銀行口座を売ってしまった時の対処法│逮捕リスクや相談先を徹底解説

銀行口座を売ってしまった時の対処法│逮捕リスクや相談先を徹底解説
「銀行口座を売ってしまった」
「そうしたら、何も分からずに犯罪に加担してしまうことになってしまった」

これは決して絵空事でもなく、対岸の火事でもありません。現実に今、日本全国様々なところで実際に発生していることです。

結論から申し上げれば、銀行口座を売却することで対価を得る行為は違法であり、なおかつ今後取り返しのつかないことになる可能性があります。

具体的には、警察に逮捕されたり、今後一生涯にわたってご本人名義の銀行口座が作れなくなり、給料の受け取り口座が指定できないといった事態になり得ます。

しかし、違法行為であることを隠して「返済ができないなら、銀行口座を買い取る」などと甘い言葉で持ちかけてくる存在がいることをご存じでしょうか。

その正体は闇金業者です。

特にソフト闇金と呼ばれる新型闇金業者において、この手法を取ることが最近増えてきているのです。

そこでこの記事では、銀行口座を売ってしまった場合の対処法について詳しく解説します。

銀行口座の売買にすでに携わってしまっている方は、必ずこの記事をお読みになり、適切な対応を取りましょう。さもないと、警察に逮捕される可能性があります。

十分にご注意いただきたいと思います。

つまり、口座を売ってしまうと、口座売買によって得られる一時的な利益以上に失うものが多くなるのです。

ちなみに現在、闇金業者やソフト闇金業者などから「返済ができなければ、口座を買い取ってやるよ」などと持ちかけられている場合は、悪質な闇金被害に遭われている可能性が極めて高い状況におられます。

まずは、当事務所のように無料相談可能な闇金問題特化型の司法書士事務所へご相談いただくのがよろしいでしょう。

その上で、闇金業者と縁を切るような交渉も、司法書士への委任契約によって実現できる可能性があります。

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目次

【大前提】銀行口座の売買は違法行為

【大前提】銀行口座の売買は違法行為

銀行口座を売買することは、法律で禁止されている違法行為です。

この章では、銀行口座の売買が犯罪であることや、売却口座が犯罪に利用されやすいことについて解説します。

銀行口座の売買は犯罪です

銀行口座の売買・譲渡は法律で禁止されており、売却した場合、売主・買主ともに処罰対象となります。

このような違法行為に手を染めることは、自分自身の将来に大きな影響を与えることになりますので、絶対に避けるべきです。

ところでお気づきでしょうか、近年銀行口座の口座開設は極めて審査が厳しく、また銀行口座が開設できるまでに相当な日数を要するようになっています。

これは口座売買やマネーロンダリングなど悪質な事案が後を絶たないことを受け、金融機関側が厳格に口座開設審査を行っていることの裏付けと言えるでしょう。

つまり、それほどまでに銀行口座の売買が横行しており、金融機関側もその事態の重さを認識しているということになります。

各金融機関の公式サイトを確認してみると「口座の売買は犯罪である」ということが比較的目立つところに掲載されていたり、金融機関の店舗窓口でも銀行口座開設に際して注意書きが掲示されているケースも増えてきています。

売却口座は犯罪に利用されやすい

売却された銀行口座は、振り込め詐欺などの特殊詐欺やマネーロンダリングに悪用されることがあるのです。

口座の持ち主も当該犯罪に加担したとみなされ、警察が来る可能性があります。

そのため、銀行口座の売買は犯罪に巻き込まれるリスクが高く、絶対に行ってはいけません。

ところで、なぜ犯罪に利用されやすいのでしょうか。もう少し分かりやすい事例を見てみます。

単純に考えれば、闇金業者しかり、特殊犯罪組織しかり、犯罪収益を受け取るための銀行口座をわざわざ組織内の人間の口座に設定するわけにはいきません。

銀行口座は原則として本名が紐付けられていますので、金融機関側はもちろんのこと、警察などいわゆる捜査機関が銀行口座を調査すればすぐに足がついてしまうのです。

余談ですが、一度金融機関や警察がマークした銀行口座は、残高照会はもちろんのこと入出金・オンラインバンキングの利用についても全て「どの地点から行ったのか」といった情報がすぐにキャッチできるようになっています。

また闇金業者についても、貸金業の登録なしに法外な利息でお金を貸し付け、その利益を得ているわけです。

よって犯罪収益を得ている集団ということに他ならず、こうした部分で犯罪に利用するための「受け皿」として銀行口座を多重債務者や、弱い立場におられる方々から強制的に買い上げるというスキームが出来上がっているのです。

言い換えれば、彼らは銀行口座をまるで使い捨ての商品のように、あるいは消耗品のように使いますので、買い取られた銀行口座も高い確率で犯罪に使われることになります。

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口座売買をした側が負う9つのリスク

口座売買をした側が負う9つのリスク

口座売買は違法であり、売却代金の数万円よりも失うものが多い行為です。

ここでは、口座売買をした場合に負うリスクを9つ紹介します。

1.口座を犯罪に利用される

口座売買を行うと、その口座が犯罪に利用される可能性があります。

特に、振り込め詐欺マネーロンダリングなどの犯罪が起こることが多いのです。

これも単純に考えればシンプルな話であり、なぜ口座を不正に買い上げるのかといえば「犯罪に使うから」という話になります。

よって、口座の売買を行うと極めて早いタイミングで犯罪に使われることになります。

具体的な日数については個別の状況により異なりますが、早ければ口座が買い取られて翌日には、犯罪被害金が続々と振り込まれてくるというケースもあるでしょう。

2.逮捕される

口座売買は詐欺犯罪収益移転防止法違反にあたります。

個別事情により判断が分かれるため、必ず逮捕されるというわけではありませんが、少なくとも口座を売り渡した側が警察によって逮捕された事例は多数見られますので、注意が必要です。

不安な場合は司法書士や弁護士に相談してください。

3.売却した銀行口座が凍結される

口座の売り渡しを含めて不正利用が検知されると、口座が停止されることがあります

また、弁護士や警察から金融機関に申告されることでも凍結されることがあります。

この場合、売り渡した銀行口座が凍結されるだけではなく、以下でご紹介するように「ご本人が保有している別の銀行口座」についても凍結されるリスクがありますので、非常に厄介な状況に巻き込まれてしまうでしょう。

4.売却していない銀行口座も凍結される

口座売買により、売却していない他の銀行口座も凍結されるリスクがあります。

というのも金融機関は基本的に相互に連携しており、このようなマネーロンダリングや犯罪収益の移転防止という観点から「犯罪行為が行われた・著しい不正が行われた銀行口座」の持ち主については情報交換や共有を行うものです。

また警察や関係諸機関についてもこうした情報を常時、金融機関側と情報共有しています。

よって、例えばメガバンク「A銀行」で作った口座を売り渡し、即座に凍結された場合。

地方銀行の「B銀行」に持っているご自身の給料受け取り口座(売り渡しておらず、闇金にも教えていないもの)についても、即座に凍結される可能性がある、ということになります。

この場合、当然ながらその口座に入っていたお金は仮にご自身のお金であったとしても凍結され「犯罪被害金」という形で被害者に分配される可能性が高まりますので、極めて困った状況に陥るでしょう。

5.銀行口座を新規開設できなくなる

口座売買を行った場合、新たに銀行口座を開設できなくなることがあります。

これについても当然といえば当然ですが、例えばクレジットカードの強制解約後「社内ブラック」として半永久的にその会社でクレジットカードの審査に通過できないのと同じように、銀行口座についても「重大な犯罪行為に関わった」として、新規の口座開設が否決されることになります。

さらに悪いことに、こうした情報については全国の金融機関に即座に共有されることになるので、今後、別の銀行や金融機関であっても口座開設ができなくなる可能性が極めて高いと言わざるを得ません。

こうした解説をするとよく「社会通念上、そのような事態は受け入れられない、あり得ない」とか「何か救済措置があるはず」だという方がいらっしゃいますが、現実にはそういった画一的な救済措置は存在しません。

令和5年現在、今なお「過去、闇金に口座を売り渡してしまったがために、銀行口座を作ることができずにいる(給料も現金手渡しで受け取ることしかできない)」という方が全国に大勢いらっしゃいます。

6.残高が被害者に分配される

口座売買により犯罪被害が発生した場合、口座の残高が被害者に分配されることがあります。

端的に申し上げれば、売り渡した銀行口座に闇金の別の債務者からの振込返済があったケースが代表的です。

その他、例えば還付金詐欺で口座が転用されたケースなども考えられますね。

この状況においては「ご自身の名義の口座に犯罪被害金が入金されている」ということになりますので、口座は即座に凍結され、残高が今後被害者の方に分配されることになるわけです。

この時、ご自身の別の銀行口座についても「同様に犯罪被害金をため込んでいた口座」と判定されると、仮にそれがご自身の財産であったとしても全て差し押さえられ、犯罪被害金として分配されるというケースも最悪の想定としてはありえます。

7.凍結情報等がネットで公開される

「振り込め詐欺救済法に基づく公告」として、振り込め詐欺などに利用された口座はネットで誰でもその口座情報を調べられるのです。

こちらはあくまでも国の機関が公に知らせるために表示する情報となりますので、一定期間ご自身の名前が「振り込め詐欺に関与した口座名義人」という形で掲示され続けることになります。

削除要請も原則として不可能です。

最近は就職の際など人物調査の一環でこうした情報を調査するケースもあると言いますから、圧倒的に不利な状況に追い込まれることになるでしょう。

8.損害賠償請求を受ける

犯罪被害者が口座名義人に対して損害賠償請求をすることがあり、裁判に負けると差し押さえのリスクがあります。

こちらは刑事裁判ではなく、あくまでも民事裁判での損害賠償請求ですから、状況によっては裁判に負け、給料や銀行口座に入っているお金などの財産が別途「強制執行」という形で差し押さえられる可能性も否定できません。

こちらは銀行口座を売ってしまったこととは直接関係のない部分での訴訟となりますので、十分に注意しなければならないでしょう。

9.犯罪に巻き込まれる・加担させられる

口座売買を行ったことで、他の犯罪に巻き込まれたり、闇金の勧誘を受ける可能性もあります。

もっとよいバイトがある、無審査で融資できるなどの誘いには注意しましょう。

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口座売買で問われる罪

口座売買で問われる罪

銀行口座の売買は違法行為であり、その結果として問われる罪について詳しく解説します。

知っておくことで、自分がどのようなリスクを負っているのかを把握し、適切な対処ができるようになるでしょう。

詐欺罪

銀行口座を他人に譲り渡す目的で開設した場合、詐欺罪で10年以下の懲役に問われることがあります。

SNSなどで簡単なバイトとして「口座を作って売るだけでお小遣いゲット」といった案件に応募してしまうと、詐欺罪で捕まる可能性があるので注意が必要です。

平たく言いますと、銀行としては口座を開設する手続きを取る際にもちろん、口座名義人本人が銀行口座を使ってお金を貯めたり、給料を受け取ったりするものだと判断して口座の開設審査を行います。

ところが銀行口座を売るために口座開設の手続きをした場合「嘘をつくなどによって銀行側を騙して」銀行から銀行口座を騙し取ってしまったという図式が成り立ちます。

これは刑法に定められる詐欺罪の構成要件を十分に満たし得るものです。

犯罪収益移転防止法違反

名義人を装って口座が使われることを知りながら、通帳やキャッシュカードなどを譲り渡すと、犯罪収益移転防止法違反で一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。

簡単に言えば犯罪収益つまり闇金の被害者からの返済金や振込詐欺の被害金などを、ご自身の銀行口座を売り渡すことによって犯罪組織に加担し、そして犯罪収益を移転する手助けをしたという図式が成り立ってしまいます。

口座売買によって犯罪に加担してしまうことを防ぐためにも、このような行為は避けるべきです。

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口座を売って逮捕された場合の流れ

口座を売って逮捕された場合の流れ

銀行口座を売却してしまった結果、逮捕されてしまった場合、どのような流れで事件が進んでいくのでしょうか。

ここでは、逮捕された場合の具体的な流れをご紹介します。

逮捕される

まず、銀行口座の売買が発覚し、警察によって逮捕されます。

かなり詳細を端折っているように見えますが、実際にはこのくらいのスピード感で事態が進行するケースの方が多くなっているのです。

特に昨今は振り込め詐欺や闇バイト関係の様々な状況がありますので、警察の動きも非常に早いとお考えください。

逮捕後は警察署に送られ、最大48時間の間、警察に留置され取り調べを受けることになります。

勾留

48時間の間で取り調べが完了せずもしくは警察の判断によって勾留延長が決定されると、最大20日間留置場に置かれ、取り調べなどを受けることになります。

この手の事案は基本的に勾留延長が決まるケースが多いため、現実的にはほぼ48時間で出てくることはできません。

この間、弁護士との接見は可能ですが、その他については接見禁止命令が出るケースが多く、ご家族等々とは一切連絡がつけられなくなってしまうのです。

起訴・不起訴の決定

勾留期間が終了すると、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。

不起訴となれば前科がつくことを防げますが、起訴されると刑事裁判が始まります。

起訴・不起訴は今後の人生に大きな影響をあたえるため、弁護士と相談しながら適切な対応を取ることが重要です。

刑事裁判

裁判では、被告人(口座売買を行った本人)および弁護人と検察官がそれぞれ主張を述べ、裁判官が判断を下します。

判決が言い渡されるまでの期間は、事件の内容や証拠の有無などによって異なります。また、判決に不服がある場合は、控訴・上告することができますが、いずれにしても身柄の自由は完全に拘束されるため相当な期間、自由が奪われることになるのは間違いありません。


以上が、銀行口座を売却して逮捕された場合の流れです。

逮捕されること自体が大変な精神的負担となりますし、その後の裁判や刑事罰も人生に大きな影響を与えます。

口座売買は犯罪行為であることを再認識し、絶対に手を出さないようにしましょう

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銀行口座を売ってしまった時の対処法

銀行口座を売ってしまった時の対処法

銀行口座の売買は違法行為であり、犯罪に利用されることがあります。

もし銀行口座を売ってしまった場合には、どのような対処法があるのでしょうか。この章では、対処法について詳しくご説明します。

対処法1.凍結口座情報を調べる

銀行口座が凍結された場合、その口座情報は「振り込め詐欺救済法に基づく公告」としてネットで誰でも調べることができます。

まずは、自分の口座が凍結されているかどうか確認しましょう。

対処法2.口座を解約する

口座売買をしてしまった場合、見に覚えのない振込がないか確認し、司法書士へ相談してから口座を解約しましょう

口座売買をしてしまった事実はなくならないものの、被害を拡大することを防ぐことができます。

対処法3.弁護士・司法書士に相談する

銀行口座を売ってしまった場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家の意見を聞くことで、適切な対処法を見つけることができるのです。

その上で警察への情報提供や自首といったことについても専門家と協議の上、慎重に判断をしていく必要があるでしょう。

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対処法4.凍結解除を依頼する

口座凍結の処分に不服がある場合、もしくは様々な事情によって口座凍結の解除が申請できそうだと専門家が判断した場合には、金融機関に凍結解除の交渉を行い、金融機関に情報提供を行った警察等にも取り下げを依頼しましょう。

しかし、自力で行うのが難しいこともあるので、代理人をつけることがほぼマストとなります。

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口座売却について弁護士・司法書士にする相談するタイミング

口座売却について弁護士・司法書士にする相談するタイミング

銀行口座の売買は違法行為であり、その行為によって様々な問題が生じる可能性があります。

そのため、口座売買に関わる事態に遭遇した場合、適切なタイミングで専門家に相談することが重要です。

ここでは、口座売買に関する問題に遭遇した際の、弁護士や司法書士への相談タイミングについて解説します。

警察からすでに連絡が来ている時:弁護士

銀行口座の売買が発覚し、警察から連絡が来てしまった場合、すぐに弁護士に相談することが必要です。

こちらについては実際のところ悠長なことも言っておられず、1分1秒を争う事態とご認識いただいた方がよろしいでしょう。

警察から連絡が来ているということは、すでに捜査が開始されており、逮捕される可能性が高い状況にあります。

警察からの連絡を無視したり、出頭要請を拒否していると、警察としても証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断し、通常逮捕もしくは緊急逮捕に切り替えて、逮捕状請求が行われる可能性があるとお考えください。

逮捕状が請求されると、ほぼ逮捕は免れられませんので今すぐにでも弁護士へご相談いただくのがよろしいでしょう。

単に売ってしまった時:弁護士または司法書士

銀行口座を売却してしまったが、まだ警察からの連絡はないという場合でも、早急に弁護士または司法書士に相談することが推奨されます。

単純に売却しただけであればタイミングによってはまだ犯罪被害が発生しておらず、状況によっては事態をこれ以上悪化させないように立ち回ることができるケースも想定できるでしょう。

いずれにしても独力での解決は非常に困難ですから、弁護士、または「闇金問題の包括的な解決」を望まれる場合は闇金対応に強い司法書士事務所へご相談いただくことをお勧めします。

まだ売却していない時:弁護士または司法書士

口座売買を考えており、闇金業者とそういった話をしているが、まだ売却していないという場合。

こういった状況下においては、闇金業者から口座を売り渡すように強く迫られており、まだご自身の中では口座売買の踏ん切りがついていない状況かもしれませんね。

このケースでは、弁護士や司法書士に相談し、闇金からの督促を停止する交渉を代理して行ってもらうという方法がベストです。

弁護士でも司法書士でも対応は可能ですが、闇金との接触が多く、日頃から闇金対応に習熟しているタイプの司法書士事務所にご相談いただくと、スムーズに事が運びやすくなります。

闇金から嫌がらせを受けている時:弁護士・司法書士へ相談を

悪質な闇金業者の中には、返済できないことを最初から分かっていて暴利でお金を貸し付け、返済できない時に「仕方ないから口座を買い取ってやろう」と言って持ちかけてくるケースがあります。

つまり、最初から口座の売買が狙いでお金を貸し付けているというケースです。

このようなケースでは、「口座を売り渡します」と回答しない限り、悪質な方法で嫌がらせを働いてくることがあります。

こうしたケースでは、司法書士へご相談いただくのがよろしいでしょう。

特に、当事務所のような闇金との交渉実績があり、督促停止を多数実現している事務所へご相談いただくのがおすすめです。

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口座売買に関するよくある質問

口座売買に関するよくある質問

皆さんが口座売買について抱える疑問や不安を解消するために、よくある質問とその回答をご紹介します。

弁護士や司法書士に口座売買の相談をする際に相談料はかかりますか?

弁護士や司法書士に相談する際の料金は、事務所によって様々です。無料で初回相談を受け付けている事務所もあれば、有料の事務所もあります。

ただし一般的に社会通念上の話をすれば、特定の事案において無料相談を受け付けている事務所はその事案において「解決に自信がある事務所」と言って良いでしょう。

また、口座売買が闇金業者と関連する場合、無料で闇金相談を受け付けている事務所は無料で相談できる可能性があります。

まずは事務所に直接問い合わせてみてください。

口座売買や闇金対応を弁護士や司法書士に依頼する場合の相場は?

弁護士や司法書士に依頼する際の費用は、依頼内容や事務所によります。

ただし闇金対応の範疇でこうした問題に対応できるケースも多々あり、このようなケースでは一般的に闇金対応特化型の司法書士事務所であれば「1社あたり4万円から5万円程度」の費用で介入できるケースがあります。

どのケースにおいてもまず無料相談で委任できるかどうか、反対に依頼を受け付けてもらえるかどうかのすり合わせが可能ですので、無料相談からお問い合わせされるのがよろしいでしょう。

当事務所でも24時間365日いつでも、ご相談を受け付けております。

弁護士や司法書士以外に口座を売ってしまったという相談は出来ますか?

口座売買は法律違反であり、専門的な知識と経験が必要となる問題です。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします

専門家以外に相談することは、適切な対応ができず、さらなる問題を引き起こす可能性があります。

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まとめ

まとめ

本記事を通じて、銀行口座の売買が法律で禁止されていること、また、それにより発生する様々なリスクや法的な問題について詳しく解説しました。

銀行口座の売買は詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反などの罪を問われる可能性があり、罰金や懲役の刑事罰もある非常に重大な行為です。

また、闇金に関わる可能性もあり、一度売買をしてしまうと取り返しのつかない事態に発展する可能性もあります。

こうした問題に巻き込まれてしまった場合、専門家のアドバイスが必要です。

弁護士や司法書士などに相談することで、最適な解決策を見つけられる可能性が高まります。

当事務所は、借金整理から闇金、違法金融対応に至るまで幅広く対応している司法書士事務所であり、借金問題に関する相談料は無料です。

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