、極端に高額な借金や短期間での多額の借入れは、裁判所により免責不許可事由となる場合もあります。

そのため、ギャンブルで生じた借金に対する自己破産を検討する際には、詳細な状況を弁護士や司法書士に相談し、免責不許可事由になるかならないかを判断してもらうのがおすすめです。

法律の専門家に相談し、自分のケースに応じた適切なアドバイスを受けることが、最適な対応策を見つけるカギとなります。

また、裁判所の判断によっては、一部の借金が免除されるケースもありますが、全額免除が認められない可能性もあるため注意が必要です。

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Q.自己破産した場合の家族への影響は?

自己破産は基本的には本人に対する手続きであり、他の家族には直接の影響は及びません。

しかし、配偶者が連帯保証人となっている場合、その配偶者が債務を引き受けることになります。具体的な影響や対策については、法律の専門家のアドバイスをもらうのが望ましいでしょう。

さらに、家族名義の財産が実質的に破産者のものと判断される場合は、これらの財産も処分してお金に換える対象となることがあるため、注意が必要です。

また、社会的な影響として家族に風評被害が及ぶことも考えられますので、家族との円滑なコミュニケーションも重要なポイントとなります。

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まとめ

まとめ

自己破産をするためには、支払い不能であることや、借金が非免責債権だけではないことなどがポイントです。また、免責不許可事由に該当しないことも必須となります。

ただし、債務総額が少額で返済可能と判断される場合や、他の債務整理の方法で対処できる場合など自己破産が認められないケースもあるため注意が必要です。

また、詐欺的行為による借金の場合は認められません。ギャンブルの借金でも自己破産は可能ですが、状況によっては免責不許可となる可能性があるでしょう。

自己破産には信用情報機関への記録や資格制限などのデメリットもあります。家族への影響については、原則として本人以外には及びませんが、連帯保証人になっている場合などは例外となる場合も。

借金問題の解決には様々な方法がありますので、法律の専門家に相談することをおすすめいたします。

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