自己破産したら教育ローンはどうなる?学校への影響も解説します

学校の授業料や教材費、学習塾の月謝など、子どもの教育にはかなりの費用がかかるものです。そこで、費用を補うために教育ローンを利用する方も多くいらっしゃいます。 教育ローンでは、国もしくは民間会社から教育費を借り入れ、その翌月から親が返済を開始します。ローン借入時には返済できる見込みがあったものの、昨今の厳しい経済状況によって返済が滞る、もしくは自己破産まで追い込まれてしまうケースもあるでしょう。 今回の記事では、自己破産による教育ローンへの影響を解説していきます。 自己破産したあと、引き続き子どもの教育ローンを利用したい場合には、他の家族に保証人を依頼するか保証機関を使う方法があります。 自己破産は子どもの精神面にも影響を及ぼしかねないため、安易に手続きを始めることは避けるべきです。 【前提】教育ローンも自己破産で債務整理可能? 結論を先取りすると、自己破産で教育ローンの支払い義務はなくなります。 教育ローンとは教育資金が足りない家庭のためにお金を貸し付けるもので、民間の機関と国の金融機関、どちらを利用していても自己破産は可能です。 自己破産すれば、破産者が契約している教育ローンは免責の対象となります。滞納が増えたり生活が苦しかったりする場合には、自己破産も手段の一つです。 保証人がいる場合、支払い義務が保証人に移る 教育ローンの契約には保証人が必要となる場合があります。 自己破産すると破産者本人は免責を受けられますが、その支払い義務は保証人に移ってしまうのです。保証人が支払いできなければ、保証人も一緒に自己破産しなければなりません。 自己破産を検討している方は、事前に保証人にも相談しておきましょう。 在学中は金利分だけでも返済しておく 教育ローンには、在学中は元金を据え置いて金利のみ返済する措置があります。これを利用して、金利分だけでも返済してから自己破産手続きを行うのが良いでしょう。 教育ローンの借入後に全く返済しないまま自己破産手続きをすると、免責不許可事由に該当して免責を受けられなくなる可能性があります。また、返済する気がないのに新たな借入をする行為も、同様に免責不許可事由に該当します。 【結論】自己破産した本人は、教育ローンの保証人や契約者にはなれない 各種ローン等の保証人や契約者は、以下の2つの条件を満たす必要があります(民法450条1項より)。 行為能力者であること 弁済をする資力を有すること とくに「弁済をする能力を有する」かどうかがポイントです。 手続きから月日が経過していても、過去に自己破産した経験がある方を保証人にするのは、ローン会社にとってリスクが大きい行為です。延滞や支払い不能に陥る可能性が高いと判断されてしまうため、自己破産した本人は教育ローンの契約者や保証人になることが難しくなります。 また、自己破産後5〜10年は信用情報機関に事故情報が掲載されます。事故情報が消えるまでは契約者や保証人になることはできません。 教育ローン解約後、子どもの学校への影響は? 今まで通りの生活ができなくなれば、子どもの精神面にも大きな影響が及びます。ここからは、教育ローン解約による子どもの学校への影響を解説します。 教育ローンを解約すると子どもの学費が払えなくなり、状況によっては退学や除籍に追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。 影響1:学費納入が遅れるリスク まず考えなければならないのが、学費納入が遅れてしまうリスクです。 学費を納めなければ、学校に通い続けることはできません。学費の納入が遅れると、学校に通い続けられなくなる可能性が出てきます。教育ローンの解約が必要なほど経済的に困窮している状態では、すべての口座から貯蓄を引き出しても学費を賄うことは難しいでしょう。 学費納入が難しい方へのサポートとして、学費の分納を受け入れてもらえる場合もあります。支払いに不安がある時は、早めに学校や関係機関に相談するのがおすすめです。 影響2:学費納付が出来ず退学・除籍になるリスク 学費が納付できないまま放置しておくと、義務教育以降の高校や大学では退学や除籍の処分を受ける可能性があります。学びの場が失われてしまえば、進学や就職をはじめ、将来への影響は避けられません。 また、人のうわさはすぐに広まります。同級生やその家族に「あの子は学費納付ができずに退学や除籍になった」と知られれば、かなり辛い思いをするでしょう。それに噂話には尾ひれがついて回りますから、事実とは異なる内容が広まってしまう可能性もあります。 影響3:子どものメンタルに影響するリスク どうにか学費を支払っている状況では、お金の心配をしながら学校に通い続けるか、それとも学校をやめて働くのかを早急に決める必要があります。 子どもがアルバイトできない年齢や状況であれば、金銭的負担を減らすことは難しいでしょう。「お金に困っているのなら、自分が学校をやめた方がよいのでは」と思うかもしれません。 また、金銭面で苦労する親の姿を見るのは子どもにとって辛い経験となり、子どものメンタルに悪影響が及ぶことも予想されます。 自己破産によるデメリット 自己破産には、ほとんどの債権の支払い義務がなくなるメリットがあります。 その一方、受けるデメリットも大きいのが自己破産の特徴です。一例を挙げると、各種ローンが受けられなくなるほか、管財事件と判断されれば私財の差し押さえなどの措置が取られます。 デメリット1:20万円以上の私財は差し押さえられる 自己破産後は、20万円以上の価値がある財産は差押の対象となります。差押えで破産財団に組み入れられた分は、換価処分されて債権者への返済へ充てられます。 この時、生活必需品や99万円以下の現金などは生活に必要不可欠だとして差し押さえの対象外となります。なお、20万円以下の私財でも、生活に不必要と判断されれば差押えの対象になる場合があることに注意しましょう。 デメリット2:一定期間ローンの審査に通らなくなる 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として記録が残ります。これを一般的には「ブラックリストに入っている」と表現します。 各ローン会社は信用情報機関を参照して審査を行うため、事故情報が掲載されている5~10年の間はローンの審査に通らなくなる可能性が高くなるのです。 デメリット3:(破産手続き中)一部の職業で働けなくなる 自己破産手続きをすると、他人の財産や秘密を扱う職業は「制限職種」として就業制限を受けます。例えば、弁護士は弁護士法で就業制限が定められています。 制限職種の一例は以下の通りです。 弁護士 宅地建物取引士 行政書士 警備員 公認会計士 など 自己破産をしたことで、一生これらの職業に就けなくなるわけではありません。 通常、職業制限を受けるのは自己破産申し立てから免責許可決定が確定するまでの4~6ヶ月間でとなります。この期間を終えれば「復権」し、職業制限から解放されます。また、免責許可決定が得られない場合でも、破産手続から10年が経過すれば制限は解除されます。 自己破産後も教育ローンを契約する方法 上でも触れていますが、自己破産すると信用情報機関に事故情報が掲載されます。 なお、事故情報の掲載年数は異なります。全国銀行個人信用情報センター(全銀協)では破産手続き開始決定日から10年間、日本信用情報機構(JICC)では免責決定の許可が出されてから5年間、CICでは免責許可の決定が出されてから5年間は事故情報が記載されます。 破産者本人は、事故情報が掲載されている間、教育ローンの契約はもちろん保証人になることもできません。この間に子どもの教育ローンを利用したい場合には、他の親族に保証人を依頼するか、保証機関にお金を支払って機関保証を受ける必要があります。 ここからは、破産から原則5年が経過していない方が教育ローンを利用する方法について解説します。また、教育ローンではなく奨学金を利用する場合の条件もまとめています。 方法1:「公益財団法人教育資金融資保証基金」を利用する 自己破産した場合、破産した本人が教育ローンの保証人になることはできません。 国の教育ローンでは、公益財団法人教育資金融資保証基金を利用して保証人をつけずに教育ローンを組むことができます。 教育ローン申請時に保証依頼書を提出し、定められた保証金を支払うことで保証を受けられます。保証金は一括で差し引かれるため、融資額から保証金が差し引かれた額が教育ローンとして支給される形です。 方法2:親以外の人に保証人になってもらう 親が自己破産している場合、親に連帯保証人になってもらうことはできません。このとき、自己破産していない兄弟や親族であれば連帯保証人になることができます。保証人の依頼は、親を通じておこなうのがスムーズでしょう。 とは言え、保証人になれば支払い義務を追う可能性もあります。そのため、できる限り書類に判を押したくない方が多いのも事実です。その場合は、方法1の公益財団法人教育資金融資保証基金を利用すると良いでしょう。 方法3:奨学金制度を利用する 親の自己破産は、子どもの信用情報には影響しません。そのため、親が自己破産した場合でも子どもは奨学金を利用できます。 奨学金の利用には、保証人を立てる「人的保証」もしくは機関による「機関保証」のいずれかが必要です。 しかし、親が自己破産を含む債務整理中にあるときは連帯保証人になれません。 親が保証人になれない場合でも、親以外の親族に保証人を依頼するか、保証機関から保証を受ければ奨学金を借りられる可能性があります。保証機関の利用にかかる料金や詳細については、各機関に問い合わせるなどして確認してください。 在学中に利用した奨学金は、一部の給付型奨学金を除き、数年にかけて返済していく必要があります。奨学金は、子ども自身が背負う借金だと認識しましょう。 子どもが奨学金を返せなくなった、延滞しているなどのトラブルに巻き込まれないためにも、制度を理解し、お金を借りることへの責任を持って利用することが求められます。 まとめ  今回の記事では、自己破産と教育ローンにまつわる情報を解説してきました。 自己破産をすると、ほとんどの債務は免責となります。教育ローンも例外ではないものの、全く返済せずに自己破産に進む、もしくは新たな借り入れをするなどの行為が確認された場合には、免責を受けられなくなる可能性があることに注意が必要です。 また、自己破産から一定の期間が経過しない限り、破産者本人が教育ローンを契約したり保証人になったりすることはできません。他の保証人や保証機関に頼みましょう。 なお、自己破産に追い込まれると「どうしてこんなことになってしまったんだ」と自責の念に駆られることも少なくないでしょう。家族を巻き込むことへの申し訳なさや今後の生活への不安から、多くの方が苦しい思いをしています。 自己破産は国が用意している制度ですから、利用したことに負い目を感じる必要はありません。むしろ、勇気を出して生活の再起に踏み出せたとも捉えられるでしょう。 自己破産は一般知識だけでは解決が難しい場面が多くあります。精神的な負担を減らすためにも専門家の介入を受けるのがおすすめです。 当事務所では、自己破産などの債務整理にまつわる相談をいつでも受け付けています。今後の生活の再起に向けて、司法書士と一緒に解決に踏み出しましょう。 自己破産でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

学校の授業料や教材費、学習塾の月謝など、子どもの教育にはかなりの費用がかかるものです。そこで、費用を補うために教育ローンを利用する方も多くいらっしゃいます。

教育ローンでは、国もしくは民間会社から教育費を借り入れ、その翌月から親が返済を開始します。

教育ローン借入時には返済できる見込みがあったものの、昨今の厳しい経済状況によって返済が滞る、もしくは自己破産まで追い込まれてしまうケースもあるでしょう。

今回の記事では、自己破産による教育ローンへの影響を解説していきます。

自己破産したあと、引き続き子どもの教育ローンを利用したい場合には、他の家族に保証人を依頼するか保証機関を使う方法があります。

自己破産は子どもの精神面にも影響を及ぼしかねないため、安易に手続きを始めることは避けるべきです。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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【前提】教育ローンも自己破産で債務整理可能?

【前提】教育ローンも自己破産で債務整理可能?

結論を先取りすると、自己破産で教育ローンの支払い義務はなくなります

教育ローンとは教育資金が足りない家庭のためにお金を貸し付けるもので、民間の機関と国の金融機関、どちらを利用していても自己破産は可能です。

自己破産すれば、破産者が契約している教育ローンは免責の対象となります。滞納が増えたり生活が苦しかったりする場合には、自己破産も手段の一つです。

保証人がいる場合、支払い義務が保証人に移る

教育ローンの契約には保証人が必要となる場合があります。

自己破産すると破産者本人は免責を受けられますが、その支払い義務は保証人に移ってしまうのです。

保証人が支払いできなければ、保証人も一緒に自己破産しなければなりません。自己破産を検討している方は、事前に保証人にも相談しておきましょう。
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在学中は金利分だけでも返済しておく

教育ローンには、在学中は元金を据え置いて金利のみ返済する措置があります。これを利用して、金利分だけでも返済してから自己破産手続きを行うのが良いでしょう。

なぜ金利分だけでも返済してから自己破産を行うべきなのか、理由は以下のようなものになります。

教育ローンの借入後に全く返済しないまま自己破産手続きをすると、免責不許可事由に該当して免責を受けられなくなる可能性があります。

また、返済する気がないのに新たな借入をする行為も、同様に免責不許可事由に該当します。

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【結論】自己破産した本人は、教育ローンの保証人や契約者にはなれない

【結論】自己破産した本人は、教育ローンの保証人や契約者にはなれない

各種ローン等の保証人や契約者は、以下の2つの条件を満たす必要があります(民法450条1項より)。

  • 行為能力者であること
  • 弁済をする資力を有すること

とくに「弁済をする能力を有する」かどうかがポイントです。

手続きから月日が経過していても、過去に自己破産した経験がある方を保証人にするのは、ローン会社にとってリスクが大きい行為です。

延滞や支払い不能に陥る可能性が高いと判断されてしまうため、自己破産した本人は教育ローンの契約者や保証人になることが難しくなります。

また、自己破産後5〜10年は信用情報機関に事故情報が掲載されます。事故情報が消えるまでは契約者や保証人になることはできません

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教育ローン解約後、子どもの学校への影響は?

教育ローン解約後、子どもの学校への影響は?

今まで通りの生活ができなくなれば、子どもの精神面にも大きな影響が及びます。

ここからは、教育ローン解約による子どもの学校への影響を解説します。

影響1:学費納入が遅れるリスク

まず考えなければならないのが、学費納入が遅れてしまうリスクです。

学費の納入が遅れると、学校に通い続けられなくなる可能性が出てきます。教育ローンの解約が必要なほど経済的に困窮している状態では、すべての口座から貯蓄を引き出しても学費を賄うことは難しいでしょう。

学費納入が難しい方へのサポートとして、学費の分納を受け入れてもらえる場合もあります。支払いに不安がある時は、早めに学校や関係機関に相談するのがおすすめです。

影響2:学費納付が出来ず退学・除籍になるリスク

学費が納付できないまま放置しておくと、義務教育以降の高校や大学では退学や除籍の処分を受ける可能性があります。学びの場が失われてしまえば、進学や就職をはじめ、将来への影響は避けられません。

また、人の噂はすぐに広まります。同級生やその家族に「あの子は学費納付ができずに退学や除籍になった」と知られれば、かなり辛い思いをするでしょう。それに噂話には尾ひれがついて回りますから、事実とは異なる内容が広まってしまう可能性もあります。

影響3:子どものメンタルに影響するリスク

どうにか学費を支払っている状況では、お金の心配をしながら学校に通い続けるか、それとも学校をやめて働くのかを早急に決める必要があります。

子どもがアルバイトできない年齢や状況であれば、金銭的負担を減らすことは難しく「お金に困っているのなら、自分が学校をやめた方がよいのでは」と思うかもしれません。

また、金銭面で苦労する親の姿を見るのは子どもにとって辛い経験となり、子どものメンタルに悪影響が及ぶことも予想されます。

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自己破産によるデメリット

自己破産によるデメリット

自己破産には、ほとんどの債権の支払い義務がなくなるメリットがあります。

その一方、受けるデメリットも大きいのが自己破産の特徴です。一例を挙げると、各種ローンが受けられなくなるほか、管財事件と判断されれば私財の差し押さえなどの措置が取られます。

デメリット1:20万円以上の私財は差し押さえられる

自己破産後は、20万円以上の価値がある財産は差押えの対象となります。差押えで破産財団に組み入れられた分は、換価処分されて債権者への返済へ充てられます。

この時、生活必需品や99万円以下の現金などは生活に必要不可欠だとして差し押さえの対象外となります。

なお、20万円以下の私財でも、生活に不必要と判断されれば差押えの対象になる場合があることに注意しましょう。

デメリット2:一定期間ローンの審査に通らなくなる

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として記録が残ります。これを一般的には「ブラックリストに入っている」と表現します。

各ローン会社は信用情報機関を参照して審査を行うため、事故情報が掲載されている5~10年の間はローンの審査に通らなくなる可能性が高くなるのです。

デメリット3:(破産手続き中)一部の職業で働けなくなる

自己破産手続きをすると、他人の財産や秘密を扱う職業は「制限職種」として就業制限を受けます。例えば、弁護士は弁護士法で就業制限が定められています。

制限職種の一例は以下の通りです。

  • 弁護士
  • 宅地建物取引士
  • 行政書士
  • 警備員
  • 公認会計士 など

自己破産をしたことで、一生これらの職業に就けなくなるわけではありません。

通常、職業制限を受けるのは自己破産申し立てから免責許可決定が確定するまでの4~6ヶ月間となります。この期間を終えれば「復権」し、職業制限から解放されます。

また、免責許可決定が得られない場合でも、破産手続から10年が経過すれば制限は解除されます。

債務整理や債務整理を行なっている弁護士・司法書士事務所について詳しく知りたい方は、こちらのサイトを要チェック。

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自己破産後も教育ローンを契約する方法

自己破産後も教育ローンを契約する方法

上でも触れていますが、自己破産すると信用情報機関に事故情報が掲載されます。なお、事故情報の掲載年数は異なります。

  • 全国銀行個人信用情報センター(全銀協)では破産手続き開始決定日から10年間
  • 日本信用情報機構(JICC)では免責決定の許可が出されてから5年間
  • CICでは免責許可の決定が出されてから5年間

破産者本人は、事故情報が掲載されている間、教育ローンの契約はもちろん保証人になることもできません。

ここからは、破産から原則5年が経過していない方が教育ローンを利用する方法について解説します。また、教育ローンではなく奨学金を利用する場合の条件もまとめています。

方法1:「公益財団法人教育資金融資保証基金」を利用する

自己破産した場合、破産した本人が教育ローンの保証人になることはできません。

国の教育ローンでは、公益財団法人教育資金融資保証基金を利用することで保証人をつけずに教育ローンを組むことができます。

教育ローン申請時に保証依頼書を提出し、定められた保証金を支払うことで保証を受けられます。保証金は一括で差し引かれるため、融資額から保証金が差し引かれた額が教育ローンとして支給される形です。

方法2:親以外の人に保証人になってもらう

親が自己破産している場合、親に連帯保証人になってもらうことはできません。

このとき、自己破産していない兄弟や親族であれば連帯保証人になることができます。保証人の依頼は、親を通じておこなうのがスムーズでしょう。

とは言え、保証人になれば支払い義務を追う可能性もあります。そのため、できる限り書類に判を押したくない方が多いのも事実です。その場合は、方法1の公益財団法人教育資金融資保証基金を利用すると良いでしょう。

方法3:奨学金制度を利用する

親の自己破産は、子どもの信用情報には影響しません。そのため、親が自己破産した場合でも子どもは奨学金を利用できます。

奨学金の利用には、保証人を立てる「人的保証」もしくは機関による「機関保証」のいずれかが必要です。

しかし、親が自己破産を含む債務整理中にあるときは連帯保証人になれません。

親が保証人になれない場合でも、親以外の親族に保証人を依頼するか、保証機関から保証を受ければ奨学金を借りられる可能性があります。保証機関の利用にかかる料金や詳細については、各機関に問い合わせるなどして確認してください。

在学中に利用した奨学金は、一部の給付型奨学金を除き、数年にかけて返済していく必要があります。奨学金は、子ども自身が背負う借金だと認識しましょう。

子どもが奨学金を返せなくなった、延滞しているなどのトラブルに巻き込まれないためにも、制度を理解し、お金を借りることへの責任を持って利用することが求められます。

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まとめ

まとめ 

今回の記事では、自己破産と教育ローンにまつわる情報を解説してきました。

基本的には、自己破産で教育ローンの支払い義務はなくなります

しかし、全く返済せずに自己破産に進む、もしくは新たな借り入れをするなどの行為が確認された場合には、免責を受けられなくなる可能性があることに注意が必要です。

また、自己破産から一定の期間が経過しない限り、破産者本人が教育ローンを契約したり保証人になったりすることはできません。他の保証人や保証機関に頼みましょう。

なお、自己破産に追い込まれると「どうしてこんなことになってしまったんだ」と自責の念に駆られることも少なくないでしょう。家族を巻き込むことへの申し訳なさや今後の生活への不安から、多くの方が苦しい思いをしています。

自己破産は国が用意している制度ですから、利用したことに負い目を感じる必要はありません。むしろ、勇気を出して生活の再起に踏み出せたとも捉えられるでしょう。

自己破産は一般知識だけでは解決が難しい場面が多くあります。精神的な負担を減らすためにも専門家の介入を受けるのがおすすめです。

当事務所では、自己破産などの債務整理にまつわる相談をいつでも受け付けています。今後の生活の再起に向けて、司法書士と一緒に解決に踏み出しましょう。

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