モビットは、大手SMBCグループの消費者金融会社です。
自己破産は、抱えている借金をゼロにして生活の再建を図るための手続きです。手続きを決めた後も、自分の決定が正しかったのかと不安を感じることもあるでしょう。
自己破産にあたっては、弁護士や司法書士などの専門家への依頼がおすすめです。自分ひとりでは不安なことも、確かな知識や経験を持った先生方の力で解決できるでしょう。
また、場合によっては自己破産以外の方法を検討できるケースもあります。プロに相談しながら、適した債務整理の方法を探ってみましょう。
今回の記事では、自己破産する方法や手順について詳しく解説していきます。
【概要】モビットの借金を自己破産で整理する人が増えています
自己破産の手続きには、多くの時間や労力がかかります。また、金銭的な余裕がない中で精神的にも苦しい思いをすることになると、心身ともに受けるダメージは計り知れません。
自己破産を検討しているのなら、弁護士や司法書士への依頼がおすすめです。自分ひとりの力で手続きを進められないわけではありません。とは言え、スムーズな解決にあたってはプロの力に頼ることが得策でしょう。
また、先生によってそれぞれ得意分野が異なるため、特に債務整理に強い弁護士や司法書士を選ぶことが重要になります。
借金返済に追われ、どうにもならなくなってしまった場合に考える選択肢に「自己破産」があります。自己破産をすれば、借金を全てなくすことが可能で、そこから生活を再建することも可能です。 しかし、自己破産をするためには手続きをして裁判所の許可を得[…]
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モビットで自己破産する場合の流れ
モビットの自己破産で最初にするべきことは、専門家への相談です。必要な書類を作成して裁判所に出向き、免責許可決定を受けましょう。
それぞれの段階について、ここから詳しく解説していきます。
流れ1:弁護士or司法書士に相談する
まずは、弁護士や司法書士に相談します。相談料無料である場合が多く、正式に依頼するとそこから料金が発生することになります。
相談の際には、現在の借金の状況や借入先の情報を詳細に伝えましょう。自己破産後の生活についてのアドバイスも受けられます。
実際に話をしてみて納得がいけばそのまま依頼できますし、一旦持ち帰って検討することも可能です。
流れ2:裁判所へ申し立てる
裁判所への申し立てにあたっては「自己破産申立書」などの提出が必要です。先の流れで弁護士や司法書士の先生に依頼すると、本人の代わりに書類の作成を行ってくれます。
裁判所への申し立ては、弁護士に代理人を依頼した場合は弁護士が、司法書士に依頼した場合には自分で行います。
裁判所へ申し立てすると、債権者に対して通知が行われます。この段階で債権者から異議の申し出があった場合には、改めて話し合いの場が設けられることになります。
このときに和解が成立しない場合は、債権者の同意を得て「審尋期日」が開かれます。裁判官から質問される内容には正直に答えてください。
弁護士であれば代理人として答弁することができますし。司法書士に依頼した場合にも事前に答弁のアドバイスがもらえますので、心配する必要はありません。
流れ3:免責許可決定を受ける
借金返済の見込みや能力がない、いわゆる無資力であると判断すると、裁判所は「免責許可決定」を出します。
免責許可決定とは、簡単に言えば「借金をチャラにしてあげよう」というものです。免責許可決定が出ると、借金を全額免除されます。
ただし、免責許可決定を受けると、信用情報には自己破産した旨が記載されます。
その後最低5年間は「ブラックリスト入り」となって新たな借り入れができなくなってしまうことに注意しましょう。
また、税金・養育費の支払いは免責の対象外ですから、これらの支払い義務は残ります。
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モビットの自己破産|免責許可決定を受けるためのポイントは?
ここまで、自己破産の流れを解説してきました。ここからは、モビットの自己破産で免責許可決定を得るために必要なポイントについて確認していきましょう。
書類のチェックを念入りに行うことは、手続きをスムーズに進めるにあたって重要です。
必要書類は抜け漏れなく揃える
自己破産の手続きには、いくつかの必要書類があります。手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収支計算書
- 確定申告書(個人事業者に該当する場合)
- 住民票、戸籍謄本
- 保有する預金通帳のコピー
これらの必要書類は、弁護士または司法書士に依頼すれば代理で用意してくれます。プロの力を借りることで抜け漏れの心配もなく、安心して手続きに臨めるでしょう。
専門家に依頼せずに自己破産を行うとなると、全て自分で準備しなければなりません。
陳述書には事実のみを記載する
陳述書には「事実のみ」を記載します。自分で把握できている確実な情報を記載、陳述書を提出することが大切です。
例えば「私はA社から〇〇円借りていました」「毎月〇万円ずつ返済していました」などの内容を書くことになります。
債権者一覧表は正確かつ漏れなく作成する
債務を抱えている人の中には、自分の資産を隠匿したり処分したりする人もいます。
このような事態を防いで公平性を保つために、裁判所では「債権者一覧表」によって記載内容が正確なものであるかを確認しています。
具体的には、以下の項目が記載されていれば問題ありません。
- 債権者の氏名
- 債権者の住所
- 契約日
- 借り入れの使途・目的
- 申立人との関係性債権額
ただし、一部の金融機関については追加資料が必要になる場合があります。
債権者にとっては、貸したお金が回収できない事態は避けたいでしょう。そのため、自己破産の意志を伝えたとたんに連絡を受け付けてくれなくなる場合もあるのです。
連絡が取れないなどのトラブルを防ぐためにも、そういった事情も考慮した上で、正確に債権者一覧表を作成することが重要です。
【ポイント】事前に専門家のチェックを必ず受ける
債権者一覧表は、弁護士や司法書士に依頼すると代わりに作成してもらうことができます。専門家であれば、法律に則って適切に書類を作成できるでしょう。
一方、素人が作るものには記入漏れやミスが発生しやすいと言えます。裁判所に提出する前に、必ず専門家のチェックを受けましょう。
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再考の余地あり?モビットの借金を整理する方法をおさらい
自己破産するしかないと考えている方も、一度立ち止まって考えてみてください。
モビットの借金を自己破産することは、果たして最善の方法と言えるのでしょうか?
自己破産は借金の苦しみから逃れられ、新たな人生を踏み出せる方法と言えます。しかし一方で様々な制約が生じる方法でもあるため、決して安易に手続きを決められるものではありません。
ここで考えたいのが、自己破産以外の方法を探ることです。債務整理には、自己破産の他にも個人再生や任意整理などの選択肢があります。
債務整理の方法を間違えるとかえって状況が悪化することもあるため、適切な方法を選択するためにも専門家の指示を仰ぎましょう。
以下でモビットの借金を整理する方法を解説していきます。
方法1:任意整理で返済額を減らす
借金に困っている場合には、任意整理も検討しておきましょう。
自己破産との大きな違いは、債務整理の対象とする業者を選べる点にあります。特に負担の大きい業者からの借金のみを整理できるのです。
業者との直接交渉になりますから、専門家を味方につける必要があります。
方法2:個人再生で債務を圧縮する
もうひとつの方法として、個人再生という方法があります。
個人再生の特徴に、住宅を残したまま借金を減らせる「住宅ローン特則」があります。マイホームの購入にあたって、住宅ローン契約をしている人も多いことでしょう。
生活の土台となる家を残したまま借金を整理できるため、債務整理の中では比較的家族の生活に影響が少ない手続きと言えます。
方法3:自己破産で債務を0にする(免責を受ける)
もっとも効力が強い方法が自己破産です。
自己破産では免責がおりることで、税金等を除くモビットを含む債務(借金)がなくなります。借金の返済の目処がたたない、借金が多すぎて困っているというような方に自己破産が適しています。
自己破産にはメリットもデメリットもありますので、次の章で詳しく解説します。
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モビットの自己破産をするメリット
モビットでの借金を抱え、自己破産を考えている方へ向け、自己破産を行うことによって得られると考えられる主なメリットを2つご紹介します。
督促が止まる
まず債権者からの取り立てや督促が一切止まります。
自己破産の場合は原則全ての債権者が対象となりますので、モビットはもちろんのこと、他社からの取り立て・督促等もストップすることになります。
これにより、精神的プレッシャーやストレスが軽減されるでしょう。
免責許可決定が出れば借金をゼロにできる
自己破産の手続きが終わり免責許可決定が出ると、名実ともに借金はゼロになります。
自己破産で免責が下りると、原則、以下の返済義務が消滅します。
- カードローン
- クレジットカード
- 消費者金融
- 銀行ローン
- 目的ローン
- カーローン
- 住宅ローン
文字通り、新しい人生をスタートするための大きな踏み台となることでしょう。
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モビットの自己破産をするデメリット
一方で、自己破産にはデメリットも存在します。ここでは、主なデメリットを3つ解説します。
最低5年は新規の借り入れやローンを組むなどの取引ができなくなる
自己破産後、最低5年間は新規の借り入れやローンなどの取引ができません。(※厳密には申込み自体は可能ですが、審査に通過させるローン会社がほぼありません)
これにより、生活に支障をきたす可能性はあります。
(破産手続き期間中)職業制限を受ける場合がある
自己破産手続き中には、ある程度の職業制限を受けることがあります。
例えば、企業役員や弁護士などの一部の職種では破産手続き中、就業が制限されることがあります。
※破産免責が確定するなどして手続きが終了すると制限は解除されます。
信用情報がホワイトになった後も「自社ブラック」扱いになる可能性が高い
信用情報がクリアされた後も、モビットなど当該の自己破産で免責してもらった消費者金融業者からは「自社ブラック」として事実上「出入り禁止」の扱いをされる可能性があります。
これにより、今後の取引が困難になることが想定されます。
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モビットでの自己破産においてよくある質問Q&A
ここでは、モビットにおける自己破産について、よくあるご質問にQ&A形式でお答えしていきます。
Q:モビットの利用を続けたいのですが、自己破産後も利用可能な方法はありませんか?
自己破産は原則的に、破産法の規定に従い債務者が負う債務「全額」の免責を目指す手続きです。(※一部税金債務など、免責されないものもあります)
その代わりに信用情報についても自己破産を行ったことが分かる情報が掲載されます。
これは7年~10年ほど掲載されることになりますので、この期間は将来の融資やローン消費者金融の利用が難しくなります。
モビットについては自己破産の手続きを行った時点で扱いとしては「強制解約」と同じ状態となりますので、自己破産後も契約を継続することはできません。
また、モビットだけ自己破産から外す、といったことも不可能です。
代替案としては、モビットの利用を続けたい場合は自己破産ではなく任意整理という方法で個別に債権者と交渉を行い、モビットのみ返済を続ける形で契約を残すという方法もあります。
ただしこちらについても、他社の任意整理情報が後日になってモビット側の途中審査(途上与信といいます)で判明し、モビットの契約が強制解約または返済のみの手続きになる可能性が否定できません。
ご要望や個別の事情がおありの場合は、当事務所のような経験豊富な司法書士事務所へご相談になり、最適な方法で債務を整理できるよう進めていくことが大切です。
Q:自己破産か任意整理で迷っています。モビットのみ借金があるのですが、どのようにすべきでしょうか?
というのも自己破産は原則として債権者数やその債務額が多く、債権者を取りまとめて債務を免責してもらう目的にて選択される手続きであり、どちらかというと一定程度以上の債務があることに加え、複数の債務者がある場合に適しています。
例えばおまとめローンの利用などによってモビット1社が債権者となっており、その債務の返済が滞っている・厳しいといった場合には任意整理でモビットに対象を絞って整理していくことで、状況を改善できる可能性があるのです。
任意整理の場合はモビットと債務者(実際には代理人が間に入るのが一般的です)の交渉が必要であり、結果次第では返済期間・回数の調整や利率の引き下げが可能ですが、元金の減額や完全免責は事実上ありません。
とはいえモビット1社の借金で自己破産というのは現状に照らしてもあまり適切な方法とはいい難いものがありますので、具体的な債務整理方法は司法書士と相談して決めるのが良いでしょう。
Q:モビットの借金で自己破産を考えています。まず相談すべき場所はどちらになりますか?
司法書士は、債務整理全般に明るく、自己破産以外にも状況によっては、任意整理や個人再生といった手続きも選択できます。
そのため、専門家である司法書士に相談することで、自分の状況に合った最適な手続きが見つかりやすくなります。
その他、次点として自治体の無料法律相談や法テラスの利用なども選択肢に入ってきます。
しかしこうした方法については必ずしも解決策に直結しないケースも多いことから、再考の余地があります。
というのも弁護士・司法書士にもそれぞれ得意分野があり、無料相談では必ずしも債務整理に明るい専門家に話を聞いてもらえるとも限りませんし、そもそも実際の受任は無料の域を超え、費用がかかるのが大前提となります。
効率・手間の面を考えると、やはり最初から借金問題全般に明るく実績のある、債務問題特化の司法書士へご相談になるのが良いでしょう。
Q:自己破産後もモビットの借金が残る可能性はあるのでしょうか?
自己破産後もモビットの借金が残る可能性は、実際のところ高くありません。
というのも自己破産手続きは破産法に基づく大変効力の強い債務整理方法であり、原則として一般的な範囲で自己破産をする場合、きちんと司法書士、あるいは弁護士が担当することで免責許可決定(=借金が消滅する)が出ることになります。
よって、自己破産後もモビットの借金が残るといったことは原則、度外視してよいものです。
一方、免責不許可事由に該当する事情によってモビットから借金をし、自己破産しようとした場合には免責不許可といって自己破産そのものが失敗するケースも考えられます。
「免責不許可事由」に該当する場合、自己破産が出来ず、債務が残り続けるケースもあるのです。
具体的には浪費・ギャンブルによって作った借金である場合や、虚偽の情報を用いて融資を受けた場合などがあげられます。
ただ、このうち浪費やギャンブル等については最近、ある程度裁判所の判断にも「幅」が出てきています。
よって、きちんと司法書士・弁護士と相談のうえ申し立てを行い、必要に応じて反省文の提出等を行うことで通常であれば免責不許可事由に該当するような事案においても免責許可決定がおりるケースもあります。(これを裁量免責といいます)
大切なことは、こうした事情のある債務の場合こそ、借金問題に明るい司法書士へご相談いただくということです。
Q:自己破産をした場合、モビット以外のサービスへの影響はどうなりますか?
自己破産をした場合、原則としてすべてのローン関係は一律して免責され、強制解約扱いとなります。
これは、クレジットカードやその他の消費者金融サービスも一律同様です。
なお、一般に自己破産の記録が残るのは10年未満の期間となります。
よって、早めに自己破産手続きを行い、10年後に再びローン契約が可能になるよう動いておくというのも重要です。
Q:自己破産後に再度、モビットの融資やローンを利用するための条件はなんですか?
自己破産後に再度モビットの融資やローンを利用することは、現実的にはほぼ難しいと言えます。
モビット以外の多くの金融機関も、過去に免責があることを知ると、借り手に対して信用をおけないと判断し、融資やローンの申し込みを断ることが一般的です。
特に一度モビットからの借金を自己破産で免責している場合は「社内ブラック」扱いとなりますので、今後借入を行うことは現実的に難しいものがあります。
ただし、7~10年の期間をおいて信用情報に自己破産の情報が掲載されないようになれば、モビット以外の(=自己破産手続きを行わなかった)ローン会社などにつき、申込み・利用が可能になることもあります。
借金を現状のまま放置していても、信用情報が回復することは原則としてありません(時効援用を正確に行えた場合を除く)。
そこで、早いうちに自己破産を行い、今後に備えるという考え方もおすすめできるのです。
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まとめ
今回の記事では、モビットで自己破産するための手続きを解説してきました。
繰り返しになりますが、債務整理をするなら専門家に相談するのが一番です。また、専門家に相談するときには、債務整理に強い弁護士や司法書士を選ぶようにしましょう。
というのも、各先生方には得意分野があります。特に債務整理を得意とする弁護士や司法書士の先生であれば、経験や実績を活かしてベストな解決策を提示してくれるでしょう。
無料で相談を受け付けている事務所も多くあります。借金問題で悩んでいる方は、まずは相談から一歩踏み出してみてください。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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