プロミスの債務整理はどのくらいの期間がかかる?メリット・デメリットも解説

プロミスの債務整理はどのくらいの期間がかかる?メリット・デメリットも解説

今回は、プロミスでの債務整理にかかる時間をわかりやすく具体的に解説していきます。また、プロミスの債務整理のメリットやデメリットについても解説していきます。

そもそもプロミスは消費者金融の最大手であり、その分だけ借り入れの金額も付き合いの度合いも深いという方が多く見られます。そんなプロミスで債務整理をするとなると、やはり気になるのは所要時間(期間)でしょう。

※なお結論を先取りすると、プロミスの債務整理は一定の期間がかかります。しかし債務者本人への連絡や、勤務先への電話は司法書士が介入し、プロミス側へ受任通知を送ったタイミングでストップすることとなります。

よってプロミスからの取り立てを停止したい方については、当事務所のように迅速な手続きを行う体制・用意のある司法書士事務所へご相談頂くことで、早ければ相談当日にプロミスからの督促を停止可能です。
当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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【前提】プロミスで債務整理はできる?

【前提】プロミスで債務整理はできる?

結論、プロミスは大手消費者金融であり、債務整理についても比較的柔軟に受け付けてくれる印象です(もっとも、専門家の介入は不可欠ですが)。

もともとプロミスは三井住友系の消費者金融で、正式名称を「SMBCコンシューマーファイナンスプロミス」と言います。

またプロミスは他の会社のローン・割賦(かっぷ)契約に関する保証会社としての顔もあり、こういったところから実際にプロミスが債務整理の交渉を受け付けることは事実上、日常茶飯事といっても良いでしょう。

多数の前例が、プロミスでの債務整理が可能であることを示しているといっても過言ではありません。

ちなみにプロミスを擁するSMBCグループは日本で最も古く、大きな財閥である三井財閥・住友財閥がその先祖であります。歴史を紐解けば数百年前まで遡ることになるなど、大変古くから「金融の礎」を築いてきたのです。

その流れのなかで同グループは結果的に、日本国内の銀行、保険、貿易、その他産業コングロマリットなど、幅広い事業を展開しています。

そういった事情もあってか、プロミスは三井住友系の関連事業の保証会社としても、長い歴史を持っており、他のローンや収納代行の支払い遅れであっても「SMBC」が債権者になることがあります。

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プロミスでの債務整理の流れ:どのくらいの期間がかかる?

プロミスでの債務整理の流れ:どのくらいの期間がかかる?

債務整理の方法としてプロミスを検討している方は、手続きにどれくらいの時間がかかるのか気になるのではないでしょうか。何事もゴールが見えなければ不安になるものです。

そこでここでは、プロミスの債務整理における典型的な手順と、それぞれの所要時間について解説していきます。

また、それぞれ何らかのイレギュラーが発生して処理が遅れるケースも往々にしてあるため、そういった各パートにおいて影響を与える要因についても説明します。

なお、結論から言えば、おおよそ以下の期間を要することとなります。

  • 督促の停止:最短で司法書士相談後、即日~1日程度
  • すべての和解完了~支払い開始まで(※):~半年程度
    ※:自己破産以外の場合

プロミスで債務整理をする流れ1:専門家に相談する

プロミスでの債務整理を検討する際には、司法書士または弁護士(つまり資格を持つ専門家)に相談し、それぞれの状況に応じた最善の決断をすることが重要です。

特に当事務所のような「債務畑に強い司法書士のいる事務所」では、ご相談を伺い、借金から抜け出すため「どのような手続きが良いか、またその計画はどうあるべきか」を策定するお手伝いをいたします。

あまり知られてはいませんが、プロミスを含む貸金業者との債務整理交渉・手続きは、法律上はご自身で行うこともできます。

しかし、基本的には司法書士や弁護士などの専門家に任せた方がスムーズです。なぜなら、そもそも法的な知識がなければ交渉はまとまりませんし、プロミスとの交渉をすべてご自身で行うのは精神衛生上も時間的なコスト上も、デメリットが多くなります。

法律家に依頼をすることで交渉から書類作成などの関連作業を全て代行させることが可能です。また、ご自身に代わって債権者と交渉し、督促を本人宛にいかないようにできるのも大きなメリットですから、やはり専門家に委任頂くのが宜しいでしょう。

プロミスで債務整理をする流れ2:契約をする

相談をお伺いした後、すぐに委任契約を締結できるケースもあります。

基本的には手続きが1日早ければ督促の停止も1日早くなりますし、逆もまた然りですから、お急ぎになったほうが宜しいです。

ご相談の中で債務整理の中でも任意整理がよいのか、あるいは裁判所が介入する個人再生がよいのか、はたまたプロミス以外の債務も免責をもらうための自己破産がよいのかなど、道筋が立ってきます。

たいていの場合はプロミス1社を相手とした任意整理で事足りるケースがほとんどです。

むしろ、必要もないのに手続きが煩雑となり、費用も高額になりがちな自己破産を安易に勧めてくる専門家の先生もいらっしゃるようだ、と聞きますので、この点にはご注意頂くのが良いでしょう。

プロミスで債務整理をする流れ3:受任通知の発送

司法書士がプロミスに「受任通知」という書類を送ると、それがプロミスに届いた時点で本人への督促はストップします。

この受任通知には簡単に言えば「〇〇氏はこのたび貴社との契約について任意整理を行う。交渉は当職が代理することになったので、今後すべての連絡は当職宛に送付されたい」といった内容が記載されることが一般的です。

プロミスなどの正規貸金業者は受任通知の到着をもって、従業員へ対応(架電・督促行為全般)のストップを指示するのが通例です。

プロミスで債務整理をする流れ4-a:交渉・和解契約の締結(任意整理の場合)

任意整理の場合は、続いて司法書士とプロミスで具体的な交渉を行います。

ここでは取引の開示請求などの事務手続きから減額交渉、支払い計画の策定が主なポイントとなります。

プロミスで債務整理をする流れ4-b:裁判所での手続き(自己破産・個人再生の場合)

手続きが個人再生・自己破産の場合はここから裁判所とのやりとりも行うことになります。

どちらも裁判所に対して債務者がこれ以上の返済が不可能であること、経済的な更生を行うには借金の減額または減免、あるいは自己破産であれば免責許可決定が必要であることを認めてもらうために様々な資料を用意し、説明していくことになります。

プロミスで債務整理をする流れ5:支払い開始(任意整理・個人再生の場合)

プロミスとの債務整理の交渉の最後は、返済額などが確定する「和解の成立」です。

これが決まれば、その月か翌月から新しい返済計画に基づく返済が始まります。

ここまで到達するのに数ヶ月から半年程度かかるのが普通で、その間は支払いも一旦停止されます。

そして当然ですが、誤解・勘違い・言った/言わないを避けるために、両者は返済条件等をまとめた契約書(和解条項)を取り交わして交渉完了となります。

むろん、ここから支払い計画に沿った月々の支払いがあるため、油断はできませんが、ひとまずは新たな船出が待っているといってよいでしょう。

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プロミスで債務整理(任意整理)するメリット

プロミスで債務整理(任意整理)するメリット

プロミスからの借金を任意整理することには多くのメリットがありますが、その中でも特に特筆すべき3点をご紹介します。

プロミスで任意整理をするメリット1:毎月の返済額を減らすことができる

まず、プロミスで任意整理をするとこの先の利息カットが交渉できたり、さらに返済期間を延ばすこともできます。

さらに言えば、最終的に支払い金額を減らすことも可能です。

例えば100万円借りていたとして、月々の支払いが現行で2万5,000円だとしたら、これを一定の金額まで下げることも不可能ではありません。

プロミスで任意整理をするメリット2:財産を残すことができる

自己破産と異なり任意整理の場合、不動産などの資産を残したままでの債務整理が可能になります。

一方、自己破産のように「借金全額免除」にはなりません。ただし今後の生活において必要なものであれば残しておくことが可能な点は大きなポイントといって良いでしょう。

プロミスで任意整理をするメリット3:家族に内緒にすることができる

一般的に債務整理を行う際、個人再生や自己破産を行うとその事実が裁判所等を通じて官報に掲載されてしまいます。

これによって家族はもちろん、関係者にもその事実が知られてしまうことになります。最近ではこういった手続き情報を官報から取得し、ネット上に公開するような思想を持つ方も一定数おられますので、過去の債務整理が簡単に知られてしまう危険性も考慮しなければならない時代です。

しかし任意整理の場合は、あくまでも「任意」で債権者との話し合いによって交渉を行い、秘密裏かつ穏便に話し合いをすることが可能ですから、周囲に知られる心配はほとんどありません。

とはいえ、様々な事務的手続きの中でご本人宛に各所から連絡が届いてしまうケースも実際にはゼロではありません。その他、ご本人の様子を見てご家族が不審に思い、各所へ契約の確認で連絡をするケースも往々にしてあります。

当事務所でも個人情報の保護は守秘義務と、それに加えた厳格な運用をもって徹底していますが、こういったお問い合わせが来るケースも想定し、ご相談時には「ご家族にも内緒で手続きを進めたい」といった個別のご要望にも可能な限り寄り添います。

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プロミスで任意整理をするデメリット

プロミスで任意整理をするデメリット

プロミスで任意整理をする際には、いくつかのデメリットも存在しますのでご紹介します。

プロミスで任意整理をするデメリット1:信用情報機関に掲載される

まず大きなものとして、プロミスをはじめとした貸金業者で任意整理を行うと、その事実が個人信用情報機関に掲載されます。

今後、他のローンの審査では不利になる可能性があります。(事実上、完済後5年が経過するまでほぼ通りません)

もっとも、債務整理をしたからと言っても一定期間が経過すれば個人信用情報上、その事実が確認できなくなるため、永劫、審査に通らないことはありません。

プロミスで任意整理をするデメリット2:プロミスでの利用はできなくなる

いわゆる社内ブラックということで、今後、新たにプロミスで融資を受けるのが難しくなります(事実上、プロミス関連の融資・保証・分割契約は出禁状態になります)。

これは個人信用情報機関に任意整理の情報が保存される期間よりも相当に長く、プロミスの系列各社が情報をほぼ半永久的に保有こととなります。よって、系列を含めて新規の融資や保証を受けるのは現実的にほぼ不可能です。

とはいえ、現段階でもプロミスの支払いに長期間の遅れが出ているのであれば出禁状態には変わりがありませんし、放置することで訴訟や強制執行などのデメリットも出てきます。

早めに任意整理でプロミス側と和解を締結することが大変重要です。

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まとめ

プロミスでの債務整理は状況によって期間が異なりますが、多くの場合は数ヶ月から長くとも半年程度で和解が完了します。

※督促・取り立ては委任契約完了後、受任通知がプロミス方へ到着次第ストップしますので、最短でご相談の翌日には停止します。

プロミスでの債務整理は弊所「ライタス綜合事務所」までお任せください。

30年以上にわたって人生の交差点を見続けてきたベテランの司法書士がお客様のお悩みを解決いたします。

また当事務所では、債務整理のご費用について任意整理の場合は一社あたり44,000円+別途事務手数料として2万円から5万円程度で承っております。

なお、原則としてご依頼時に任意整理に関連する費用を申し受けますが、状況に応じて分割払いのご相談も可能です。是非お気軽にご相談ください。

何よりも重要なことは、プロミスの慇懃無礼かつ連日連夜の取り立てはいち早く卒業すべきである、ということです。メール・LINE・お電話で24時間365日、いつでもご相談を受け付けています。

また、当事務所の場合は債務整理・闇金(新型闇金を含む)に関連する事案であれば、ご相談でご費用がかかることはございません。どうぞご安心のうえ、お気軽にお話をお聞かせください。

詳細は下記ボタンよりご確認ください。

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