自己破産ができる条件とは?できない場合の対処法も解説

借金に追われ、返済の見通しが立たず、苦しんでいるのではないでしょうか。そんな苦しい状況から抜け出す最後の手段として、自己破産があります。

でも、誰でも簡単に自己破産できるわけではありません。自己破産するためには条件がある上、自己破産が認められないケースもあるのです。

この記事では、自己破産をする場合の条件や注意点について、わかりやすく解説していきます。借金問題でお悩みの方や、自己破産を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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自己破産するための条件

自己破産するための条件

自己破産を考えている方には、特定の条件が必要です。つまり、自己破産を申請する前に、自分の状況を詳細に確認しなければなりません。

ここからは、自己破産するための特定の条件について具体的に説明します。

支払い不能であること

自己破産の一番大事な条件は「支払い不能」であることです。「支払い不能」とは現在の収入や財産では借金の返済が不可能な状態にあるということで、単なる一時的な資金不足ではなく、継続的に返済が困難な状況であることが求められます

例えば、職を失ったり、慢性的な収入不足により、毎月の返済額を支払えない状況が典型的なケースです。これが認められないと自己破産は難しいでしょう。

詳しい状況を弁護士や法律の専門家と一緒に洗い出し、「支払い不能」であるかどうかを見極めるのが大切です。

借金が非免責債権だけではないこと

自己破産の条件のもう一つは、「一般的な債務がある」ことです。「一般的な債務」とは、未払いのスマホ代や、未払いの家賃、奨学金、ローン、クレジット、借金などを指します。自己破産するためには、これらの債務がなければいけません。

自己破産しても免除されず、残り続ける「非免責債権」がおもな債務である場合、自己破産の必要性は認められない可能性があります。

非免責債権は、税金、年金、保険料、損害賠償請求権、養育費などが挙げられます。非免責債権のみが残っている場合、自己破産以外の別の解決策を見つけなければいけません。

しかし、自己破産を検討するほど借金に苦しんでいる方の場合、一般的な債務がなく、非免責債権だけというケースは少ないのではないでしょうか。

免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由に該当しないことも重要です。例えば、浪費や賭博による多額の債務や、詐欺的な行為による債務などがある場合、自己破産は認められません。お金を貸した側にとってあまりに不公平だからです。

また、破産手続きを妨害したり、過去7年以内に免責を受けている場合も自己破産は認められません。これらの行為が確認されると、免責が許可されず、自己破産の手続きが進まないことになります。

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自己破産できないケース

自己破産できないケース

自己破産を考えている方にぜひ知っておいてほしいのが、自己破産の申請が却下される可能性があるケースについてです。

以下でその具体的なケースについて詳しく説明しますので、ぜひお読みください。

自己破産が認められないケース

自己破産が認められない場合とは、多くの場合、債務総額が少額で返済可能と判断される場合です。

自己破産が認められるのはいくらからいくらまで、という決まりはないものの、学生ローンなど借入れ限度額が低いものであった場合、支払不能とは見なされないこともあります。目安としては100万円以下と考えておくと良いでしょう。

また、他の債務整理の方法で対応できるケースや、詐欺的行為による借金が中心の場合も自己破産は認められません。さらに、破産手続きに必要な費用が用意できない場合も、申請が受理されにくくなります。

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自己破産できない人の割合

自己破産の申立ては95%以上の確率で認められるとされています。一部のケースでは申請が却下されることがありますが、多くの人にとって自己破産は最終的な救済手段として役立っているのが現状です。

申請が却下されるケースは、個々の状況によるため一概には言えないものの、自己破産を申請したからといって必ず認められるわけではないということを覚えておきましょう。

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自己破産できない場合の対処法

自己破産できない場合の対処法

破産手続きが認められなかった場合でも、道は閉ざされていません。むしろ状況打開へ向けた新しい扉が開かれたと捉えることもできます。(債務関係の問題は、このくらいのメンタリティで乗り切るべきです)

また、自己破産が「できない」というケースもあるでしょう。自己破産は極めて強い効力(=免責許可決定)がある一方で制約事項も多く、仕事や生活状況による様々な「しがらみ」で軽々に自己破産に踏み切ることが出来ないケースも事実上あるものです。

実際のところ、日本の法制度は借金問題に対して複数の解決策を用意しており、司法書士や弁護士といった法律の専門家と相談することで、状況に適した方法を見出すことができます。

2024年に入り国際的な政変もあり金利上昇や物価高騰が続くなか、多重債務に悩む方は増加傾向にあるといえます。SNSやネット上の情勢を鑑みても、やはり特に20代後半から30代前半の若年層における債務問題が深刻化していると見てよいでしょう。

そうした社会情勢を背景に、一概に自己破産では対応しきれない複雑な問題が起こるケースも増えてきていると言えます。よって、現代の債務問題は却って自己破産ではなく別の仕組み・座組で対応していくべきシーンもあると言ってよいでしょう。

ここでは自己破産が制度上・条件上、シチュエーション上どうしても出来ない場合に取りうる対処法について解説していきます。

任意整理

任意整理は債権者との話し合いによって借金問題を解決する方法です。裁判所を介さない分手続きがシンプルかつ柔軟な対応が可能で、特に督促停止という部分では即効性のある、大きな効果が期待できます。

仮に当事務所へ任意整理を依頼された場合は委任契約の締結後に司法書士が債権者と直接交渉を行い、利息のカット、元本の分割返済などを交渉することとなります。この「交渉」で、月々の返済額を現実的な水準まで引き下げることが可能です。

任意整理の最大の特徴は、財産を手放す必要がないことです。自己破産とは異なり、持ち家や車、貯金を維持したまま債務整理を進められます。

また、職業選択の自由も法的な意味では保障されます。金融機関で働く方や公務員の方にとって、このメリットは極めて重要なものとなるでしょう。こうした事情から、事実上は「任意整理しか身動きが取れない」というケースもしばしば出てくるわけです。

信用情報への影響も、自己破産と比べて限定的です。残念ながらネガティブ情報として一定期間は情報が残ってはしまうものの、任意整理による債務整理の記録は完済後5年程度で消えます。よって、早いうちに解決しておくことで将来的な住宅ローンの利用なども視野に入れやすくなるでしょう。

ただし、任意整理は大原則として「任意交渉」によるものであり、最終的な和解の妥結には債権者との合意が必要です。

当然、債権者が「その条件は飲めない」と言ってきた場合は交渉決裂となりますから和解にはなりませんし、和解後に返済が計画通りに進まない場合も同様に、業者側から今度は「裁判上の手続き」を取られる恐れがあることは認識しておく必要があるでしょう。

さらに債権者数が多い場合はその件数分だけ司法書士に費用を支払って都度交渉を委任する必要がありますので、結果的に交渉が複雑化する傾向があります。

なお、任意整理では整理先を選ぶことができますが、それは同時に「任意整理しない相手からの督促は止まらない」ということにもなりますので、予備知識として押さえておきたいところです。

総括して昨今の経済環境を考慮すると、任意整理の重要性は一層高まっていると言えます。新型ウイルス感染症のパンデミック禍以降の経済変動により、一時的な収入減少に見舞われた方が増加していることが原因の最たるもので、そうした方々にとって、任意整理は有効な選択肢となり得ます。

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任意整理の手続きでは、債権者との交渉が重要な局面となります。司法書士・弁護士といった専門家は債務者の収入状況や生活実態を踏まえ、実現可能な返済計画を提案します。

もっとも現在の経済状況下では、債権者側も債務者の実情を考慮した柔軟な対応を取る傾向が強まっていますから、専門家が介入することで原則的には、任意整理で一つの区切りをつけることが出来ると言ってよいでしょう。

個人再生

借金問題を抱え、かつ任意整理では対応しきれないほどの状況に見舞われている方にとって、個人再生制度は具体的なチョイスとなり得る選択肢です。この制度は、将来の収入を活かしながら、計画的に借金を返済していく道筋をつけられるものです。

個人再生の魅力は、何と言っても将来への希望を持ちながら、借金問題と向き合えることです。日々の生活を維持しつつ、無理のない返済を進められる点には一種「救い」があり、先般の法改正では手続きの簡素化も実現し、利用しやすい制度へと進化を遂げました。

制度を大きく分けると、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類があります。給与所得者等再生は、会社員や公務員、年金受給者の方向けの制度です。一方、個人事業主や自営業を営む方には、小規模個人再生が用意されています。

返済期間は3年から5年。この期間、決められた金額を着実に返済していけば、残りの借金は免除されるケースもあります。返済額は借金総額の2割から3割程度というのが一般的です。例えば1,000万円の借金があった場合、200万円から300万円を計画的に返済すれば、残りの700万円程度が免除される仕組みとなっています。

近年、個人再生制度が注目を集めている背景には、住宅ローンの問題があります。マイホームを持つ方にとって、住宅ローン以外の借金返済が重荷となるケースは少なくありません。個人再生では、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる一方で、住宅ローンは従来通り返済を続けることができます(別除権の規定に基づく)。

個人再生を活用することで、住宅ローン以外の債務を整理し、住宅ローンの返済に集中できる環境を整えることができます。

返済計画の作成では、債務者の収入状況はもちろん、生活実態も細かく考慮されます。家族構成や教育費、医療費など、必要な生活費を確保したうえで、返済額が設定されます。そのため、返済中も安定した生活を送ることが可能です。

注目すべきは、この制度の高い成功率です。多くの方が計画通りの返済を履行できている状況にあり、これは制度設計が実態に即したものであることの証左と言えるでしょう。また、返済計画には、将来の収入変動なども織り込まれるため、長期的な生活設計が可能となります。

なお手続きの開始には、弁護士や司法書士への相談が必要です。申立書類の作成や裁判所との調整など、専門的な知識が求められるためです。確かに、一定の費用負担は避けられません。しかし、借金問題からの解放と、新しい人生の始まりを考えれば、決して高額とは言えないでしょう。

物価上昇が続く昨今、事業者の方々も厳しい状況に直面しています。原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇により、資金繰りが悪化するケースが増加しています。小規模個人再生は、そうした事業者の方々にとっても、事業継続の可能性を広げる重要な選択肢となっています。

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自己破産に関するQ&A

自己破産に関するQ&A

自己破産に関する疑問や不安を解消するためのQ&Aをお届けします。自己破産のデメリットやギャンブルで生じた借金の扱い、家族への影響について詳細に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

Q.自己破産のデメリットは?

自己破産のデメリットとしては、まず信用情報機関に記録が残ることが挙げられます。新規の借入れが困難になり、その状態が5~7年程度続く可能性があります。

一定の資格や職業に就けなくなることもあるため、職業選択の幅が狭まることを覚悟しなければなりません。特に持ち家を所有している場合は、その家を手放さなければならないことも考慮に入れてください。

さらに、社会的な信用の低下も避けられない場合があります。そのため、自己破産は、自分や周囲の人の将来への影響を十分に理解してから決断することが重要です。

Q.ギャンブルの借金でも自己破産できる?

ギャンブルによって生じた借金であっても、通常は自己破産が可能です。しかし、極端に高額な借金や短期間での多額の借入れは、裁判所により免責不許可事由となる場合もあります。

そのため、ギャンブルで生じた借金に対する自己破産を検討する際には、詳細な状況を弁護士や司法書士に相談し、免責不許可事由になるかならないかを判断してもらうのがおすすめです。

法律の専門家に相談し、自分のケースに応じた適切なアドバイスを受けることが、最適な対応策を見つけるカギとなります。

また、裁判所の判断によっては、一部の借金が免除されるケースもありますが、全額免除が認められない可能性もあるため注意が必要です。

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Q.自己破産した場合の家族への影響は?

自己破産は基本的には本人に対する手続きであり、他の家族には直接の影響は及びません。

しかし、配偶者が連帯保証人となっている場合、その配偶者が債務を引き受けることになります。具体的な影響や対策については、法律の専門家のアドバイスをもらうのが望ましいでしょう。

さらに、家族名義の財産が実質的に破産者のものと判断される場合は、これらの財産も処分してお金に換える対象となることがあるため、注意が必要です。

また、社会的な影響として家族に風評被害が及ぶことも考えられますので、家族との円滑なコミュニケーションも重要なポイントとなります。

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まとめ

まとめ

自己破産をするためには、支払い不能であることや、借金が非免責債権だけではないことなどがポイントです。また、免責不許可事由に該当しないことも必須となります。

ただし、債務総額が少額で返済可能と判断される場合や、他の債務整理の方法で対処できる場合など自己破産が認められないケースもあるため注意が必要です。

また、詐欺的行為による借金の場合は認められません。ギャンブルの借金でも自己破産は可能ですが、状況によっては免責不許可となる可能性があるでしょう。

自己破産には信用情報機関への記録や資格制限などのデメリットもあります。家族への影響については、原則として本人以外には及びませんが、連帯保証人になっている場合などは例外となる場合も。

借金問題の解決には様々な方法がありますので、法律の専門家に相談することをおすすめいたします。

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