債務整理後でも住宅ローンは組める?

債務整理後でも住宅ローンは組める?

「マイホームを持ちたい」

そんな夢を抱きながらも、過去の債務整理が理由で「どうせ無理」と諦めている方は多いのではないでしょうか。しかし、債務整理後の住宅ローン審査は厳しいものの、決して通らないわけではありません。

本記事では、債務整理後に住宅ローンは組めるのか、申し込みの注意点、さらには住宅ローン返済中の債務整理についても詳しく解説します。債務整理をされた方の新たな人生設計の一助となれば幸いです。

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債務整理をしていても住宅ローンを組めのるか

債務整理をしていても住宅ローンを組めるか

債務整理後であっても住宅ローンを組むことは可能です。ただし、債務整理後すぐには難しく、一定期間の経過が必要となります。信用情報機関についても詳しく解説しますので、以下で具体的に見ていきましょう。

一定期間はローンを組むことが難しい

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報が残っている間は、新たなローンを組む事は難しいのが現実。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態です。

しかし、債務整理の完了から5~7年程度が経過すると事故情報は抹消され、住宅ローンを組める可能性が出てきます。また、事故情報さえ抹消されてしまえば、新たな借り入れをすることやクレジットカードを保有することも可能です。

ただし、債務整理を行った金融機関の関連会社では、長期間、あるいは永久的に借り入れや住宅ローンを組めない場合も。なぜなら債務整理の対象となった業者は、「社内(自社)ブラック」として情報を保管していることが多く、審査通過が厳しいのが現状です。

したがって、新たに住宅ローンを検討する際は、過去に取引のない金融機関を選ぶのが賢明でしょう。

債務整理後に住宅ローンを申し込む場合は信用情報を確認

債務整理の種類によって、信用情報の登録期間が異なります。具体的には以下のとおりです。

任意整理の場合、完了から5年ほどで事故情報が抹消されます。個人再生を選択した場合は、完了から5~7年程度、自己破産の場合も同様に、免責決定から5~7年程度で信用情報から削除されます。

つまり、債務整理から5~7年程度の期間が経過すれば、事故情報が理由で住宅ローン審査が通らないということはなくなるのです。

ただし、住宅ローンは事故情報の有無だけでなく、金融機関毎に独自に設けられている審査基準でも判断されます。期間経過によって事故情報が抹消されたからといって、必ずしも住宅ローン審査に通るわけではないため注意してください。

信用情報の確認方法

自分の信用情報を確認するには、信用情報機関に開示請求を行う必要があります。

主な機関は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つです。各機関のWebサイトか郵送にて情報開示を申し込むことができます。

開示請求の 費用は、CICの場合、オンライン開示なら500円、郵送開示なら1,500円です。JICCはオンライン開示が1,000円、郵送開示が1,300円となっています。KSCはオンライン開示が500円、郵送開示が1,679円~1,800円です。

信用情報を確認することで、自分の現在の事故情報の有無を把握できます。住宅ローンの申し込みを検討している方は、事前に確認しておくことをおすすめします。

配偶者が債務整理している場合は住宅ローンを組めるのか

配偶者が債務整理をしている場合でも、原則として、債務整理をしていない方が単独で申し込めば住宅ローンを組むことは可能です。

ただし、共働きの場合や高額の住宅ローンを希望する場合は、配偶者の収入や信用情報も審査の対象となることがあります。

特に注意が必要なのは、配偶者が連帯保証人になる場合です。この場合、配偶者の債務整理歴が審査に大きな影響を与えます。したがって、配偶者の債務整理歴がある場合は、単独での申し込みを検討するのが賢明でしょう。

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住宅ローン返済中に債務整理できるのか

住宅ローン返済中に債務整理できるのか

住宅ローンの返済中に他の債務で苦しむケースも少なくありません。こうした状況下でも債務整理は可能ですが、どの手続きを利用するかによって住宅ローンの扱いが異なります。債務整理の種類ごとに見ていきましょう。

任意整理の場合

任意整理においては、通常、住宅ローンは整理の対象外とすることが一般的です。対象とする債権者を自由に選択できるため、住宅ローン以外の債務だけを整理できます。住宅ローンは継続して返済していくことで、自宅を手放さずに済むのです。

ただし、住宅ローンの返済も厳しい場合は、債権者と交渉して返済条件の変更を求めざるを得ないケースも考えられるでしょう。

個人再生の場合

個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンを現状どおり支払いながら再生手続きを行うことが可能です。

具体的には、住宅ローン以外の債務を対象に返済計画を立て、裁判所の許可を得ることで債務を減額してもらいます。ただし、住宅ローンをすでに滞納している場合は、申し立て前に住宅ローン債権者との事前協議が必要になるため注意が必要です。

自己破産の場合

自己破産を選択した場合、原則として自宅は処分対象になります。住宅ローン返済中に自己破産を申し立てるのであれば、まず自宅は手放さなければなりません。

どうしてもそのまま住み続けたいのであれば、自宅を住宅ローン債権者や親族などに買い取ってもらい、家賃を支払うことで住み続けられるケースがあります。とはいえ、かなり稀なケースであるため、基本的には引っ越しをしなければならないと覚えておきましょう。

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住宅ローン返済中の債務整理は司法書士に相談を

住宅ローン返済中に債務整理を検討する場合、まず債務問題に特化した認定司法書士に相談することが重要です。認定司法書士のアドバイスを受けながら、自身の状況に最適な方法を選択しましょう。

特に、債務整理後も住宅を維持したい場合は、個人再生が適している可能性が高いです。個人再生なら、住宅ローン以外の債務を5分の1~10分の1まで減額できます。

任意整理や個人再生を選択する場合でも、住宅ローンの返済に影響が出る可能性があります。債権者との交渉や返済計画の作成には専門的な知識が必要なため、まずは当事務所にご相談ください。個々の状況に合った的確なアドバイスをさせていただきます。

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まとめ

まとめ

債務整理後に住宅ローンを組むことは十分可能です。

しかし、信用情報機関から情報が削除されるまで5~7年程度の期間を空けなければならない点に注意してください。現在の登録情報を確認したい方は、信用情報機関に開示請求の手続きを行うのがおすすめです。

一方、住宅ローン返済中に債務整理を検討しているのであれば、個人再生が適しているでしょう。

「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンを現状どおり支払いながら再生手続きを行えるからです。しかし、どの方法を選んでも専門家のサポートが不可欠です。

債務整理を行う場合は、債務問題に特化した認定司法書士に相談することをおすすめします。司法書士から適切なアドバイスを受けることで、より良い解決策を見出せる可能性が高まるでしょう。

住宅ローンについての債務整理でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

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