自己破産をすると、「携帯電話やスマートフォンが使えなくなるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、実際にはそんなことはありません。
また、同様にクレジットカードも作れなくなりますので、ここで各種審査に落ちてしまう可能性については否定できません。
そこで今回は、自己破産後に携帯・スマホを利用する際の注意点について詳しく解説していきます。
自己破産後のスマホ利用への影響
自己破産をすると、携帯電話やスマートフォンが使えなくなるのでは?と心配する人は多いと思います。
破産法では自己破産を行った人が今後、携帯電話を持って活動することができないといった規制があるわけではないのです。
ただし、自己破産によって個人信用情報がブラック状態となりますのでここに関連付帯して機種変更をしたり、キャリアを変更したりすることはできなくなる可能性があります。
こういった部分から自己破産を行うとスマホの利用というよりは、今後の支払いや契約更新において何らかの影響が出てくる可能性は否定ができません。
また、もう少し詳しく範囲を広げて解説してみます。
携帯の通信は基本的にWi-Fiとモバイルネットワークの両方を使うというケースが多いでしょう。
このうちWi-Fiについては若干の注意が必要です。
というのもご自宅にWi-Fiの回線が整備されているケースにおいては、プロバイダとの契約をご自身で行なっているというケースも往々にしてあるものです。
こういった契約についても原則、自己破産の規定上、即座に契約が解除になることはありませんが、滞納が続いている場合にはプロバイダー契約が強制解約になる恐れもあります。
当然のことながら、強制解約になると自宅でのWi-Fiネットワークが利用できなくなりますので、こうした部分には注意を払っておくべきと言えるでしょう。
上記を前提知識としてご紹介し、ここからは各項目における注意事項をご紹介していきます。
料金に関する注意事項
まずは料金に関する注意事項となります。
自己破産をすると基本的に自由財産として認められている現金99万円までの財産以外は全て破産財団に組み入れられ、債権者に分配されることになります。
つまり、上記の財産以外は原則として没収されるというイメージです。
この場合、携帯電話の使用料金を通常通り支払うことができなくなるというケースもあるでしょう。
契約に関する注意事項
自己破産を行うと、携帯キャリアとの契約に影響が出てくる可能性があります。
一般的に自己破産を行った場合、個人信用情報にいわゆるネガティブ情報が一定期間掲載されることになります。
こうした部分を最近の携帯キャリアは厳密にチェックする傾向がありますので、状況によっては新規の契約が通らなかったり機種変更の審査に通過できないというケースもあるでしょう。
その他、使っているキャリアに対して自己破産の申し立てを行い、免責許可決定が出ると原則強制解約となります。
そのキャリアでは今後、個人信用情報が回復した後であっても「社内ブラック」ということで情報が残ることによって、審査に通過することができなくなってしまいます。
分割代金に関する注意事項
分割代金が残っており、それらが高額で支払いができなくなった場合には自己破産によってこれらの債務についても免責をしてもらう必要があります。
というより自己破産は破産法に基づき、原則として全ての債権者を公平に扱うという規定がありますので、状況によっては分割代金は債務者の意思に関わらず他の債権同様に処理されてしまう恐れがあります。
キャリアが債権者になる可能性についての注意事項
現在お使いの通信事業者、つまりキャリアが債権者になり自己破産で迷惑をかけてしまうという可能性も注意事項として記載しておきます。
例えば上記でご紹介したような携帯の分割代金(割賦契約における分割代金)について自己破産で免責許可決定が下りた場合、原則として携帯キャリアは債務者との契約を強制解除することになります。
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自己破産してもスマホ利用を継続したい!対処法まとめ
スマートフォンといえば最近は生活・仕事どちらでも生活必需品として目されるものです。よって自己破産をしても、スマートフォンの利用を継続したい!というケースは当然に考えられることです。
とはいえ、上記までにご紹介した通りスマートフォンの利用が自己破産によって事実上制限されたり、契約そのものが解除されてしまうというケースもあるわけです。
そこでここでは自己破産をしてもスマートフォンの利用を継続するための対処法をご紹介していきます。
家族名義で契約してもらう
まずは家族名義で契約してもらうという方法が、最も有効性が高い方法と言えるでしょう。
というのも、自己破産はあくまでも自己破産手続きを行った破産者本人にのみその影響が及ぶという原則があります。
つまり、ご本人が自己破産をしていても、親御さんであったり、奥様であったり、あるいはご家族様のいずれにもその影響が及ぶことはありません。
そのため、ご家族の方の名義で携帯電話を契約してもらうことで、スマートフォンを利用することができます。
この場合の利点としては、特にスマートフォンの端末変更が必要なく、SIMを入れ替えるだけで利用が継続できるというのが大きなポイントとなります。
レンタルSIMを利用する
レンタルSIMを利用するという方法もあります。
【レンタルSIMとは】
一般的にこうした状況で審査に通過しづらい方や、短期的なビジネス上の利用目的において契約をしたいという方へ向けて、業者がSIMカードをレンタルしてくれるというものです。
この場合、レンタルSIM業者独自の審査項目はあるにせよ、キャリアほど厳しい審査はありませんので、問題なく利用できる可能性があります。
業者の中には、自己破産を行っており携帯の契約ができない方へ向けて、レンタルSIMを提供していると、ホームページで記載しているところもありますので、一見の価値はあるでしょう。
勤務先の法人携帯を使わせてもらう
勤務先の携帯を使わせてもらうという方法もあります。勤務先で業務用の端末としてスマートフォンを貸与していたり、希望に応じてSIMを提供するというケースは最近増えてきています。
料金が会社持ちになるか、個人が一定程度負担するかは会社の規定によるところではありますが、特に中小規模の会社であれば、事情を丁寧に説明することによって業務上支障が出るのも困るということで、SIMや携帯の端末貸与が受けられる可能性もあるでしょう。
Wi-Fiネットワークで利用する
SIMの使用はこの際諦めてしまい、Wi-Fiネットワーク環境下でのみスマートフォンを利用するという方法もあります。
これについては特段手続きや他者への依頼が必要はありません。ご自身で、Wi-FiネットワークもしくはフリーWi-Fiのあるところでスマートフォンを使うだけで、スマートフォン利用が継続できるようになります。
プリペイドSIMを契約する
プリペイドSIMを契約するという方法もあります。レンタルSIMに似たようなもので、プリペイドSIMというものもあります。
こちらは一般的にデータ通信専用のSIMカードとなるもので、家電量販店などで外国人旅行者向けなどに販売されているものがあるため、こちらを利用するという方法です。
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【コラム】自己破産でスマホ利用を許可されないケースはある?
そもそもスマートフォンは契約名義と実際の利用者が異なるという運用も実務上十分にあり得るものであり、特に自己破産でスマホ利用を制限するということ自体も自己破産の原則から見てほぼ考えづらいものではあります。
他方、非常に珍しいケースとして自己破産手続きと並行して何らかの刑事事件等の被疑者となっており、その捜査の一環でスマートフォンが押収されるなどによりスマートフォンの利用が制限されたり許可されないというケースは、考え得るものでもあります。
ただし一般的に経済的に困窮され、自己破産手続きを行われるという場合においてはこうしたご心配は無用のものとなるわけです。
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まとめ
今回は、自己破産後のスマートフォン利用への影響についてまとめてご紹介するとともに、今後もスマートフォンを利用していくための注意点や対処法について、わかりやすく解説しました。
重要なのは、スマートフォンの利用のみならず、全体的に自己破産後の生活をより良いものにするということです。
例えば、影響を最小限に抑えるためには、債務整理問題全般に強い司法書士に相談して、自己破産手続きあるいは自己破産手続きよりも規制や制限が緩やかな方法で債務整理を行っていくなどの段取りを進めていくことです。
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