ギャンブルにハマってしまうと、負けてしまっても次はいける!という思考が強まり、あれよあれよと言う間にお金がなくなってしまいます。
自己資金がなくなってもギャンブル依存の人というのはお金を借りてまでギャンブルに注ぎ込もうと言う思考の方が多い傾向です。
今回は、ギャンブルが原因の借金でも自己破産はできるのか、方法や注意点について解説します。
【概要】ギャンブルが原因で借金をした場合でも自己破産はできる?
そもそも、自己破産というのは借金や債務について「免責」を得ることを言います。
これは、裁判所に許可してもらえれば借金や債務を支払わなくても良くなる、つまりは借金を帳消しにする制度のことです。
しかし、自己破産をすれば全ての借金がチャラになるのかと言うとそう言うわけでもありません。「免責不許可事由」と言う事由に該当する場合には免責されないこともあるのです。
例えば、競馬や競輪などの公営競技で負けた分のお金、他にもパチンコやパチスロで負けてしまった場合も、自己破産しても免除されず、借金を返さないといけません。
これらは原則として免責不許可事由に該当するため、自己破産しても免責が下りないのです。
ただし、例外もあります。それは「専門家に相談した場合」です。
というのも、専門家に自己破産を頼むと、その専門家が個別の事情からギャンブルが原因の自己破産でも免責が下りるようにサポートしてくれる場合があるからです。
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ギャンブルが原因と認定される可能性のある借金まとめ
ギャンブルが原因の借金には、以下のようなものがあります。
競馬や競艇など公営ギャンブル
公営ギャンブルの馬券や車券の購入代金は、基本的に賭け事として見なされます。
よって、公営ギャンブルの馬券や車券を購入した場合は、基本的には免責不許可事由にあたることとなります。
宝くじ
宝くじの購入代金についても、広い意味で射幸心で購入している行為であるということからギャンブル性があると判断されてしまうケースがあります。
宝くじにハマってしまい、借金をしてまで買ってしまう人もいます。宝くじにあたるどころか借金をしてしまっていては元も子もありません。
カジノやネットゲームなどオンライン上の賭博場
インターネット上の賭博場で遊んだ場合についても賭け事と見なされ、免責不許可事由と判断されることが多いようです。
オンラインカジノでは、スロット、ルーレット、バカラ、ブラックジャックなどの本格的なカジノゲームをプレイすることができ、課金制でお金をどんどん注ぎ込んでしまうという人もいるようです。
株取引やFX取引など金融商品取引業者による投資サービス
株式や債券の売買で借金が増えた場合も、基本的にはギャンブルと見なされて免責不許可事由に該当すると見てよいでしょう。
株取引やFXなどは取引金額も大きく、実際にお金をやり取りするわけではないのでついつい気持ちが大きくなり、金額の大きい取引をしがちです。
結局損した時の金額も大きくなり、取り返しがつかないというケースも増えてきています。
仮想通貨取引
仮想通貨取引によって利益を得た場合には、基本的に免責不許可事由に当たります。
気軽に始められるということから利用者が増えてきていますが、仮想コミュニティ内で取引されることから実感も少なく失敗する人が急増中です。
バイナリーオプション取引
バイナリーオプション取引によって損失を出した場合、一般的にはギャンブル性が高いと見なされるものです。
通貨ペアの為替レートが一定時間後に、指定したレートを上回るか下回るかを予測する取引で、予測が異なった場合には損失となります。
先物取引
先物取引によって損失を出した場合、一般的には投機的な意味合いが強いと見做され、免責不許可事由に含まれます。
FXと同じような仕組みで少ない資金から始められるということで始める人も増えてきていますが、対象とする日経平均株価などの指数の変動等により上下するので、これにより損失を被ることがあります。
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ギャンブルで借金をしてしまった場合の自己破産の手続きの流れ
では、実際に自己破産の手続きをする場合、どのような流れで手続きが進んで行くのかについてみていきましょう。
1.相談
まずは、専門家に相談して自己破産の手続きをお願いします。
その中で、自己破産の手続きをするとどうなるのか、自己破産のデメリットは何か、といったことに関するレクチャーが受けた上で、本当にいま取りうるベストな選択肢が自己破産なのか、他の手段はないのか、といったことをアドバイスしてもらいましょう。
もし、自己破産以外の解決方法が見つかれば、そちらを選択するのが良いケースもあります。
2.委任契約
自己破産で方向性が固まったら、委任契約を行います。
委任契約後、専門家は、依頼者の状況に合わせて、免責許可決定を得るための準備をしてくれます。
- 陳述書の作成
- 反省文の提出用意
- 債権者への連絡
- 裁判所への出頭用意
- 免責不許可事由に該当していないかの確認
これらの準備が整ったら、いよいよ自己破産の申し立てを行うと言う流れです。
3.申立書の提出
自己破産の申し立てに必要な書類を司法書士のサポートにより作成します。
ここから裁判所に対して自己破産の申し立てを行っていきます。申立ては管轄裁判所に行い、そこで裁判官が免責許可決定を出すかどうかを判断していきます。
4.免責決定
自己破産の申し立て後、問題がなければそのまま破産審尋等を経て免責決定が出るというケースが多くみられます。
免責決定が出ると借金はゼロになりますが、そこから数年間はクレジットカードやローンカードが作れなくなります。
これは、信用情報機関に事故情報が登録されるためです。ですから、自己破産後しばらくは、新たに借金をすることはできなくなるということには注意が必要です。
ただし、免責決定日から5年が経過するとCICの個人信用情報からは事故情報が消えるので、再び新たな借入が可能になります。
一方、KSC(いわゆる全銀協)データベースには10年間記録が残ることとなります。そのため、審査の際にKSCの情報も確認する業者については、自己破産した事実がバレてしまうということを覚えておきましょう。
なお、全国銀行協会(通称:全銀協)に加盟している金融機関は主に銀行関係なので、原則、10年間は銀行系カードローンは審査が難しいということになります。
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ギャンブルが原因の自己破産を通す「裁量免責」とは?通りやすいケースは?
ところで、「裁量免責」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは簡単に言うと「ギャンブルが原因の借金でも裁量免責が認められるケースがある」ということを意味しています。
では、具体的にどんなケースで裁量免責が認められやすいのかというと、おおよそ以下のようなケースがありますのでみていきましょう。
破産手続きに協力的であること
大前提として、債務者本人が破産手続きに協力的かつ誠意的に動いていることが条件となります。
例えば、連絡があれば即座に対応したり、弁護士や司法書士に依頼された作業をきちんとこなしたり、破産手続きに前向きに臨んでいるようなケースです。
経済的更生の可能性が見えること
経済的更生とはよく法曹関係者が使う言葉で、簡単に言えば「今後、借金を救済したことで再び普通に経済活動を送れるようになる見込みがある」ということを意味します。
例えば、ギャンブル依存症で多額の借金をしてしまった人が、ギャンブルをやめて真面目に働くようになるとか、そういったケースが該当します。
財産隠しや偏頗弁済がないこと
財産隠しとは文字通り「自己破産の前に自分の財産の名義を他人に変えて隠す行為」のことを指します。
偏頗弁済というのは「自己破産の手続き中、あるいはその直前に特定の債権者に優先して返済すること」です。
どちらも免責不許可事由に該当し、免責されない可能性があります。
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まとめ
今回は「ギャンブルが原因の借金を自己破産できるかどうか?」について解説しました。
結論から言うと、裁量免責で自己破産出来る可能性があります。
裁量免責とは、自己破産の手続きで免責不許可事由に該当する借金でも、裁判所の判断で免責を認めることができる制度のことです。
裁量免責は、主に「経済的に立ち直る可能性」や「今後の生活設計」の観点からも判断されます。
例えば、ギャンブル依存症で多額の借金を作ってしまった人であっても、ギャンブルを止めて真面目に働けば、将来的には普通の生活を取り戻せるかもしれない。
そういう事情があるなら、ギャンブルが原因の借金でも裁量免責で免責不許可事由に該当しない場合もあるのです。
とはいえ、こうした手続は専門家の知見が不可欠となります。元々免責不許可事由に該当するギャンブルが原因で自己破産をすると言うのはとても難しいことだからです。
裁判所にどうやって認めてもらうかは、ギャンブルによる自己破産に詳しい専門家のアドバイスを受けなければいけない厄介なことも出てきます。
自己破産の手続きは、弁護士や司法書士に依頼しても、手続き開始から免責決定が出るまで数ヶ月かかるのが一般的なので、早めに行動することが重要です。
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