レイクは債務整理で解決できる?債権回収会社や和解提案について解説します

レイクは債務整理で解決できる?債権回収会社や和解提案について解説します

古くから営業している日本の消費者金融大手レイクは今まで何度か商標の変更をしており、現在は、新生フィナンシャルが運営する「レイクALSA」という屋号で営業しています。

古くから、レイクについては与信枠が大きめに出るといった特徴があることから、多重債務者の方の中でも特に今すぐに大きめの金額を用立てたいといった需要のある方に利用されてきた経緯があります。

また一時期レイクは新生銀行カードローンレイクとして営業していた時期があり、この時は総量規制の対象外とされたことから、いわゆるオーバーローン状態になってしまう方も多数見受けられます。

そこで今回は、レイクにおいて債務整理で借金問題を解決できるのかどうかといった点にスポットライトをあててご紹介していきます。

その他レイクの債務整理を語るにおいて必要な債権回収会社の存在や、和解提案といった部分についてもわかりやすくご紹介していきます。

なお、本記事の結論を先取りいたしますと、レイクでの債務整理は独力による解決が非常に難しいことで知られています。闇金問題や借金関係の問題への介入に長けている当事務所のような司法書士に債務整理または任意整理のご依頼をいただくのが、最適解のひとつです。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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【概要】レイクは債務整理で解決できる?

【概要】レイクは債務整理で解決できる?

冒頭でもお伝えした通り、レイクはこれまで何度かその名称を変更しています。名称変更にあたっては運営会社の変更など様々な要素が絡んでおり、以前は新生銀行が直接経営に携わっていた時期もあります。

結論からお伝えするなら、レイクは大手消費者金融であり、債務整理についても比較的柔軟に受け付けてくれる印象です。

ただし、弁護士や司法書士の中でもレイクとの交渉実績があったり、あるいはレイク以上に交渉に難航しそうな業者との接触実績のある専門家が介入することが望ましいといえるでしょう。

なおレイクは債権回収会社として新生フィナンシャルという会社を有しています。

債務整理で交渉を行う場合には、原則としてレイク及び債権回収会社である新生フィナンシャルとの交渉が必要なケースもあることを覚えておく必要があるでしょう。

ただしレイクの場合は、新生銀行カードローンレイクの時代から早期に訴訟に移行していくと言った傾向が見られるため、返済が厳しい状態になった場合には早めに専門家に債務整理の依頼を行うなどの対応をしていくことが求められます。

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レイクでできる債務整理の種類

レイクでできる債務整理の種類

それでは、レイクの債務整理について具体的に解説していきます。レイクで取ることができる債務整理の種類は大きく分けて三つです。

自己破産、個人再生、任意整理の3種類が用意されており、これらすべてについてレイクへ申立てをすることが可能となっています。

ただし、個人再生や自己破産については裁判所が介入する法的な手続きとなることから、極めて効果が高い一方で任意整理よりも制約があるなどで今後の生活における自由度が若干下がるといった印象があります。

結論から言えば、債務額が140万円以下であれば任意整理の交渉で進めていくのがおすすめです。

自己破産

日本国内における債務整理手続の中で最も効果が強く、破産法によってその権限が担保されているのが自己破産という方法です。

自己破産は、裁判所に対して破産を申し立て免責決定が下りればその段階で現在抱えている借金が全てゼロになるといった非常に効果の強い方法です。

ただし支払いの義務から解放される一方で、財産の処分が必要となります。処分した財産を金銭に換え、それぞれの債権者に分配するのが自己破産の大原則となるからです。

その他職業によっては就業制限がかかるケースもあるため、十分に注意したいところです。

最も就業制限については一部の職業に限られ、尚かつ自己破産手続きが完了して免責決定など一定の手続きが完了した段階で解除となるため、よく巷で騒がれるような「自己破産をすると向こう数年間は特定の職業に就くことができない」といった認識は明確に誤りであると言えます。

その他、自己破産は支払い不能であると裁判所から認められることが重要です。過去7年以内に自己破産による免責を受けている場合、またはギャンブル及び漏洩などによって債務状況が悪化している場合には免責決定が下りないケースもあります。

なお、自己破産の実行及び免責の許可決定によって免除されるのはあくまでも借金と呼ばれるタイプの支払い義務のみであり、税金等の酵素効果や養育費その他警察からの罰金など、免責不許可または免責の対象外となる債務もあるため十分にご注意ください。

個人再生

自己破産よりも多少経済的な更生が図れる可能性がある際に取られるのが個人再生という方法です。

これは裁判所が介入して債権者と話し合いを行い、借金の減額を行った後に残債文について原則3年で返済していくと言った返済計画を立てるタイプの債務整理となります。

裁判所が介入するぶん借金の減額・圧縮効果は高いものの、結局のところ返済計画に従ってお金を返し続けていく必要があるため、自己破産よりは効果が若干低くなるといったイメージです。

また条件によっては、自己破産と異なり車や家など一定の資産を残すことができるケースもあるなど、自己破産を検討する前にまず考えておきたい債務整理の方法となります。

その他個人再生に関連した条件・要素については以下のようなものがあります。

  • 個人再生が使えるのは、安定した収入があり、借金額が5000万円以下の場合
  • さらに、減額後の債務を3年程度で返せる見込みがある場合にのみ適用可能
  • 引越しは可能だが、引越し費用が返済に影響を及ぼさないか確認が必要
  • 転職に制限はかからないが、転職することによって収入が下がったり無職期間があると決定に影響が出る可能性がある

このように一定程度の制約がつくことがあるため、相談している弁護士や司法書士とよく考えた上で個人再生手続を行う必要があります。

イメージ的には、任意整理で対応しきれないような債務額であったり、その他今後の収入の見通し以上、任意整理の水準では返済が追いつかない場合などに適用されるものと考えて差し支えはありません。

任意整理

任意整理は原則として裁判所が介入せず、専門家が債務者の代理人となって各債権者と交渉していくのが一般的です。

任意整理は、債権者との交渉によって月々の返済額を減額してもらったり、支払い方法や回数の再検討を行うように相談を持ちかけるタイプの任意での交渉や債務整理といった方法となります。

裁判所を通さずに手続きできることから官報への掲載が避けられたり、その他就業制限や自己破産・個人再生にあるような各種制約がつきづらいというメリットがあります。

その一方で、任意整理が行えるのは原則として減額後3年から最長でも5年程度で分割返済が行える場合であり、十分な返済能力を有するような職業なども必要となります。

また、元金のカットは任意整理の特性上原則としてほぼ不可能です。減額できるものとしては、将来利息いや今までに発生しているあるいはこれから返済完了までに発生するであろう遅延損害金等のカットとなります。

とはいえ、こういった遅延損害金や将来利息については極めて高額になるケースもあるために、犠牲によってカットできればそれだけ借金の早期完済につながっていきます。

数ある債務整理の中でも、任意整理をおすすめします。当事務所では、原則として任意整理の利用をまず最初にご提案するようにしています。

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レイクにおける任意整理の特徴

レイクにおける任意整理の特徴

レイクで借り入れたお金が返済できなくなった場合は、まず任意整理を検討すべきです。

ここでは、レイクにおける任意整理の特徴や、レイク側の一般的な反応について解説していきます。

まず原則として、レイクからの借金は任意整理を行おうとするときにレイク側からの和解提案が届くケースが多いという特徴があります。

レイクの債務整理で和解するために

レイクの債務整理における和解の特徴は、比較的柔軟に対応してくれるといったものがあります。

分割回数に関しては、任意整理交渉の場合は一般的な消費者金融大手が原則36回3年間の支払いにのみ応じることが多い中で、レイクについては原則60回まで対応することがあるなど5年間という比較的長い期間での交渉が可能という手もあります。

将来利息についても、カットに難色を示す消費者金融大手が多い中でレイクについては応じてくれるケースが多く見られます。

ただしこれは、あくまでも借金関係に強い司法書士がレイク側に代理人として交渉した場合の結果であり、個人の方が直接レイクと任意整理を行ったことによってこれらの結果が引き出せるとは限りません。

むしろレイク側も、個人の債務者相手にこのような好条件を打ち返してくることはほぼないと言えます。

レイク側とすれば、任意整理や債務整理の交渉に入る前に裁判上の手続きを行って強制執行をかけた方が回収の可能性が高いと判断できるケースもあるなど、あくまでも専門家が介入している案件でのみこういった和解が引き出せる可能性があるということになります。

レイクの債務整理で和解するために1:比較的柔軟に対応してくれる

もう少し細かくレイクにおける債務整理や任意整理の特徴について確認していきましょう。

まず特徴としては、比較的柔軟に対応してくれるといった要素があります。

先程ご紹介した通り、レイクは専門家が介入している任意整理や債務整理の案件については無理な要求や無茶を言ってくることはほとんどありません。これは、レイク側が専門家と丁々発止で戦うことを避けようとしていると考えてよいでしょう。

分割回数に関しても原則60回5年間と先ほどご紹介した通りですが、状況によってはそれ以上の長期返済計画に応じてくれるケースもゼロではありません。

レイクの債務整理で和解するために2:早期和解を要求される

とはいえ、レイクの債務整理や任意整理において専門家を介入させるだけで全てが完了するというわけではありません。実際の和解に至らなければ介入させる意味がないのです。

事実として、レイクでは弁護士や司法書士に依頼をし代理人としての受任が確認できたあと、3ヶ月程度で訴訟を起こす予定であるといった通知を送ってくるケースが往々にして見られます。

これは、3ヶ月以内にある程度の条件や状況を取りまとめてレイク側と正式な和解を結ぶことが必要であるということを表します。

ということで、弁護士や司法書士に依頼をして一安心ではなく、そこから間髪入れずに弁護士や司法書士と協力してレイク側との和解を取り付けていく必要があるわけです。

ここで注意したいのが、弁護士や司法書士の業務形態と呼ばれる状況です。

大手の司法書士事務所や弁護士事務所の場合、債務整理の案件を請け負った後に流れ作業で債務者との対応や債権者との交渉を進めていくケースが往々にしてあります。

こういったケースでは、レイク側の一定の素数を待機期間である3ヶ月を余裕でオーバーし、弁護士や司法書士に費用を払って介入してもらっているにも関わらず、気が付いた時にはレイク側から訴訟起こされてしまうというケースもあるわけです。

事務所では迅速な対応をモットーとしていることから、3ヶ月以内にレイク側との和解に向けて行動を起こします。

なお和解が成立した場合、一般的にはレイクへの返済の初回は和解成立時を起点に3ヶ月~5ヶ月後になるケースがほとんどです。

これは、一旦司法書士や弁護士に依頼をしてレイクに受任通知を送ってもらった後、一定の期間支払い開始までの時間を稼ぐことができるのと全く同じことが言えます。

この部分は非常に大きなメリットといって差し支えはないでしょう。

レイクの債務整理で和解するために3:経過利息を請求される場合もある

ただし、レイク側としてもやはり経営が圧迫されてくるため、協力的に債務整理に応じてくれるものの経過利息を請求してくるケースがあります。

以前は経過利息のカットに応じてくれるケースが多かったものの、ここ数年は、完済までの期間中に経過利息もあわせて支払うような和解条件が出なければ、レイク側が和解に応じないケースもあります。

よって、和解日までに発生している経過利息は支払わなければならないと思っておいた方がよいでしょう。そこで、なるべく早い段階で任意整理にこぎつけ、経過利息を発生させないようにするといったテクニックも重要となってきます。

レイクの債務整理で過払い金が発生するケースも

過払い金とは、法律で定められた法定金利を超えた利率で借り入れをしたために債権者に払いすぎている利息のことです。

以前はグレーゾーン金利があったため、多くのケースで過払金が発生していました。レイクから2007年(平成19年)以前から借入をしていた方は、過払金が発生している可能性があります。過払金が発生している場合、それを現在の返済に当てることも可能です。

ただし、レイクの場合は過去に複数回経営母体が変更となったり、厳密な返済先の企業が変更になっているケースもあるなど、過払い金に関しては非常に複雑な経緯を持つ業者です。

よって、過払い金関係の事案については一度司法書士へご相談いただき、過払い金の発生有無に関しても確認をしていく必要があるでしょう。

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レイクで債務整理するときの注意点

レイクで債務整理するときの注意点

レイクでの債務整理における注意点をいくつかご紹介していきます。大きく分けると4つの注意点があります。

以下のような注意点が重要となるでしょう。

  • 債務整理ができないこともある
  • 早期の和解が必要
  • 信用情報機関に掲載される(ブラックリスト)
  • レイクからの借入は永久に不可能になる可能性が高い

レイクで債務整理するときの注意点1:債務整理ができない事例がある

そもそも、レイク側が債務整理に応じてくれないケースもあります。

取引期間が短い

取引期間が短い場合は、やはり交渉が難しくなってしまいます。具体的には、取引が1年以下の場合は和解が難しくなる可能性が高いと言えるでしょう。任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理の条件もかなり厳しくなる傾向にあります。

その他あまりにも取引期間が短く、例えば借り入れを起こしてから2ヶ月目に任意整理の交渉を入れた場合などは、レイクから返済できないことを知りながら故意にお金を借りたのではないかと判断され、結果的に詐欺といったキーワードが出てくるケースもあります。

また、最後の取引が返済ではなく借り入れで終わっている場合も返済に対する誠意がないとみなされ、交渉が厳しくなる傾向にあることも注意が必要です。

延滞が多い

延滞が多かった場合も要注意です。誠意のない債務者と判断され、交渉に応じてもらえない可能性が高くなります。

レイクに限ったことではありませんが、支払いの延滞が多かった人に対してより厳しい条件を提示する傾向があります。取引期間中の延滞回数が多い場合は、遅延損害金の金額も大きいと考えてよいでしょう。

任意整理では延滞金の金額をカットするように交渉するのですが、延滞金の金額が大きい場合は全額カットに応じてくれない場合もあります。また、最近の傾向として、レイクは遅延損害金のカットは応じないケースが増えてきています。

貸す側にとってみれば、滞納回数が多く遅延損害金の金額が大きい人ほど和解の条件が厳しくなるのは当然ともいえるでしょう。

訴訟されている場合

弁護士や司法書士が受任する前にレイクから訴訟提起されている場合には、債務整理は難しいでしょう。

レイクは比較的早期に訴訟提起をしてくる債権者です。判決で遅延損害金まで認められれば給料差押えなどの強制執行ができるため、利息カットなどの減額和解には応じてもらいにくいというわけです。

レイクで債務整理するときの注意点2:早期の和解が必須

先にも述べたように、レイクは訴訟までのスピードが早い傾向にあります。弁護士や司法書士の受任後3ヶ月程度で和解ができない場合には、訴訟してくる可能性も捨てきれません。

訴訟を防ぐには、何よりも早めの和解を目指す必要があります。

レイクで債務整理するときの注意点3:信用情報機関に掲載される

債務整理をすると、信用情報機関の情報にも、債務整理した旨が掲載されます。これは返済が完了してから最長5年で消去されるため、一生残るものではありません
信用情報機関とは、債務者や債権者の取引履歴などの信用情報を集計・提供している機関のことです。クレジットカードやローンの新規利用時には、信用情報をもとに審査が行われます。支払い能力に問題ないと判断されて、はじめてサービスの利用が可能になるのです。

現在、国内の信用情報機関として、株式会社日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)が存在します。

レイクで債務整理するときの注意点4:新たな借り入れはできなくなる

先述の通り、債務整理をした情報は信用情報機関に掲載されます。情報が掲載されている間は、クレジットカードの新規発行・利用ができなくなります。これはレイク以外の企業についても適用されますから、資金調達に影響が大きいことは明らかでしょう。

また、掲載期間が終了したとしても、レイクの利用は今後も不可能だと考えられます。というのも、過去に支払いの遅延を繰り返した、または債務整理をした利用者との取引を再開するのは、貸す側にとって正直メリットがありません。いわゆる「社内ブラック」扱いになります。

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まとめ

まとめ

結論として、レイクは比較的任意整理の交渉がしやすい会社といえるでしょう。

場合によっては、60回以上の分割支払いも検討してくれることも実務上考えられます。債務者の置かれた状況に応じて、柔軟に対応してくれるのはうれしいところです。

ただし近年は遅延損害金や未払い利息に厳しくなっているので、注意が必要です。特に、取引期間が短かったりレイクでの遅延を繰り返していたりする場合には、和解条件が厳しくなる傾向にあります。

加えて、レイクは比較的早い段階で訴訟を起こす会社でもあります。なかなか和解の提案ができない場合、訴訟を起こされる可能性があることに留意しましょう。

着実に債務整理を行うためにも、まずは当事務所までご相談ください。

当事務所では、債務整理のご費用について任意整理の場合は一社あたり44,000円+別途事務手数料として2万円から5万円程度でご相談を承っております。

なお当事務所では原則としてご依頼人に任意整理に関連する費用を申し受けますが、状況に応じて分割払いのご相談も可能です。

何よりも重要なことは、レイクや大手消費者金融からの慇懃無礼かつ連日連夜の取り立てはいち早く卒業すべきであるということです。

ご相談は、メール・LINE・お電話で24時間365日いつでも受付ております。お気軽にご相談ください。

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