離婚で配偶者の借金はどうなる?司法書士が徹底解説!

離婚で配偶者の借金はどうなる?司法書士が徹底解説!

離婚の際に多くの夫婦が直面する借金問題について、詳しく解説します。借金の種類や性質によって、離婚後の扱いが大きく変わることをご存じでしょうか。

離婚時は夫婦で築いた財産だけでなく、債務についても適切に分けなければなりません。今回は離婚時における借金の取り扱いから、その後の返済計画まで詳しく解説します。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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離婚と借金の関係

離婚と借金の関係

離婚時における借金の扱いは、夫婦の財産分与と密接に関わっています。結婚生活で生じた借金をどのように処理するかは、離婚手続きの重要なポイントです。

離婚時に借金をどう分けるのか?

婚姻中に発生した借金は「積極財産-消極財産」で清算され、残余財産を2分の1ずつ分配することになります。積極財産とは預金や不動産などのプラス資産を指し、消極財産は借金などのマイナス資産を表します。

日常の生活費や住宅ローンの借金は共有債務とみなされ、離婚後も連帯保証人に請求が及ぶ可能性があるでしょう。夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となっているケースでは、離婚しても保証責任は継続するのです。

借金が資産を上回るときの対応方法

資産総額が借金総額を下回る場合、財産分与は発生しません。財産分与とは残余財産を分配する制度のため、債務超過状態では分与対象となる財産が存在しないからです。

借入名義人にのみ請求がいくことになりますが、どのように支払っていくかについては離婚前に話し合いをすべきでしょう。離婚後の生活設計に大きく影響するため、現実的な返済計画を立てる必要があります。

夫婦の借金か?個人の借金か?その判断基準

生活費・教育費・医療費は共有債務として扱われることが一般的です。家族の生活維持に必要な支出のための借金は、夫婦共同の債務と認定される可能性が高いでしょう。

一方、ギャンブルや贅沢品購入の借金は、個人債務と判断される可能性が高くなります。家庭生活に必要のない個人的な娯楽や嗜好のための借金は、名義人個人の責任とされるケースがほとんどです。

借金の使途や金額、借入時の状況などを総合的に検討して、共有債務か個人債務かが決定されるのです。

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借金問題が離婚に及ぼす影響

借金問題が離婚に及ぼす影響

借金問題は離婚の原因となることがあり、同時に離婚手続きにも大きな影響を与えます。金銭問題による夫婦関係の悪化は、協議離婚から調停・審判へと発展する要因にもなりかねません。

財産分与手続きの具体的な流れ

財産分与は、まず夫婦の全財産と全債務を洗い出し、次に差し引き計算を行って、最後に残った財産を分配する、というのが一般的な流れです。

とはいえ、離婚後の生活に直接関わる問題であるため、なかなか話し合いが進まない方が多いのも実際のところ。どうしても話し合いが困難な場合は、家庭裁判所の調停手続きも視野に入れなければなりません。夫婦間での協議が成立しない場合は、第三者を交えた調停手続きによって解決を図るしかないのです。

借金を理由に慰謝料は請求できる?

相手の借金を理由に慰謝料請求したいと考えている方は多いのではないでしょうか。

借金を理由として慰謝料請求ができるのは、借金が不貞行為等の不法行為と関連する場合に限り可能です。単に借金があるだけでは慰謝料の対象にはなりません。しかし、借金の使途が不倫相手への贈り物だった場合などは、慰謝料請求が認められる可能性があります。

家計管理が苦手で借金を作ってしまった程度では、慰謝料は認定されにくいのが現状です。

借金が原因で離婚できる?裁判での判断ポイント

相手に裁判を介した離婚請求をしたい場合、借金があるだけで離婚が認められるわけではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」の立証が必要になります。借金などの理由から、夫婦関係が修復不可能な状態でなければ、法定離婚事由にはなり得ないのです。

例えば、生活費の未払いなどがあれば「悪意の遺棄」として離婚が認められる可能性があります。配偶者が借金を隠して家計に入れるべき収入を使い込んでいた場合などは、法定離婚事由になり得るでしょう。

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離婚後の借金返済計画

離婚後の借金返済計画

離婚後の新生活を安定させるためには、現実的な借金返済計画を立てることが不可欠です。返済が困難な場合は、債務整理による解決も検討すべきでしょう。

離婚後の返済を楽にする3つの債務整理

債務整理は、借金問題を根本から解決させられる手続きで、主に以下の3つがあります。

任意整理は、返済額の減額・期間延長が可能になります。将来利息をカットして元本のみの返済にしたり、返済期間を延長したりすることで、月々の負担を軽減できるでしょう。

個人再生は、原則3年で減額された債務を返済することで、残りが免除されます。住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるため、マイホームを手放すことなく債務整理が可能です。

自己破産は、一定以上の資産を処分した後、すべての債務が免除(非免責債権除く)になる手続きです。借金をゼロにして人生の再スタートを切ることができるでしょう。

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住宅ローンが残っているときの対応法

離婚後、どちらも継続して住む気がないのなら売却すべきでしょう。夫婦ともに別の住居に移る予定であれば、早期に売却して債務を清算することが最も合理的です。

どちらかが住むのであれば、金融機関との話し合いが必要になります。住宅ローンの名義変更や返済条件の変更について、金融機関と協議を行わなければなりません。

特に連帯保証になっている場合は、継続して住む側が新たな保証人を立てたり、返済計画のリスケジュールを行うといったことが必要でしょう。金融機関としても回収リスクを避けたいため、現実的な提案であれば協議に応じてくれる可能性があります。

公的支援も視野に入れよう

離婚後の生活に不安があるのであれば、公的支援も視野にいれるべきです。

例えば、子どもがいるのであればひとり親家庭向けの児童扶養手当を受けることができます。ひとり親家庭は医療費の助成制度もあるため、積極的に活用しましょう。

どうしても生活をしていけないのであれば、生活保護の申請も検討しましょう。後ろめたいと感じる方が多いですが、自らの身を守るために必要な制度は利用すべきです。

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離婚と借金に関する注意点

離婚と借金に関する注意点

離婚に伴う借金問題では、見落としがちなポイントが数多くあります。適切に対応しないと、離婚後に予想外のトラブルに巻き込まれる可能性があるでしょう。

養育費は減額できない?支払いが厳しいときの対応

債務整理では養育費の減額はできません。収入減の時は、家庭裁判所で養育の減額調停の申立などが必要となります。養育費は子どもの生活に直結する重要な費用のため、債務整理の対象外として扱われるのです。

未払い養育費は差押え対象となるおそれがあり、支払いを怠った場合、給与や預金などを差し押さえる強制執行をされてしまう可能性があるでしょう。

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配偶者の借金を勝手に債務整理できる?

配偶者の借金を勝手に整理することはできません。借金の名義人でない限り、配偶者が他方の債務について勝手に交渉や手続きを行うことは、法的に認められていないのです。

共同債務の場合も基本的には同意が必要で、無断で整理はできません。夫婦で連帯保証している借金については、双方の同意がなければ債務整理を進めるのは難しいでしょう。

早期に専門家に相談するのが大切

借金問題は早期に司法書士や弁護士といった専門家に相談すべきです。問題が複雑化する前に適切なアドバイスを受けることで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。

司法書士であれば債務整理手続きと、不動産の登記変更を同時に対応可能です。離婚に伴う財産整理と債務処理を一体的に進めることで、効率的な問題解決が図れるでしょう。

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まとめ

まとめ

離婚時の借金処理は複雑で、夫婦の財産状況や借金の性質によって対応方法が大きく異なります。共有債務と個人債務の区別、財産分与における債務の扱い、離婚後の返済計画など、多角的な検討が必要です。

債務整理による解決策も視野に入れながら、現実的な返済計画を立てることが重要になります。当事務所では離婚に関する借金問題の相談も随時受け付けています。

借金や離婚の問題は思った以上に複雑です。一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

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