アンダーローンでの個人再生 司法書士が徹底解説!

アンダーローンでの個人再生 司法書士が徹底解説!

住宅ローンを抱えながら別の借金(いわゆるクレ・サラ=クレジット・サラ金)に関する問題に直面する──。こうした状況は誰にでも起こり得ます。

その中で「住宅の価値」が、住宅ローン残債より大きい状態になってしまい、身動きが取れず困り果てている方も少なくありません。

そこでここでは、いわゆるアンダーローン状態における個人再生について分かりやすく説明します。なお本記事の結論を先取りすると、決して諦める必要はなく、状況を改善できる可能性は十分にあります。最後まで是非お読みください。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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アンダーローンと個人再生の関係

アンダーローンと個人再生の関係

個人再生の「住宅ローン特則」を用いて住宅を手放すことなく借金問題を解決する方策を探る上で、避けて通れない問題があります。

住宅ローンと不動産価値の関係性です。これを正しく理解することが、問題解決への第一歩となります。

アンダーローンとは

不動産価値が住宅ローンの残高を上回った状態を「アンダーローン」と呼びます。分かりやすい例を出すと、現在の住宅価値が3,000万円なのに対し、住宅ローンの残債が2,500万円という状況が挙げられます。

これは建物の老朽化や地価の下落によるものですが、結果として購入時より資産価値が目減りしてしまうケースは昨今、さほど珍しくありません。

住宅を購入する際、やはり誰しも資産価値の維持(あるいは上昇)を願いますが、社会経済の変動により思わぬ事態(=価値下落)に陥ることもあるのが現実です。政治・経済状況の変化や予期せぬ事態により、計画通りの返済が難しくなることも少なくありません。

個人再生とは

借金の返済に行き詰まった際に取れる法的な債務整理方法の一つが「個人再生」(民事再生)です。破産とは異なり、一定の収入があることを前提とした再建型の手続きとなります。

簡単に概説すると裁判所に申し立てを行い、収入から返済可能な金額を算出し、残りの借金を免除してもらう制度です。手続きの開始により債権者からの取り立ては止まり、法的な保護を受けられます。

給与所得者の場合、収入から生活費を差し引いた金額を原則3年間にわたって返済することで、残りの借金が免除されます。返済計画は裁判所が認可するため、債権者全員の同意は不要です。

自己破産との大きな違いは「住宅ローンの行方」にあります。自己破産の場合は原則として持ち家は精算(換価)し、債権者に分配するための「破産財団」に組み入れられてしまいます。

一方で個人再生の場合、住宅ローンについては別除権(べつじょけん)というものが出てきます。この扱いでは住宅ローンについて特例的に整理対象から外す事ができ、通常の返済を継続できるようになります。

したがって住宅を手放さずに生活を立て直せる可能性が出てきますので、返済計画が認可されれば、住宅ローン以外の借金について大幅な減額が期待できるわけです。

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アンダーローンでも個人再生できるか

結論から言えば、アンダーローン状態でも個人再生は可能です。住宅を手放したくない方にとって有効な選択肢となり得ます。

しかし、清算価値保障原則により、支払総額が増える傾向にあることは否めません。住宅価値と住宅ローン残債の差額がマイナスになればなるほど、返済計画における毎月の支払額は増加しますので、財産状況や収入状況を慎重に検討する必要があります。

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アンダーローンでも個人再生したほうがいいケース

アンダーローンでも個人再生したほうがいいケース

状況によっては、支払総額の増加を考慮してもなお個人再生を選択する価値が出てきます。詳細を確認していきましょう。

住宅の価値-住宅ローンの残債が最低弁済額を上回らない場合

住宅価値から住宅ローン残債を引いた金額が、一般債権者への最低返済額より少ない場合、個人再生することをおすすめします。

具体的な数字で見ていきましょう。

住宅価値2000万円、住宅ローン残債1900万円、一般債権1000万円というケースを想定します。住宅の資産価値と債務の差額100万円に対して、一般債権の最低弁済額(2割として200万円)を下回ります。この場合、個人再生手続きを進めることが可能です。

住宅価値と住宅ローン残債の差額が小さいほど、個人再生は有効な選択肢となります。ただし、具体的な計算は専門家による精査が必要です。正確な査定価格や債務残高を基に、慎重な判断を行う必要があるでしょう。

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債権者が任意整理に非協力的で、交渉がまとまらない場合

債権者との話し合いによる任意整理を試みても、一向に進展が見られないケースがあります。特に複数の債権者が存在する場合、交渉は難航しがちです。

債権者が返済条件の変更に応じず、強硬な取り立てが続く状況では精神的な負担も大きくなります。日常生活に支障をきたすほどのストレスを抱える方も少なくありません。

個人再生は裁判所が介入する手続きのため、債権者との個別交渉から解放されます。いわば「法的な保護」を受けつつ、計画的な返済を進めることが可能になるのです。将来の見通しが立てやすく、心情的・精神的な安定も得られやすい特徴があります。

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アンダーローンで個人再生が効果的でない場合の対処法

アンダーローンで個人再生が効果的でない場合の対処法

アンダーローンで個人再生が効果的でない場合の対処法を解説していきます。

住宅を残したい場合は任意整理

債権者との合意を目指す任意整理は、柔軟な対応が可能な解決方法です。個々の事情に応じた返済プランを司法書士・弁護士が債権者へ提案・交渉することで返済回数や将来利息のカットといった部分で経済的利益を得ることが出来ます。

手続き費用も個人再生・自己破産から見ると比較的安価で済む利点があります。社会通念上は他の債権者との関係を維持しながら、段階的な問題解決を図ることができる座組と言えます。

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任意整理が不可能な場合は自己破産

借金が返済不可能なほど膨らみ、任意整理による解決が望めない場合は自己破産も視野に入れる必要があります。返済の見込みが立たず、生活再建が困難な状況では有効な選択肢となります。

住宅を手放すことになりますが、借金を完全に清算して新たな人生を歩み出すチャンスとなります。保有財産を手放す必要がある一方、借金からの解放により生活の立て直しが可能になります。

昨今の情勢からすると、破産は決してマイナスの選択ではありません。むしろ、借金に縛られない生活を取り戻すための有効な手段となり得ます。免責許可決定を得られれば、借金問題から完全に解放され、新たなスタートを切ることができます。

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任意売却

住宅を自主的に売却し、売却代金を借金の返済に充てる方法もあります。競売と異なり、市場価格での売却が可能です。

不動産業者を通じて適正価格での売却を目指すことで、競売よりも高値での売却が期待できます。売却までの時間的余裕もあり、転居先の確保も計画的に進められる部分は利点です。

住宅ローンが残る場合でも、債権者との交渉により分割返済などの対応が可能な場合があり、売却後の生活設計を含めた総合的な解決策を見出せる可能性が高まります。

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まとめ

まとめ

アンダーローン状態での個人再生は、状況に応じて検討する価値のある選択肢です。住宅を残しながら借金問題の解決を目指せる可能性があります。

ただ住宅を手放すことなく生活を立て直せる可能性がある一方で、清算価値による支払総額の増加も考慮が必要です。財産状況や収入状況を総合的に判断し、最適な方法を選択することが重要になるでしょう。

当事務所では住宅ローンを含む債務整理に関する相談を随時受け付けていますので、一人で悩ますにまずは相談されてみてはいかがでしょうか。

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