口座売買は違法です|違法性・闇金から求められた場合の対処法を解説

口座売買は違法です|違法性・闇金から求められた場合の対処法を解説

多重債務状態にある方が金策をしようとすると、時間が逼迫していたり、信用情報の問題があるなどして、どうしてもグレーゾーンな領域の方法でお金を用意しなければならないというケースもあるでしょう。

その中で手を染めてしまいがちな方法が「口座の売買」です。これは闇金の中でも特に、ソフト闇金が積極的に債務者の方へ勧誘することの多い方法です。「返済ができないなら、代わりに口座を売ってお金を工面したらどうだ」と持ちかけてくるわけです。

口座売買は、債務者の方が既に持っている銀行口座、または口座を得るために新規に口座を開設し、その情報を闇金業者へ売ることでいくらかのお金が手に入るといったものですが、結論から言えば絶対に手を染めてはいけません。

口座売買は違法であり、最悪は売り渡した側が逮捕されたり、その後一生残るようなペナルティを背負わされるケースもあります。

そこで今回は口座売買について違法性を解説するとともに、闇金から求められた場合の対処法についてもわかりやすく解説していきます。

当事務所では24時間365日、闇金被害に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日で闇金業者と交渉することで督促や取り立てをストップさせられます。まずはご相談ください。

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闇金から口座売買を持ちかけられる事例が急増しています

闇金から口座売買を持ちかけられる事例が急増しています

闇金から口座の売買を持ちかけられるケースが急増しています。これは闇金業者が増加し、ひいては闇金業者からお金を借りる人が増え、口座の闇取引の需要が驚くほど拡大していることを示唆しているといって良いでしょう。

多くの場合は、闇金業者からお金を借りた債務者の方が返済をすることができなくなり、闇金業者から「金が返せないなら口座を売却するという方法もある。その場合は世話してやらないこともない」などと、口座の売却を持ちかけられるところからはじまります。

なお、闇金業者側の言い分としては「こういう方法もある、と教えただけで、そうしろとは言っていない。どうしても口座を売って返済したいというから、世話してやっただけで後は知らない」といったものが多く聞かれます。

しかし、実態は闇金業者が半強制的に口座を売却させたり、ひどい場合には、売却する口座を作らせるため、債務者の方に銀行をいくつも回らせるケースすら存在します。

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闇金から持ちかけられる口座売買とは

闇金から持ちかけられる口座売買とは

それでは、闇金から返済の代わりに行うよう強く求められるタイプの口座売買について、どのような仕組みや注意点があるのか見ていきましょう。

ポイント1:闇金の使い捨て口座にされる

闇金が銀行口座を取引させる大きな理由の1つに、闇金業者が「使い捨ての口座」として購入した口座を利用できることが挙げられます。

つまり、口座にあるお金は闇金のものですが、それがどんなに違法なものであっても、名義人は闇金業者の運営元に(書類上は)ひも付きませんから、どんな目的にも使うことができるのです。

具体的には、闇金が「この口座へ返済するように」などと債務者に言うための受付口座として使われます。

一般的に闇金業者の銀行口座利用は金融機関としても規定外の利用となることから、口座を凍結します。よって、最近の金融機関は「闇金の口座だ」と判断が下れば、比較的すぐに口座を凍結する傾向にあります。

また、当事務所のような闇金対策を行っている司法書士・弁護士事務所の中には、闇金業者が使用している銀行口座を突き止め、金融機関側と連携して凍結をするように働きかけるケースもあります。

※ただし銀行口座凍結は最終手段であり、これを行うと債務者の方に闇金業者からあらぬ報復措置が取られるケースもあるため、当事務所ではまず対話による交渉を最優先しております

こういった事情から、闇金業者には銀行口座が常に必要なのです。

以前はこういった「飛ばし携帯」や「飛ばし口座」(※”板”とも)を用意する専門の裏稼業を営む業者(道具屋などと呼ばれていたようです)から調達していたようですが、最近は直接、債務者の方から口座を買い取る形で運営しているケースが多いと推察されます。

こうした事情から、債務者の方から買い上げた口座は使い捨てで闇金の返済口座や、ひどい場合には系列の犯罪組織が「還付金詐欺の送金先口座」などに流用するケースもあるのです。

ポイント2:返済が遅れた債務者が強要されるケースが多い

もう一つのポイントとして、闇金融業者は、返済が遅れた債務者に対して、銀行口座を売却するよう強要することが多いのです。

これは端的に「金が返せないなら口座を買い取ってやる」という流れで持ちかけられることが多く、闇金業者としてはあくまでも「善意で選択肢を提供している」という体裁を整えていることが多いものです。
しかし、債務者の方からすれば暴力的な取り立てを受けている最中にこうした持ちかけがあるとこれに飛びつかざるを得ないケースが多く、結局のところ、ほぼ強制的にこうした口座売買に巻き込まれることが多いわけです。
もちろん日本を含めた世界各国で違法行為であり、こうした口座売買は事と次第によっては国際的な犯罪に使われるケースもあるため、債務者の方が思っているよりも極めて重篤な結果をもたらすケースも多々あります。

ポイント3:売った本人にも高いリスクがある

口座売買は端的に言ってしまうと、口座を買った側にはメリットがあり、売った側にはデメリットやリスクしかない、と言って過言ではないでしょう。

もちろん口座売買によって闇金業者側から、いくらかの金銭を債務者に渡すことになるわけですが、明らかに口座の売却代金とリスクが釣り合っていません。

そもそも口座売買は最悪、逮捕される可能性もあるような事案です。こうした要素を考えると、売った本人にも極めて高いリスクや代償が伴うものだと言ってしまってよいでしょう。

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口座売買で「売った側」が問われる可能性のある罪状

口座売買を行うことにより、口座を売却した側は罪に問われるのでしょうか?

結論として罪に問われる可能性があります。闇金業者から脅されて、仕方がなくやってしまったこととはいえ、実際に口座売買に手を染めてしまい、最終的には警察に自首された方もいらっしゃいます。

具体的には実務上以下のような罪に問われる可能性があります。

犯罪収益移転防止法

まず犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が極めて高いといえます。

日本では、2013年に「犯罪収益移転防止法」が施行され、以降、法律の改正を通してその規制が年々厳しさを増している状況です。

この法律はもともと、犯罪収益が洗浄され、さらなる犯罪行為の資金源として利用されることを防止することを目的としています。

また金融機関やその他の事業者に対して、犯罪収益の移転やマネーロンダリングが疑われるような取引を特定し、報告するための措置を講じることを求めているもので、この中で口座の売買についても同法律の第28条で規制されています。

(もっとも、犯罪収益移転防止法の以前に銀行や金融機関の規約に違反しています)

同法に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれら両方が課されるなど極めて厳しいものとなっています。

詐欺罪

日本では、詐欺罪は実刑になる犯罪行為です。また詐欺罪は、不当または違法な利益を得るために行われる欺瞞行為と定義されています。

簡単に言えば「人に嘘をついて騙したり勘違いさせることによってお金を不法に奪い取ることや財産を交付させること、その他サービスを受けたりすることは詐欺行為です」と定められているのです。

それではなぜ口座の売買が詐欺罪に該当するのでしょう。これを理解するために、少し詳しく詐欺の構成要件について解説します。

  • 事実ではない虚偽の表示や意思表示等によって他人を欺くこと
  • 実際に相手を欺き、だましそして財物や役務の提供を受ける意志がある
  • 何らかの損失を被る被害者が存在しなければならない

このように表記すると銀行口座を売却したからといって、特に詐欺罪には当たらないように見える人もいるでしょう。

しかしよく考えてみると、金融機関はどうでしょう?金融機関は口座を売却しようとしている人から騙されて、結果的に金融機関が管理している銀行口座を他人に使われてしまう状況にあります。

その他、最初から口座を売却する目的で銀行口座を開設したことが捜査等によって明らかになった場合、これもまた最初から銀行や金融機関を騙す目的で犯人が銀行口座を開設したという考え方ができます。

ということで口座を売買することは、金融機関を相手とした詐欺罪が成立してしまうケースもあるのです。

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口座売買を行うとどうなる?

口座売買を行うとどうなる?

具体的に口座売買を行うと、どのようなことになるのでしょう。

口座売買を行った後の流れについて解説します。

売った口座の利用停止

まずは売却した口座が利用停止になるところから始まります。

一般的に個人が銀行口座を売却した場合、最初のうちは口座の売買について金融機関側が感知することはほぼ不可能です。

弁護士や司法書士のほか、警察等からの情報紹介や情報提供によって金融機関へ「この口座が闇金の取引に使用されている」との情報がもたらされると、金融機関側は即座に口座を利用停止させます。これが実質的な凍結にあたります。

本人としては口座を売却した後なので、口座のやり取りを確認することができず、金融機関側から口座の利用停止に関するお知らせが郵送で届くことで凍結に気づくことになります。

その他口座の連鎖的な利用停止

売却した口座が凍結されると、連鎖的に他の金融機関で開設している口座も利用停止になる恐れがあります。

また、少なくとも同じ金融機関や系列の金融機関の中に複数の銀行口座を保有している場合、これら全てが連鎖的に凍結されるのはほぼ間違いないと言って過言ではありません。

これは闇金に売却していない、一般的に使用している口座についても例外ではなく、本人名義のものはすべて凍結される可能性があると思っていただいて結構です。

警察からの事情聴取

売却して凍結された口座が多数に上るなど、事件性があると判断された場合は警察が自宅までやってきて事情聴取をするといったケースもあります。また、警視庁から電話が来て事情の説明を求められるケースもあります。

どちらのケースでも、闇金から強要されたなどご本人の事情に関わらず、一旦警察としては口座売買を行った事件の当事者として扱うことになります。

(最悪の場合)逮捕

場合によっては、口座名義人が逮捕されることもあります。

報道等でも「口座売買で逮捕者が出た」というニュースを見ることがありますが、これらの中には闇金からの取り立てを受けやむを得ず、口座売買に手を出してしまった方も多数含まれていると考えられます。

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口座を売る前にできること

口座を売る前にできること

金銭的なトラブルは、とても辛いものです。しかし、銀行口座を売る前にできることがいくつかあります。

いくつか実効性のある対処法や対策法をご紹介します。

行政貸付の利用

まずは行政貸付の利用という方法があります。

例えば昨今、新型ウイルス感染症の影響で話題になった総合支援資金緊急小口資金などです。

これらは生活福祉資金の特例貸付という制度で運営されているもので、個人信用情報がブラックであっても行政による貸付であることから問題なく審査が進みます。

ただし、とりわけ生活福祉資金の特例貸付制度については各自治体に設置されている社会福祉協議会が審査主体となるため、基準が全国で統一されておらず、地域によって審査基準や審査の難易度が異なります。

任意整理(債務整理)

正規の貸金業者、その他、正規の業者に対する支払いに困窮されている場合は任意整理や、その他の債務整理(個人再生・自己破産)を検討する方法もあります。

相談先としては、口座売買を検討せねばならないほど困窮されている場合、一般的な債務整理を扱っている弁護士や司法書士より、当事務所のように、より込み入ったご事情のある方の借金問題に対応してきた実績のある司法書士事務所にご相談頂くのが良いでしょう。

闇金からの督促停止

闇金融業者から嫌がらせを受けている場合、司法書士に依頼することで督促を止めることができます。

闇金業者がよく「司法書士などに相談しても無駄だ」と言ったりすることがありますが、これは闇金業者がお金をかけずに抑止力を得ているのと同じです。

もちろん、中にはごく少数ですが、司法書士や弁護士が介入しても一切攻撃の手を緩めないような極めて悪質性の高い業者も存在します。

しかし当事務所ではこういった業者についても柔軟かつ粘り強く交渉を続け、督促を停止してきた実績がございます。
当事務所の代表司法書士は歴30年以上のベテラン司法書士であり、闇金業者が相手であっても柔らかく対話をメインとして話し合いを行い、また時には毅然とした態度で対応するなど突破力に定評があります。
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まとめ

まとめ

今回ご紹介してきた通り口座売買は違法であり、犯罪収益移転防止法・詐欺罪に抵触する恐れのある行為です。最悪の場合は口座を売った方が逮捕される恐れもあります。

よって闇金業者からどれだけ強要されたとしても、口座売買に手を染めてはいけません。

また金策のために口座売買をお考えの方は、そのお金が必要な理由となってしまっている悪質な取り立てや督促の方を止めるほうがよろしいでしょう。

どちらの場合でも闇金対応や債務整理については、そう言った問題の対応に明るい司法書士に相談することをおすすめします。

当事務所では闇金問題に関して24時間365日、いつでも繋がるホットラインをご用意してご相談をお待ちしております。

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