借金問題で悩む中、「共益債権」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。個人再生や自己破産の手続きを考えている方にとって、実は非常に重要な意味を持つ債権です。
借金の整理を考えている方に向けて、共益債権の基本から実践的な知識までを分かりやすく解説します。
共益債権とは?
借金問題を解決するための個人再生や自己破産において、共益債権は特別な位置づけにあります。主に、債権者全員の利益につながる手続き費用や、生活を維持するために必要な支払いが該当します。
ここでは、共益債権について知っておきたいことをまとめました。
共益債権の概要
共益債権とは、簡単に言えば個人再生や自己破産を利用するため(申し立てるため)にかかる費用を指します。また、個人再生においては、手続き後に発生する水道光熱費の支払いなども共益債権に該当します。
もし、債務者が個人再生や自己破産を申し立てる費用すら、返済に充てられてしまった場合、債権者側は財務上処理のできない債権を抱えることになります。
一方で、債務者が個人再生や自己破産を申し立てるための費用の用意ができれば、債権は法的手続きの中で処理され、債権者側も不良債権として適切に処理できるようになるのです。
また、個人再生は返済自体は継続する手続きですが、水道光熱費の支払いまで返済に充てることになれば、債務者は生活そのものがままならなくなってしまいます。いずれは返済を継続することすらできなくなってしまうでしょう。
しかし、水道光熱費等の支払いは共益債権として優先され、返済とは別に支払いすることができます。となれば、債権者も健全な生活が送れるようになり、結果として手続きも円滑に進めていけるというわけです。債権者としても手続きが進まないことによる不利益を避けられる、というのが共益債権の主な概要です。
共益債権の具体例
身近な例を挙げてみましょう。民事再生の手続きを始めた後に発生する水道代、電気代、ガス代、家賃などが共益債権に該当します。日常生活に欠かせないものばかりです。
手続きを進める上で必要な費用も共益債権です。例えば、弁護士や司法書士へ支払う費用や、個人再生委員や破産管財人への費用がこれに当たります。
事業を続けている人であれば、裁判所から許可をもらって仕入れた原材料費用なども共益債権となります。
事業の継続に関連する費用では、従業員の給与や社会保険料も共益債権として扱われます。事業を通じた収入確保は債権者への返済原資となるため、事業継続に必要な費用は共益債権として保護されるのです。
個人再生手続きにおける共益債権の取り扱い
個人再生の場合、共益債権は基本的に再生手続きを始めた後に発生します。ただし、手続き開始前でも、債務者債権者双方の利益になった行為(事務管理)も共益債権になります。
手続きを進める中で必要となった費用の請求権も、再生手続き開始後に発生したものは共益債権となります。手続きの円滑な進行に必要な費用は、時期を問わず共益債権として扱われるのです。
共益債権の範囲は法律で明確に定められています。民事再生法第119条には共益債権として認められる債権の種類が列挙されており、裁判所はこの規定に基づいて判断を行います。
手続開始前の債権でも、再生手続きの準備に必要だった費用は共益債権として認められることがあります。前述したとおり、専門家の相談費用や書類作成費用などが該当します。
共益債権の優先順位と支払方法
基本的に共益債権は、再生債権(通常の借金)よりも優先的に支払われます。再生計画の制約を受けないため、随時支払いが可能です。
支払原資が不足する場合は、共益債権の中でも法定された順位に従って支払われます。租税債権や社会保険料などは、他の共益債権よりも優先されることがあります。
共益債権の支払方法は、現金払いが原則です。ただし、債権者の同意があれば、代物弁済や相殺による決済も可能です。
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個人再生手続きで取り扱う債権と共益債権の違い
借金問題を解決する手続きでは、様々な種類の債権が登場します。共益債権との違いを理解することで、より良い解決方法が見えてくるでしょう。主要なものは以下のとおりです。
区分 | 内容 | 特徴 | 具体例 | 根拠法 |
---|---|---|---|---|
共益債権 | 再生手続開始後の事業経営に必要な費用に関する債権 | 再生計画によらず、随時弁済される | 再生手続開始後の従業員の給料、再生手続に必要な弁護士費用、再生手続開始後の商品の仕入代金、再生手続開始後のオフィスの賃料 | 民事再生法121条1項 |
一般優先債権 | 共益債権以外の優先権のある債権 | 再生計画によらず、随時弁済される | 租税債権(所得税、法人税など)、民法上の先取特権のある債権(再生手続開始前の従業員の給料、葬儀費用など) | 民事再生法122条1項 |
再生債権 | 共益債権、一般優先債権以外の債権 | 再生計画に基づいて弁済される | 金融機関からの借入金、取引先への「再生手続開始前の」買掛金 | 民事再生法84条 |
再生債権、一般優先債権との違いについて解説
再生債権(通常の借金)は再生計画に従って支払われます。一方、共益債権や一般優先債権は再生計画に関係なく随時支払いが必要です。一般優先債権は税金や未払給与などが該当し、法律で定められた優先順位で支払われます。
また、再生債権は債権者平等の原則に基づいて取り扱われます。債権者間の公平性を確保するため、個別の権利行使は制限されます。一方、共益債権は手続きの遂行に必要不可欠な費用として、優先的な支払いが認められています。
一般優先債権の中でも、労働債権(給与や退職金)は特に保護されています。労働者の生活保護という観点から、他の一般優先債権よりも優先的に支払われることがあります。
共益債権と非減免債権の違い
非減免債権には養育費や罰金などが該当します。共益債権と同じく減額の対象とはなりませんが、随時支払いが可能な共益債権とは性質が異なります。
非減免債権は特定の目的(子どもの養育や刑事罰など)のために設定された債権です。一方、共益債権は債権者全体の利益を目的としています。法律上も異なる条項で規定されているのです。
非減免債権の支払いは、再生計画の中で定められた方法に従う必要があります。支払時期や方法について、債権者との個別の交渉は制限されます。
養育費などの扶養債権が非減免債権とされるのは、子どもの健全な成長を確保するためです。同じく非減免債権とされる罰金や過料は、刑事制裁としての性質を持ちます。債務整理による減免を認めると、刑事罰の意義が失われる可能性があるのです。
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債権の種類と支払優先度
支払いの優先順位は、特別な事情を考慮しないのであれば、共益債権が最優先で支払われ、次に一般優先債権、最後に再生債権という順番になります。
また、共益債権の中でも、租税債権や社会保険料は特に優先度が高く設定されています。公共性の高い債権として、確実な回収が図られています。
一般優先債権の中での優先順位も、法律で細かく規定されています。労働債権、租税債権、その他の法定優先債権という順序で支払いが行われます。
債権者の権利行使の違い
共益債権者は個別に権利を主張できます。一方、再生債権者は再生計画に従った権利行使しかできません。一般優先債権者は法律で定められた優先順位に従って権利を主張します。債権の種類によって権利行使の方法が異なるのです。
再生債権者の権利行使は、債権者集会での決議に基づいて行われます。個別の交渉や強制執行は原則として禁止されています。
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まとめ
共益債権は借金問題を解決する手続きにおいて重要な役割を果たします。生活維持に必要な費用や手続きに必要な費用が該当し、他の債権より優先的に支払われます。
専門家への相談から解決の糸口が見つかることも多いものです。当事務所では共益債権を含む借金問題の相談を随時受け付けています。借金の整理について悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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