任意整理とは?司法書士が完全解説!

任意整理とは?司法書士が完全解説!

借金返済に困っているものの、「自己破産まではしたくない…」と考えている方に適した方法が「任意整理」です。

債務者と債権者の話し合いで解決を図る任意整理について、概要から手順、そして日常生活への影響まで、司法書士の視点で詳しく解説します。任意整理の特徴を理解し、自分に合った債務整理の方法を見つけましょう。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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任意整理とは

任意整理とは

任意整理は、債務者が弁護士や司法書士に依頼し、債権者と交渉して債務の減額や利息のカット、分割払いなどを行う手続きです。

裁判所を介した手続きではなく、当事者間の話し合いによって解決を図る方法であるため、自由度が高いという特徴があります。

任意整理の概要

任意整理は、債務者と債権者が互いに歩み寄り、無理のない返済計画を立てることが目的です。

任意整理は他の債務整理と異なり、借入元金については原則として返済することから、債務者の生活再建と同時に債権者の利益確保のバランスを取ることができます。

任意整理の手続き

任意整理の手続きは、まず依頼者が弁護士や司法書士に相談することから始まります。

専門家が債務状況を詳しく確認し、任意整理の妥当性について検討。妥当と判断されれば、債権者に対して任意整理の申し入れを行い、交渉を進めていく流れです。

交渉では、債務者の収入や生活状況を考慮しながら、月々の返済額を決定し、3~5年程度の分割払いを提案します。債権者と合意に至れば、書面を交わした後、返済開始となります。

任意整理の費用

任意整理にかかる費用は、主に着手金と減額報酬で構成されます。

着手金は債権者1社あたり3万円から5万円程度が一般的です。減額報酬は、減額された金額の10%から20%程度となることが多くなっています。

ただし、費用は事務所によって異なります。なかには分割払いや後払いに対応している事務所もあるため、複数の事務所に相談して比較検討するのが賢明です。費用面で不安がある場合は、債務問題に特化した認定司法書士に相談するのがよいでしょう。

任意整理ができる条件

任意整理を行うためには、特に明確な条件はありません。

基本的に誰でも利用できるのが任意整理の特徴です。とはいえ、返済が困難な状況にあることが前提となります。また、具体的な基準はないものの、毎月の収支がマイナス、もしくはほとんど手元に残らない方は任意整理を検討してみるのがよいでしょう。

任意整理がおすすめな人

任意整理は、自己破産や個人再生をするほどではないものの、毎月の返済に困っている方に向いている手続きです。なぜなら、任意整理は返済が前提になる手続きであるため、一定以上の返済能力が必要だからです。

また、任意整理は自由度が高い手続きであるため、対象となる債権者を自由に選択できます。例えば、保証債務を手続きから除外することも可能なので、保証人に迷惑をかけたくない方にもおすすめです。

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債務整理と任意整理の違いとは?

任意整理後の返済期間

任意整理後の返済期間は、通常3年から5年程度です。債権者との交渉次第では、さらに長期の返済期間を設定できる場合もあります。

しかし、基本的に5年以上の返済期間が必要な方は、任意整理ではなく個人再生や自己破産を検討したほうが良いケースも存在します。債務整理の方針を検討する上で重要なのは、5年以内の解決を前提に、無理のない返済計画にて解決を図ることです。

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任意整理後の影響と制限

任意整理後の影響と制限

任意整理を行うと、日常生活の中で以下のような影響と制限が生じます。

任意整理後にできなくなること

任意整理後は、新規のローンやクレジットカードの作成が困難になります。なぜなら、任意整理をすると信用情報機関に事実が記録されるためです。

また、携帯電話本体の分割払いが利用できなくなる可能性もあります。とはいえ、任意整理による制限は一時的なものです。

制限が解除されるまでの期間

任意整理による制限が解除されるまでの期間は、一般的に任意整理の完了から5年程度とされています。なぜなら、信用情報機関の事故情報は5年で抹消されるためです。

期間経過後は、これまでと同様にクレジットカードを保有したり、自動車ローンや住宅ローンを組んだりもできるようになるためご安心ください。

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任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットとデメリット

任意整理には、他の債務整理方法と比較してさまざまなメリットとデメリットがあります。メリットとデメリットを正しく理解し、任意整理が自分に適しているかを検討してみましょう。

任意整理のメリット

任意整理の最大のメリットは、債務の減額や金利の引き下げにより、返済負担を軽減できる点です。また、返済期間は3年から5年程度となっているため将来的な見通しを立てやすく、計画的な返済が可能となります。

その他にも、任意整理をすることで、現在行われている給与の差押えや強制執行を止めることができるのもメリットの1つです。債権者からの催促や督促も届かなくなるため、落ち着いて返済に専念できるでしょう。

任意整理のデメリット

一方で、任意整理にはデメリットもあります。前述したとおり、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新規の借入れが困難になります。

また、現在ローン返済中の債務を手続き対象とした場合、対象物が引き上げられる恐れも。例えば、自動車ローンを手続きの対象とした場合、自動車は引き上げられた後に売却されて債務に充当、それでも残った金額を返済していくことになります。

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任意整理に応じない業者はいる?

任意整理に応じない業者はいる?

任意整理は債権者との合意が前提となるため、全ての業者が必ず応じてくれるわけではありません。応じにくい業者や、応じない理由について理解しておくことが重要です。

任意整理に応じにくい業者

任意整理に応じにくい業者として、みなし貸金業者が挙げられます。

みなし貸金業者とは、過去に貸金業登録をしていたものの、現在は廃業し、債権回収のみを行っている業者のことです。すでに廃業しているからこそ、少しでも多くの金額を回収したいと考えているため、債務者に有利な条件では交渉に応じてくれない場合があります。

任意整理に応じない理由

業者が任意整理に応じない理由はさまざまです。

例えば、貸金業者が債務名義(確定判決など)を持っている場合や、すでに給与等の差し押さえをしている場合、任意整理に応じにくくなります。

また、2度目の任意整理も応じてもらえない可能性が高いです。なぜなら、すでに一度任意整理が破綻しているということは、信頼がないことと同義だからです。2度目の任意整理は交渉が難航する可能性が高くなります。

任意整理に応じない業者への対処法

任意整理に応じない業者がいる場合は、その業者を任意整理の対象から外し、現状通り支払っていくしかありません。それが難しい場合、自己破産や個人再生など、他の債務整理の検討が必要でしょう。

どの債務整理が適しているかについては、借金問題に特化した認定司法書士に相談するのがおすすめです。自分にとって最適な解決策を見出してもらいましょう。

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まとめ

任意整理は、債務者と債権者の話し合いによって債務問題を解決する方法をいいます。裁判所を介さずに債務を整理できる点が大きな特徴です。

しかし、全ての債務者に適しているわけではありません。任意整理を検討する際は、自身の状況をよく把握し、メリットとデメリットを慎重に検討することが重要です。

任意整理による解決が難しい場合は、専門家のアドバイスを受け、自己破産や個人再生といった手続きにて借金問題を解決してもらいましょう。

債務整理は生活再建の第一歩です。任意整理を含むさまざまな選択肢の中から、自分に最適な方法を見つけ出すことが、借金問題の解決へとつながります。困ったときは、ためらわずに専門家に相談することをお勧めします。当事務所へお気軽にご連絡ください。

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