個人再生とは?特徴やメリット、デメリットについて解説!

個人再生とは?特徴やメリット、デメリットについて解説!

借金問題に悩む方にとって、個人再生は有効な解決策の一つです。しかし、その仕組みや手続きについて、十分に理解していない方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、個人再生の概要から具体的な手続き、そしてメリット・デメリットまで、詳しく解説していきます。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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個人再生とは

個人再生とは

個人再生は、多重債務に陥った個人が、裁判所の監督のもとで債務の一部を免除してもらい、残りを分割返済する法的手続きです。自己破産とは異なり、財産を手放さずに債務整理できます。

個人再生の概要

個人再生の最大の特徴は、債権者の同意なしに債務の減額が可能な点です。これにより、借金問題を抱える方の負担を大きく軽減できます。通常の債務整理では難しい大幅な減額も、個人再生なら実現できる可能性があるのです。

また、自己破産と比べて社会的な影響が少ないのも魅力。仕事や資産を失うリスクが低く、生活の基盤を維持しながら債務問題に取り組めます。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続きは、専門家のサポートを受けながら進めていくのが一般的です。まずは、弁護士や認定司法書士への相談です。専門家のアドバイスを受けながら、個人再生の申立てを行います。

申立て後は、裁判所が再生委員を選任し、債権者への通知が行われます。その後、債務者は再生計画案を作成・提出。この計画が裁判所に認可されると、再生計画に基づく返済が始まります。

手続きの流れは複雑ですが、専門家のサポートがあれば心配ありません。闇金対策や債務問題に特化した認定司法書士に相談すれば、スムーズな手続きが期待できます。

個人再生の費用について

個人再生には一定の費用がかかります。弁護士費用は、着手金が20万円から50万円程度、報酬金も同程度の金額が目安です。裁判所への予納金は15万円から20万円ほどで、その他諸経費も数万円程度必要です。

総額では60万円から120万円程度が一般的ですが、これらの費用は案件の複雑さや地域によって変動します。費用面で不安がある場合は、分割払いなど、柔軟な対応も可能です。

個人再生ができる条件

個人再生を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、安定した収入があることが重要です。また、債務総額が5000万円以下であることも条件の一つです。

さらに、再生計画を3年または5年以内に完了できる見込みがあることも求められます。これらの条件を満たしているかどうか、判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。

個人再生がおすすめな人

個人再生は、特定の状況にある人にとって非常に有効な選択肢となります。例えば、債務が多いものの一定の収入がある人や、財産を手放したくない人には適しています。

また、自己破産を避けたい人や、債務整理後も仕事を続けたい人にもおすすめです。自分の状況が個人再生に適しているか判断に迷った際は、闇金対策や債務問題に特化した認定司法書士に相談することをおすすめします。

個人再生の種類

個人再生には主に二つの種類があります。一つは小規模個人再生で、債務総額が5000万円以下の場合に利用可能です。債権者集会が開かれず、手続きが比較的簡単にできます。

もう一つは給与所得者等再生です。安定した収入がある給与所得者や年金受給者が対象で、住宅ローン以外の債務が5000万円以下の場合に利用できます。

個人再生のクレジットカードへの影響

個人再生を行うと、クレジットカードへの影響は避けられません。まず、現在所有しているクレジットカードは解約されます。また、新規のクレジットカード作成には7年間の制限がかかります。

これは一時的な不便を強いられるかもしれませんが、クレジットカードに頼らない生活設計を考える良い機会ととらえましょう。

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個人再生の注意点

個人再生の注意点

個人再生には多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点もあります。ここでは、特に重要な2つの点について詳しく見ていきます。

住宅ローン特則について

住宅ローンを抱えている方にとって、住宅ローン特則は重要な制度です。この特則が認められれば、住宅を手放すことなく個人再生を進めることが可能です。しかし、条件を満たさない場合は住宅を手放さざるを得ないケースもあります。

住宅ローン特則の条件には、返済の遅れが1年以内であることや、担保価値が住宅ローンの残債より高いことなどがあります。これらの条件を満たしているか、専門家と慎重に確認しましょう。

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減額されない債務について

個人再生では多くの債務が減額対象となりますが、例外もあります。税金、養育費、罰金などは個人再生でも減額されません。これらの債務がある場合は、個人再生とは別に対応を考える必要があります。

例えば、税金滞納がある場合は、税務署との分割納付の交渉が必要になるかもしれません。養育費の滞納については、元配偶者との話し合いが必要になることもあります。

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個人再生後にできなくなること

個人再生後にできなくなること

次に、個人再生後にできなくなることについて詳しく見ていきます。

新規借入の制限

個人再生中および終了後しばらくの間は、新規の借入が非常に困難になります。これは、過去の債務問題の再発を防ぐための措置です。銀行やクレジットカード会社は、個人再生の記録を重く見る傾向があります。

この制限は、一見不便に感じるかもしれません。しかし、借金に頼らない健全な家計管理を身につける良い機会でもあります。チャンスととらえましょう。

借金やローンの保証人になれなくなる

個人再生を行うと、個人信用情報に事故情報が登録されることから、7年間はローンの保証人になれなくなります。例えば、子どもが進学する際に奨学金の連帯保証人が必要な場合でも、他の方法を検討しなければなりません。

少なからず生活に影響するため、個人再生を選択する前に、リスクと長期的な問題を十分に理解し、慎重に判断することが大切です。

自分や家族の状況によっては個人再生は不向きな場合もあるため、専門家に相談の上、他の対処法とも比較・検討しましょう。

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個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリット

最後に個人再生のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット

個人再生の最大のメリットは、財産を手放さずに債務整理ができる点です。自己破産とは異なり、家や車などの重要な資産を保持したまま、債務問題に対処できます。これにより、生活の基盤を維持しながら、経済的な再出発が可能になります。

また、債務の一部免除を受けられるのも大きな利点です。債権者の同意なしに債務の減額が可能なため、返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。さらに、自己破産と比べて社会的信用の低下が少ないのも魅力です。

デメリット

一方で、個人再生のデメリットには、手続きが複雑で時間がかかる点が挙げられます。法的な手続きを踏むため、専門家のサポートが必須であり、それなりの時間と労力が必要です。

また、費用が高額になる可能性もあります。弁護士費用や裁判所への予納金など、総額で数十万円から100万円以上かかることも珍しくありません。

さらに、再生計画が認可されない可能性もあるため、手続きの途中で躓くリスクもあります。

加えて、クレジットカードの利用など、一部の経済活動に制限がかかることにも注意が必要です。健全な家計管理を取り戻すためには必要ですが、一時的な不便を強いられる可能性があります。

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よくあるご質問

個人再生にかかる費用はいくらですか?

個人再生にかかる一般的な費用相場の内訳は以下の通りです。
・裁判所の費用   3万円~30万円
・弁護士や司法書士の費用 30万円~50万円
裁判所費用には収入印紙代(1万円程度)、郵便切手代(2,000円~5,000円程度)、官報公告費用(12,000円~14,000円程度)が含まれます。
なお、個人再生委員が選任される場合は別途20万円~25万円程度が必要です。
司法書士法人ライタス綜合事務所における個人再生の費用は、着手金125,000円~、報酬金125,000円~です。住宅ローン条項付の場合は、別途60,000円が加算されます。

個人再生は妻に影響しますか?

個人再生は、配偶者に対して直接的な影響を及ぼす手続きではありません。
ただし、配偶者が借金の保証人になっている場合、個人再生による減額分を超えた金額については、保証人である配偶者に請求されるため注意が必要です。状況によっては、夫婦揃っての個人再生や、別の債務整理手続きの利用を検討しなければなりません。
その他にも、裁判所の判断で配偶者の収入を証明する資料を提出する必要があり、再生計画の履行において配偶者の収入が考慮される場合があります。

個人再生は職場にバレますか?

職場が債権者の場合を除き、個人再生の通知が職場に届くことはなく、原則としてバレる心配はありません。ただし、手続きの中で「退職金見込額証明書」の発行を依頼する場合は、個人再生の事実が判明する可能性があります。
また、個人再生をすると官報にその事実が掲載されますが、一般企業が定期的に官報をチェックすることは稀なので、それほど心配する必要はありません。仮に職場に個人再生がバレたとしても、その事実だけを理由に解雇はできないのでご安心ください。

個人再生をしたら税金はどうなりますか?

個人再生をしても、税金の支払義務が免除されることはありません。税金の滞納があるのであれば、借金の支払いよりも優先して支払いましょう。
なお、税金を滞納していると、預金口座や給与の差押えをされる危険があり、個人再生の手続きに支障が生じるおそれもあります。手続き開始前に滞納分の分納を認めてもらうなど、税務署や自治体と十分な協議をしてから申立準備をはじめてください。

個人再生中にギャンブルをしたらバレますか?

個人再生では、裁判所や個人再生委員の調査が入りますが、ギャンブルをしているかまで確認する術はありません。
しかし、ギャンブルが理由となり、裁判所に提出する家計収支表や通帳の記載に矛盾が生じるおそれがあるため、やらないに越したことはありません。仮にギャンブルが発覚した場合、裁判官の心証を損ねてしまい、手続きに失敗する可能性が高くなります。「ギャンブルをやめられるか不安」「個人再生の手続きが心配」という方は、司法書士法人ライタス綜合事務所へご相談ください。

まとめ

まとめ

個人再生は、多重債務に悩む方々にとって、有効な解決策の一つです。財産を保持しながら債務整理ができる点や、債務の一部免除を受けられる点などのメリットがあります。

一方で、手続きの複雑さや費用面での負担、一部の経済活動への制限など、デメリットも存在します。個人再生を選択するかどうかは、自分の状況をよく見極め、慎重に判断しましょう。

もし個人再生について悩んでいるのであれば、まずは専門家に相談するのがおすすめです。闇金対策や債務問題に特化した当事務所の認定司法書士なら、個々の状況を細かく分析し、最適な解決策を提案いたします。

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