闇金の金利は30%が相場?利用してしまった時の解決方法

闇金の金利は30%が相場?利用してしまった時の解決方法

闇金は「他店で断られた人でも申し込める」「即日融資」「即日振込」など、甘い言葉で借り手を誘います。しかし、実際には金利はかなり高く、金利が高いなどの理由で返済が滞ると取り立てが厳しくなるのが闇金の特徴です。

闇金の金利はホームページなどで公開されていたり、問い合わせれば回答もありますが、実際のところどのくらい高利なのでしょうか。

今回は闇金の金利相場をご紹介するとともに、利用してしまった時の解決方法をわかりやすく解説します。

当事務所では24時間365日、闇金被害に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日で闇金業者と交渉することで督促や取り立てをストップさせられます。まずはご相談ください。

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【前提】原則年20%を超える金利は違法

【前提】原則年20%を超える金利は違法

金利は、原則「利息制限法」「出資法」の2つで規制されています。

細かい規制はありますが、どちらの法律も原則として年率20%の上限金利を超えた場合、懲役または罰金に処せられます。

つまり、20%を超える金利は違法とみなされる可能性があるのです。

厳密には貸付金額が10万円未満は年20%、10万円から100万円未満は年18%など細かく上限金利は決められています。

しかし、初めて闇金を利用する際に10万円以上の貸し付けはほぼありませんので、年20%を超えるかどうかを基準にされるとよいでしょう。

計算例:闇金金利の相場は30%〜

闇金金利の相場は30%~

闇金には一般的な闇金とソフト闇金がありますが、ソフト闇金も事実上の闇金ですので、この説明ではソフト闇金も含めて説明します。

結論から申し上げれば、闇金の金利は、30%〜50%程度です。ただし、これは年利ではなく、10日で30%など、かなり短期間の金利です。

闇金の利息の計算方法は、少し特殊です。10日間借りたら、10日目に元金の2割か3割を返済することになっているのです。

例えば、闇金特有の言葉に「トイチ」というのがありますが、これは10日で1割という意味です。10日で3割は「トサン」と言います。

年利に直すと以下のような金利になります。

トサンの年利は1,095%

イメージしやすいよう、闇金で1万円をトサン(10日で30%)で借りた場合の金利を求めてみます。

借入期間利息返済額金利(年利)
10日3,000円13,000円1,095%

トサンは10日間借りて、利息は元本の3割という仕組みです。10日で3割なら、365日で1,095%とかなりの暴利となります。

ただし、実際は複利で利息計算されるケースが多く、借りる日数が増えるほど利息も増えていきます。つまり、金利はさらに上昇し、計算するまでもなく違法です。


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新型闇金の金利相場

新型闇金の金利相場

この数年で誕生した新しいサービスも違法金融新型闇金と言われ、法外な金利相当が請求されているのが現状です。

実際に高利や無登録営業で摘発された業者も実在し、徐々に新型闇金も規制や摘発が始まっていると言ってよいでしょう。

当事務所でも闇金対応の一環で、こういった新型闇金についてもご相談、ご依頼を承っております。

また、090金融や偽装ファクタリング(ファクタリングに見せかけた違法金融)も悪質な金融業者で法令に反しており、中身は闇金という場合もあります。

その他新型闇金は以下のような金利相場で営業していることがよくあります。

先払い買取現金化の金利相場

最近新しく出てきた新型闇金の一種である先払い買取現金化業者については、補足説明が必要です。

こちらのスキームでは一般的に、先払いで買取品目の買取査定額を債務者の方へ振込み、後日、品物を現物送付してくれることを契約書で約束します。

しかし実際には手元に商品がないいわゆる空売りを事実上推奨しているケースもあり、この場合は、買取代金の全額返金に加えてキャンセル料として40%程度の費用を加算することがあります。

これはすなわちキャンセル料がそのまま利息や金利になるといったイメージです。

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後払い・ツケ払い現金化の金利相場

後払い・ツケ払い現金化の金利は、月換算で闇金よりも時として高くなることがあります。

悪質な業者の場合、3万円のキャッシュバックに対して5万円の支払を求めるケースがあり、これは1ヶ月の利息に換算すると60%を超える極めて高額な利息となります。

もちろん出資法にも利息上限法にも違反しています。

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給与ファクタリングの金利相場

すでに最高裁判決によって闇金業者であると認定されている給与ファクタリングに関しては、令和4年現在、ほぼ全ての業者が壊滅状態にあります。

その前提で以前の状況を解説するのであれば、給与債権を買い取った際の手数料がおおよそ30%になるケースもあり、これは月の利息として30%を超える利息ということになります。

個人間融資の金利相場

個人間融資に関してはソフト闇金と呼ばれる業態に似ていることもあるため、闇金やソフト闇金の利息と同じようなシステムで計算されることになります。

すなわち月30%以上であり、また、悪質な業者の場合は闇金同様に10日で30%の利息(いわゆるトサン)を請求してくるケースもあります。

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【闇金】おすすめしない解決方法

【闇金】おすすめしない解決方法

ところで、綺麗に作られたデザイン性の高いホームページなどからは、新型闇金と見分けることは時に困難です。

先払い買取現金化など、新型闇金と知らずに利用してしまうこともあります。

また闇金の返済に困ってしまい、返済ができなくなった場合、または、返済できずトラブルにあいそうだ、あっているという場合、以下のような行動をとってしまうケースもあります。

もちろん債務者の方のご心情を察すれば理解できる行為ではあります。しかしこういった行為を行ってしまった場合、基本的に取り立てが強化され、より嫌がらせを受ける可能性が高まります

ここでは以下の通りおすすめしない闇金の解決方法、または手立てについて解説していきます。

連絡を無視する行為

連絡を無視する行為はまずやめた方が良いでしょう。

連絡を無視するのであればまず、司法書士や弁護士にご相談を頂き、代理人を立てるという方法で結果的に闇金からの連絡を取り合わなくて良いという状況を作り出すことが重要です。

法律論だけで言えば闇金への返済義務は確かにありませんよって返済しないという意思のもと、連絡を無視する方法も物理的には取り得る方法とはなります。

ただし連絡を無視することは、闇金業者に緊急連絡先や職場、その他ご近所の方に連絡する口実を与えてしまうことにも繋がります。

よって闇金の取り立てがきつく連絡するのがしんどいという時には、連絡を無視するのではなく弁護士や司法書士にご相談をいただくのが正解となります。

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自分で交渉する行為

自分で交渉する行為も基本的には避けた方が良いでしょう。

精神的に行き詰まってしまうと、闇金業者でも「話せば何とかなるのではないか」などと思い自力で交渉をしたりするケースがあります。

こちらについては残念ながら、闇金業者が言うことを聞くようなことは、まずありません。

昭和の時代にはそれこそ、こういったアウトローな人種にも義理人情といったものが確かにあったケースもあります。

しかし最近の非合法業者には人情も何もないため、話を聞いてくれることはまずありません。

夜逃げする行為

夜逃げする行為についても連絡を無視する行為と同様に、絶対に避けてください。

この方法は夜逃げ先で生活に行き詰まってしまったり、通常通りの生活が送れなくなるなどあまりにも多くのデメリットがあります。

弁護士・司法書士ではない者への相談

稀に、弁護士や認定司法書士の資格を持たない方が闇金の相談にのることもあるようですが、非弁行為にあたる可能性がありおすすめできません。

弁護士や認定司法書士には、有償で法律相談にのったり法律行為を代理(闇金業者との交渉など)できる権限があります。

しかし、それ以外の者に交渉を依頼するといったことは、さらなるトラブルを生みかねないため推奨しません。


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闇金問題を解決する2つの方法

闇金問題を解決する2つの方法

闇金問題の解決に求めるものは、闇金利用者と業者の間にお金の貸し借りといった法的関係がなくなること、連絡や嫌がらせを受けず生活の平穏を脅かされないことではないでしょうか。

行政機関では無料で法律相談や消費者問題の相談にのってくれるものですが、その一方、あなたの代わりに闇金業者と交渉することはできません

最終的には闇金業者と代理人が交渉するなどして、解決のための話し合いが原則となるのです。

以下では闇金問題を解決する2つの方法をご紹介いたします。

解決方法1.弁護士・司法書士に相談する

対処方法としては、弁護士や司法書士にご依頼をいただく方法があります。

闇金業者は一般的に弁護士や司法書士が介入すると手を引くことも多く、また和解条項を結ぶことによって今後闇金業者側が債務者の方に取り立てや嫌がらせ行為を行わなくなるなど、様々なメリットが債務者の方にあります。

特に、闇金トラブルに対応している法律事務所では、ご依頼されたその日のうちに闇金業者への対応に入ることが可能です。

闇金問題を解決するには、相談から依頼、実際の対応までスピーディに動ける法律事務所が強いと言えるでしょう。

当事務所でも最短当日での対応が可能ですので、闇金にお困りの方はぜひご相談ください。

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解決方法2.警察に相談する

明らかな闇金業者であったり、または闇金に相当する新型闇金を筆頭とした非合法な金融サービスであれば、警察に相談していただくことで場合によっては業者の摘発につながるケースもあります。

さらに身の危険を感じたり、悪質な嫌がらせで直ちに犯罪行為となるような事象が発生している場合は、摘発される可能性もより高くなります。

とはいえ警察に相談をしたところで、初動としては基本的に相談番号が付与されたり、近隣のパトロールが増える程度で、直接的に介入してもらえるわけではないのが現状です。

<闇金業者又は関連業者に適用される主な罰則等>

  • 高金利違反:5年以下の懲役、1万円以下の罰金(※法人の場合は3千万円以下)
  • 無登録営業:5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(※法人の場合は1億円以下)
  • 違法な取立行為:2年以下の懲役、300万円以下の罰金

※参考:金融庁『ヤミ金融対策法が成立しました』

なお、多く払いすぎた利息分の返還などの交渉については警察の対応範囲外となるため、期待ができません。

民事に関する領域は有資格者である、弁護士か司法書士に依頼して交渉してもらうことになるのが一般的です。

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まとめ

まとめ

闇金の金利は各種報道等でもご存知のとおり違法なものであり、高利であることを理由に摘発されるケースも最近は増えてきています。

違法であることを承知の上で理論武装して営業している闇金業者を相手に、債務者の方がお一人で対処するのは状況的にも物理的にも、かなり難しいものがあります。

そこで、法律の専門家でなおかつ代理人として闇金業者と交渉にあたることのできる司法書士などへご相談いただくのが解決の近道です。

当事務所では24時間365日、いつでも債務者の方や闇金の被害にあわれた方からのご相談を承っております。

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