借金が返せなくなってどうしようもなくなってしまった…という場合に考える選択肢として「自己破産」があります。
自己破産の手続きをするにあたって、自分ではどうしたらいいのか分からない…そうこうしている間にも督促などが来て精神的にもやられてしまう…という自体に陥ってしまうこともあるかと思います。
そこで今回は、司法書士に依頼しても自己破産できないのはどんなケースなのか、その理由について解説します。
【概要】司法書士に依頼しても自己破産できないことがある?
よって、自己破産の相談をするときは事前に相談内容をしっかりまとめておく必要があります。
まず最初に相談したいことを箇条書きにしておきましょう。その内容を見た上で、相談者が抱えている問題点を洗い出し、それを解決するための方法を提案してくれるので効率よく手続きを進めることができます。
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司法書士に依頼したのに自己破産できない!よくあるケース
そもそも「自己破産」は法律で認められた権利であり、これを行使できるのは当然の権利であるといえます。
しかし、中には「自己破産」の相談をしたのに、自己破産の申請が認められなかったというケースもあります。
では、なぜこのような事態が起こるのでしょうか?具体的には以下のケースが考えられます。
債務者が免責審尋の同席を求めている場合
債務者が司法書士に対して免責審尋の席に同席することを絶対条件としている場合、そもそも司法書士では対応が出来ません。
代理人が免責審尋の席に同席できるのは、相談している専門家が弁護士であった場合になります。
免責不許可事由に該当する借金をしている場合
免責不許可事由に該当する借金がある場合、自己破産の申し立てが認められないことがあります。
もっとも裁量免責という仕組みもあるため、よほどの事がない限り司法書士に相談することでも自己破産は可能です。
ただし、個別によほどの事情がある場合には司法書士でなくとも自己破産の申し立て自体を請け負えないケースもあるにはあると言えます。これらを判断するのは相談を受けた司法書士なので、まずは状況をまとめて相談してみることが大切です。
なお司法書士は、弁護士と比較して相続や登記業務で「人生のドラマ」を多数見ているため、個別の事情に即した柔軟な相談や道筋の提示が出来ることも多い印象です。
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司法書士がそもそも自己破産手続きに特化していない
そもそも司法書士は、先述の通り不動産登記等の業務を主に扱うのが一般的であって、司法書士によっては債務関係についてあまり詳しくない人もいるというのが実情です。
こうした場合は、相談した司法書士に起因する問題で相談がうまく進まないこともあるので注意が必要になります。
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【重要】司法書士は自己破産の総代理はできないが、サポートは可能
つまり、相談者と司法書士は二人三脚で問題解決に向けて努力することになるということです。
さらに言えば、自己破産については弁護士と司法書士に相談する上で実質的に大きくサポート内容が異なるというわけでもないということを意味しています。
あまり知られていませんが、司法書士でも自己破産の申立書類を裁判所に送ることが出来たりするなど、意外と対応の範囲は広いのです。
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司法書士が自己破産関連で出来ること
自己破産関連の手続きは、弁護士しか無理と思っている人も多いですが、司法書士でも可能だということが分かりました。
ここからは、司法書士が自己破産の手続きで出来ることについて解説していきます。
相談の受付
法律の専門家として相談者の悩みに寄り添った対応が出来ます。相談者からの質問にも丁寧に答えてくれる司法書士もいます。
素人だと自己破産しか道はないのでは…と考えてしまいがちですが、実は自己破産以外にも借金問題を解決する方法はあります。
自己破産申立ての段取り全般
自己破産申立てに関して、どういった手続きを行い、書類にはどういったことを記載するか、など全般的な説明を受けることが出来ます。
特に、自己破産手続きをどのように進めるのか分からないという人にも安心です。
まずは、自己破産の手続き開始決定までのスケジュールや、免責決定が出るまでの流れについての説明をしてくれます。
こうした説明のあと、債務者の状況などをヒアリングし、陳述書や申立書、その他必要に応じて反省文なども作成し助言が得られます。実際には司法書士が作成の代行をしてくれるので、ここは弁護士への依頼と大差ないと言えます。
また、司法書士に自己破産の手続きを依頼することで取り立てや返済の催促などを止めることができるという点も大きなポイントです。
裁判所への申立
これらの準備が整ったら、いよいよ裁判所へ自己破産の申し立てを行うという流れになります。
裁判所へ自己破産の申し立てを行う作業自体も司法書士が対応可能です。
司法書士でも自己破産の申し立てに必要な書類の代行もできますし、裁判所からの郵送物を受け取ってもらうことも可能です。
ここがよく勘違いされるポイントですが、司法書士でも実務上は裁判所への資料送付などを代行できるケースが多いということを知っておいて下さい。
よってここも、弁護士への依頼と大差ないポイントとなります。
審尋に関する助言
破産手続きに関連することで、司法書士ができないことがあります。
弁護士は破産審尋こそ代理出席が出来るものの、免責審尋はやはり本人の出廷が必要なので、この1回の対応の差が苦にならないなら司法書士への依頼で問題ありません。
また、事前準備やリハーサルを行いサポートはしてくれるので安心して手続きを進めることができます。
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【自己破産】司法書士と弁護士、どちらに依頼すべき?
では、ここで改めて弁護士と司法書士の違いを簡単に説明していきましょう。
自己破産手続きにおいて司法書士と弁護士の違いは主に以下のポイントがあります。
費用の違い
自己破産の費用は、基本的に弁護士よりも司法書士の方が安いケースがほとんどです。ただし、これはあくまで「一般的な相場」の話であり、個々のケースによって差が生じるものです。
とはいえ、全体的に費用面では司法書士に軍配があがるため、費用的に安く抑えたい場合は司法書士に頼むのが最良です。
逆に、費用が高くついても構わないのであれば、弁護士に頼むという選択肢も視野に入れても問題ありません。
しかし、自己破産が管財事件となった場合には、司法書士に依頼したほうが費用が高額になる可能性もあります。
なぜなら、少額管財として取り扱われるのは弁護士に依頼した場合のみであるためです。
少額管財であれば破産管財人の報酬は原則20万で済むところを、少額管財ではない場合には〜50万円程度と高額になってしまいますので管財事件になるかどうかはきちんと確認しておく必要があります。
相談料の違い
司法書士の場合、自己破産の相談は初回無料の事務所がほとんどです。
これが弁護士になると、初回相談から費用が発生するケースも多く、2回目以降は30分5000円~、60分10000円程度が目安です。
相談時間は個別の状況によって異なりますが、だいたい1時間で終わることはなく、込み入った話だけに2~3時間くらいかかることが多い印象です。
なお、一般的に相談時間が長くなるほど、相談者は自分の抱えている問題を相談しやすい雰囲気になるケースが多い印象です。
しっかりと自分の状況を理解してもらうためには、時間をかけて相談したほうがいいので、弁護士だとそれだけ高くついてしまうということになります。
対応範囲の違い
債務関係で気にしておきたいのが「違法金融(闇金)」からの借金もある、という場合です。
闇金から借りた借金は自己破産できないと思っている人も多いですが、実はそうではないことも多くあります。
なぜかというと、闇金から借りたお金は「違法金融」なので、そもそも債権者という区分にならない事が多いからです。どちらかというと自己破産とは別個に、処理した方がよいのです。
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まとめ
今回は「司法書士に依頼しても自己破産できないことがある?」というテーマで広く自己破産に関する司法書士の考え方や手続きの流れ、注意点、そして司法書士と弁護士の比較について解説しました。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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