悪質な取り立てを取り締まるには?罰則や通報先まで解説

悪質な取り立てを取り締まるには?罰則や通報先まで解説

急な出費や生活費のやりくりでお金に困ったとき、誰しもが思いつくのがお金を借りること。

しかし、その過程でどん底に陥ってしまう人も少なくありません。

そう、悪質な取り立てに遭ってしまうということです。

夜逃げを余儀なくされたり、家族や職場にまで追い立てられ、心身ともに追い詰められる事態となると、解決の道筋が見えなくなってしまうことでしょう。

そういった時に考えるのが「正規業者であってもいわゆる闇金業者であっても、悪質な取り立てを取り締まる方法はないのか

また「そういった法律や規制はないのか」ということではないでしょうか。

結論から言えば、日本は法治国家ですから、もちろんこうした規制はあります。

しかしその規制を発動させるためには専門家の手助けが必要ということもまた現実です。

悩んでいるあなた、一人で抱え込む必要はありません。

本記事では、そんなあなたの悩みを解決するために、悪質な取り立ての実態から罰則、通報先までを詳しく解説します。

途方に暮れてしまったときほど、正しい知識と助けが必要なのです。一緒に、悪質な取り立てから立ち直る道筋を見つけていきましょう。

当事務所では24時間365日、闇金被害に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日で闇金業者と交渉することで督促や取り立てをストップさせられます。まずはご相談ください。

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目次

悪質な取り立て行為とは

悪質な取り立て行為とは

最初に前提としてお話ししておきます。

悪質な取り立てとは、過剰な取り立てや法律に違反する取り立て行為のことです。

過去には、かつての悪質な取り立てが存在しましたが、現在では貸金業法違反と闇金業者が行う悪質な取り立ての2パターンが主に見られます。

かつての悪質な取り立て

かつての悪質な取り立てでは、借金の返済が滞ると、借金を返すために臓器を売るよう強要されるようなことがありました。

今ではテレビドラマや小説の世界での話ですが、少し前まではこうした脅し文句が実際にあり、そして直接的にこうしたことがあったかどうかは記載を差し控えるものの、これに近い違法な取り立てや取り返しのつかない督促が行われていた時期もあります。

このような極端な取り立ては現在ではほとんど見られませんが、過去には多くの被害者が存在しました。

現在の悪質な取り立て

さて先ほど少しお伝えした通り現在の悪質な取り立てには、貸金業法違反と、闇金業者が行う悪質な取り立ての2パターンがあります。

貸金業法違反の取り立ては、正規の貸金業者が法律に違反して行う取り立てで、具体的にどのようなことをするかというと・・・

深夜早朝の時間帯に取り立てを行ったり、あるいは電話での督促業務の中で「売り言葉に買い言葉」のような具合で担当者が恫喝とも取れるような言動を働いてしまう、といったケースがあるでしょう。

その他、正規の貸金業者ならずとも一般的な企業が貸金業登録を行わず、例えばリース代金の支払いを求めていたり、状況によっては後払いの費用を請求するといった段取りの中で「回収に関するルールを担当員がよく理解していない」ケースも散見されます。

具体的には体格に恵まれ、威圧的な風貌の職員が自宅まで押しかけて大声でわめき散らしたり、一般的に社会通念上恐ろしいと思われるような人数で玄関先まで押しかけ、ご近所にその用件が伝わるような形で督促や回収に関する話をするといったケースも現実にはよくあります。

実際の企業名等は当然、ここでは掲載を差し控えますが、テレビCMやインターネット上で大変有名な「優良企業」とされる企業の料金回収担当者が、上記のような行為を行っているという情報が当事務所へ多数寄せられているといったことも、事実です。

一方、現代の闇金業者が行う悪質な取り立てとしては嫌がらせを含めた悪質なものが多く、昭和の時代のように直接的に身体的な危害を加えることはないものの「社会的に生活できないように抹殺しようとするような行動」に出ることがあります。

情報社会と呼ばれる令和の時代にあってはこちらの嫌がらせの方が、闇金業者としては直接的に警察が捜査に着手する可能性が比較的低く、またコストもかからないことから、よく行われる傾向にあるのです。

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【貸金業法違反】悪質な取り立て例

【貸金業法違反】悪質な取り立て例

貸金業法によって禁止されている悪質な取り立て行為が存在するのです。

ここでは、貸金業法第21条1項で規定されている悪質な取り立ての具体例をご紹介します。

午後9時から午前8時の間に行う取り立て

貸金業者が午後9時から午前8時の間に電話やFAXで取り立てを行ったり、居宅を訪問して取り立てを行うことは禁止されています

ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。

申し出た期日より前の取り立て

借り手が申し出た返済期日よりも前に取り立てを行うことは、正当な理由がある場合を除いて禁止されています

ただしこちらについては状況によって「前日確認」と呼ばれる「期日が近づいているが支払いに問題はないか」という問い合わせの電話を規制するものではないので、実質的に期日より前に取り立てが来る可能性も否定できないのです。

居宅以外への取り立て

借り手の居宅以外の場所で取り立てを行うことも、貸金業法によって禁止されています

例えば、会社の前で待ち伏せしてお金を回収するような行為についても、貸金業法においては規制されているのです。

ただし一般的な企業の料金担当者などがこうした行為を行うケースは実際に存在する、と考えなくてはならないでしょう。

闇金業者に関してはこの辺りの法律を一切無視していますので、何が起こってもおかしくはありません。

退去を要求されても応じない

借り手が取り立てを行っている貸金業者に退去を要求しても、それに応じないことは禁止されています

こちらは貸金業法の他にも不退去罪という形で法律の規制がありますので、状況によっては警察に通報することで、一旦その場を離れるように警察から指導してもらうこともできるでしょう。

借金があることを第三者にバラす

借り手の借金があることを第三者に教えることは、プライバシーの侵害となりますので、貸金業法で禁止されています

なお闇金業者についてはこの限りではなく、貸金業法の規制を受けないリース会社や一般的な小売企業の料金徴収担当についても、規制されるものではありません。

債務者以外の人に弁済を求める

借り手以外の人に対して、借金の弁済を求めることは、貸金業法で禁止されています

こちらについては人道的な見地から一般的な企業が行うことはまずありませんし、闇金業者についてもこのルールだけは守り、本人ではない第三者に対してあからさまに金を代わりに払うように、つまり代位弁済を行うように求めることは、さほど多くありません。

債務者以外の人に無理に取り立ての協力を求める

借り手以外の人に対して、無理に取り立ての協力を求めることも、貸金業法で禁止されています

ただし、債務者の家族などが「どうしても代わりに支払いをしたい」と申し出てくるように圧力をかけるといった方法で、抜け穴をかいくぐるかのような取り立てを行う悪質な業者の存在も確認されていることから要注意です。

受任通知等があっても債務者に連絡する

借り手に対して、受任通知等があっても連絡を行うことは、貸金業法で禁止されています

闇金業者に関しては受任通知が来てからが勝負と考える業者もごく一部存在するため、司法書士や弁護士に委任してもなお、闇金業者から本人宛てに何回か着信するケースがどうしても存在するのです。

こうした場合については、当事務所のような闇金対応特化型の事務所にご相談いただくことで、解決できる可能性があります。

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ヤミ金業者の悪質な取り立て例

ヤミ金業者の悪質な取り立て例

ヤミ金業者による悪質な取り立ては、正規の貸金業者とは一線を画す行為が多く、被害者にとっては非常に苦痛なものです。

ここでは、ヤミ金業者が行う典型的な悪質な取り立て方法をいくつか紹介します。

職場にヤミ金と分かる内容で電話する

ヤミ金業者は、借金の返済を迫るために、職場にヤミ金と分かる内容で電話をかけることがあります。

正規の貸金業者は「個人名」を名乗り、例えば「〇〇カードですが」とは名乗らないのに対し、ヤミ金業者は「〇〇金融ですが」などと名乗ることもあるのです。

これにより、職場に借金の事実がバレる恐れがあります

また最近は派生系として「個人的にお宅の従業員に金を貸し付けたが、寸借詐欺にあっているようだ。厳しく指導してほしい」などと吹聴するケースも増加傾向にあり、注意が必要です。

SNS等で個人情報や顔写真を晒す

顔写真だけならいざ知らず、社会的に公開すべきでないような写真や画像を申し込み時に担保として提供させ、返済ができなくなるとその画像を公開するという極めて悪質なケースも存在します。

女性の場合は裸の画像を送らせるといったケースが目立ちますので、十分にご注意いただきたいところです。

早朝でも深夜でも電話をかけてくる

深夜、早朝など、一切お構いなしに電話をかけることによって取り立てを行うのも、闇金業者がよく使う手段であり、闇金業者の代名詞的な方法と言って良いでしょう。

一部の界隈では、「鬼電」と呼ばれることもあります。

この方法を取られると、債務者の方は日常の平穏が阻害されるばかりでなく、社会的な生活も営めなくなる可能性があり、非常に困難な状況に陥ることでしょう。

ヤミ金からの督促と分かるFAXを送信する

これもまた注意しなければならないことで、主に職場宛に送られるのですが、闇金からの督促であると一目見てわかるようなFAXを送ってくることがあります。

こちらは何通も連続して送信してくるケースがあり、これは職場の業務が遅滞し、さらにご本人の評価がおかしくなってしまう可能性もあるなど、極めて悪質な方法です。

親族や恋人に弁済を求める

ご親族や恋人など、債務者以外の近しい人に対して弁済を求めるといった貸金業法違反の行為も、一部の闇金業者は行うことがあります

先ほど、闇金業者もこういった行動は取らない傾向にあるとお伝えしましたが、一部の強硬派である闇金業者については、その限りではないということです。

無断でピザを大量注文する

デリバリーのピザの大量注文もよくあるケースです。

被害者、つまり債務者の名前で無断で宅配ピザを大量注文することで、ピザ屋および近隣住民に対しても反社会的なところから嫌がらせを受けている人だと知らしめるような行動となります。

居宅や敷地に居座る

こちらは、闇金業者ならずとも、一部回収ルールを理解していない一般的な企業や小売業者が行うこともありますが、お引き取りくださいと何度も伝えているにもかかわらず、帰ってもらえないというケースが存在します。

不退去罪の構成要件を満たし得る行為であり、大変危険です

張り紙を貼る

張り紙を貼るケースもあります。

借金の返済をするようにという内容で、プライバシーを侵害しさらに嫌がらせのため悪質な文言を添えるというケースもあり、大変危険です。

嫌がらせの紙をポスト投函する

さらにヤミ金業者は、借金の返済を迫るために、被害者の自宅に嫌がらせの紙をポスト投函することがあります。

ご家族の方に対する嫌がらせと言った側面もあり、家族が先に「参って」しまうケースもよく見られるのです。

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悪質な取り立てに対する罰則

悪質な取り立てに対する罰則

もちろん、悪質な取り立て行為は、法律によって罰則が定められております。

つまり悪質な取り立てを取り締まる法令法規は存在する、ということです。

この章では、貸金業法違反の場合や脅迫・恐喝・暴行の場合など、悪質な取り立てに対する罰則について詳しく解説します。

貸金業法違反の場合

悪質な取り立てが貸金業法違反として認定されたケースでは、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方が科せられることになります。

特に無登録業者である闇金業者も、この罰則の対象として処罰されることがあるのです。

脅迫の場合

取り立て行為において、ヤミ金などが脅迫行為を行ったケースがあれば、2年以下の懲役刑、または30万円以下の罰金が科せられることが定められています。

具体的には身体や生命に危害を加えるといった言葉を使って被害者の方を脅すケースが脅迫にあたりますが、これを害悪の告知と言います。

恐喝の場合

悪質な取り立ての中でも、恐喝行為に該当する場合は、最大で10年以下の懲役が科せられるという厳しい罰則が設けられているのです。

脅迫との違いですが脅迫はあくまでも脅すだけであり、闇金業者のように害悪の告知を行い、お金を払うように圧をかける行為は一般的には「恐喝行為」に当たると見て良いでしょう。

ただし闇金業者としては借用書などの「理論武装できる武器」がありますので「恐喝の構成要件を満たす」と一般の方が伝えたところで、手を引くことはまずありません。

もっとも、同じ内容でも司法書士や弁護士が伝えることによって重みが変わってきますし、これに逆らった場合「どのようなことになるか」を闇金業者も経験上よく理解していますから、こうした内容を伝えるのは、司法書士や弁護士が代理人として行うに限ります

暴行の場合

取り立て行為において暴行行為が行われたケースに関しては、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられることとなっております。

出資法違反の場合

取り立て行為自体ではないものの、出資法違反で摘発されることがあるケースもあります。

出資法違反の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます

さらに、109.5%(うるう年は109.8%)を超える著しい高金利で金銭を貸し付けた場合、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになるのです。

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悪質な取り立てをやめさせる方法

悪質な取り立てをやめさせる方法

悪質な取り立てに悩んでいる方は、どうすれば解決できるのでしょうか。ここでは、悪質な取り立てをやめさせる方法をご紹介します。

貸金業者に対する苦情処理の申し立てや、警察への通報、専門家への対応依頼など、具体的な方法を知っておくことで、迅速かつ適切に対応することが可能です。

苦情処理を申し立てる

まずは、正規の貸金業者の場合、貸金業相談・紛争解決センターに苦情の申し立てを行いましょう。

一般的な貸金業者の中でも地域密着型の小規模なローン・キャッシング業者などの場合、こうしたところに相談することで効果てきめんというケースもあります。

警察に通報する

ヤミ金の場合や、脅迫や暴行を受けそうな緊急時には、警察に通報することが重要です。

一般的に闇金の取り立てを警察が止めてくれることはありませんが、闇金が極めて悪質かつ犯罪行為を行っている場合、つまり債務者の方の自宅に押しかけたり、債務者の関係者の自宅に押しかけて帰ってくれない場合には「お金の貸し借り以外の部分で犯罪の事実がある」わけですから、現行犯逮捕を含めて動いてもらえる可能性があります。

ただし、取り立ての停止については司法書士や弁護士の領分となりますので、あわせてご相談いただくのがよろしいでしょう。

司法書士・弁護士に対応を依頼する

悪質な取り立てに対して専門的な知識や経験が必要な場合は、司法書士や弁護士に対応を依頼することを検討しましょう。

司法書士や弁護士が介入することで、取り立て業者側も真剣に対応せざるを得なくなり、解決に近づくことが期待できます。

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悪質な取り立てを受けた際の相談先

悪質な取り立てを受けた際の相談先

あなたがもし悪質な取り立てに遭遇したら、どこに相談すればいいのでしょうか。

その答えを探るために、以下の各項目を詳しく見ていきましょう。

貸金業相談・紛争解決センター

貸金業相談・紛争解決センターは、悪質な取り立てに対する苦情の申立てや紛争解決の窓口として運営されています。

このセンターは、借金問題に悩む人々が安心して相談できる場所を提供しており、取り立てに関する問題を専門的に解決するための支援を行っているのです。

貸金業者による違法な取り立て行為や不適切な取引についての相談を受け付けており、必要に応じて適切な対策を提案します。

消費者ホットライン

消費者ホットラインも悪質な取り立てに関する相談を受け付けています。

このホットラインは、消費者が遭遇するさまざまな問題に対応するためのもので、借金問題や取り立てに関する問題も対応業務として含まれているため一定の相談は可能です。

警察

悪質な取り立てがエスカレートし、緊急時には警察に通報することも必要です。

特に、取り立てが脅迫や暴力に発展した場合や、身の危険を感じる場合は、すぐに警察に連絡してください。警察は、犯罪行為に対して直接介入し、必要な措置を講じます。

司法書士・弁護士

司法書士や弁護士も、悪質な取り立てに対する相談先として重要な役割を果たします。

根本的に司法書士や弁護士は闇金業者の天敵のような存在と言って過言ではないでしょう。

闇金業者は違法であることを重々承知の上、それを「言わせないように」圧力をかけるなどして債務者を脅し、そして利息を徴収しているのです。

ということでこの辺りの脅しが通用しない司法書士や弁護士が介入してくると、一般的な闇金業者は手を引く傾向にあります。

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闇金・悪質な取り立てを警察へ通報する際の注意点

闇金・悪質な取り立てを警察へ通報する際の注意点

警察へ通報する際には、何を伝えるべきか、どのように伝えるべきかを知っておくことが重要です。

この章では、警察への通報についての注意点を詳しく解説します。

緊急時は警察へ通報

悪質な取り立てが行われている場合、特に脅迫や暴行などの犯罪行為がある場合は、すぐに警察へ通報することが重要です。

警察への緊急通報には110番を用いてください。

しかし、通報する際には冷静に、具体的な事実を伝えることが求められます。

あくまでも一般的な流れとなり恐縮ですが、悪質な取り立てを受けている時に適切な通報の仕方としては以下のようなものが事例の一つとして考えられます:

「もしもし、110番ですか?今、暴力的な人からお金を返せと言われて身体・生命の危険を感じています。

すぐに来ていただけますか?現在地は〇〇です。

通報者の氏名は〇〇で、相手の人数は〇〇人で、〇〇するぞと言われています。

武器を持っているかどうかは分かりませんが、とても危険を感じています。

すぐに警察官を派遣してください。」

警察が対応できないケース

警察は「民事不介入の原則」に基づき、借金の取り立てなどの民事上の問題には基本的に介入しません

これは、借金の問題は契約関係に基づくものであり、個々の事情や約束事により事実関係が複雑であるため、警察が直接介入することは適切ではないとされているからです。

したがって、借金の取り立てに関する問題は、まずは専門家に相談することが望ましいと言えます。

警察が対応できない時:闇金に強い司法書士・弁護士へ相談

警察が対応できない場合でも、闇金に強い司法書士や弁護士に相談することで解決の道が開けることがあります。

司法書士や弁護士は、借金問題に関する法律知識を持っており、借金の取り立てに関する問題を解決するための手続きを進めることができます。

また、闇金業者に対する交渉も行うことができるのが大きなポイントです。

警察が対応できない場合、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします

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悪質な取り立てに関するよくある質問

悪質な取り立てに関するよくある質問

悪質な取り立てについて、皆さんはどのような疑問を抱いているでしょうか?

ここでは、悪質な取り立てに関するよくある質問とその回答をご紹介します。

ヤミ金の悪質な取り立てを理由に司法書士や弁護士に対応を依頼できますか?

結論から言うと、もちろん可能です。

司法書士や弁護士は、ヤミ金に対する対策や対応を専門的に行うことができます。

そのため、ヤミ金からの取り立てに困っている場合は、専門家に相談することを強くお勧めします

ヤミ金の悪質な取り立てに悩まされている方々からよく寄せられる質問の一つですので、お気軽にご相談ください。

闇金の相談をする際、事前にどのような情報をまとめておくといいですか?

闇金に対する相談を行う際には、事前にいくつかの情報をまとめておくことが重要です。

具体的には、借り入れや支払いの履歴、どのような取り立てや嫌がらせを受けたかなどの情報を整理しておくと、相談がスムーズに進むでしょう。

これらの情報は、闇金対策の専門家が具体的な対策を立てるための重要な情報源となります。

闇金対応を依頼する際の相場はどのくらいですか?

闇金対策の専門家に対応を依頼する際の相場は、おおよそ3〜4万円前後です。

ただし、依頼内容や専門家の経験・スキルにより、料金は変動することがあります。

また、初回相談は無料の場合も多いので、まずは一度、専門家に相談してみることをお勧めします

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まとめ

まとめ

本記事では、違法な取り立ての例やそれに対する罰則、通報手段、そして相談先を詳しく解説しました。

違法な取り立ては法律で厳しく罰せられる行為であり、自力で解決することは困難な場合が多いです。そのような悩みを抱えている方は、司法書士への相談をお勧めします。

当事務所、ライタス綜合事務所は債務整理はもとより、ヤミ金や違法金融対応に特化した司法書士事務所です。

無料で相談を受け付けておりますので、身近に感じる悪質な取り立てに困っている方は、どんな小さな疑問や問題でもお気軽にご相談ください。

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