闇金は返さなくていいって本当?借り逃げのリスク徹底解説

闇金は返さなくていいって本当?借り逃げのリスク徹底解説

闇金からの借り入れを解決しようとネット上を検索してみると「闇金は返さなくてよい」というキーワードが出てくるケースがあります。

ここから生まれる疑問として「闇金は実は返さなくて良いのでは?」といったものがあるでしょう。

結論として法律の観点から言えば、闇金に返済義務はありません。闇金は無登録の違法業者であり、お金を貸し付けること自体が不法原因給付にあたるため、債務者の方は元金からして返済する義務は「法律上は」ありません。

ただし、闇金業者はそもそもを法律の外にある存在であり、こういった法律論を振りかざしたからといって、支払いの督促が止むことはまずないと言ってよいでしょう。

また闇金業者側としても違法であることを認識しながら取り立てや督促を行っているという側面もあり、債務者の方が法律論を振りかざした結果、さらに事態が悪化してしまったというケースも枚挙にいとまがありません。

そこでここでは闇金は返さなくて良いのか?という説について実際のところを詳しく解説するとともに、完全に放置で闇金から借り逃げしてしまうことの重大なリスクを解説していきます。

当事務所では24時間365日、闇金被害に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日で闇金業者と交渉することで督促や取り立てをストップさせられます。まずはご相談ください。

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闇金は返さなくても良いって本当?法的根拠を解説

闇金は返さなくても良い?法律に見る理由とは

闇金からの借金は返済義務はないのでしょうか?

ここでは法律や社会のルールから見て闇金への返済義務の有無について解説していきます。

法律上、違法利息は返済義務なし

法律上の話をします。

法律上、まずそもそも闇金が設定している違法利息については返済義務がないと定められています。
(その他に解説すべきことが山ほどあるのですが、一旦置いておきます)

これは利息制限法・出資法の上限金利を超える利息を設定した貸付そのものが無効とされるケースもあることによるもので、元来、闇金の利息は社会通念上も法規法令上も、まかり通るものではありません。

このままだと分かりづらいので、闇金業者と適法な正規業者における利息の違いについて表で確認してみましょう。

正規の貸金業者による、利息制限法に基づく上限金利

借入金額 利息制限法による上限金利
10万円以下 20%
10万円超~100万円以下 18%
100万円超 15%

このように、原則として貸金業者が債務者に貸付を行うにあたり徴収してより利息は法律によって定められており、これを上限金利といいます。

なお上記は年利であり、1ヶ月あたりの月利に直す場合は単純にこれを12ヶ月で割ると、概算ではありますが1ヶ月あたりの制限利息が出てきます。

踏まえて、違法な闇金業者の利息について考えてみます。

一般的に闇金業者はトイチ(10日に1割)、トサン(10日に3割)などの法外な利息を取ります。

トサンの場合を例に取ると、10万円借りた場合、10日後に元利含めて13万円の返済が必要という、もはや滅茶苦茶な利息になります。

正規の業者の利息と比較すると、以下のようになります。

闇金業者 一般的な貸金業者
利息設定 過剰な利息(利息制限法・出資法違反ラインを大幅に超過) 法定上限内の利息
違法・適法 違法(法定上限を超える利息設定) 適法(法定上限内の利息設定)
契約の有効性・無効性 無効(不法原因給付のため) 有効(法的な取引が基本)

よってこういった部分については返済義務がない、というのがまず法律上の立て付けのひとつです。

参考:ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について:金融庁

元金(元本)も返済不要

それでは、もう一つの要素から見てみましょう。

闇金業者は貸金業法における無登録業者であり、いわゆる違法業者という位置づけとなります。また闇金業者が貸し付けたお金については、不法原因給付と呼ばれるものに該当するという判断が出ています。

こういったところからも、そもそも闇金業者から借入たお金は元金からして契約が無効であり返済の義務はありません

ただし闇金業者への交渉は別問題

ここで多くの方が誤解されることがあります。

法律的に契約が無効であったり、元金の返済義務が無いとわかっているなら怖いものはない!と言わんばかりに、個人レベルで闇金業者側にお金の返済をストップするといった無謀な交渉を持ちかけることがあります。

法律の面だけでいえば、確かに申し立てをしている側に正義があるという考え方もできるでしょう。しかし何度でも申し上げるように、闇金業者はそもそも法律違反を犯していたり反社会性の強い事業を行っている違法業者です。

平たく言ってしまえば法律違反などなんのそのであり、業者によっては警察の介入さえ厭わない(警察官を論破してやろう)と思っているケースもあるほどです。

さらに、闇金業者も証拠資料含め理論武装を行なっているケースが多く、個人の方が闇金業者と渡りあおうとするとこういった部分から、闇金業者側に論破されてしまうケースもゼロではありません。

重要なのは闇金業者に対してきちんと筋道を立てて交渉することができる、司法書士や弁護士などの専門家が闇金業者との交渉にあたることです。

ご自身で闇金業者へ直接交渉したりお金を返さないという判断を行うのは絶対に避けるべきです。


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闇金へ返さないとどうなる?借り逃げリスクを徹底解説

闇金からの借り逃げリスクを徹底解説

ここでは、闇金からの借り逃げリスクに関して徹底的に解説していきます。闇金業者からの借入れは不法原因給付にあたることから、そもそも元金からして返済の必要はないとするケースもあります。

しかし以下に挙げるようなリスクがあるため、借り逃げではなく、専門家に相談されることが闇金解決の正しい方法と言えるでしょう。

借り逃げ前提で借りると犯罪になる

まず、借り逃げを前提とした借入は犯罪です。闇金には返済義務がありませんが、逃げ出すことを前提にお金を借りることは犯罪になる可能性があります。

返済するつもりもなく、返済するための現金もないのにお金を借りることは、一般的に詐欺罪の成立要件を満たします。

たとえ闇金であっても刑事訴追を受ける危険性がありますので、逃げることを前提にお金を借りることは避けた方がよいでしょう。

執拗な電話、大量の出前・デリバリーなどの嫌がらせ

多数の電話に加え、最近ではLINEやSNSのメッセージも嵐のように押し寄せてきています。

債務者名義での出前や食材の配達依頼(いわゆるフードデリバリーサービス)を闇金業者が行なうことも多く、これによって遠隔操作で嫌がらせを行います。

(それも50人前など依頼されるケースもあるため、この件の本筋とは別に業者側から業務妨害などで訴えられる恐れもゼロではないでしょう)

さらに近隣住民から冷ややかな目で見られることによってその場所に住みづらくなるといったリスクも考えられます。

転居しても追われる

債務者がその地域から引っ越して逃げようと考えるケースがあります。いわゆる「夜逃げ」です。

基本的に闇金は夜逃げの可能性を考慮済みなので、夜逃げした後でも追いかけてくるケースがあります。

最悪の場合、闇金業者のネットワークを通じて回収に来ることもあります。

家族や親族も取り立て被害に遭う危険性がある

ご家族やご親族の方も、緊急連絡先として闇金業者へ連絡先を渡してしまっているというケースが往々にしてあります。

このような借り逃げを行おうとすると、ご家族やご親族の方に取り立てが行われてしまう恐れがあります。

闇金業者としては代位弁済の禁止といったことは一切考えずに取り立てを行うため、ご家族であってもご親族であっても、本人に代わってお金を返す人が出てくればそれで良いのです。

ご家族やご親族にも違法な取り立てを行うケースが多いため、十分にご注意いただきたいと思います。

職場にも取り立ての電話が来る

一般的に、正規の貸金業者は職場に電話をかけることはありません。しかし、闇金融業者の場合、職場にも取り立ての電話がかかってくることが多いものです。

また、個人情報保護に違反して借金があることを告げ、会社の従業員に対して脅迫を行うケースもあります。

個人情報がSNSで拡散される

SNSによって個人情報が拡散される危険性があります。

最近は「寸借詐欺師」などとしてインターネット上によく個人情報が掲載されるような「晒し」と呼ばれる行為が見られますが、これらはおおよそ闇金業者による債務者の方への嫌がらせです。

このような場合、その事実は削除されることなく半永久的にインターネット上に残ります。

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闇金トラブル・闇金からの嫌がらせを止める対処法

闇金トラブル・闇金からの嫌がらせを止める対処法

闇金トラブルに巻き込まれてしまうと、精神的なプレッシャーも大きいものです。

基本的に闇金への対策は弁護士・司法書士へご相談になるのが一番の方法・近道ではありますが、その他「次点または候補」として挙げられるものには、個人での交渉、警察への通報などがあります。

それぞれの方法を見ていきましょう。

個人での交渉

まずは、闇金との交渉を個人で行う方法です。

しかし、闇金業者は違法な業務を行っているため、なかなか合意に至ることは難しいでしょう。(というより、ほぼ不可能です)

やむを得ずこの方法をとる場合は、自分の言い分をしっかり伝え、状況を冷静に見ることが大切です。

ただし、こういった交渉には身体的・精神的なリスクも多分に伴うため、必要に応じて別の方法に切り替えることも重要です。

消費者センター等への相談

消費者センターや地域の相談窓口に相談する方法も、一応の方法としては挙げられます。

こうした機関はあくまでも一般論ベースではありますが、トラブルに対するアドバイスや解決方法を提供してくれるでしょう。

特に相手が闇金かどうか判断のつきづらいようなケースにおいては、相手の主張や行動がおかしいかどうか、違法性の有る・無しを判断する一助となるでしょう。

ただし実質的な解決に至ったり、介入してくれることはほぼ皆無です。

なぜなら消費者センター等はあくまでも正規の事業者を相手にするための仕組みであり、最初から法律の枠を外れた闇金業者への強制力は一切ありませんし、交渉力についても残念ながら各地のセンターとも、やはり疑問符がつく部分があります。

仮に介入があったとしても闇金が手を引くことはほぼありません。結果的に闇金からの取り立てが激化する公算のほうが大きくなってしまうケースがほとんどです。

あくまでも相手の主張が適法かどうか、相手が闇金かどうかの判断程度に相談するのが関の山です。

警察への通報

闇金業者からの嫌がらせが過激なものである場合や、身近な人々が心配するほどの事態になった場合は、警察への通報を検討しましょう。

警察は、違法な取り立てや嫌がらせ行為に対して目を光らせており、被害が起こった場所(通常は債務者の自宅)への立会や業者の取り締まりを実施してくれるケースもあります。

ですが、通報に際してはあまり実効性がない、ということも同時に頭に入れておきましょう。

証拠を確保しておくことや、状況を的確に伝えることが重要ではありますが、これらを完璧にこなしたとしても「民事不介入の原則」があります。よって、警察も通報と同時に闇金を検挙できることは通常、まずありません。

ただし直ちに犯罪となりうるような行為が行われていたり、現場が存在する場合にはその限りではないため、頭に血が上ってしまった闇金業者が自宅で暴れている、ケガをさせられた・その危険性があるなどの場合には一旦通報してもよいでしょう。

すぐに闇金対応に特化している当事務所のような司法書士事務所へご相談されるのがよろしいでしょう。

あくまでも刑事領域は刑事領域、民事領域は民事領域で解決に向けて動くことが重要です。

弁護士・司法書士の相談


闇金の取り立てを最短即日ストップ 最後に、弁護士や司法書士に相談する方法があります。

法律家は専門的な知識と経験を持っており、被害に遭われている方の置かれている状況や権利関係・今後の希望を鑑み、最善の解決策を提案してくれます。

もちろん、委任契約を締結することで、業者との交渉や法的手続きを代行することもできます。

闇金トラブルに心身ともに疲れ果てた場合は、専門家の力を借りることが最善の選択となるかもしれません。

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弁護士・司法書士への相談:おすすめ理由まとめ

闇金へ返さなくてOK!弁護士・司法書士への相談:おすすめ理由まとめ

ここでは弁護士や司法書士に闇金問題の解決を依頼すべき理由に関して解説していきます。

理由1:法律の専門家が闇金業者と徹底交渉をするため

まずは、法律の専門家である弁護士または司法書士が闇金業者と徹底的に交渉することが出来るメリットが挙げられます。

一般的に闇金業者には反社会性の高い人物も多く、被害者の方や被害者のご家族の方が闇金業者に「これ以上の督促や取り立てを止めてくれ」と言ったところで督促がストップする事はまず無いと言ってよいでしょう。

しかし闇金問題に特化している弁護士や司法書士が闇金業者が徹底的に交渉することによって、闇金業者と縁が切れるような方向で和解を結ぶことができるケースも多いのです。

理由2:2次被害の防止に役立つため

闇金業者は債務者と縁が切れた後であっても嫌がらせを行うことがあります。

個人情報を拡散させたり、債務者にお金を貸し付ける際に担保として提供させた社会的な生活を営むことを阻害するような、極めて公開にふさわしくない画像や動画を腹いせや嫌がらせの一つとしてネット上に公開することがあります。

これを拡散させるケースもあり、このような闇金の二次被害に苦しまれている方も多数いらっしゃいます。

当事務所では闇金業者側と二次被害の防止に関しても徹底的な交渉を行うため、こういった二次被害のリスクも専門家にご依頼いただくことで軽減可能となります。

理由3:本人・家族宛ての督促をストップさせられるため

弁護士及び司法書士は闇金問題において、債務者の方の代理人として闇金業者側に接触することが出来ます。

一般的にこういった交渉がスタートすると、本人や家族ではなく交渉の窓口である弁護士や司法書士に連絡をするよう、闇金業者側へ通知を行います。

これによって本人やご家族の方に宛てた、蛇蝎のような督促や取り立て、その他嫌がらせの類をストップさせることができるようになります。

また闇金業者側とご本人様が、これ以上連絡する必要もなくなります。

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まとめ

まとめ
今回は「闇金から借りたお金は、返さなくても良いのか?」といった疑問から、実際に返済をせずに縁を切ってしまう方法なども含めてご紹介してきました。

結論から言えば、闇金からの借り入れは不法原因給付にあたるため、本来は返済の義務がありません。

しかし、闇金という極めて反社会性の高い凶暴な相手ということを考えると、やはり今後の二次被害やリスクの軽減のためにも、司法書士や弁護士のうち闇金対応に特化している事務所へご相談を頂くのが宜しいでしょう。

当事務所では24時間365日いつでもつながる相談窓口を設置しており、闇金被害者の方からのご相談を受け付けております。ご相談料をいただくこともございません。

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