司法書士は借金140万までしか扱えない?自己破産を依頼する時の注意点を解説

司法書士は借金140万までしか扱えない?自己破産を依頼する時の注意点を解説

自己破産の手続きを行う際には、弁護士や司法書士に相談するのが一般的です。

しかし、弁護士に相談するのと司法書士に相談するのとでは何が違うのかよく分からないという人も多いはずです。

また、司法書士では自己破産の手続きを行うことができないと聞いたことがある人もいるでしょう。その理由には借金の金額の上限があります。弁護士と司法書士の取扱い権限の範囲の違いを知っておくことが大切です。

そこで今回は、司法書士は借金140万円までしか取扱いできないのか?自己破産を依頼する時の注意点について解説します。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください


司法書士は借金140万円までしか扱えない?

司法書士は借金140万円までしか扱えない?

そもそも登記関係を扱う司法書士に借金を整理する職務上の権限があるのか疑問に思う人もいるでしょう。

実は、債務整理業務を行っている司法書士事務所も存在します。認定司法書士を持つ司法書士は、借金を整理するという案件にも対応可能です。

平成28年6月27日の最高裁判所の判決では、認定司法書士が債務整理を行うには、原則として「債務額が140万円以下」でなければならないと決まりました。

つまり、これを超える債務を抱えている場合には、原則として司法書士は債務整理を受任することができなくなるというわけです。

しかし、この「債務額が140万以下」というのは一社あたりの債務額です。例えばA社から80万、B社から100万、C社から119万の借金があった場合、全て1件あたりの債務は140万以下であるから債務整理は可能ということになります。

弁護士の場合には債務額の上限はないので、どれだけ債務額が大きくても債務整理することが可能です。

自己破産を司法書士に依頼する場合には、自己破産の手続きを代理ではなく一部代行してもらうことができます。具体的には、書類の作成と裁判所への提出を代行してもらえるというケースが考えられます。

書類の提出は自分の責任で行わなければいけませんが、書類の作成は司法書士が代わりに作成してくれるというわけです。

ということで、実質的には「DIY」のようなイメージが近いかもしれません。

司法書士に依頼したけど、実際には総額140万円以上の借金があったから改めて弁護士に相談せざるを得ない状況になってしまったということにならないように、自分の債務額についてはきちんと把握しておくようにしましょう。

ここまでを踏まえて、司法書士に自己破産を依頼できるか、ということですが、結論から言うと可能です。

\LINEで気軽に相談可能!/

司法書士に自己破産を依頼する際の注意点

司法書士に自己破産を依頼する際の注意点

ではここからは、司法書士に自己破産を依頼する際の注意点を解説していきます。

そもそも自己破産には強い効力の裏にデメリットがある

自己破産を行えば借金がチャラになるから返済できなくなってしまったら自己破産をすればいいのではないかと考える人もいるかもしれません。

しかし、自己破産の依頼を行う場合、自己破産によって以下のような多くのデメリットが存在することを認識しておく必要があります。

  • 免責許可決定を得るまでの期間は職業や資格に制限が出る※1
  • ブラックリストに載るため、5年〜10年はクレジットカードやローンなどの審査に落ちる可能性が極めて高い
  • 官報に掲載される
  • 税金や養育費などは免責許可決定が下りても支払いの義務が消えない
  • 借金の際に保証人を立てている場合には、保証人にも多大な迷惑がかかる

※1 破産手続き中には弁護士や司法書士などの士業、警備員、証券会社の外交員、生命保険の募集人、古物商、不動産業など一定の資格が必要な職業の就業も制限されることになります。

自営業などでこれらの商売を行っている場合には、休業などの措置を取る必要が出てくるということです。

また、会社の役員などに就任している場合には解任されてしまい、地位を失うことにもなるということを自覚しておく必要があります。

審尋の同席や代理は不可能

自己破産の申し立ては、基本的に一人で裁判所に出廷する必要があります。

裁判所から審尋などで呼び出された際に、当事者以外の第三者が裁判所に居合わせることは原則できません。そのため、裁判所からの呼び出しに応じて裁判所に行くのは基本的に債務者本人ということになります。

  • 弁護士は債務者の代理人になることが可能なので、同席することが可能です。
  • 司法書士は代理人にはなることはできないので、審尋の同席もできないません。

ここは弁護士への依頼と大きく異なる部分なので、特に注意が必要なポイントになります。

少額管財事件には対応出来ない

司法書士の場合、少額管財という通常よりも安い予納金で手続きを行う仕組みが使えません

そもそもこの話を説明するためには、同時廃止と管財事件について説明する必要があります。

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、この2つに関しては自己破産の流れや手続き、期間などが大きく異なります。

自己破産の手続きを始めると同時に終了(廃止決定)も行われることを指します。同時廃止は基本的に破産申立人に財産がない場合に行われる免責手続きです。

財産がないというのは、20万円以上の財産がないことが明らかであるという場合になります。免責不許可事由に該当しない限り、免責許可決定が確定します。

破産申立人に処分できる財産がある場合に、裁判所が選任した破産管財人によって財産の調査や換価を行い、配当していくというものです。破産管財人に選任されるのは、破産管財人の登録をしている弁護士が該当します。

破産管財人が免責不許可自由に該当するかどうかをチェックし、そこで意見が出なければ免責許可決定が下されます。ですから、管財事件に関しては司法書士が手続きすることはできないというわけです。

また、管財事件の中でも「少額管財」というものがあり、この場合は予納金も安くなるという特徴があります。

しかし、司法書士に依頼をすると少額管財とならず通常管財事件となることから予納金が原則として50万円必要となることに注意が必要です。

免責不許可事由に該当する事項が多い場合は管財事件になる可能性が上がってくるため、こうした場合は却って弁護士の方が安く済むケースもあります。

とはいえ、このあたりの線引きは裁判所が決めるので、まずは法律の専門家である司法書士に相談だけするなど、自分だけで判断するのは避けましょう。

\LINEで気軽に相談可能!/

自己破産を弁護士に依頼したほうがいいケース

自己破産を弁護士に依頼したほうがいいケース

では、ここからは弁護士に自己破産を依頼した方がいいケースについて解説していきます。

管財事件になりそうな案件の場合

自己破産の手続きにおいて、免責不許可事由に当たるような大きな事案がある場合、管財事件になる可能性が出てきます。管財事件になってしまうと、司法書士で手続きをすることができなくなってしまいます。

管財事件になってしまいそうだということが明らかな場合には、弁護士に依頼することで「少額管財」に持ち込める可能性や必要性が出てくるケースもあるので、弁護士に依頼したほうがメリットが大きい可能性があります。

離婚訴訟なども同時に必要な場合

自己破産の申立と同時に、夫婦間のトラブルに関する裁判も必要になった場合、弁護士に依頼した方がスムーズに進む可能性が高いケースがあります。

なぜなら、弁護士に依頼すると、相手方との交渉も行ってくれるからです。仮に離婚訴訟になった場合であっても、弁護士が事情を知っていればワンストップで対応してくれる可能性はあるといえるでしょう。

関連記事

世界情勢などを背景とした急激に進む物価高や、電気料金やガス料金といったインフラの値上げ、その一方での一向に上がらない賃金など、日本の経済状況は非常に厳しいものとなっています。そのような背景で、経済的な困窮を抱える家庭の数が増えています。 […]

妻の抱える借金どうしたらいい?妻の借金の見つけ方や解決法を解説!

\LINEで気軽に相談可能!/

自己破産を司法書士に依頼したほうが良いケース

自己破産を司法書士に依頼したほうが良いケース

次に、自己破産を司法書士に依頼したほうが良いケースについて解説します。

同時廃止で終わりそうなケース

同時廃止が想定されるケースでは司法書士への依頼で問題ないケースが多く見られます。

免責不許可事由にあたる事由がある場合でも、事情によっては裁判所から裁量免責が降りるケースもあるからです。

こうした部分の判断や、書類の提出については司法書士の方がかえってアドバイスをしてくれる場合が多い印象です。

同時廃止で終わる場合には、基本的には書類作成などがメインなので弁護士に依頼すると無駄に費用が高くなってしまう可能性もあります。

同時廃止で終わりそうなケースの場合には、費用も安く的確なアドバイス、サポートをしてくれる司法書士に依頼するのがおすすめです。

違法金融業者への対応も含まれるケース

闇金の取り立ては弁護士でも対処が難しい場合が多いのが実情です。

そもそも、自己破産を検討する原因が闇金業者の場合は、まず闇金対応に強い司法書士に相談すべきと言えるでしょう。

闇金業者は自己破産を検討せざるを得ないほど悪質な取り立てを行ってきますが、実際には自己破産をしても違法金融業者であることからその効力が及ばないケースが大多数です。

当事務所のような闇金対応に強い司法書士であれば、そもそも自己破産などせずに闇金からの督促を停止することが可能です。

安易に自己破産に持って行くのではなく、色々な選択肢をアドバイスし、サポートすることができます。

関連記事

最近は以前にもまして闇金業者の悪質性が高くなっており、その被害が後を絶ちません。 闇金問題の相談先は弁護士または司法書士が適切な相手となりますが、闇金トラブルに巻き込まれた時の相談先として弁護士と司法書士、この両者の対応に違いはあるの[…]

闇金の相談先、弁護士と司法書士の対応に違いはある?

自己破産以外の選択肢も検討できるケース

自己破産以外の選択肢というと、例えば任意整理など他の債務整理方法を検討してみることも一つの手です。

任意整理は裁判所を通す必要がなく、費用が安いという特徴があります。また、裁判所を通さないので、官報に掲載されたり裁判所から呼び出しが来る自己破産と違って、周囲に知られるリスクが少ないことも一つのポイントです。

司法書士によっては熟練の経験と知識から、自己破産以外の方法で債務問題を解決出来るケースもあるのです。

\LINEで気軽に相談可能!/

まとめ

まとめ

今回は、司法書士は140万までしか債務整理(自己破産)を扱えないのか?という疑問へお答えしてきました。

加えて自己破産のメリットとデメリット、そして弁護士、司法書士それぞれに自己破産を依頼することのメリットなどを解説しました。

借金の総額が140万円以上の場合には、弁護士に依頼するしか方法がありません。しかし、140万円というのはあくまでも1件あたりの債務額だということに注意が必要です。

借金の総額が140万円以下の自己破産を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められています。複数の業者から借り入れがある場合には、それぞれの借入額を事前に確認しておくことが大切です。

自己破産はメリットが大きい反面、デメリットもあるということがお判りいただけましたでしょうか。

自己破産を検討されている方は、ぜひ一度専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では24時間365日受付の相談窓口を設置しています。自己破産の相談は無料で、自己破産以外にも、任意整理、相続、不動産、登記業務、過払い請求、違法闇金の対応など幅広く対応しています。まずは、下記ボタンより気軽に相談して下さい。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください

【全国対応】 司法書士法人ライタス綜合事務所(旧・伊藤事務所)
1社44,000円 分割払い可 最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

1社44,000円 分割払い可最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

\24時間365日受付/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

ご相談は電話・メール・LINEで受け付けております。
お気軽にご相談ください。

0120-961-282
※24時間365日お電話がつながります