国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえられる?司法書士が解説!

国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえられる?司法書士が解説!

国民年金保険料を滞納すると、想像以上に厳しい処分を受ける可能性があります。2022年には約1万3,000件もの差し押さえが実施されており、滞納が続くと延滞金が上乗せされるだけでなく、将来の年金受給額が減少するリスクもあるのです。

国民年金の滞納は、老後の生活だけでなく、万が一のときの障害年金や遺族年金にも影響します。滞納が長期化すると差し押さえられる可能性もあるため、早めの対策が重要です。

今回は国民年金を滞納した場合のリスクや差し押さえの流れ、払えない場合の対処法について解説します。

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国民年金を滞納した場合のリスク・デメリット

国民年金を滞納した場合のリスク・デメリット

国民年金を滞納すると、短期的には延滞金の発生や財産の差し押さえリスクがあり、長期的には将来の年金受給額の減少や受給資格の喪失といった問題が発生します。さらに、障害年金や遺族年金などの受給資格にも影響するため、経済的に厳しい状況であっても何らかの対策を講じることが大切です。

国民年金滞納による主なデメリットは3つ

国民年金保険料を滞納し続けると、支払い額に「延滞金」が上乗せされ、納付が遅れるほど金額が増えていきます。時間が経つほど負担が大きくなるため、できるだけ早めに対応することが重要です。

滞納が続くと財産が差し押さえられるリスクがあります。2022年には約1万3,000件の差し押さえが実施されており、決して珍しいことではありません。給与や預貯金、自動車などの財産が差し押さえの対象となります。

国民年金保険料の未納があると将来受け取れる年金が減少するか、受給資格期間が10年未満の場合は老齢年金を受け取れなくなります。老後の生活に直結する問題なので、現在の経済状況だけでなく将来への影響も考える必要があるでしょう。

万が一の保障が受けられなくなるリスク

保険料の未納の影響は遺族年金や障害年金にも及び、万が一のときに必要な給付を受けられなくなる可能性があります。病気やケガで障害が残ったとき、また家族が亡くなったときに頼りの給付が受けられないことは大きな問題です。

遺族年金や障害年金を受け取るには、死亡日の前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、国民年金加入期間の3分の2以上などの納付要件を満たしていることが必要です。保険料を滞納している期間が長いと、こうした給付を受けられない可能性は高くなるでしょう。

滞納から差し押さえまでの流れ

国民年金保険料の滞納が続くと、電話や書面による催告、国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)、最終催告状、督促状という順序で通知が届きます。

督促状で指定された期日までに納付しないと、当初の納付期限の翌日からの延滞金が上乗せされます。その後届くのが「差押予告通知書」です。

差押予告通知書以降は何の連絡もなく財産が差し押さえられる可能性があります。予告通知を受け取った時点で早急な対応が必要です。

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国民年金を払えない場合の対処法

国民年金を払えない場合の対処法

経済的な理由で国民年金保険料を支払うことが難しい場合でも、滞納を放置するのは最悪の選択です。分納や免除・猶予制度といった対処法があり、これらを活用することで将来の年金受給権を守りながら、現在の負担を軽減できます。

分納で国民年金保険料の負担を軽減する

国民年金保険料を滞納している場合、年金事務所の窓口などで分割払いについて相談することで、一括で支払うことが難しい場合でも計画的に納付できます。分納制度は正式な制度ではありませんが、実務上は柔軟に対応してもらえることが多いです。

分割払いを相談する際は、現在の収支状況や滞納理由を説明し、無理のない支払い計画を立てることが重要です。収入状況や生活費などを正直に伝え、返済可能な金額を提案すると良いでしょう。

払い忘れを防ぐために口座引き落としにすることで、定期的な支払いを確実に行うことができます。一度設定すれば自動的に引き落とされるので、うっかり忘れることもなくなるでしょう。

国民年金保険料の免除制度を利用する

経済的理由で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度があります。所得状況に応じて免除の割合が決まるため、収入が少ない方は積極的に利用すべき制度です。

免除制度は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下であることが条件で、全額免除の場合は「(前年の扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下が目安です。具体的な計算方法は複雑ですが、年金事務所や市区町村の窓口で相談すれば詳しく教えてもらえます。

免除の手続きをすると基礎年金の受給資格期間に算入され年金額へも反映されるため、未納のままにするよりも将来の年金受給権を確保できます。全額免除の場合でも将来の年金額の2分の1が保障されるため、未納を放置するよりもずっと有利です。

国民年金保険料の納付猶予制度を活用する

50歳未満の方で前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下の場合は、納付猶予制度を申請して国民年金保険料の支払いを先送りにできます。若年層向けの制度で、経済的に自立していない時期の負担の軽減が可能です。

学生の場合は、前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下であれば、学生納付特例制度により在学中の保険料納付が猶予されます。学生は収入が限られていることが多いため、この制度を利用することで学業に専念しながら将来の年金受給権を確保できます。

納付猶予や学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されないため、10年以内に追納することで将来の年金額を増やすことが可能です。経済的に余裕ができたら追納することで、満額の年金を受け取る権利を得られます。

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国民年金の滞納のほかに借金がある場合は債務整理を

国民年金の滞納のほかに借金がある場合は債務整理を

国民年金の滞納に加えて、クレジットカードやローンなどの借金で苦しんでいる場合は、債務整理を検討してみてください。債務整理によって借金返済の負担が軽減されれば、国民年金保険料の支払いも可能になるかもしれません。

任意整理で将来の利息をカットする

任意整理は債権者と直接交渉し、将来の利息をカットして残債を3〜5年で返済する方法です。家計が苦しく国民年金を滞納している場合の負担軽減に有効です。将来の利息がなくなることで月々の返済額が減り、国民年金保険料の支払いに回せる資金ができる可能性があります。

任意整理のメリットは、裁判所を通さず費用も比較的低く済み、手続きも3〜6ヶ月程度と短期間で終わること、また特定の債権者だけを対象にできることです。すべての借金を整理する必要がないため、状況に応じて債務の一部を対象から除外できます。

任意整理は元金の減額が原則ないため、完済できる見込みがあることが条件です。債務整理後は約5年間、信用情報機関に記録が残るためローンなどが組みにくくなります。将来の信用回復を考えれば、滞納を放置するよりは良い選択といえます。

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個人再生で借金を大幅に圧縮する

個人再生は裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度まで減額し、原則3年(事情次第で5年)で返済する方法です。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を残すことも可能です。

個人再生は住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であることが条件で、任意整理よりも借金の減額効果が大きいですが、保証人への影響が避けられません。保証人がいる場合は、その方に迷惑がかかることを念頭に置いて検討する必要があります。

個人再生を行うと官報に掲載され、信用情報機関に約5~7年間記録が残るため、その間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。ただし、借金と国民年金保険料の両方に困っている場合は、このデメリットを受け入れても借金問題を解決する価値はあるでしょう。

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自己破産で借金の返済義務を免除してもらう

自己破産は裁判所に申し立てて借金の返済義務をすべて免除してもらう方法で、返済能力がなく借金が返せない状況では有効です。借金がゼロになれば、その分の返済資金を国民年金に回すこともできるでしょう。

自己破産のデメリットとして、手続き中は一部職業や資格に制限がかかり、原則として価値のある財産は手放すことになり、保証人がいる場合は保証人に一括請求が行われます。

自己破産は官報に掲載され信用情報機関に約5~7年間記録が残るほか、免責不許可事由(浪費やギャンブルによる多額の債務など)に当てはまると免責許可が降りない可能性があります。とはいえ、自己破産は借金が完全になくなる可能性のある唯一の方法です。再スタートを切るためには有効な選択肢といえます。

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まとめ

まとめ

国民年金の滞納は延滞金の発生や財産の差し押さえ、将来の年金受給額の減少など様々なリスクを伴います。滞納が続くと差し押さえられる可能性もあるため、早めの対応が必要です。

払えない場合は分納や免除・猶予制度を活用することで、現在の負担を軽減しながら将来の年金受給権を確保しましょう。また、借金問題も抱えている場合は、債務整理を検討することで総合的な経済状況の改善が期待できます。

当事務所では借金問題に関する相談を随時受け付けています。一人で悩まず、専門家に相談することで最適な解決策が見つかるかもしれません。まずは気軽にご相談ください。

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