年金受給者でも個人再生できる?収入条件や差し押さえについても解説

年金受給者でも個人再生できる?収入条件や差し押さえについても解説

借金問題を抱えた年金受給者の方にとって、債務整理の選択肢として「個人再生」が有効かどうかは切実な問題です。

年金だけの収入でも個人再生は可能なのか、また年金は差し押さえられるのか不安に思っている方も多いでしょう。結論から言うと、年金受給者でも個人再生を利用できます。

借金の返済に行き詰まり、毎月の生活がギリギリになっている年金受給者の方は少なくありません。しかし、年金という安定収入があることは、債務整理においてむしろ有利に働く可能性が高いです。

年金受給者が個人再生を行うことで、借金を大幅に減額しつつ、財産を守りながら生活の立て直しが図れる可能性があります。今回は、年金受給者の個人再生について、収入条件や年金の差し押さえリスクについて詳しく解説します。

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年金受給者でも個人再生できるか?

年金受給者でも個人再生できるか?

個人再生は、安定した収入があれば利用可能な債務整理方法です。年金受給者は「収入がない」と誤解されがちですが、法的には年金も立派な「収入」として認められます。年金を受給している方でも個人再生できる可能性は十分あるため、詳しく見ていきましょう。

年金受給者も個人再生手続きを利用可能

年金受給者でも個人再生手続きを利用することが可能です。

個人再生を申し立てる際には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することが一般的です。専門家は年金収入に基づいた無理のない返済計画を立ててくれますので、安心して手続きを進めることができます。年金受給者の方の場合、特に生活状況や健康状態なども考慮した丁寧なアドバイスが必要になるでしょう。

年金は国や公的機関から一定の基準に基づいて支給される継続的な収入であり、個人再生の要件を満たす安定収入として評価されます。

年金受給者の方が個人再生を検討する際に重要なのは、毎月の生活費をカバーした上で、さらに再生計画に基づく返済が継続できるかどうかという点です。年金額がある程度あり、生活に余裕があれば、個人再生の申立ては十分可能でしょう。

特に老齢年金の場合は、一度支給が始まると基本的に年金額が減ることはありません。そのため、返済計画に必要な金額が確保できれば、個人再生の利用に問題はないのです。年金だけで生活をしている場合、月々どの程度の返済が可能かを事前に試算しておくことが大切です。

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年金だけでは収入が足りない場合の対応策

年金だけでは個人再生の返済計画を立てるのが難しい場合でも、いくつかの対応策があります。例えば、アルバイトや副業をしたり、同居する家族に金銭的な援助を受けたりすることで個人再生が認められるケースがあります。

裁判所は世帯全体の収入状況も考慮するため、配偶者の収入や、副業などの収入がある場合、それらを合わせた総収入で返済計画を立てることが可能です。家族の協力が得られれば、返済能力の証明になります。

障害年金受給者の場合は、これまでの受給実績や現在の障害状態、通院歴などから、将来にわたって支給停止となる見込みが小さいと判断されれば個人再生の利用が認められます。ただし、障害の状態が改善する可能性がある場合は、将来の収入見込みについて慎重な判断が必要になるでしょう。

個人再生の基本的な要件

個人再生とは、財産を処分することなく、減額した借金を継続的に返済していく制度となります。その主な要件は、「住宅ローンを除く借金総額が500万円未満であること」「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」の二つです。

また、個人再生には、借金の大幅な減額が可能、財産(自宅など)を維持できる、返済計画に沿って返済すれば残りの借金が免除される、といったメリットがあります。特に年金受給者の方にとっては、自宅などの生活基盤を守りながら借金問題を解決できる点が大きな利点です。

個人再生には、債権者の同意が必要だが柔軟性がある「小規模個人再生」と債権者の同意は必要ないが収入面の条件が厳しい「給与所得者等再生」の2種類があります。年金受給者はどちらも利用できる可能性がありますが、特に小規模個人再生は、年金受給者にとって利用しやすい手続きといえるでしょう。

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個人再生と年金の関係

個人再生と年金の関係

年金を受給している方が個人再生を考える際に気になるのが「年金はどう扱われるか」という点です。公的年金は基本的に保護されていますが、いくつか注意すべき点もあります。年金受給者の財産を守るためのポイントを見ていきましょう。

公的年金は原則として差押禁止財産に該当

例えば、自己破産を利用する場合、基本的に自己の財産は処分され債権者に分配されることになります。しかし、自己破産後の生活を保護するため、差し押さえできない財産もあるのです。これを自由財産といい、新たに取得した財産、99万円以下の現金、差押禁止財産、自由財産の拡張に該当する財産等がこれにあたります。

このように、公的年金(国民年金や厚生年金など)は法律上「差押禁止財産」に指定されており、原則として債権者から差し押さえられることはありません。公的年金が差押禁止財産となっている理由は、年金が受給者とその家族の生活を支える基盤だからです。

個人再生の場合は、自己破産と異なり、原則財産を処分されることはありません。しかしながら、個人再生には「清算価値保障の原則」があります。これは、もし個人再生ではなく自己破産をしていたら、手放さなければならない財産の価値(清算価値)と同じくらいの金額は、個人再生でも最低限返さなければならないという原則です。

差押禁止財産である年金は、この清算価値には計上されません。つまり、年金額によって返済すべき金額が増加する心配はないのです。また、個人再生の手続き中も年金の受給自体には影響がなく、毎月の年金は通常通り支給されるので、安心して個人再生を検討できます。

かつては年金担保制度があり、年金受給権を担保にして借入れを行うことができましたが、現在はこの制度の新規受付は終了しています。年金受給権は債務の担保にはできなくなっており、より保護される方向に制度も変化しているのです。

年金が銀行口座に振り込まれた場合は差し押さえリスクあり

年金自体は差押禁止財産ですが、銀行口座に振り込まれた時点で「預貯金」扱いとなるため、差し押さえの対象となる可能性を否定できません。上記の説明に当てはめると、20万円以下の預貯金は自由財産の「自由財産の拡張に該当する財産」に該当しますが、20万円を超える部分は保護の対象外です。

仮に一定額以上の預貯金が差し押さえられてしまうと、生活資金が不足するという深刻な事態に陥ることもあります。このリスクは多くの年金受給者にとって予想外のものかもしれません。

差し押さえを回避するための対策

差し押さえを防ぐためには、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を早めに行い、根本的な解決を図ることが重要です。特に個人再生は財産を維持したまま借金を減額できる方法として有効です。

個人再生を行えば、年金はもちろん、自宅などの財産を所持したままで借金の減額手続きができます。住宅を失うことなく生活を立て直せるため、年金受給者にとって大きなメリットとなります。
年金受給者が個人再生を検討する際には、生活実態に合わせた返済計画を立てることが大切です。専門家のサポートを受けながら、無理のない返済計画を立て、確実に返済を続けていくことが重要です。

借金が少額であれば任意整理のほうが適している可能性もあります。一方、どうしても返済が難しい場合は自己破産という選択肢も考えられます。

いずれにしても、早めの対策が重要で、債務状況に応じた最適な方法を選ぶべきでしょう。年金受給者が借金問題を抱えている場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。状況に応じた適切な対応策を提案してもらえるでしょう。

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まとめ

まとめ

年金受給者でも個人再生は十分に可能です。年金は安定した収入として認められており、返済計画が立てられれば個人再生の申立てを行うことができます。年金だけでは難しい場合も、家族の収入を合わせたり副業収入を得たりすることで対応できるケースもあります。

公的年金は差押禁止財産ですが、銀行口座に入金された時点で預貯金となり、差し押さえリスクが生じる点に注意が必要です。差し押さえを避けるためには、早めに個人再生などの債務整理を検討することが大切です。

個人再生には、借金の大幅な減額が可能、自宅などの財産を維持できる、取立てがストップする、といったメリットがあります。特に年金受給者の方にとっては、生活基盤を守りながら借金問題を解決できる点が魅力的です。

当事務所では年金受給者の個人再生に関する相談も随時受け付けています。年金生活で借金にお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

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