自己破産すると奨学金はどうなるの?保証人への影響は?

自己破産すると奨学金はどうなるの?保証人への影響は?

奨学金を借りて大学へ進学し無事卒業したものの、返済に苦しんでいる方も少なくありません。そんななか、自己破産という選択肢を考える人もいるでしょう。

でも、自己破産すると奨学金はどうなるのでしょうか?保証人への影響は?

この記事では、奨学金と自己破産の関係について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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自己破産したら奨学金はどうなるか

自己破産したら奨学金はどうなるか

自己破産を決意した場合、気になるのは奨学金の扱いでしょう。特に、自分が大学時代に借りた奨学金がどのように処理されるのか知りたいのではないでしょうか。

ここからは、奨学金の返済義務について詳しく解説していきましょう。

奨学金の返済義務について

奨学金も借金の一つであるため、自己破産を申請した場合、もちろん免責対象となります

日本学生支援機構のデータによれば、平成24年から28年の間に実施された自己破産で免責となった奨学金は8108件ありました。この数字は、実際に多くの人が奨学金返済において自己破産を選択していることを示しています。

ただし、連帯保証人や保証人を立てている場合、借受人が自己破産で免責されても、その負担は保証人に移ることになります。つまり、借主自身は返済から解放されますが、保証人には返済義務が残るため、注意が必要です。

奨学金だけを外して自己破産できるのか

奨学金だけを自己破産の対象から外すことは法律上認められていません。自己破産申請は、全ての債務を対象とする必要があるため、任意に特定の債務だけを除外することはできません。

このため、自己破産を検討する際には、全ての債務について総合的に判断する必要があります。

特定の借金だけを対象から外したい場合は、別の債務整理方法を検討するのがおすすめです。奨学金も含めた全債務を一括して整理する仕組みが自己破産であり、部分的な債務整理ではない点を理解しましょう。

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連帯保証人、保証人への影響

連帯保証人、保証人への影響

自己破産によって奨学金の返済免責を受けた場合でも、連帯保証人や保証人には大きな影響があります。特に、奨学金を借りる際に立てた連帯保証人や保証人がどのような責任を負うのか、しっかりと理解しておく必要があります。

連帯保証人と保証人の違い

日本学生支援機構から人的保証制度を選んで奨学金を借りている方は、父母・親戚等に連帯保証人と保証人を引き受けてもらっているので、まず、連帯保証人と保証人の違いについて理解しておきましょう。

保証人は、主たる債務者(奨学金を借りた人)が返済不能になった場合に補充的に責任を負う立場です。対して連帯保証人は、主たる債務者と同等の返済義務を負い、債権者は直接連帯保証人に請求できるのが特徴です。

このため、主たる債務者である奨学金を借りた人が自己破産した場合、連帯保証人に対してすぐに請求が行われるかもしれません

保証人は、一度奨学金を借りた人の返済不能が証明された後に責任が生じるため、連帯保証人よりもやや負担が軽くなるものの、依然として大きな責任がのしかかります。

人的保証と機関保証の違い

奨学金の保証には、人的保証制度と機関保証制度の二つの形態があります。人的保証制度は個人が保証人となる形式で、父母・親戚等に連帯保証人と保証人になるケースが一般的です。

一方で、機関保証制度は保証会社などの法人が保証人となる仕組みです。日本学生支援機構の場合、人的保証制度か機関保証制度を選択でき、保証料を支払うことで個人保証のリスクを軽減できます。

機関保証制度は万が一の際も家族や友人に直接的な負担をかけることがなくなりますが、保証料というコストが発生する点に注意が必要です。

連帯保証人、保証人への影響

主たる債務者(奨学金を借りた人)が自己破産をした場合、連帯保証人や保証人は奨学金の返済義務を負います

特に連帯保証人は、残債務全額を請求される可能性があります。保証人も主たる債務者(奨学金を借りた人)の資産状況を確認した後に請求されることが多いです。

日本学生支援機構と交渉することによって、返済の分割払いを認められるケースもありますが、その具体的な分割方法や条件は個別の状況によって異なります。負担が増える可能性が高いため、保証人側にも十分な備えと理解が必要となるでしょう。

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奨学金返済が困難な場合の対応策

奨学金返済が困難な場合の対応策

奨学金の返済が困難になってしまうことは誰にでも起こり得ます。そんなとき、どのような対応策があるのかを知っておくことで、不安を軽減しながら解決できるでしょう。

ここでは、返還猶予制度や減額返還制度、さらには奨学金の借り換えについて詳しく解説します。

返還猶予制度の利用

一定の条件を満たすことで、奨学金の返済を一定期間猶予する「返還猶予制度」は、多くの奨学金借受人にとって救済となる手段です。

例えば、日本学生支援機構(JASSO)では、収入が一定額以下の場合、最長10年間まで返還を猶予できる制度が用意されています。申請には、所得証明書やその他の必要書類の提出が求められます。

緊急時や収入が大幅に減少した場合、この制度を活用することで一時的に返済の負担を軽減できるでしょう。自分の状況に合わせて適切な対応策を選ぶことが大切です。

減額返還制度の利用

収入が減少した場合、奨学金の返済額を一定期間減額できる「減額返還制度」があります。例えば、収入の減少が一時的であったり、予期せぬ事態が発生した場合には、この制度を利用すると良いでしょう。

具体的には、日本学生支援機構(JASSO)では、所定の収入基準以下であることを証明する手続きが求められ、収入減少の証明には、給与明細や職場からの書類などが必要です。

ただし、減額された返済額であっても、将来的には返済義務があるため、しっかりと計画を立てることが欠かせません。

奨学金の借り換え

高金利の奨学金を抱えている場合、他のローンと同様に「奨学金の借り換え」を検討することも一つの方法です。民間金融機関が提供する借り換えローンを利用することで、金利を下げられる可能性があります

奨学金の借り換えを行うと、月々の返済負担を軽減することが可能です。また、金利が低くなると総返済額も減少するため、長期的なメリットがあります。

ただし、借り換えには新たな審査と契約手続きが必要となりますので、条件をしっかり確認したうえで判断することが重要です。

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学校の授業料や教材費、学習塾の月謝など、子どもの教育にはかなりの費用がかかるものです。そこで、費用を補うために教育ローンを利用する方も多くいらっしゃいます。 教育ローンでは、国もしくは民間会社から教育費を借り入れ、その翌月から親が返済を開始します。ローン借入時には返済できる見込みがあったものの、昨今の厳しい経済状況によって返済が滞る、もしくは自己破産まで追い込まれてしまうケースもあるでしょう。 今回の記事では、自己破産による教育ローンへの影響を解説していきます。 自己破産したあと、引き続き子どもの教育ローンを利用したい場合には、他の家族に保証人を依頼するか保証機関を使う方法があります。 自己破産は子どもの精神面にも影響を及ぼしかねないため、安易に手続きを始めることは避けるべきです。 【前提】教育ローンも自己破産で債務整理可能? 結論を先取りすると、自己破産で教育ローンの支払い義務はなくなります。 教育ローンとは教育資金が足りない家庭のためにお金を貸し付けるもので、民間の機関と国の金融機関、どちらを利用していても自己破産は可能です。 自己破産すれば、破産者が契約している教育ローンは免責の対象となります。滞納が増えたり生活が苦しかったりする場合には、自己破産も手段の一つです。 保証人がいる場合、支払い義務が保証人に移る 教育ローンの契約には保証人が必要となる場合があります。 自己破産すると破産者本人は免責を受けられますが、その支払い義務は保証人に移ってしまうのです。保証人が支払いできなければ、保証人も一緒に自己破産しなければなりません。 自己破産を検討している方は、事前に保証人にも相談しておきましょう。 在学中は金利分だけでも返済しておく 教育ローンには、在学中は元金を据え置いて金利のみ返済する措置があります。これを利用して、金利分だけでも返済してから自己破産手続きを行うのが良いでしょう。 教育ローンの借入後に全く返済しないまま自己破産手続きをすると、免責不許可事由に該当して免責を受けられなくなる可能性があります。また、返済する気がないのに新たな借入をする行為も、同様に免責不許可事由に該当します。 【結論】自己破産した本人は、教育ローンの保証人や契約者にはなれない 各種ローン等の保証人や契約者は、以下の2つの条件を満たす必要があります(民法450条1項より)。 行為能力者であること 弁済をする資力を有すること とくに「弁済をする能力を有する」かどうかがポイントです。 手続きから月日が経過していても、過去に自己破産した経験がある方を保証人にするのは、ローン会社にとってリスクが大きい行為です。延滞や支払い不能に陥る可能性が高いと判断されてしまうため、自己破産した本人は教育ローンの契約者や保証人になることが難しくなります。 また、自己破産後5〜10年は信用情報機関に事故情報が掲載されます。事故情報が消えるまでは契約者や保証人になることはできません。 教育ローン解約後、子どもの学校への影響は? 今まで通りの生活ができなくなれば、子どもの精神面にも大きな影響が及びます。ここからは、教育ローン解約による子どもの学校への影響を解説します。 教育ローンを解約すると子どもの学費が払えなくなり、状況によっては退学や除籍に追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。 影響1:学費納入が遅れるリスク まず考えなければならないのが、学費納入が遅れてしまうリスクです。 学費を納めなければ、学校に通い続けることはできません。学費の納入が遅れると、学校に通い続けられなくなる可能性が出てきます。教育ローンの解約が必要なほど経済的に困窮している状態では、すべての口座から貯蓄を引き出しても学費を賄うことは難しいでしょう。 学費納入が難しい方へのサポートとして、学費の分納を受け入れてもらえる場合もあります。支払いに不安がある時は、早めに学校や関係機関に相談するのがおすすめです。 影響2:学費納付が出来ず退学・除籍になるリスク 学費が納付できないまま放置しておくと、義務教育以降の高校や大学では退学や除籍の処分を受ける可能性があります。学びの場が失われてしまえば、進学や就職をはじめ、将来への影響は避けられません。 また、人のうわさはすぐに広まります。同級生やその家族に「あの子は学費納付ができずに退学や除籍になった」と知られれば、かなり辛い思いをするでしょう。それに噂話には尾ひれがついて回りますから、事実とは異なる内容が広まってしまう可能性もあります。 影響3:子どものメンタルに影響するリスク どうにか学費を支払っている状況では、お金の心配をしながら学校に通い続けるか、それとも学校をやめて働くのかを早急に決める必要があります。 子どもがアルバイトできない年齢や状況であれば、金銭的負担を減らすことは難しいでしょう。「お金に困っているのなら、自分が学校をやめた方がよいのでは」と思うかもしれません。 また、金銭面で苦労する親の姿を見るのは子どもにとって辛い経験となり、子どものメンタルに悪影響が及ぶことも予想されます。 自己破産によるデメリット 自己破産には、ほとんどの債権の支払い義務がなくなるメリットがあります。 その一方、受けるデメリットも大きいのが自己破産の特徴です。一例を挙げると、各種ローンが受けられなくなるほか、管財事件と判断されれば私財の差し押さえなどの措置が取られます。 デメリット1:20万円以上の私財は差し押さえられる 自己破産後は、20万円以上の価値がある財産は差押の対象となります。差押えで破産財団に組み入れられた分は、換価処分されて債権者への返済へ充てられます。 この時、生活必需品や99万円以下の現金などは生活に必要不可欠だとして差し押さえの対象外となります。なお、20万円以下の私財でも、生活に不必要と判断されれば差押えの対象になる場合があることに注意しましょう。 デメリット2:一定期間ローンの審査に通らなくなる 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として記録が残ります。これを一般的には「ブラックリストに入っている」と表現します。 各ローン会社は信用情報機関を参照して審査を行うため、事故情報が掲載されている5~10年の間はローンの審査に通らなくなる可能性が高くなるのです。 デメリット3:(破産手続き中)一部の職業で働けなくなる 自己破産手続きをすると、他人の財産や秘密を扱う職業は「制限職種」として就業制限を受けます。例えば、弁護士は弁護士法で就業制限が定められています。 制限職種の一例は以下の通りです。 弁護士 宅地建物取引士 行政書士 警備員 公認会計士 など 自己破産をしたことで、一生これらの職業に就けなくなるわけではありません。 通常、職業制限を受けるのは自己破産申し立てから免責許可決定が確定するまでの4~6ヶ月間でとなります。この期間を終えれば「復権」し、職業制限から解放されます。また、免責許可決定が得られない場合でも、破産手続から10年が経過すれば制限は解除されます。 自己破産後も教育ローンを契約する方法 上でも触れていますが、自己破産すると信用情報機関に事故情報が掲載されます。 なお、事故情報の掲載年数は異なります。全国銀行個人信用情報センター(全銀協)では破産手続き開始決定日から10年間、日本信用情報機構(JICC)では免責決定の許可が出されてから5年間、CICでは免責許可の決定が出されてから5年間は事故情報が記載されます。 破産者本人は、事故情報が掲載されている間、教育ローンの契約はもちろん保証人になることもできません。この間に子どもの教育ローンを利用したい場合には、他の親族に保証人を依頼するか、保証機関にお金を支払って機関保証を受ける必要があります。 ここからは、破産から原則5年が経過していない方が教育ローンを利用する方法について解説します。また、教育ローンではなく奨学金を利用する場合の条件もまとめています。 方法1:「公益財団法人教育資金融資保証基金」を利用する 自己破産した場合、破産した本人が教育ローンの保証人になることはできません。 国の教育ローンでは、公益財団法人教育資金融資保証基金を利用して保証人をつけずに教育ローンを組むことができます。 教育ローン申請時に保証依頼書を提出し、定められた保証金を支払うことで保証を受けられます。保証金は一括で差し引かれるため、融資額から保証金が差し引かれた額が教育ローンとして支給される形です。 方法2:親以外の人に保証人になってもらう 親が自己破産している場合、親に連帯保証人になってもらうことはできません。このとき、自己破産していない兄弟や親族であれば連帯保証人になることができます。保証人の依頼は、親を通じておこなうのがスムーズでしょう。 とは言え、保証人になれば支払い義務を追う可能性もあります。そのため、できる限り書類に判を押したくない方が多いのも事実です。その場合は、方法1の公益財団法人教育資金融資保証基金を利用すると良いでしょう。 方法3:奨学金制度を利用する 親の自己破産は、子どもの信用情報には影響しません。そのため、親が自己破産した場合でも子どもは奨学金を利用できます。 奨学金の利用には、保証人を立てる「人的保証」もしくは機関による「機関保証」のいずれかが必要です。 しかし、親が自己破産を含む債務整理中にあるときは連帯保証人になれません。 親が保証人になれない場合でも、親以外の親族に保証人を依頼するか、保証機関から保証を受ければ奨学金を借りられる可能性があります。保証機関の利用にかかる料金や詳細については、各機関に問い合わせるなどして確認してください。 在学中に利用した奨学金は、一部の給付型奨学金を除き、数年にかけて返済していく必要があります。奨学金は、子ども自身が背負う借金だと認識しましょう。 子どもが奨学金を返せなくなった、延滞しているなどのトラブルに巻き込まれないためにも、制度を理解し、お金を借りることへの責任を持って利用することが求められます。 まとめ  今回の記事では、自己破産と教育ローンにまつわる情報を解説してきました。 自己破産をすると、ほとんどの債務は免責となります。教育ローンも例外ではないものの、全く返済せずに自己破産に進む、もしくは新たな借り入れをするなどの行為が確認された場合には、免責を受けられなくなる可能性があることに注意が必要です。 また、自己破産から一定の期間が経過しない限り、破産者本人が教育ローンを契約したり保証人になったりすることはできません。他の保証人や保証機関に頼みましょう。 なお、自己破産に追い込まれると「どうしてこんなことになってしまったんだ」と自責の念に駆られることも少なくないでしょう。家族を巻き込むことへの申し訳なさや今後の生活への不安から、多くの方が苦しい思いをしています。 自己破産は国が用意している制度ですから、利用したことに負い目を感じる必要はありません。むしろ、勇気を出して生活の再起に踏み出せたとも捉えられるでしょう。 自己破産は一般知識だけでは解決が難しい場面が多くあります。精神的な負担を減らすためにも専門家の介入を受けるのがおすすめです。 当事務所では、自己破産などの債務整理にまつわる相談をいつでも受け付けています。今後の生活の再起に向けて、司法書士と一緒に解決に踏み出しましょう。 自己破産でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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まとめ

まとめ

自己破産をすると奨学金も免責の対象となりますが、連帯保証人や保証人への影響は避けられません。自分は自己破産をすることによって奨学金を返済しなくて良くなりますが、連帯保証人や保証人が代わりに全額を返済しなければならなくなるかもしれないのです。

また、奨学金だけを除いて特定の債務だけを自己破産することはできないので、連帯保証人や保証人のことをふまえた慎重な判断が求められます。

返済が困難な場合は、返還猶予制度や減額返還制度の利用を検討するのも一つの手段でしょう。また、奨学金の借り換えも選択肢の一つとなります。

しかし、所得を証明する書類を提出する必要があったり、新たに審査を受けなければならなかったりと、対応策にも一長一短があります。迷う場合は法律の専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

借金問題は自力解決が難しい場合もあるため、司法書士や弁護士事務所への相談も視野に入れてみてはいかがでしょうか。他の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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