自己破産した時の、連帯保証人への影響は?

自己破産した時の、連帯保証人への影響は?

借金が返済できず、その重圧に押しつぶされそうで、自己破産を考えている方もいるでしょう。

しかし、自己破産が連帯保証人にどのような影響を与えるのか、ご存じですか?もしも知らないうちに連帯保証人にされていたら、どのようなリスクを伴うのでしょうか?

この記事では、自己破産した場合に生じる連帯保証人への影響や、連帯保証人自身が自己破産できるのか、勝手に連帯保証人にされていた場合の対処法を分かりやすく解説しています。ぜひ最後までお読みください。

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自己破産した場合の連帯保証人への影響

自己破産した場合の連帯保証人への影響

自己破産を選択することが、連帯保証人にどのような影響を与えるのか気になってはいるものの、正確な知識がないために自己破産の申請を迷っている方も多いでしょう。

ここでは、連帯保証人への具体的な影響について解説します。

連帯保証人と保証人の違い

まず、連帯保証人と保証人について解説します。連帯保証人と保証人は、似ているようで大きな違いがあるのをご存じでしょうか。

保証人は、主たる債務者が返済不能になった場合のみ責任を負いますが、連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負うことになります。債権者は連帯保証人に対して直接請求できるため、連帯保証人の負担は保証人よりも重くなるのです。

人的保証と機関保証の違い

保証には人的保証と機関保証があります。人的保証は個人が保証人となる形態で、友人や家族が選ばれるケースが多いでしょう。

一方、機関保証は保証会社などの法人が保証人となる形態で、友人や家族などの個人を保証人にする必要がないため、周囲の負担を減らすことが可能となります。その代わり、保証会社などに保証料を支払う必要がある点がデメリットです。

保証の形態を理解することは、適切な借り入れ方法を選ぶうえで重要な要素となります。

連帯保証人、保証人への影響

主たる債務者が自己破産しても、連帯保証人や保証人の責任は無くなりません。特に連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負うため、全額の支払いを求められることがあるのです。

また、保証人の場合は、主たる債務者の資産状況を確認したうえで、補充的に債務を負担する形となります。

自己破産は連帯保証人や保証人に大きく影響を及ぼすでしょう。自己破産を検討する場合は、この点をふまえて慎重に申請を進める必要があります。

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連帯保証人が自己破産できるのか

連帯保証人が自己破産できるのか

連帯保証人として主たる債務者に代わって債務の返済をしなければならなくなった場合、返済責任に直面する中で金銭的に余裕がなくなり、自己破産を考える人も少なくありません。

ここからは連帯保証人が自己破産をする可能性やその影響について詳しく解説します。

連帯保証人の自己破産の可能性

連帯保証人も、個人として自己破産をすることは可能です。ただし、主たる債務者に対する債務だけでなく、自身が持つ他の債務も含めて総合的に判断されることになります。

自己破産は、債務者の生活を再建する手段として有効ですが、連帯保証人がその責任を逃れるために利用することは難しいのが現状です。

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連帯保証人が自己破産した場合の債権者への影響

連帯保証人が自己破産をしても、主たる債務者の債務は消滅しません。債権者は引き続き主たる債務者に対して請求でき、さらに他の連帯保証人がいる場合には、その人に請求することも可能となります。

つまり、連帯保証人が自己破産するとしても、債権者の求償債権(返済を求める権利)は失われず、最終的な責任を他の関係者が負わざるをえないのです。

ちなみに、主たる債務者が自己破産をし、それに伴い連帯保証人も自己破産した場合には、主たる債務者、連帯保証人ともに借金の返済義務がなくなります。

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勝手に連帯保証人になっていた場合の対処法

勝手に連帯保証人になっていた場合の対処法

突然、自分が連帯保証人にされていたことが発覚すると、驚きと共にかなり不安な気持ちになってしまうのではないでしょうか。

ここでは、自身の意思に反して連帯保証人になってしまった場合の対処方法について詳細に解説します。

同意のない連帯保証契約は原則無効

連帯保証契約は、本人の明確な意思表示が必要です。一般的に、勝手に連帯保証人にされていた場合、その契約は法律上無効とされます。つまり、本人が連帯保証契約に対して同意していない場合、その契約は無効と主張できるのです。

連帯保証人になる際には、契約書にサインをすることや、必要ならば証明書類を提出するなどの手続きが求められます。しかし、他人が勝手にサインをした場合や、書類を偽造した場合、その契約は無効となるでしょう。

だからこそ、自身が連帯保証人になっているかどうか、定期的に確認し、不正を防ぐことが重要です。

例外的に連帯保証責務を負う表見代理について

表見代理とは、本人<A>の代わりに行った人<B>に代理権がなかった場合でも、その取引が有効になることを指します。

例えば、家族<代理権のないB>に無断で本人<A>が印鑑を使用し、連帯保証契約に締結の委任状を作成した場合などに問題となりがちです。

債権者が消費者金融などの場合、表見代理が成立するためには、債権者(消費者金融)がその偽造行為を知らず、そのことについて無過失(何も知らず、落ち度がないこと)であったことが求められます。さらに、裁判所はこうしたケースにおいて、非常に厳密な証拠を要求するでしょう。

そのため、勝手に連帯保証人にされたと主張するには、本人に落ち度があったかどうかや、債権者が無過失(何も知らず、落ち度がないこと)であったのかどうかなど、さまざまな証拠を収集することが大切です。

連帯保証契約の無効を主張する方法

連帯保証契約の無効を主張するためには、まず債権者に対して無効を示す内容証明郵便を送付する方法があります。内容証明郵便は法的に証拠が残るため、非常に有効な手段です。

無効の立証責任は主張する側にあるため、具体的な証拠の収集が重要となります。例えば、不正に使用された印鑑やサイン、虚偽の委任状などの証拠を準備するとよいでしょう。

連帯保証契約が無効であることを立証するためには、まとまった証拠と法律の専門知識が必要です。必要に応じて法律の専門家のサポートを得ることで、効率的に無効主張を進められます。

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まとめ

まとめ

連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負うため、自己破産の影響を受けやすい立場にあるといえるでしょう。主たる債務者の代わりに借金の全額返済を求められることもあります

返済が困難な場合、連帯保証人自身も自己破産をすることは可能です。ただし、債務が消滅するわけではなく、債権者は引き続き主たる債務者に対して請求できるほか、他の連帯保証人がいる場合にはその人に請求がいく可能性もあります。

また、勝手に連帯保証人にされている場合も要注意です。基本的に同意のない連帯保証契約は無効ですが、表見代理という例外もあるということを忘れてはいけません。

連帯保証契約の無効を主張する際は、本人に落ち度があったかどうかや、債権者が無過失(何も知らず、落ち度がないこと)であったのかどうかなどの証拠の収集が重要になります。

借金問題は状況によって自力解決が難しい場合もあるでしょう。特に闇金や違法金融絡みのケースでは、法律の専門家のサポートが必要不可欠です。

無料相談を実施している事務所もあるので、検討してみるのも良いでしょう。詳しい情報は他の記事でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

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