借金問題で苦しむ中、誰もが考えるのは「返せるところから返したい」という気持ちです。余裕ができたら返せるところから返して、なるべく借金を減らそうという気持ちはとても大切です。
しかし、個人再生では返済における公平性が何よりも重視されます。返済における公平性を保つためにも、個人再生を行う場合は偏頗弁済に関する知識が必須です。
この記事では、借金を抱える人にとって知っておくべき「偏頗弁済(へんぱべんさい)」の問題点と対処法について、具体的な事例を交えながら解説します。
債権者への返済方法を間違えると、せっかくの個人再生が水の泡になりかねません。これから個人再生を行う方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
個人再生における偏頗弁済とは?
個人再生手続きでは、借金の整理方法に厳しいルールがあります。個人再生手続きをする人が、とくに知っておきたいのが「偏頗弁済」と呼ばれる返済方法です。
偏頗弁済を知っておかないと、思わぬトラブルを招く可能性があるので、この機会に偏頗弁済について理解しておくのがおすすめです。
偏頗弁済は、個人再生で借金問題を解決するために避けて通れない概念です。個人再生の手続きを行う場合、偏頗弁済によって手続き全体に影響を及ぼす可能性があるので注意しなければいけません。
偏頗弁済とは
「偏頗弁済」とは、借金の返済が難しい状況の中で、特定の人にだけにお金を返済することを指します。特定の人への返済は「ただ返済をしているだけだから問題ないだろう」と考える人も多いです。
しかし、個人再生の手続きをしている場合や、これから個人再生する場合は、特定の人へだけお金を返す返済方法に問題があります。
個人再生の手続きでは、お金を返すべき相手を公平に扱うことが原則です。お金を返すべき相手は、銀行やクレジット会社だけとは限りません。親族や知人にお金を借りている場合も、銀行やクレジット会社と平等に返済を行わなければいけません。
実際に多いのが、職場の上司や親しい知人からの借金を優先して返済するケースです。「知り合いだから早く返済したい」という気持ちは分かります。
しかし、特定の知人だけにお金を返す行為は、法的に問題となります。月々の返済額が少額でも、特別な返済は偏頗弁済と見なされてしまう可能性が高いので注意しましょう。
偏頗弁済が禁止されている理由
偏頗弁済が禁止されている理由は、お金を貸している人や銀行、会社などが公平に返済してもらうためです。
例えば、特定の知人にだけ借りているお金を返したとしましょう。お金を借りている人の収入には限りがあるので、知人に借金を返すことで銀行やクレジット会社への返済ができなくなってしまいます。
個人再生は、裁判所が関わる法的な手続きです。法律にしたがって借金を返済している以上、特定の人や会社だけに返済をするという不公平は許されません。返済が公平に行われなければ、個人再生制度自体の信頼性がなくなってしまいます。
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偏頗弁済に該当する行為
個人再生手続きにおいて、知らずに偏頗弁済をしてしまうケースは意外と多いです。「親族だから」「会社の上司だから」という理由で気軽に返済をしてしまい、後から問題となるケースも少なくありません。
具体的にどのような行為が偏頗弁済に当たるのか、手続きの前後に分けて確認していきましょう。
個人再生手続き開始決定前の偏頗弁済
個人再生を申し立てる前の段階でも、偏頗弁済には注意が必要です。とくに「個人再生の手続きをする前に、親しい人にお金を返してしまおう」と考えている方は要注意です。返済能力が限界に達している状況で、親しい債権者だけに返済を続けることは手続き前であっても問題視されます。
中でも注意が必要なのが、親族や友人に借金を肩代わりしてもらうケースです。例えば、クレジットカードの支払いが厳しくなったとき、実家の両親に肩代わりしてもらうことがありますが、これは単にカード会社への借金を両親への借金に置き換えているだけです。
このような親族による借金の肩代わりは、法律上「第三者弁済」として扱われます。第三者弁済とは、債務者以外の人が債務を支払う行為を指します。通常、両親が自らの財産から支払う場合はこの第三者弁済にあたるケースが多く、原則として偏頗弁済には該当しません。
なお支払不能状態になった後に特定の債権者にのみ返済を行う場合や、特定の債権者に新たに担保を提供する場合は、偏頗弁済として問題となる可能性が高くなります。また、個人再生や自己破産の手続き中に返済を行うことも同様です。
個人再生手続き開始決定後の偏頗弁済
個人再生が始まってからは、より厳しい規制が適用されます。個人再生が始まったら、裁判所が認めた以外の返済は、基本的に全て偏頗弁済となります。臨時収入が入った場合や給料が高かった場合などでも、気軽に計画外の返済をしてはいけません。
お金を貸してくれている人や会社から個別に強い返済要求があっても、応じてはいけません。「今月は厳しいから少しでも返済してほしい」「今月は多く返済して欲しい」などと言われても、計画外の返済をするのは問題です。たとえ善意から行った返済でも、再生計画外の返済は偏頗弁済とされてしまいます。
時々見られるのが、再生計画が認可された後に「預金残高に余裕が出てきたから」という理由で、特定の人や会社に追加で返済をするケースです。しかし、追加の返済ができる場合でも、偏頗弁済に該当するので個人再生手続きの継続が難しくなる可能性があります。
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偏頗弁済をするとどうなるのか
「少しだからいいだろう」と特定の人に返済を行うと、想像以上に大きなトラブルを招く可能性があります。せっかく始めた再生手続きが認められなくなったり、手続き自体が廃止されたりする可能性も。次に偏頗弁済によって起こる具体的なリスクを解説します。
再生計画が認可されないリスク
偏頗弁済が発覚すると、再生計画が認可されない可能性があります。裁判所は、お金を貸している人たちの公平性を重視します。特定の人や会社に特別に返済した事実が判明した場合、再生計画を認めない判断を下す可能性が高くなるでしょう。
実際に、個人再生の申立前3ヶ月間に、親族への返済を集中的に行っていたことが発覚して、再生計画が認可されなかったケースがありました。善意で借金を返した場合であっても、個人再生する場合は法的な観点からは問題となってしまうのです。
借金問題でお悩みの方にとって、個人再生は解決に導いてくれる手段の一つです。しかし、その手続きには様々な注意点があり、デメリットももちろん存在します。 この記事では、個人再生の概要から、そのメリット・デメリット、さらには避けるべき行動ま[…]
個人再生手続きが廃止されるリスク
さらに深刻なのは、個人再生手続き自体が廃止になるリスクです。手続きが廃止されると、全ての人や銀行、会社からの返済の請求が一斉に再開されます。結果として、借金問題の解決が振り出しに戻ってしまうのです。
個人再生手続きをして、月々の返済を減らせたとしても偏頗弁済をして、元の状況に戻ってしまっては本末転倒です。個人再生手続きが廃止された場合は、給与の差押えなどの法的措置を受ける可能性も出てきます。平穏な生活を取り戻すチャンスを失うことにもなりかねません。
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偏頗弁済を避けるための注意点
偏頗弁済を避けるためには、日々の返済に細心の注意を払う必要があります。とくに気をつけるべきポイントと、困ったときの対処法について、実践的な注意点を解説します。
「偏頗弁済をしないで、個人再生をトラブルなく終わらせたい」という人は、必ず目を通しておきましょう。きちんとした知識を持って行動することで、安全に個人再生手続きを進めることができます。
すべての債権者に平等に接する
親しい関係にある人でも、特別扱いは避けましょう。返済して欲しいと個別に連絡があっても、返済を約束してはいけません。個人再生を予定している場合や、個人再生の手続きを終えている場合は、お金を貸してくれた人を常に公平に扱う必要があります。
とくに気をつけたいのが、お金を貸してくれた人からの直接的な接触です。「少しでもいいから返してほしい」「毎月数千円でもいいから支払ってほしい」といった要請があるかもしれません。
個別の要請に応じることは、他の債権者との公平性を損なうと見なされてしまいます。親しい人から個別に連絡があったとしても、個人再生について説明し、決められた金額を支払うことを伝える必要があります。
再生計画に従って返済する
個人再生が認められたら、再生計画に定められた返済方法を守り通すことが重要です。計画以外の返済は、理由を問わず避けなければなりません。「どうせバレないだろう」「少しくらいなら大丈夫」と安易に返済を行わないようにしましょう。
月々の返済に余裕が出てきた場合でも、独自の判断で返済額を増やすことは厳禁です。もし、まとまったお金を追加で返済する場合には、お金を貸してくれた人や会社に、平等に返済する必要があります。
また、可能であれば将来の予期せぬ支出に備えて、余裕資金は手元に残しておくことがおすすめです。
不明な点は専門家に相談
個人再生後の返済に関して判断に迷った時は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
「これくらいなら大丈夫」という判断が、後で大きな問題を引き起こすことがあります。安全に個人再生を進めていくためにも、独自の判断で計画外の返済を行うのは避けましょう。
返済について迷ったら弁護士や司法書士に相談することで、偏頗弁済と見なされるリスクを事前に回避できます。個人再生を安全に進めることで、返済に追われたり、お金を貸してくれた人の関係性が壊れたりするリスクを回避できるでしょう。
借金の返済を安全に終わらせるためにも、不安なことがあれば弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
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まとめ
偏頗弁済は個人再生手続きを安全に終わらせるための重要な要素です。お金を貸してくれた人を公平に扱い、決められた再生計画に従って返済を進めることが、借金問題の確実な解決につながります。
当事務所では、偏頗弁済に関する相談も随時受け付けています。「自己破産はしたくない」「借金を返せない」など、借金問題で悩む方は一人で抱え込んではいけません。
まずは、専門家に相談することをおすすめします。個人再生という新しい人生の第一歩を、共に歩んでいきましょう。経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適な解決方法を提案いたします。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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