特別送達とは法的手続きに関する書類を確実に送付するための方法で、受け取りを拒否することは基本的にできません。
しかし、特別送達が裁判所からの通知であることや、借金取りが裁判所に申し立てを行った事実を認識している方も中にはおられるでしょう。
そうした時に取りたい行動の一つに受け取り拒否があるのではないでしょうか。
もしくは居留守を使ったり長期不在ということにして、受け取りをしないようにするという考え方もあるかもしれません。
とは申せ、不在時の対応や受け取り拒否のリスク、さらには会社宛ての特別送達の可能性など、特別送達にまつわる疑問や不安は尽きないものです。
そこでこの記事では特別送達の全貌を解説し、今後直面する可能性のある問題を解決するための具体的な対処法についても詳説します。
特別送達が届いたときにどうすべきか、どのように対応すれば良いのか、一緒に見ていきましょう。
不在時の特別送達は不在票対応から始まる
特別送達が届いた際に、受取人が不在だった場合、どのような手続きが行われるのでしょうか。
ここでは、不在時の特別送達に関する手続きについて詳しく解説します。
不在票の投函
前提として特別送達も郵便物という座組のもと届けられますので、受け取り人がいなければ一旦は通常の不在と同じ扱いとなります。
受取人が不在の場合、配達員は不在連絡票をポストに投函します。
不在連絡票には、再配達の手続き方法や郵便局での保管期間などが記載されており、通常の不在票と特に変わりはありません。
ただし差出人の欄に裁判所の名前が入っていたり、特別送達であることを示す内容が記載されているので、通常の一般的な不在票とは一目で違いが分かるようにはなっていることに注意が必要です。
よくある勘違いとして「裁判所ではなく債権者の会社名が入るのではないか」といったものがありますが、これは違います。
あくまでも特別送達は裁判所が被告人や申し立てを起こされた人に対して送付する特別な郵便物ですので、差出人も当然担当している裁判所となります。
再配達の手続き
不在連絡票が投函されたら、受取人は記載された日までに再配達を依頼する必要があります。再配達の依頼は、電話やインターネットで行うことができます。
この辺りも通常の不在票と取り扱いは変わりません。
また特別送達の場合は地域によって運用が多少異なるものの、多くの郵便局では再配達の連絡がない場合でも、自動的に翌日など配達に回ってくることがあります。
郵便局での保管期間
不在票を投函しても受け取り人が再配達の連絡をしない場合、特別送達の郵便物は郵便局で1週間保管されます。
この期間内に再配達の手続きを行わないと、一旦裁判所へ特別送達郵便が返送される段取りです。
ただし裁判所としても絶対に届けなければならない書面ですので、裁判所への返送があった後直ちに次の対策を取ることになり、具体的には後述する強制送達扱いとなる可能性があります。
放置するとどうなる?
不在連絡票が投函されても、再配達の手続きを行わない場合、最終的には強制送達扱いとなります。簡単に言えば「放置していても、最終的には本人が受け取ったことになる」というわけです。
この場合は、受取人本人が郵便局員を前にして断固として受け取り拒否を主張した場合であっても送達が完了したことになるため、注意が必要です。
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特別送達とは
特別送達は、法的手続きに関する書類を確実に送付するための方法です。
一般的な郵便物であれば郵便事故の可能性も否定できませんし、書留郵便であっても長期不在であれば最終的に返送扱いとなり、本人に届かないといったケースも日本の郵便制度上よくある話です。
しかし特別送達は別途法的な取り決めがなされており、書類が正確に相手方に届くことが保証される類の郵送物となります。
では、特別送達の手続きについて詳しく見ていきましょう。
特別送達の目的
特別送達の目的は、法的手続きに関する書類を確実に送付することです。
特別送達は通常の郵便物とは異なり送達事実(いつ・どこで・誰が受け取ったか)が証明されるばかりでなく、その送達事実が法的に認められることになっています。
特別送達の手続き
もともと特別送達は郵便物において特殊取扱いが定められているものであり、引き受けから輸送・送達までを日本郵便株式会社(旧日本郵政)が、郵便法第44条・49条の規定に基づき遅滞なく確実に実施するものです。
一般的な段取りとしては送達員が直接受取人に書類を手渡し、受取人が受け取ったことを確認します。
その後、送達員が送達証明書を作成し、送り主に送達証明書が郵送され、送達事実が証明されることになります。
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特別送達の種類(中身)は?
特別送達には様々な種類がありますが、その中でも主なものをご紹介します。
基本的に借金問題に悩まれている方にとっては、ほぼその全てが取り立てに関連する法的手続きを通知するものとお考えいただいて差し支えはありません。
なお特別送達については基本的に普通郵便で送られてくることはありません。差出人については
- 裁判所
- 裁判官弾劾裁判所
- 公正取引委員会
- 特許庁
- 収用委員会
- 公証役場
がありますが、上記に関連するご職業やお仕事についていない限り、基本的には裁判所からの特別送達というケースが多いでしょう。
訴状
よくテレビやドラマなどで見聞きする「訴状」と全く同じものです。
お金の貸し借りについても片方がその義務を履行しない場合、つまり多くの場合「借りた側がお金を長期にわたって返済できなかったり何らかの事情によって完全に返済がストップしてしまった場合」に返済を求めるため、お金を貸した側には民事裁判を起こす権利があります。
この民事裁判が起こった(※訴訟提起された)場合、訴状が特別送達便として届くことになります。
支払督促申立書
支払督促申立書は、債権者が債務者に対して支払いを求める際に使用される書類です。
これを裁判所に提出し、裁判所から支払督促命令が出されると、債務者は支払いを強制されることになります。
一般的な民事訴訟とは多少座組が異なるもので、段階としては民事訴訟が起こる前に取られることの多い法的な手続きです。
この段階では民事訴訟までは発展していませんが、支払督促を無視していると相手の言い分を100%認めたことになり、強制執行や差し押さえのリスクが即座に発生します。
基本的には対応しなければならない案件です。
口頭弁論期日呼出状
口頭弁論期日呼出状は、裁判所が当事者に対して、口頭弁論の期日を通知するための書類です。
こちらはすでに裁判が進行中の場合に送られてくるものですが、重要な事項を通知するためのものであり確実な送達を行うため特別送達が使われます。
債権差押命令
債権差押命令は、債務者が支払いを怠った場合に、債権者が債務者の資産を差し押さえることができるようになる命令です。
差し押さえという極めて効力の強い手続きを行ったという記録ですから、こちらも当然裁判所が主体となって特別送達で送付してくることになります。
ただし債権差押命令については、差し押さえが実行された後、一定の期間を経過して送られてくることになります(※)ので、多くの場合は銀行口座が差し押さえされていたり、給与差し押さえの事実を会社側から厳しく詰問された後で、エビデンスのように届くようなものとお考えください。
※債務者が資産を逃したりしないよう差し押さえは一般的に事前通知なく行われ、命令も当事者には一番最後に送達されるようになっています。
判決正本(判決書とも)
裁判の判決が出ると判決正本(または判決書)が特別送達で送られてくることになります。
この中には裁判の結果が記載されており、状況によっては控訴するなど上級審に訴え出る方法も公平性を期すために記載されていることがあります。
お金の貸し借りに関する裁判の場合は基本的に証拠が揃っており、いわゆる「道理にかなう、簡明な訴訟」というケースも多いことから、お金を借りた側が敗訴するケースの方が多いでしょう。
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本人不在の場合は補充送達もあり得ます
ここでポイントです。
本人不在の場合は「補充送達」という方法で特別送達が配達されてしまう可能性もあります。
この章では、補充送達について詳しく解説していきます。
補充送達とは?
補充送達とは、特別送達の書類を本人に代わって受け取ることができる対象者に渡すことです。
本人が不在の場合でも、特定の条件を満たす対象者が受け取ることで、本人が受け取ったものとして扱われます。
補充送達の要件
補充送達が行われる対象者は、本人からみて同居人、使用人、従業員など、事実上、小さな子ども以外はほぼ全員が対象となります。
一般的には個人宅へ届けられた場合、同居のご家族が受け取ることによって補充送達の要件を満たすと考えて差し支えはありません。
補充送達後の流れ
補充送達が行われた場合、本人が受け取ったのと同じ扱いとなります。
つまり、特別送達の書類に記載された内容に対して、本人が適切な対応を行わなければならないということです。
例えばお仕事で長期間不在にしている場合などでも、最近はLINEアプリなどがありますから写真付きでご家族から「こんな書類が届いたと」連絡が来るケースも多いでしょう。
もしくは状況を伝える電話やメールの一本が入る可能性もあります。
ここでお伝えしておきたいのは特別送達が届くということは、債権者が裁判所に訴え出ていることが間違いない状況だ、ということです。
従前よりカードローン会社やクレジットカード会社から督促状が届き続けていたというケースを中心にご本人が楽観視してしまい、書類を放置してしまうことも多々見られます。
しかしこの書類が届き始めると、行動の主体が金融会社ではなく裁判所ということになりますので、無視をすると極めて強い法的効力で差押を含めた資金の回収が行われてしまう可能性があります。
決して楽観視せず、速やかに書類の内容を確認し、必要な対応を行いましょう。
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特別送達は受取拒否できる?
特別送達が届いた際、受け取りを拒否できるのでしょうか。
答えは「不可能」です。
特別送達は基本的に受け取り拒否が認められません。受け取らない場合でも、法律上の送達扱いとなる流れがいくつかあります。
「それでも、何とかして特別送達を受け取り拒否したい」と考えている方もいらっしゃるでしょうから、ここでは情報を深掘りして見ていきましょう。
答え:不可能
特別送達は、法的手続きに関する書類を確実に送付するための方法です。そのため、基本的に受け取りを拒否することはできません。
むしろ特別送達の座組自体が「本人に送達できない状況をあらゆる角度から想定したもの」となっており、スムーズに本人に送達できなかった時のシミュレーションが極めて詳細に行われているとお考えいただいてよろしいでしょう。
受け取りしない場合の流れ1. 差置送達
そもそも受け取り拒否なら、自分が玄関先で郵便配達員に受け取り拒否を伝えれば良いのではないか?と考える方もいらっしゃいます。
また威迫的な態度を取ることによって、郵便配達員を追い返してしまえばいいと強行的な策を考えつく方もいらっしゃいます。
こちらも結論としては制度の中できちんと対策されています。
配達員に対して頑なに受取拒否を主張した場合でも、その場(玄関先や玄関のドア前など)に書類を置いたことで、配達扱いにすることが法律で認められています。
これを「差置送達」といいます。この場合でも手続きは進行し、書類を受け取らなかった事実を主張することは不可能です。
受け取りしない場合の流れ2. 付郵便送達
不在留置期間を経過したが宛先住所は合っており、本人が長期不在または居留守の場合に認められる方法が「付郵便送達」です。
一般的には一度特別送達が通常の段取りで発送され不在票が入り、不在の保管期限を過ぎてもなお再配達の依頼がなく、裁判所に特別送達が返送されてから行われる方法とお考えください。
付郵便送達は、発送された段階で送達完了とみなされる特別な仕組みで、一度発送されてしまうと受け取り拒否をしようが不在状態が続こうが、その場所に間違いなく送達された=本人に渡されたという記録が残ってしまいます。
つまり、書類を受け取らなくても法的手続きが進んでしまいます。
受け取りしない場合の流れ3. 公示送達
訴えられた人が完全に所在不明の場合はどうでしょう。
宛先住所に本人が居住していないことが分かり、さらに長期間にわたって再配達や受け取りに関する連絡もなく、郵便物の転送届も出ていないような状況で使われる最終手段でもあります。
つまり特別送達はここまで想定しているということになるのです。
具体的には管轄する裁判所の掲示板に2週間、本人が特定できる情報と概要が掲示され、期間満了後に送達完了扱いとなる仕組みです。
これを「公示送達」といいます。
つまり完全に居住実態をなくし転居先不明の状況であっても裁判所がその気になれば、頑なに受け取らない場合でも書類の送達が法律上完了し、手続きが進行してしまうということです。
はっきりと言ってしまえば、特別送達を受け取り拒否する方法はありません。
特別送達を受け取り拒否することは困難であり、いずれにせよ法的手続きが進行することを理解しておくことが大切です。
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あなたの勤務先に特別送達が届くことはあるのでしょうか?
長期間にわたって特別送達を受け取らないと、その特別送達が勤務先に届く可能性があることをご存知でしたか?
これは、法的手続きを進めるために、送達先が自宅から勤務先に変更されることがあるからです。
会社宛ての特別送達はあり得る
特別送達は基本的に自宅宛てですが、長期に渡って受け取らないと就業場所に届く可能性もあります。
特別送達の目的が法的手続きに関する書類を確実に送付することであるため、送達先が自宅から勤務先に変更されることも制度上、許容されているためです。
このような場合、会社宛ての特別送達が行われることがあります。なお、この場合は特別送達の表面に「就業場所」と明記されることになります。
会社宛ての特別送達、どうなる?
会社宛ての特別送達が行われると、社内の心証は確実に悪化すると言わざるを得ません。
特に勤務先の法務部や人事部、経理、そして社長を含めた上層部はビジネスの経験上「特別送達の意味や深刻さ」を理解しているケースが多く、その結果、人事面談の実施になることも十分にあり得ます。
また会社宛ての特別送達であってもポスト投函ではなく就業場所の従業員や係員に郵便配達員が直接対面の上、書類を引き渡すことになります。
結果、何か裁判所から通知が届いたようだという事実が社内に広まる可能性も十分にあると言わざるを得ません。
言うまでもなく信用や評価に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
職場に特別送達が来た場合の今後は?
職場に特別送達が来た場合、その後の流れはどうなるのでしょうか?
状況によって一概には言えませんが、基本的には自宅に届くよりも特別送達が届いた事実を知る人が増えること、そして勤務先の人間がその事実を知ってしまうことによって、リスクが格段に高くなってしまうと言わざるを得ないでしょう。
その他職場や就業場所を正確に裁判所が把握しているということは、お金の返済を求めて訴えを起こした原告側もその事実を把握することになります。
もっとも、カードローン会社や貸金業者からすれば、申し込みの時点で就業していた場所のことを申し込み書面で把握していますので、就業場所が現在も変わりないと分かれば、給与差し押さえ等の次なる手続きに進みやすくなるといったメリットもあるでしょう。
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特別送達が届いた場合の対処法まとめ
特別送達が届いた時の対処法について紹介していきます。
結論を先取りするならば、基本的に猶予はまずない、と思ってください。
基本は即判断、即行動
特別送達が届いたとき、まず大切なのは「即判断、即行動」です。
特別送達が届いたということは、裁判手続が開始されている、もしくは放置していることで欠席裁判状態となり、相手方の言い分を100%全て認めることにつながってしまうことを意味します。
つまり、放置して逃げることはできませんし、放置していると状況によっては2週間から3週間程度ですぐさま差し押さえに入られてしまう可能性もあるのです。
特に支払督促の場合は2週間以内に異議申し立てを行う必要があります。郵送のタイムラグなどを考えると、届いた当日から~遅くとも48時間以内には今後どのような対応を行うか決定する必要があります。
特別送達が届いたらまずは冷静になり、何が書かれているのかをしっかりと読みましょう。
債務整理や自己破産も視野に
特別送達が届いた場合、債務整理や自己破産も視野に入れることが重要です。
基本的に特別送達が届くということは債権者からこれ以上の猶予ができず、強制的な差し押さえも含めて回収を行うと意思表示されたのと同義です。
今後平和的な話し合いによる解決を見るのは、少なくとも自助努力ではほぼ不可能な水準にあると言わざるを得ません。
その他相手方にすでに弁護士がついている場合には、今までやり取りをしていた担当者と直接対話することも不可能になっている可能性が高いため、こちらも代理人を立てて今後のことを考えていく時期にあると言えるのです。
司法書士へ相談することも重要
司法書士への相談も重要です。
というのも、裁判や訴訟の代理人といえば弁護士というイメージがありますが、実は認定司法書士であれば簡裁訴訟代理権が認められていることがあります。
司法書士は元来、登記や相続に関する法律業務を行う専門家ですが、最近は認定司法書士として任意整理を中心に債務整理手続きのサポートや助言を行うことができるケースもあります。
特に相続や登記関係といえば人の情やお金のやり取りが複雑に絡み合う事例も多く、司法書士はこうした人生の様々なシーンを見てきている業種という考え方もできるでしょう。
このような経験を生かして債務整理関係のサポートに特化して従事している司法書士事務所も当事務所をはじめ最近は多くなってきており、中には借金問題に関して無料で相談可能な事務所もあります。
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よくある質問
特別送達に関するよくある質問とその答えをまとめて解説します。
特別送達は居留守で無視できますか?
しかし、特別送達の郵便物は本人に届いたことになるので、裁判手続き上は何の意味もないのが一般的です。
特別送達はポスト投函ですか?
インターホン呼び出しに応答がない場合には不在票が入り、それでも再配達の申し出がない場合は差置送達や公示送達によって強制的に送達されることになります。
同居の家族が特別送達を受け取ることは出来ますか?
ただしご本人がこうした特別送達を受け取るリスクについて覚悟していたとしても、ご家族も同様とは決して言えないでしょう。
借金の存在をご家族がご存知でない場合や、借金の存在は認識しているが通常の返済が行われていると思っている場合など、突然裁判所から特別送達が送られてくることによって混乱することもよくあります。
一般的に多重債務状態の方はネット検索などで今後の流れについてある程度把握されているケースも多く冷静に処理できる方もいらっしゃいますが、ご家族に関してはその限りでなく、債権者よりもむしろパニック状態に陥ったご家族、そしてご家族から事情を聞きつけたご親族への対応に難儀される方が多いように思います。
こうしたケースでは「すでに司法書士が代理人となって債務整理の手続きを行っているから、安心してほしい」といった明確な安心材料がない限り状況が悪化し、また説明のために時間を取られるばかりで何も解決に動いていかないといったことも多々ありますので十分にご注意いただきたいところです。
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まとめ
本記事では、特別送達の基本的な知識と、不在時の再配達から保管期間、さらには受け取り拒否や会社宛ての特別送達について詳しく説明しました。
結論としては法的な手続きに関するものである特別送達は裁判所が差出人になっているケースがほとんどであることから、無視することはできません。
特別送達が来てしまった後の対処法も見てきましたが、放置せず、即判断、即行動が求められます。
特別送達によって債権者から法的手段に出られてしまった場合には、司法書士へ相談して今後の対策を取っていく必要があると言えるでしょう。
当事務所では24時間365日相談を受け付けており、借金問題に関してはこういった裁判所の手続きを行うことの多い正規貸金業者、そして違法金融業者(闇金・ソフト闇金など)どちらも無料で相談可能となっています。
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