親が自己破産すると子はどうなる?生活や相続など様々なケース・注意点を解説

親が自己破産すると子はどうなる?生活や相続など様々なケース・注意点を解説

自己破産をするにあたり、やはり心配なのは子どもへの影響ではないでしょうか。

親が自己破産するとなると、「子はどのような影響を受けるのか」「子からみて祖父母からの遺産を相続することは可能か、相続させるにはどうすれば良いか」といった疑問をお持ちになるかもしれません。

今回は親が自己破産した場合の影響について、分かりやすく解説します。

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親が自己破産した場合に子が受ける影響とは?

親が自己破産した場合に子が受ける影響とは?

まず初めに、親が自己破産をした場合に、子どもがどのように影響を受けてしまうのか?ということについて説明していきます。

具体的には、以下のようなことが考えられます。

  • 自宅からの引っ越しが必要なケースがある
  • 親の借金を連帯保証している場合は請求が子どもに来る
  • 学資保険が解約されるケースがある
  • 私立の学校だと転校を余儀なくされるケースがある
  • 学習塾や習い事を辞めることになる可能性がある
  • 家族カードが使用できなくなる
  • 奨学金の保証人に関して手続きが必要になる
  • 親の名前を検索すると破産者情報サイトに出てくる可能性が高まる

では、一つずつ詳しく見ていきましょう。

自宅からの引っ越しが必要なケースがある

まず最初に考えられるのが、親が自己破産をしたことによって、子どもが自宅から引っ越さなければならなくなる可能性です。

これは、親が戸建て住宅を所有している場合、特に顕著です。というのも自己破産では原則として持ち家は処分しなければなりません

その他、賃貸であったとしても自己破産に関連する生活再建の一環として家賃の低い物件へ引っ越しを求められる、あるいはそうせざるを得ない可能性もあります。

こういったところから、年齢によっては転校であったり、その他様々な部分で生活環境が変わる可能性は十分に考慮しなければなりません。

子どもの年齢によっては、まだ自己破産という仕組み自体を理解できないのに半ば強制的に引っ越しをさせられることもあり得ます。

親の借金を連帯保証している場合は請求が子どもに来る

次に考えられるのが、親が自己破産をすることによって、子どもが親の借金を肩代わりしなくてはいけなくなるパターンです。

例えば、親が500万円の借金をしていたとします。そして、その連帯保証人が子どもだった場合には、子どもは親の代わりに500万円分の債務を負うことになるのです。

連帯保証人と通常の保証人はよく、同じものだと混同されがちです。しかし明確な違いがあります。通常の保証人は検索の抗弁権、催告の抗弁権などの権利を有していますが、連帯保証人はこれらの権利を一切有していないのです。

つまり、もし仮に親が自己破産をして免責決定を受けた場合、子どもに対して返済義務が発生することになります。

さらに厄介なポイントとして、自己破産はいわゆる貸金業者相手の債務だけでなく、個人間の金銭消費貸借契約による借入に対しても適用されるという点が挙げられます。

つまり、親が自己破産をしたことによって、子どもが連帯保証人として個人からの督促を受ける恐れもあるということになります。

学資保険が解約されるケースがある

親が自己破産をすることで、子どものための学資保険を解約されてしまい、子が不利益を被るリスクがあります。

学資保険というのは、その名の通り子どものための教育資金を積み立てるための保険のことを指します。

学資保険も、親が自己破産することによって原則として解約し、その積立金や解約返戻金の類も破産時に債権者への支払いで充当されるというのが一般的な流れになります。

親の名前を検索すると破産者情報サイトが出てくる可能性が高まる

親が自己破産をすると、親の名前や住所、勤務先などが裁判所によって官報にて公開されてしまいます。

その結果、親が自己破産したという事実が、親の知り合いなどに知れ渡ってしまう可能性があります。

さらに最近では破産者情報サイトの存在も懸念事項です。こうしたサイトがあるために自己破産をすると、親の名前が破産者情報サイトに載る可能性があるため事前に子どもへの説明やケアなども必要になってきます。

私立の学校だと転校を余儀なくされるケースがある

学費の高い私立の学校だと、親が自己破産をすることによって結果的に転校を迫られる場合も考えられます。

私立学校の場合、授業料の支払いを滞納してしまうと在籍し続けることができなくなってしまう場合もあるなど、公立校と比較すると金銭面ではシビアな状況になる可能性があります。

なお親が自己破産をしたという事実について即座に学校へ通知されるようなシステム・制度はありませんが、親が債務者になっている契約に何らかの形で学校が関わっていた場合、学校にその事実が伝わることは十分にあり得ます。

学習塾や習い事を辞めることになる可能性が高い

子どもが塾に通っていたり、習い事をしていた場合、それが自己破産によって辞めざるを得なくなるケースもあります。

子どもが通っていた学習塾や習い事によっては、自己破産をするとそもそも支払い面が厳しい情勢になり、退会を求められるケースもあり得るでしょう。受験のタイミングなどだと、子どもに大きな負担がかかる恐れがあります。

家族カードが使用できなくなる

家族カードは、主にクレジットカードのショッピング枠を家族間で共有することのできる機能です。

家族カードを利用すれば、家族それぞれが別々に持っているキャッシュカードの残高を合算して引き落とし口座に振り込むことが可能となります。

しかし当然ながらカードの「親会員」である「親」が(ややこしいですが)破産者となる場合、家族カードも同時に解約となり、利用ができなくなってしまいます。

家族カードが使えなくなると、例えば子どもが親のカードを使って買い物をしたり、あるいは親が子どものカードを利用して何らかのサービスを受けるといった事が不可能となります。

また最近ではサブスクリプション型のサービスも増えてきていますので、そうしたサービスの利用にも影響が出るかもしれません。

奨学金の保証人に関して手続きが必要になる

奨学金の保証人を親がしている場合は、当然親が自己破産をすると、奨学金の保証人に関する手続きが必要になります。

奨学金の保証人は通常、連帯保証となりますから、保証人を速やかに変更するなどして届け出を行う必要があります。

こうしたケースで保証人になりうるのは親族等が妥当な線ですが、もし仮に「両親が共働きであり、うち、父親のみが自己破産をした」といった場合は手続きも簡便なものになりえます。

というのも、このケースでは単に連帯保証人を自己破産を行っていない母親にすることで手続きが完了する可能性が高いからです。

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自己破産しても祖父母からの遺産相続はできる?

自己破産しても祖父母からの遺産相続はできる?

親が自己破産をする場合、将来に渡ってひとつ心配なことがあります。それが「(子どもから見て)祖父母の遺産を子が相続できるのか否か」という問題です。

これは結論からいうと状況によって結果が異なります。ここでは、2つのパターンについて解説します。

祖父母が既に故人で、親が遺産を相続完了している場合

この場合、子どもが将来的に相続するであろう遺産が一旦、両親のものになっていますから、結論としては自己破産によってそれらの財産は失われることになります。

よって、子は祖父母の遺産を将来的に相続することは出来ません

祖父母が健在の場合

こちらについては、両親の自己破産手続開始決定が出たあとであれば、遺産関係についての問題は何も生じないと考えて問題ありません。

この話を説明するには自己破産における「自由財産」と「新得財産」というキーワードについて説明する必要があるでしょう。

まず自己破産における自由財産とは、文字通り自己破産をしても破産財団といって、破産手続きの際に換価され、債権者へ分配される財産に属せず、破産者が自由に使えるお金・財産のことです。

例えば99万円以下の現金や、法律によって差押が禁止されている財産(差押禁止財産といいます)がこれらに該当します。

新得財産とは、簡単にいえば、自己破産をした後に新たに手に入れた財産のことです。

例えば5月30日に破産開始決定が出たとして、翌日の5月31日に給料としてお金が入ってきた場合、この給料は自己破産で手放さなければならない財産の対象にはなりません。

つまり、祖父母が健在な場合はまだ破産開始決定が出た時点において相続が発生していないことになります。

なので当然、問題なく遺産も相続でき、将来の子どもへの相続などについても全く支障がないわけです。

ただし、注意すべき点があります。

自己破産の申立てをする前に祖父母の資産を勝手に処分したり、あるいは換価して優先的に特定の債権者に返済してしまったりした場合、それは自己破産の手続き上、財産隠しであったり、偏頗弁済とみなされるため、免責不許可事由に該当することになります。

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子への影響著しい自己破産、それでも進めるべき?

子への影響著しい自己破産、それでも進めるべき?

このように自己破産を親の世代が行うことは、子どもに対して一定の不利益を被らせるようなことになると言って差し支えはないでしょう。

ただし、語弊を恐れずに言えばこういった子供への影響が著しい自己破産であっても、必要ならば一歩踏み出して手続きをするべきと言えるでしょう。

というのも、自己破産を行わなければならないほど経済的に困窮しているということは、子供に対しても生活上の悪影響が出ていたり、精神的な負荷をかけてしまっている可能性が高いと言わざるを得ません。

よくあるケースとして債権者からの電話や督促について「子供に応対させる」といった行動に出てしまう親御さんも一定数いらっしゃいます。

債権者としても特に相手が未成年・小さなお子様であれば、お子様に強くお金を返済するように申し立てることもできないわけです。(※もっとも、貸金業者各社は貸金業法に基づいて、契約者以外に返済に関する情報を伝えてはいけないという大前提はありますが)

結果的に債権者と話さずに済むというところで、親御さんのお気持ちもよくわかります。しかし、こうしたことを経験しながらお子様が育っていくのはやはり教育上・養育上の観点から決して良いものではありません。

それでは親として今何ができるかということですが、やはりこうした環境から子供を救い出してあげることではないでしょうか。

自己破産以外にも取り得る債務整理の方法はいくつかあります。例えば任意整理や個人再生などがこれにあたります。

そして実際に自己破産をすべきかどうかのボーダーラインは、実は専門家でも見極めが難しいものでもあります。

実際に当事務所にご相談いただいた案件の中でも債務者の方が自己破産しかないと思われていたようなケースを紐解いて分析してみると、任意整理や個人再生で十分に対応可能なものもあります。

反対に任意整理や個人再生よりも自己破産の方がかえって今後のためになると判断されるようなケースもあるなど、結果的にご自身が考えておられる債務整理の方法と、実際に取るべき手続きの手段が異なるケースが往々にしてあります。

重要なことは、債務整理を行い、今後子供に対して心配をかけないように環境を整えてあげるということであり、必ずしも借金問題がある=自己破産をしなければならないということではないということです。

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まとめ

まとめ

今回は自己破産をした場合に子供にどういった影響があるのか、そして子供から見て祖父母の遺産が将来的に子どもにきちんと相続していけるかどうか?など、親世代の自己破産に関する様々な疑問について解説してきました。

一言に自己破産や債務整理といっても、やはりこれだけの注意点や留意しなければならないポイントがあるというわけです。

重要なことは債務整理を行おうと決断されたのであれば、まずは債務問題に強く、また人生のドラマを数々見てきたベテランの司法書士に相談することでしょう。

当事務所では24時間365日、債務問題に関してご相談を受け付ける専門の対応窓口をご用意しています。

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