レイクを始め、消費者金融各社からの借金を返済できる見込みが立たなくなり、自己破産を検討する人が増えています。むろん自己破産には、債務がゼロになるなどのメリットだけでなくデメリットも存在します。重大な手続きとなりますから、そのことを理解したうえで手続きを始めなければなりません。
また自己破産で借金返済の義務を免除してもらうには、裁判所に申し立てて「免責」を受ける必要があります。免責が降りなければ、自己破産が通らないということです。
決して自分ひとりの力でできない訳ではありませんが、時間や手間がかかるだけでなく、精神的な負担によってさらに苦しい思いをするケースも多いのです。
そこで今回の記事では、レイクで自己破産するときの手順や免責を受けるためのポイント、自己破産による今後への影響まで詳しく解説していきます。
レイクで自己破産することはできるのか?
レイクで自己破産すると、まずはレイクからの督促がストップします。続いて裁判所から免責許可設定が出されると、抱えている借金がゼロになります。
レイクはもともと借り入れ可能額が大きく出ることでも知られており、レイクからの借金が大きな原因となって自己破産を検討する方も少なくありません。
世界情勢などを背景とした急激に進む物価高や、電気料金やガス料金といったインフラの値上げ、その一方での一向に上がらない賃金など、日本の経済状況は非常に厳しいものとなっています。そのような背景で、経済的な困窮を抱える家庭の数が増えています。 […]
レイクにおける自己破産のメリット
ここからは、レイクで自己破産をするメリットの詳細について解説していきます。
レイクにおける自己破産のメリットは3つです。
- レイクにおける自己破産のメリット
- レイクからの督促がストップする
- 免責許可決定が出ればレイクの借金がゼロになる
ひとつずつ解説していきます。
レイクからの督促がストップする
まず、レイクからのあらゆる督促・電話・手紙の類が債務者本人宛に届くことはストップします。
これは破産手続きに入る際に代理人弁護士または司法書士が就任することによるものであり、原則、こうした手続が開始された場合は債権者からの連絡等についてはすべて代理人が窓口となります。
よって、自己破産手続きに入ると原則として本人宛の督促関係は全てストップする、ということになります。
なお副次的なものとして、自己破産はすべての債権者に対して同時に適用されるため、レイク以外の業者からの督促も止まります。
毎日のように繰り返される督促から開放されれば、心理的な負担も軽減するでしょう。
免責許可決定が出ればレイクの借金がゼロになる
こちらもレイクに限った話ではありませんが、裁判所で免責許可決定が出ると借金がゼロになります。
免責許可決定が出てから1ヶ月ほどすると、その決定が「確定」となりますので、厳密にはその瞬間から債務者は借金を完全に免除されることになります。
その時点で免責された借金は返済義務が無くなりますので、さまざまな負担から解放されます。
これは、自己破産手続きを経ることで、借金問題によるストレスや精神的な負担から解放されることができるということです。
免責許可決定をもって債務者は「元・債務者」となり、新たな人生が始まるのです。
生活に必要な財産は残すことができる
自己破産をすると、借金がゼロになる代わりに財産を処分する必要があります。
全ての財産を処分する必要があるわけではなく、生活に必要な財産は残すことが可能です。
破産後も破産者が自由に処分、利用できる財産を「自由財産」と言います。自由財産について詳しく解説します。
自由財産には、以下のものが含まれます。
【自由財産】
- 新得財産
- 差押禁止財産
- 99万円以下の現金
新得財産は、破産手続きの開始後に入手した財産のことです。新得財産は破産手続き後も自由に使うことが可能です。生活再建や弁護士費用などに充てることができます。
自由財産は裁判所の判断で拡張される場合もあります。
差押禁止財産は破産者が生活する上で必要不可欠な財産のことです。
例えば、以下のような財産が含まれます。
【差押禁止財産】
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
- 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
- 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
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レイクにおける自己破産のデメリット
レイクで自己破産するデメリットは3つです。
- 信用情報に傷がつく
- ブラックリスト入りして新たな借り入れができなくなる
- 全ての業者・債権者も例外なく自己破産手続き対象になる
一つずつ紹介していきます。
信用情報に傷がつく
自己破産すると、信用情報に傷がつきます。
そのため、今後数年間はクレジットカードの契約やローンなどの審査に通らなくなるなどの影響が出てくるのです。
ブラックリスト入りして新たな借り入れができなくなる
いわゆる「ブラックリストに載っている」状態になり、この間は、銀行や消費者金融などとの取引はできません。
自己破産から数年間(5年〜10年)は新規の借り入れやローンを組むことができない、ということになります。
全ての業者・債権者も例外なく自己破産手続き対象になる
自己破産は、全ての業者・債権者も例外なく手続きの対象になることに注意しましょう。
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レイクでの自己破産、踏み切るべきタイミングは?
ここからは、レイクで自己破産するタイミングを解説していきます。
自己破産は裁判所で行う手続きです。一定の目安はあるものの、原則として借金の大小に関わらず自己破産を選ぶことができます。
タイミング1:そもそも返済不能になった時
任意整理をしたとしても、その後の生活設計が立てられなければ意味がありません。
とくにレイクの場合は、少ない返済額が払えないために利息の支払いが続くケースが往々にしてあります。結果として返済不能に陥る方が後を絶ちません。
そもそも、返済不能になった時点で債務整理を検討しなければ、延々と利息だけを支払うことになってしまうのです。
タイミング2:総量規制を超えてしまった時
また、借金総額が総量規制を超えているかどうかも自己破産のひとつの目安となります。
総量規制は、貸金業法という法律で定められたルールです。貸金業法では、個人への貸付の上限金額を年収の1/3までと定めています。
総量規制の制限は「これ以上借りたら自力で返せなくなるかも」という目安にもなります。この上限を超えて借金している場合には、自己破産を視野に入れる必要があります。
タイミング3:今後の返済見通しが全く立たない時
収支のバランスが悪く、今後の返済の見通しが全く立たない時は、自己破産を考えるタイミングです。
借り入れたときは毎月の収入から返済できる予定だったとしても、何かのきっかけで収入が激減してしまうケースが見受けられます。
最近では感染症の影響で失業する方も多く、テレビなどで報道されているようにギリギリの生活を余儀なくされる場合もあるのです。
財産を保有している場合にはそれを売却して返済に充てることができます。とは言え、処分できる財産がない場合にはその手段も取れないでしょう。
もちろん、多く借りている業者のみを選んで任意整理をすることもできます。しかし、今後一切の返済の目処が立たないのであれば、自己破産を選ぶほかありません。
自己破産には支払不能であることが要件ですから、支払い能力がないと判断されれば自己破産が認められます。
タイミング4:他の業者の債務も返済が追いつかない時
レイクだけでなく複数の業者から借り入れをしている、いわゆる「多重債務」状態となって返済が追いつかない場合にも、自己破産を視野に入れましょう。
複数の業者から借り入れをしていると毎月の返済額が大きくなります。それぞれの借入額が高額でない場合でも、重なると返済が厳しくなるのです。
また、複数の業者への支払いが滞ってしまうと、業者の数だけ督促が来ることになります。精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。
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レイクで自己破産をする際の流れ
レイクでの自己破産は、大きく分けて3ステップで行います。
ここからは、レイクで自己破産する際の流れを3ステップで解説していきます。
流れ1:弁護士・司法書士に相談する
自己破産を検討している場合には、まずは弁護士もしくは司法書士に相談しましょう。相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。
弁護士や司法書士の先生方にはそれぞれ得意分野があります。
弁護士は代理人として全ての手続きを行えますし、司法書士であれば自己破産の書類作成を行ってくれるのです。事務所によっては、弁護士よりも司法書士事務所の方が費用が安いケースもあります。
流れ2:裁判所へ申し立てる
次にすべきことは、裁判所への申し立てです。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3種類があり、それぞれ必要な手続きや費用が異なります。同時廃止は明らかに財産がない場合などに適用され、費用も比較的安く抑えられる方法です。
一方で、一定の財産がある場合、もしくは法人代表者や個人事業主の自己破産、借金の理由が浪費やギャンブルである場合には管財事件や少額管財の扱いになります。
流れ3:免責許可決定を受ける
免責とは、債務者が責任を免れることです。借金を返済する義務や責任がないと裁判所が判断した場合「免責許可決定」が出され、抱えている借金がゼロになります。
免責許可決定が出ると債務者は「元・債務者」となり、新たな人生を歩み始めることができます。
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レイクでの自己破産を司法書士に依頼するメリット
自己破産手続きを司法書士に依頼することのメリットをご紹介します。
司法書士に自己破産を依頼するメリットは以下の4つです。
- 自己破産申し立てに必要な書類を作成してもらえる
- 裁判所からの郵送物を受け取ってもらえる
- レイクからの催促が止めることができる
- 弁護士よりも安価に依頼することができる
ひとつずつ解説していきます。
自己破産申し立てに必要な書類を作成してもらえる
自己破産には、たくさんの書類が必要です。書類すべてを間違いなく一人で準備するのは非常に困難です。
しかし、専門家の手に委ねれば、どんな書類が必要で、どのように書かなければならないかが分かり安心できるでしょう。
司法書士はそのための専門家であり、何を書いたらいいのか悩まなくても、適切な書類作成を支援してもらえます。
裁判所からの郵送物を受け取ってもらえる
自己破産手続き中は、裁判所から何度も郵送物が届くことがあります。司法書士に自己破産手続きを依頼すれば、これらの受け取りを司法書士にお願いすることが可能です。
手続きに関する面倒な手間が省けるとともに、自分で管理する煩わしさもなくなります。
さまざまな理由で、自宅に裁判所からの郵送物が送られてくるのが困るという場合、司法書士に自己破産手続きを依頼する価値があると言えるでしょう。
レイクからの催促が止めることができる
司法書士に自己破産手続きを依頼することで、レイクからの催促が止まります。
司法書士に破産手続きを依頼すると、司法書士からレイクを含む全ての債権者宛に受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は借金の取り立て・督促を行えなくなります。
個人で自己破産手続きを行おうとすると、受任通知が送られないため、自己破産の手続きの決定がされるまで、督促が続くことになります。
司法書士に依頼すれば、レイクに連絡を取る手間も省け、手続きがスムーズに進むでしょう。
弁護士よりも安価に依頼することができる
自己破産の専門家としては、弁護士もいますが、費用面から考えると司法書士の方がお手頃である可能性が高いといえます。
依頼する事務所によっても費用面は異なるため、確認が必要です。
弁護士と司法書士、どちらに依頼しても適切な手続きを進めてくれますが、経済的負担を抑えたい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
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【お悩みの方へ】レイクで自己破産、本当に正しい判断?
ここで、いったん立ち止まって考えてみましょう。
自己破産をすれば、借金がゼロになって督促もストップするなどのメリットを享受できます。とは言え、デメリットがあることも考慮すべきです。
自己破産には財産の処分が必要になりますし、個人信用情報にも傷が付きます。5年から10年は事故情報が掲載されるため、新規借り入れやローンを組むなどの取引ができなくなるのです。
また、個人の借金問題は自己破産が全てではありません。任意整理や個人再生などの他の選択肢を選ぶこともできるのです。安易な自己破産は避けた方が良いでしょう。
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まとめ
今回の記事では、レイクで自己破産をする場合の流れや自己破産を考えるタイミングについて解説してきました。
債務の苦しみから逃れたいと考えるあまり、勢いに任せて自己破産を決める人もいるでしょう。しかし、自己破産は簡単に決めて良い手続きではありません。
また、借金を整理・解決するための方法は決して自己破産だけではありません。任意整理であれば債権者ごとに直接交渉して借金を減額できますし、家などの資産を残したい事情があるなら個人再生を選ぶこともできます。
それぞれの状況によって適する方法が変わってくるため、専門家に相談して確実な解決を目指しましょう。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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