日々の暮らしに欠かせない銀行口座。とりわけ生活費や給料が振り込まれる口座については、債務整理に踏み切ろうとする中で「もしかして債務整理したら口座凍結されて使えなくなるのでは?」といった不安を抱く方も少なくないことでしょう。
とはいえ実際のところ、取引している銀行との関係性によって結果は大きく変わってくるものと考えられます。そこで今回は、債務整理を行う際の口座凍結に関して「その仕組みから具体的な対策まで」幅広く解説していきたいと思います。
債務整理をすると口座は凍結される?
そもそも債務整理における口座凍結の有無は、それぞれの状況によって異なってきます。以下で詳しく見ていきましょう。
債務整理と口座凍結の関係
まず債務整理を行った際に口座が凍結される現象は、主に「お金を借りている銀行」で起こりやすいものです。
たとえば「三井住友銀行カードローンで残債があり、かつそのカードローンに対して債務整理を行った場合」です。この場合、後述する理由・仕組みによって三井住友銀行の普通預金口座が止められる(=凍結される)可能性は無視できない上に、確率的にも相当な高確率で凍結されることとなります。
一方で、まったくお金を借りていない(ローンに関連して債権債務関係がない)銀行においては、そうした心配は無用のものとなるでしょう。
例えば「地元のA銀行で借入れがあるものの、都市部のメガバンクB銀行では何も借りていない」といったケースで債務整理に踏み切った場合、A銀行はほぼ「アウト」ですが、B銀行の口座は比較的安全だと考えられます。このように、それぞれの銀行との関わり方が凍結の危険性を大きく左右することになります。
また近ごろの暮らしにおいて銀行口座は、お給料が振り込まれたり光熱費を支払ったりと、毎日の生活に深く結びついています。とはいえ凍結のリスクを恐れるあまり、必要な債務整理をためらう必要はありません。大切なのは、事前にしっかりと準備を整え、必要な手立てを講じることです。
口座凍結が発生する仕組み
では銀行側から見ると、債務整理とはどのような意味を持つのでしょうか。それは「これまでのような形での返済が難しくなる」という合図にほかなりません。
よって司法書士などから債務整理の通知が届いたり、その他「総合的な判断」で顧客が債務整理を行ったことが判明したときは、預金と債権(貸付)を相殺する権利を行使するため口座を凍結します。
例えば凍結時点で預金口座に10万円あり、カードローンの残債が50万円ある場合、10万円が自動的に返済に回されるわけです。
なお、金融機関にとって債権保全は当然の権利であり、法律上認められた正当な行為となります。債務者保護の観点から一定の制限はありますが、基本的に金融機関の判断で口座凍結・相殺が可能です。
すべての銀行口座が凍結されるわけではない
ここで注目したいのは「お金を借りていない銀行の口座まで止められることは、めったにない」という事実です。債務整理を行ったからといって、特に借金という面での「付き合い」が無いのであれば、銀行をはじめとする各金融機関はわざわざ「口座凍結」までする必要がありません。
何度か紹介してきましたが、金融機関が債務整理時に口座を凍結するのはあくまでも「債権保全が主目的」なのです。また実務上、債務整理手続き開始後であっても従前借入れのない銀行との取引は通常通り継続できるケースが大半です。
また自己破産の手続きにおいても「管財人が認める範囲で、生活に必要なお金を引き出すこと」が認められています。すべての預金が使えなくなるわけではありませんので、必要以上に心配する必要はないと言えるでしょう。
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口座凍結されるケースとは?
それでは実際に、口座が止められるのはどのような場面なのか、具体的に見ていきましょう。
凍結される主なケース
銀行のカードローンを利用している場合には、十分な注意が必要となってきます。同様に「銀行系のクレジットカードで分割払いやリボ払いの残りがある場合」にも要注意です。
任意整理の場合、一部の金融機関が強めの姿勢で取り立て・即座の口座凍結等を行う可能性も否定できません。さらに近年では「銀行グループ内での情報共有」が進んでいることから、系列会社からの借入れがある場合も油断はできません。
カードローンに限らず「住宅ローンの支払いが遅れている場合」なども、あまり長期延滞になるとある日突然口座が止められる危険性が高まってくるでしょう。
口座が凍結されるタイミング
受任通知の到達から数日以内に凍結される傾向にあります。つまり「金融機関としては受任通知の到達からすぐに動く」という事になります。したがって、司法書士が債権者に通知書を送付してから1週間程度が「要警戒期間」と言えるでしょう。
なお破産手続きでは管財人による預金調査で一時的な凍結が入ることも稀ですが、あります。申立書に記載していない口座が見つかると、財産の散逸防止のため凍結措置が取られるためです。
また金融機関の業務時間外に通知が届いた場合、翌営業日から凍結が始まることもあります。土日祝日を挟む場合は時間が読みづらいため、特に注意が必要でしょう。
一度凍結された口座の利用再開には、相応の時間がかかることも覚悟しておく必要があります。
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給与振込口座が凍結されるリスク
お給料が振り込まれる口座が使えなくなると、日々の暮らしに大きな支障が出ます。お金を借りている銀行の口座を給料受取口座に指定している場合には、早めの対策が欠かせません。
振込先を変更する手続きには、会社の経理担当者との打ち合わせが必要となります。新しい振込口座をあらかじめ用意しておけば、いざという時も慌てずに済むでしょう。
ただし給与振込口座の変更には、会社側の事務手続きも必要となります。そのため「1ヶ月程度の余裕」を持って準備を始めることが望ましいと言えます。突然の変更を申し出ると、周囲から不審に思われる可能性も否定できません。
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口座凍結された場合の対処法と予防策
ここからは「口座が止められた時の対応」と「事前の備え」について説明していきます。
凍結された場合にできること
突然口座が使えなくなっても、まずは慌てないことが大切です。落ち着いて取引している店舗に状況を確認しましょう。債務整理を始めた通知を受けての措置なのか、それとも別の理由があるのか、きちんと把握する必要があります。
生活費の確保が難しい場合には「司法書士を通じて銀行と話し合うことで、預金の一部を引き出せる」ケースもあります。状況に応じて柔軟な対応が可能な場合もあるのです。
債務整理前に口座凍結を回避する対策
債務整理前に「お金を借りている銀行との取引は、できるだけ再考する」ことが挙げられます。貯金や日々の生活費について「果たして本当にこれでいいのか」検討するとよいでしょう。
また公共料金の引き落としにも注意が必要です。電気やガス、水道料金の支払いが止まると困りますので、こちらも債務整理前に何か対策が必要かもしれません。
口座凍結を知らずに起こるリスク
ここで気をつけたいのは「突然口座が使えなくなると、現金が引き出せなくなる」という事実です。スーパーでの買い物や交通費にも事欠く事態に陥りかねません。
また先述しましたが、やはりクレジットカードの支払いが止まれば、新たな延滞が発生してしまいます。債務整理で解決しようとした問題が、さらに複雑になるリスクも考えられます。
加えて公共料金や保険料の引き落としも止まってしまうため、生活の基盤にまで影響が及ぶと、日々の暮らしを保つことさえ難しくなる可能性があるのです。
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まとめ
以上のように口座が止められる可能性は、債務整理において見逃せない重要な点と言えます。
お金を借りている銀行がある状態で債務整理を行うとどういった危険性があり、またどういった回避策があるのか、を正しく理解し、前もって専門家と一緒に対策を練ることが何より大切となるでしょう。
なお当事務所では債務整理に関する相談を随時受け付けています。経験豊富な司法書士が親身になって相談に応じ、最適な解決策を提案させていただきます。一人で悩まず、気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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