自己破産の理由として最近よくあるのがFX、外国為替取引によって多額の追証金や損失を出し、それを端緒にして債務超過および返済不能に陥ってしまい自己破産を選択しなければならないという事例です。
では、FXが原因の場合は自己破産が不可能ということなのでしょうか。結論から言うとFXが原因の自己破産も、きちんと成立させられる可能性は多分にあります。そこで今回はFXを起因とする自己破産について分かりやすく解説していきます。
【概要】FXで失敗したら自己破産はできない?
ではまず概要として、FXで失敗した場合に自己破産できないかどうかを確認していきましょう。
というのも、一般的にギャンブルやFXなどの投機性の高い金融取引で多額の負債を抱えてしまった場合、免責不許可事由に該当する原因での多重債務とみなされることが多く、結果的に自己破産が認められにくい状況になりやすいのです。
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免責不許可事由とは?
では次に「免責不許可事由」とは何かを見ていきましょう。
免責不許可事由というのは簡単に言えば「債務者が反省していないのではないか」「債務の原因となった行為を繰り返す恐れがある」といった理由で、免責許可の決定を下さないようにすることです。
この免責不許可事由は破産法252条1項各号で定められています。
なお、免責不許可事由について、FXに関連しそうなものを順を追って解説していきます。
浪費によって過大な債務を負担したこと(お金を借りたこと)
例えばFXなどが原因のものを含めて消費者金融などから借りた借金が返せなくなった場合などに自己破産の申立を行うと、裁判所が「浪費によって多額の債務を負担しているのではないか」を慎重に判断します。
裁判所はこの「浪費」という要素を重視して、陳述書その他の提出書面や調査からその人の生活態度などをチェックし、その結果、免責不許可事由に該当すると判断されるケースがあります。
ギャンブルあるいは射幸行為によって過大な債務を負担したこと
FX関連での自己破産で最も免責不許可になりやすい事由です。
そもそもFXは投資ですから、当然のことながら元本保証のない取引です。そのため、FXで失敗した場合には、当然ながら莫大な損失を被ることになります。
そして、FX取引の失敗による損失は、レバレッジをかけた取引などによって高額になりがちであり、返済不能なほどの金額になることが多いです。
破産において財産隠しをすること
FX取引などで多額の損失を出した場合、破産の申立てをする際に、自宅の不動産や預貯金などの資産を処分したり隠したりする人がいます。
しかし、これを「破産における各種調査を妨げ、又は破産財団の配当に加入しない目的」で行った場合は、免責不許可事由に該当してしまい、自己破産が認められなくなることがあります。
破産手続の妨害となるような不法行為があったこと
破産の申し立てをした際、破産財団(換価して債権者に分配されるべき破産者の財産)を勝手に売却したり、換金したりすると、破産管財人は破産者に代わって破産財団を管理処分できなくなり、破産財団を破産者に帰属させることができなくなってしまうのです。
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FXで失敗しても自己破産できるケースまとめ
では、FXが原因の借金を免責してもらうための対処法をまとめていきましょう。
まず前提として、FXで失敗しても自己破産できるケースとしては、以下のものが挙げられます。
- FXの取引履歴を全て提出すること
- FXで失敗したが、その後の生活で立ち直って、きちんと経済的に更生できる見込みがあること
- 反省文を提出すること
これらは後ほど詳しく解説するとして、上記に取り組む理由は「裁量免責」を得るためです。
自己破産における裁量免責とは、裁判所が破産者に対して、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、破産者の反省の態度、生活の再建意欲、今後の人生設計などを考慮して、文字通り裁量で免責を許可するかどうかを決めることです。
つまり、FXで失敗しても、反省して今後真面目に生きていくと裁判所に対してアピールできれば、免責不許可事由に該当する行為があっても、免責許可決定が出やすくなるのです。
では、順を追って詳しく解説していきます。
FXの取引履歴を全て提出すること
まずは、FXの取引履歴を全部提出することが重要になります。
これは、FXで失敗したということをきちんと証明し、二度と同じ失敗を繰り返さないようにすると裁判所に伝えるために必要なものです。
どちらかというと財産隠し等をしておらず、正真正銘自己破産に至った理由にFXがありました、と証明するためのものという側面もあります。
FXで失敗したが、その後の生活で立ち直って、きちんと経済的に更生できる見込みがあること
FXで失敗し多額の負債を抱えてしまった場合、当然のことながら本来はその分のお金を稼いで返済しなければなりません。
しかし、FXはハイリスクな投資であり、一度失敗すると現実的には働くことではリカバーできないケースが大半です。
以下に説明する反省文等で、こうした根拠を説明していく必要があるといえるでしょう。
反省文を提出すること
反省文とは、簡単に言えば「反省しています」という文章を裁判所に提出するものです。
自己破産申立人が反省文を書くべきなのは、申立人の生活態度や考え方、その他経緯などからして「破産申立人の債務の原因となった行為を繰り返す恐れがあると判断された」ときなどがあります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
- ギャンブルやFXなどの投機性の高い金融取引によって多額の債務を負担した場合
- 免責不許可事由に該当する行為を行った場合
- 裁判所の方から反省文の提出を求められた場合
反省文は基本的に本人が書くことになりますが、相談している司法書士や弁護士の助言を受けながらポイントを押さえつつ、書くようにしたいところです。
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FXと自己破産に関するよくある質問
ここからは、自己破産検討中の方からよく受けるご質問や、お持ちになるであろう疑問点に対する回答をいくつかまとめてみましたのでご紹介していきます。
Q.FXが原因で自己破産をする時、債権者としてはどういった相手が考えられますか?
また、海外FX業者を利用している場合は実務上入金にクレジットカードが使用出来る可能性もあるため、こうした場合はカード会社各社も債権者となりえます。
もっとも、自己破産の場合は原則すべての債権者に対する債務を免責してもらう手続きとなることから、現時点ではあまり債権者について気にされる必要はないかもしれません。
Q:バイナリーオプションで散財しました。これもFX同様に免責不許可事由になりますか?
バイナリーオプションは投資の中でも投機性が高い取引であり、FXと同様に多額の損失を出す可能性が高い取引だからです。
バイナリーオプションで失敗してしまった場合、当然のことながら多額の損失を出してしまいますので、こちらも早めの対応が必要となるでしょう。
Q:こうしたFX関連の自己破産で、債権者から異議あり!と言われることはありますか?
ただし司法書士や弁護士などの専門家に相談・委任した上で手続きを進めていくことで最終的に免責が得られるような形で裁判所とのやり取りを進めやすくなるでしょう。
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まとめ
今回は、FXで失敗しても自己破産できるケースと、FXと自己破産に関するよくある質問をまとめて解説してきました。
FXで失敗しても、きちんと反省して今後真面目に生きていくと裁判所に対してアピールできれば、免責不許可事由に該当する行為があっても、免責許可決定が出やすくなるのです。
また、FXが原因の場合は「裁量免責」が重要なカギを握ります。この裁量免責を得るためには、やはり、反省する姿勢を示すことが何よりも重要です。
こういった複雑な事案についても、当事務所では30年を超える豊富な経験と実績を持つ司法書士が対応しますので、安心して相談いただければと思います。
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