個人再生と養育費:支払い義務はどうなる?減額は可能?徹底解説

個人再生と養育費:支払い義務はどうなる?減額は可能?徹底解説

毎月の生活費や住宅ローンの返済に追われ、養育費の支払いまで手が回らない状況に陥ることがあります。個人再生手続きで借金は減額できても、養育費の支払いは別のルールが適用されます。

借金整理を考える際の養育費の扱いについて、重要なポイントを解説します。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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個人再生で養育費は減額できるか?

個人再生で養育費は減額できるか?

借金の整理を考える際に気になるのが養育費の扱いです。個人再生で借金が減額される一方、養育費に関しては異なるルールが適用されます。

なぜ養育費が特別な扱いとなるのか、詳しく見ていきましょう。

非免責(減免)債権の概要

法律では借金整理の際にも減額や免除ができない債務が定められています。「非免責債権」(個人再生では「非減免債権」)と呼ばれるもので、民事再生法229条3項に規定されています。

具体的には婚姻費用、故意による損害賠償金、税金などが該当します。借金整理をしても支払い義務が残るという性質を持つ債務です。

非免責債権となる理由は債務の性質によって異なります。婚姻費用や養育費は家族の生活保障という社会的責任に基づくもの、税金は国民の義務として課されるもの、故意の不法行為による損害賠償金は道義的責任を伴うものです。

養育費は非免責(減免)債権であり減額されない

養育費は非免責債権として扱われます。個人再生を申し立てても総額の減額は認められず、定められた金額を支払い続ける必要があります。

子供の健全な成長に欠かせない養育費は、一般的な借金とは全く性質が異なるのです。

養育費支払いの根拠となる民法には「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定められています。

また、養育費は子供の成長段階に応じて必要な金額が変動する性質も持ちます。幼児期には保育園費用、学齢期には教育費、思春期には習い事や部活動の費用など、年齢とともに必要な費用は変化していきます。

さらに、養育費は配偶者への支払いではなく、子供のための費用という法的性質を持ちます。子供の権利を保護する観点から、安易な減免が認められることはありません。

養育費減額が認められない理由

養育費は親としての扶養義務から発生する債務です。子供の健全な成長のために必要不可欠な費用であり、支払う親の経済状況より子供の生活保障が重視されます。借金に苦しむ状況であっても、養育費の支払い義務は変わらないのです。

法律上、養育費は子供の生活水準や教育環境を維持するために必要な費用として位置づけられています。子供の成長に必要な基本的な費用を確保する性質上、親の経済的困難を理由とした安易な減額は認められません。

特に離婚時の協議書や公正証書で養育費について取り決めている場合、内容変更には家庭裁判所での審判が必要になる場合もあります。個人再生手続きだけでは養育費の減額はできないことを理解しておかなければなりません。

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滞納している養育費があっても個人再生できるか?

滞納している養育費があっても個人再生できるか?

養育費を滞納している状況で個人再生は可能なのでしょうか。手続きの進め方や注意点について解説します。

滞納している養育費も個人再生手続きで整理可能

養育費の滞納分も個人再生手続きの対象となります。ただし非免責債権として扱われるため、総額の減額はできません。

再生期間中は一時的に毎月の支払額を減額し、期間満了後に残額を支払う形になります。

個人再生手続きでは、養育費の滞納分を他の債務と区別して扱います。滞納分は非免責債権として再生計画に組み込まれ、再生期間中の支払いスケジュールが定められます。

滞納分を含む総債務額が5000万円以下であれば、小規模個人再生や給与所得者等再生を利用できます。養育費の滞納があることは、個人再生の申立てを妨げる要因とはなりません。

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再生計画中と終了後の支払い方法

滞納した養育費は、再生計画に基づいて支払いを進めます。弁済期間中は一定割合を分割で支払い、残額は期間終了後に一括返済する必要があります。

具体的な数字で説明すると、100万円の滞納があり弁済率が20%の場合、20万円を36ヶ月かけて分割払いします。残りの80万円は弁済期間終了後に一括で支払うことになります。

なお、再生期間中でも新たに発生する養育費は通常通り全額支払う義務があります。

再生期間終了後の一括返済については、計画的に資金を準備しましょう。再生期間中から少しずつ貯蓄を始めるなど、将来の支払いに向けた準備を進めることが大切です。

個人再生手続き中の注意点

個人再生を申し立てる際は、養育費の滞納分も含めて全ての債務を債権者一覧表に記載します。裁判所から元配偶者へ連絡が入るため、事前に状況を説明しておくことが賢明です。

再生手続き開始後は、新たな養育費の支払いは共益債権として扱われます。共益債権は再生手続きとは関係なく、優先的に支払われる債権であり、定められた期日までに確実な支払いが求められます。

元配偶者との関係維持も重要です。養育費は子供の将来に関わる問題であり、再生手続き中も良好なコミュニケーションを保つよう心がけましょう。支払い状況や今後の見通しについて、定期的な報告を行うことも大切です。

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養育費の減額が認められるケース

養育費の減額が認められるケース

個人再生では養育費の減額が認められませんが、別途家庭裁判所へ申し立てることで減額が認められる場合があります。詳しく見ていきましょう。

家庭裁判所で減額請求が認められる場合

収入が大幅に減少したり失業したりするなど、著しい経済状況の変化があれば家庭裁判所へ減額請求を行えます。ただし、基本的には過去の未払い分には影響せず、新たな支払い義務についてのみ変更が可能です。

実務上、減額が認められるケースとしては、長期入院による就労不能、会社倒産による失業、事業の破綻による収入激減などが挙げられます。一時的な収入減少や自己都合による転職では、減額が認められにくい傾向にあります。

裁判所は子供の生活水準維持を最優先に判断します。そのため申立人の経済状況が厳しくても、大幅な減額は認められにくい傾向にあります。

減額請求が認められる場合でも、子供の年齢や教育状況、両親の収入状況など、様々な要素が総合的に考慮されます。一方の親の経済状況だけでなく、子供の利益を中心に据えた判断が行われます。

離婚協議書や公正証書内容の変更

離婚時に取り決めた養育費の変更を望む場合、家庭裁判所で内容を見直すことになります。元配偶者との合意による変更も可能ですが、慎重な話し合いが必要です。

合意による変更の場合でも、書面による取り決めが重要です。将来のトラブル防止のため、変更内容や理由、期間などを明確に記載した合意書を作成しましょう。

可能であれば公正証書で新たな取り決めを行いましょう。公正証書には強制執行認諾文言が付されていることが多く、支払い義務の履行を確保する重要な効力があるためです。

養育費の変更は子供の将来に大きく影響する問題です。一時的な経済的困難を理由に安易な減額を行うのではなく、長期的な視点で判断することが求められます。

減額請求時のポイント

家庭裁判所へ減額を申し立てる際は、給与明細や家計簿など現在の収入・生活状況を示す資料が必要です。再婚により新たな扶養義務が発生している場合なども、考慮される要素となります。

申立ての際は、収入減少の理由や今後の見通しを具体的に説明できる資料を用意します。会社の業績悪化や産業構造の変化など、客観的な事情を示す資料があれば、より説得力のある主張が可能となるでしょう。

手続きの流れとしては、まず調停を申し立て、話し合いによる解決を目指します。調停で合意に至らない場合は、審判に移行することになります。

減額請求は子供の将来に関わる重要な問題です。法律の専門家からアドバイスを受けながら、適切な判断をしていきましょう。

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まとめ

まとめ

個人再生では養育費の総額減額は認められませんが、再生期間中の一時的な支払い調整は可能です。経済状況が著しく変化した場合は、家庭裁判所への減額請求という選択肢もあります。

養育費に関する問題は複雑で専門的な判断が必要です。当事務所では養育費と債務整理に関する相談を随時受け付けています。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみませんか。経験豊富な司法書士が親身になってご相談に応じます。

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