自己破産すると損害賠償責任はどうなる?

自己破産すると損害賠償責任はどうなる?

自己破産は、経済的に困窮した際の最後の手段として検討されることがあります。

しかし、自己破産をすると、自動的にすべての借金が帳消しになるわけではありません。損害賠償責任については注意が必要です。

この記事では、自己破産と損害賠償責任の関係について詳しく解説します。自己破産後の生活再建について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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自己破産と損害賠償責任の関係

自己破産と損害賠償責任の関係

自己破産を検討する際には、損害賠償責任はどのようになるのでしょうか。

ここでは、自己破産による債務免除の原則と、例外的に免除されないケースについて説明します。

自己破産による債務免除の原則

自己破産制度は、借金に苦しむ人に新たな出発の機会を与えるためのものです。裁判所から免責の決定が下りると、損害賠償金を払う義務も含めて借金が帳消しになります。

例えば、事故の賠償金や契約が守れなかったことによる損害賠償なども免除の対象です。とはいえ、すべての賠償責任が免除されるわけではありません。自己破産しても残る賠償責任もあるのです。

損害賠償の支払い義務が免除されないケース

自己破産しても消えない賠償責任があります。

まず、人の財産をわざと壊したり、だましたりして損害を与えた場合には損害賠償の支払い義務が免除されません。悪意のある行為による賠償金は、自己破産しても支払わなければなりません。

故意や重大なミスで人の命を奪ってしまった場合も同様です。例えば、飲酒運転で事故を起こし、相手を亡くなられたケースがこれに当たります。法律は悪意ある行為には責任を求める立場を取っているのです。

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非免責債権について

非免責債権について

自己破産を考える上で重要なのが「非免責債権」の存在です。普通の借金は自己破産で帳消しになりますが、法律で決められた特定の借金は破産後も払い続けなければなりません。

例えば、税金や養育費などが非免責債権に当たります。社会の仕組みを支えたり、子どもの生活を守ったりするために必要不可欠なものだからです。

税金

自己破産しても残る代表的な借金として「税金」があります。国や市町村に払うべき税金は、破産しても免除されません。

具体的には、所得税、住民税、固定資産税などが該当します。

自己破産後も税金が免除されないのは、国の財政を支え、私たちの生活に欠かせない公共サービスを提供するためです。

例えば、道路の整備や学校の運営、ごみ収集など、私たちの日常生活を支える様々なサービスは、税金によって成り立っています。

公共サービスを維持するために、個人が破産しても税金を払う義務は残るのです。

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慰謝料

慰謝料は、自己破産しても残る場合と残らない場合があります。裁判所が内容をよく吟味して判断するのです。

例えば、うっかり人に迷惑をかけてしまった程度の慰謝料なら、免除される可能性が高いでしょう。

一方で、人の名誉を傷つける悪質な行為による慰謝料は、自己破産しても払い続けなければならない可能性が高くなります。

つまり、慰謝料の原因となった行為の悪質さや、相手に与えた影響の大きさなどが考慮されるのです。自己破産を考える際、慰謝料の内容や経緯をよく確認したうえで、専門家に相談するのが賢明です。

損害賠償義務

悪意のある行為や重大な過失による損害賠償金は、自己破産しても免除されません。

典型的な例が、飲酒運転による事故の賠償金です。お酒を飲んで車を運転するのは重大な違反行為です。

事故を起こして相手に損害を与えてしまった場合、賠償金は自己破産しても払い続けなければなりません。

同じように、わざと人に危害を加えたり、極めて無責任な行動で人に迷惑をかけたりした場合の賠償金も免除されません。

法律は社会の秩序を守り、被害者を保護するために存在しています。自分の行動には責任が伴うという原則が貫かれているのです。

従業員の給料

会社が自己破産しても、従業員の未払い給料は免除されません。

これは働く人を守るための決まりです。会社が倒産したからといって、従業員が給料をもらえないまま路頭に迷うのは大きな問題となります。

例えば、会社が急に倒産して、先月分の給料が支払われていなかった場合には、自己破産しても給料を支払う義務は残ります。

このような決まりにより、従業員の生活が突然の会社倒産で脅かされるリスクを少しでも減らすことができるのです。

会社経営者の方は、従業員の給料は最優先で支払うべき債務だということを覚えておきましょう。

養育費

養育費は、自己破産しても支払い続けなければならない借金の一つです。

離婚後、子どもと別れて暮らす親が支払う養育費は、子どもの生活を支えるために欠かせないものです。たとえ親が破産しても、養育費を払う義務は残ります。

例えば、毎月3万円の養育費を払うことになっていた場合、自己破産しても、その支払いは続けなければなりません。

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刑罰による罰金

刑罰として科された罰金も、自己破産しても免除されません。

例えば、交通違反で罰金を科された場合、自己破産しても支払う義務は残ります。もし罰金が破産で帳消しになってしまったら、刑罰の意味がなくなってしまうからです。

これは、法律を守ることの大切さを示し、社会の秩序を保つためにも必要な処置なのです。

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非免責債権と自己破産の関係

非免責債権と自己破産の関係

非免責債権の存在は、自己破産を考える上で重要なポイントです。

ここでは、非免責債権ある場合の自己破産と条件について解説します。

非免責債権があっても自己破産は可能

意外と知られていないのですが、免除されない借金があっても自己破産は可能です。

確かに、自己破産しても残る借金はあります。しかし、それ以外の借金は帳消しになるので、自己破産する意味は十分にあると言えます。

例えば、税金の滞納が100万円あって、それ以外に消費者金融からの借金が1000万円あるケースを考えてみましょう。

この場合、自己破産すれば税金の100万円は残りますが、1000万円の借金からは解放されることになります。

つまり、免除されない借金以外の負債が大きければ大きいほど、自己破産を検討する価値があるのです。

自己破産できる条件

自己破産が認められるには、いくつかの条件があります。

今の収入や持っている財産では、どう頑張っても借金を返せない状態であることが前提です。

「返済が大変」というレベルではなく、客観的に見て「返済は無理」という状況でなければいけません。

自己破産を認めてもらえない理由に当てはまらないことも大切です。

ギャンブルで作った借金や、人をだまして負った借金の場合は、自己破産が認められないでしょう。

自己破産の条件を満たしているかどうか、自分で判断するのは難しいものです。迷った際には、専門家に相談するのが一番確実です。

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自己破産後も非免責債権への対応が必要

自己破産が認められても、非免責債権は残ります。自己破産を選択した場合は、免除されない借金への対処も同時に考えなければいけません。

借金の相手と話し合って、分割払いなどの方法を相談するのは一つの方法です。例えば、毎月少しずつ返済していくプランを立てることができます。

しかし、それでも支払いが難しい時は、借金問題の専門家に相談するのがおすすめです。

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まとめ

まとめ

自己破産すると、普通の借金は帳消しになります。

ただし、例外もあるため注意が必要です。悪意を持って人に迷惑をかけた場合や、重大なミスで損害を与えた場合の賠償金は残ります。また、税金や養育費なども免除されません。

このような非免責債権があっても、自己破産はできます。自己破産を考えているなら、自分の借金の種類や、これからの生活設計をよく考えることが大切です。

借金問題は複雑で、法律の知識も必要です。経験豊富な司法書士なら、状況に合った最適な解決策を提案してくれるでしょう。

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