自己破産申立中&免責後に旅行は可能?ケース別に注意点を徹底解説

自己破産申立中&免責後に旅行は可能?ケース別に注意点を徹底解説
自己破産申立中および、免責許可決定後に旅行することは可能なのでしょうか?

旅行といえば自己破産から対極に位置するような、そんな行為のように思えます。しかし自己破産の手続きの状況によっては、問題なく旅行をすることもできる可能性があるのです。

この辺りは自己破産に関連して破産法の兼ね合いであったり、あるいは法律のベースとなるべき存在である憲法によって保証されている自由といった部分も複雑に絡んできます。

ここでは分かりやすく自己破産申立中、および免責後に旅行が可能かどうかをまとめ、ケース別にその注意点をご紹介していきます。

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【結論】自己破産申立中でも旅行は可能!

【結論】自己破産申立中でも旅行は可能!

結論から申し上げると、自己破産申立中でも原則として旅行は可能です。

憲法上の基本的人権に居住・移転の自由が含まれているため、裁判所は破産手続に対する協力の確保、妨害の防止の観点から、問題があることが明らかでない限り、破産者の旅行について許可すべきとされています。

しかし「管財事件」の場合、破産者は破産手続中、一般的には居住地を離れる際「裁判所の許可」が必要となります。特に2泊以上の旅行の場合は「居住地を離れる」に該当しますので、旅行の際には申請が必要となるということです。

なお、破産手続が開始と同時に終わる同時廃止の場合、破産手続中の期間がないため、この制限を受けませんし、管財事件の場合も破産手続が終わった後は、この制限を受けないということになります。

そのため、裁判所への申し立てが認められるか、自己破産手続が終われば、旅行は可能となります。

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自己破産申立中の旅行に関する制限

自己破産申立中の旅行に関する制限

自己破産申立中の旅行に関する制限について、自己破産申立の直前、申し立て中、免責許可決定後に分けて説明していきます。

というのも自己破産にはこのような3つのフェーズがあり、それぞれのタイミングによって注意点があるためです。

自己破産申立前の場合

自己破産の手続きをする前は、特に旅行することに制約を受けません

しかし自己破産の申立を行うことをすでに司法書士などに依頼している場合は、専門家への相談が必要です。裁判所(裁判官)の心象に影響する可能性もあります。

よって、旅行や移動に関する制限はありませんが、破産直前はよく考えて行動する必要があります。

特にこれから破産手続を検討している人は、直前に旅行に行き散財してしまうと、印象が悪くなるばかりか、状況によっては免責不許可事由に該当するような行為ととられてしまう可能性もゼロではありません。

自己破産申立中の場合

自己破産申立中の場合、管財事件であれば移動の制限がかかります。これは破産手続を公平かつ迅速に進めていくため、破産法によって定められている制限となります。

旅行や出張、引っ越しなども、裁判所の許可なしにはできません。

この制限は破産手続が完了し免責許可決定が出るなど一連の破産手続が完了するまでの数ヶ月程度となりますが、この間、特にパスポートの取得には制限はかかりません。そのため、破産手続完了後の旅行の準備は可能です。

自己破産免責後の場合

自己破産免責後の場合、移動の制限はありません

司法書士等の専門家への報告も不要であるため、何らの問題なく旅行は可能です。また、出張、引っ越し、その他の移動の制限もありません。

自己破産を理由にパスポートの発行や更新ができなくなることもありません。

さらに自己破産手続開始後に得た資産(=新得財産)は没収されないため、免責後にお金を貯めて旅行に行くのも良いでしょう。

ただし、自己破産後の旅行では、クレジットカードが使えないなど不便な面もあるので、旅行に行く場合は、いつもよりしっかりとした準備が必要です。

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自己破産前後の旅行に関する注意点

自己破産前後の旅行に関する注意点

ここでは自己破産前後の旅行に関して、いくつか注意しておかなければならないポイントをまとめてご紹介していきます。

基本的には自己破産申立中について先ほど解説した通り、裁判所の許可が必要であることや、クレジットカード関係の部分で注意点があります。

注意点1.裁判所の許可が必要

破産手続中に、旅行や引越しなどで居住地を離れたい場合は、裁判所の許可が必要となります。

ー破産法第37条ー
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

引用:e-GOV法令検索

これは破産法第37条に定められているもので、移動の制限は裁判所や破産管財人が、常に債務者と連絡を取れるようにしておくためです。

期間は管財事件の場合で数ヶ月程度ですが、同時廃止の場合は、破産手続開始と同時に手続き終了となり、裁判所の許可は必要ありません。

もっとわかりやすく言うと、同時廃止の場合は自己破産手続の開始と同時に免責許可決定となり手続きが全て完了となるため、一切自己破産と関わりがなくなります。

管財事件及び自己破産手続で異時廃止の扱いになった場合は注意が必要です。

移動制限を破っても罰則はないものの、免責が許可されない恐れがあります。結論としては、この期間の旅行は控えた方がいいと言えるでしょう。

注意点2.クレジットカードが使えなくなる

自己破産を行うと、原則として全てのクレジットカードが解約となり、クレジットカードの利用ができなくなります

また、新しいカードも発行できなくなります。これは、クレジットカードを作る際にチェックされる信用情報機関に、事故情報が載るためです。

このことをいわゆる「ブラックリストに載る」といいます。

自己破産後5年〜10年間は、信用情報機関に事故情報が載っているため、カードローン等の審査も通らない可能性があります。

クレジットカードを持つことができなくなった場合、デビットカードや現金払いなどの他の支払手段を考えておくことも大切です。

デビットカードは、銀行の口座から支払いの度に引き落としがされる支払い方法です。口座の残高不足で支払いができない場合、カードの利用ができなくなります。

そのため、与信審査は行われないため、ブラックリストに載っている状態でも所有することができます。

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注意点3.私財や財産が差し押さえられる

自己破産を行うと、以下のものが破産財団に組み入れられ、事実上差し押さえられます。

こうしたところで旅行に差し障りが出てくる可能性もあるためご注意ください。

  • 家や土地
  • 100万円以上の預金(99万円までは手元に残せます)
  • 20万円以上の価値を有する財産(生命保険や証券も含む)
  • その他換金(=換価)できる財産など

特にハイブランドのアクセサリーや洋服、その他貴金属類については、換価できる財産として差し押さえられる可能性が否定できません。


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自己破産で旅行に行けなくなるケース

自己破産で旅行に行けなくなるケース

ここでは自己破産によって旅行に行けなくなるケースがあるのかどうかについて、まとめていきます。

ケース1.管財事件に該当する場合

先程も述べた通り、管財事件に該当する場合、破産手続中は裁判所の許可なく旅行に行くことはできません

裁判所が選任した「破産管財人」が財産の調査と処分、債権者への配当、自己破産を許可するかどうかの調査などを行う手続きです。

要するにすんなりと同時廃止ができるほどの案件ではなく、裁判所によって、厳密に判断をしたり債権者への配当等を行っていく必要があると判断された場合ということです。

一定以上の財産を持っている場合や免責不許可事由がある場合などに、管財事件になります。財産がほとんどない場合の「同時廃止」と異なり、手続きが多く、手続き期間が長くなる可能性があります。

一方、同時廃止事件の場合、申立と同時に手続きが完了するため、「破産手続中」の期間がないため旅行に行くことの制限はありません。

ケース2.裁判所の許可が降りない場合

自己破産申立中に裁判所に旅行の許可を申請した場合でも、許可が下りなければ旅行に行くことはできません。

移動の制限を破って旅行に行くと、免責が受けられなくなる可能性があります。免責が受けられないと自己破産は失敗に終わります。

原則として自己破産が不調に終わった場合であっても再度の自己破産は可能ですが、一回で終わるはずの自己破産が不調に終わるなど、今後のスケジュール等にも影響を及ぼす可能性があります。

自己破産申立中の旅行は控えた方が良いといえます。

ケース3.手続きにクレジットカードでの支払いが必要な場合

旅行に行くための手続きにおいては特に、クレジットカードでの支払いが必要なケースが多くなります。

旅行先のホテルなどでも、特に海外の高級ホテルにおいてはチェックインの際にクレジットカードの提示を求められるケースが多いなど、何かと旅行の際にはクレジットカードが必要となるでしょう。

さらにスマートフォンの普及により、ウェブでの手続きにクレジットカードでの支払いが必要となるケースも増えています。

しかし、自己破産を行うとクレジットカードの利用ができなくなり、新たに作ることもできないため、クレジットカードによる支払いは基本的にできないと思っておいた方がいいでしょう。

自己破産を行うと原則99万円以上の現金は没収されるので、いずれの場合でも旅行代金の支払いには注意が必要です。

【注意】カード付帯の旅行保険も使用できなくなる

クレジットカードが使えないということは、カードに付帯する旅行保険も使えなくなるということです。

そのため、旅行に行く場合に旅行先での盗難や病気、ケガに備えて、別途海外旅行保険に加入するようにしたいところです。

クレジットカードに代わる支払い方法

クレジットカードに代わる支払い方法として、デビットカード、家族カード、プリペイドカードなどがあります。

【デビットカードとは】

主に銀行が発行するカードで、利用すると指定の銀行口座から利用した額が引き落とされます。

また、口座にある金額分しか利用できないため、与信審査もなく、VISAやJCBブランドと提携しているデビットカードであれば、海外の加盟店でも利用できます。

【家族カードとは】

クレジットカードを契約した人のご家族が、クレジットカード契約者の信用において家族としてクレジットカードを利用できるサービスです。

一般的には本会員と生計が同一の配偶者、両親、満18歳以上の子供が家族カードを発行できます。

家族カードを使う人の信用情報が審査に影響することはありません。そのため、自己破産をした人でも家族カードを持つことが可能です。

また、自己破産をしても、家族の信用情報には影響しません(ただし、自己破産を申し立てた方のご家族でクレジットカードの保有者がなんらかの連帯保証人となっており、連鎖的に自己破産を申し立てた場合は除きます)。

【プリペイドカードとは】

カード会社が発行する前払い式のカードです。あらかじめチャージしておくことで、残高分だけ利用が可能です。

また、事前にチャージする形式のため、与信審査も不要で使い過ぎることがないという利点があります。

VISAやJCBブランドのプリペイドカードは日本国内でもコンビニなどで簡単に手に入ることから、こういったブランドを利用できる海外の加盟店では、プリペイドカードをクレジットカードと同じように使うことができます。

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まとめ

まとめ

今回は自己破産申立中、及び免責許可決定後に旅行が可能かどうかについてケース別にご紹介すると共に、それぞれのケースにおける注意点を徹底的に解説してきました。

結論から申し上げれば、自己破産の申立中、及び免責後に旅行に行けないといったことは原則ありません

これは憲法によって「ある程度個人の行動に自由が保障されているため」です。その一方で破産法の制限に基づき、異時廃止や管財事件になってしまっている場合には移動に制限がつくことがあります。

自己判断で旅行したことによって、せっかくの自己破産が免責不許可など不調に終わってしまうリスクもあるので注意が必要です。

詳しくは、当事務所など自己破産関係に強い専門家へお問い合わせ頂くのが宜しいでしょう。

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