仮想通貨で作った借金は自己破産OK?対処法と注意点を解説します

仮想通貨で作った借金は自己破産OK?対処法と注意点を解説します

昨今の経済情勢の悪化などを背景に、経済的に苦境に立たされる人が増えてきています。苦境を脱しようと仮想通貨に投資をして失敗し、更に多額の借金を抱えることになるケースもよくみられます。

借金を抱えてしまった時の解決策である債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といくつかの選択肢がありますが、その中でも自己破産は借金のほとんどが免責となるものです。

しかし一方で、仮想通貨が原因の借金の場合には自己破産ができない、といった話も聞きます。本当のところはどうなのでしょうか。

そこで今回は、仮想通貨が原因の借金の場合に自己破産は可能かどうかについてまず説明します。

加えて、仮想通貨による負債で自己破産できるケースや、自己破産後の仮想通貨の取り扱い、そして仮想通貨で抱えた借金が自己破産できない場合の対処法について解説していきます。

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【結論】内容によっては自己破産できる

【結論】内容によっては自己破産できる

結論としては、仮想通貨関連の自己破産であっても、内容によっては自己破産は可能です。仮想通貨が原因の自己破産は難しいと言われていますが、全てが無理というわけではありません。

浪費やギャンブル、投資が原因での自己破産は免責不許可事由に該当します。仮想通貨は、投資に当たるため、免責不許可事由に該当すると考えられます。

特に、仮想通貨の運用資金を消費者金融などで借り入れていたり、大幅なレバレッジをかけているなど、自分の財産以上の取引をしている場合、ギャンブル性が高い行為と考えられ、その結果、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性が高くなります。

ただし、そのような場合でも、裁判所の裁量で免責を許可することができます。これを「裁量免責」と言います。

そしてこの裁量免責によって自己破産が認められるかどうかは、手続きを行う司法書士などの専門家の手腕にもよってきます。

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ギャンブルが原因の借金でも自己破産ができる?方法や注意点を解説します

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自己破産できるケース

自己破産できるケース

ここでは、仮想通貨によって負債を負ってしまった際に、自己破産できるケースを解説します。主なケースは以下の2つです。

  • 仮想通貨が原因で財産が減少した場合
  • 「裁量免責」が認められた場合

特に後者の裁量免責が認められるかが大きなポイントとなります。以下、詳しくみていきます。

ケース1.仮想通貨が原因で財産が減少した場合

ケースその1としては、仮想通貨が原因で財産そのものが減少してしまった場合です。財産が減少に至った経緯などによっては、免責が認められる可能性が出てきます。

ギャンブル性が低い投資をしていたとしても、急激な値上がりで多額の税金が必要になったり、損失が大きくなってしまった場合などが該当します。

ケース2.「裁量免責」が認められた場合

投資が原因の自己破産は、原則として免責不許可事由に該当します。仮想通貨も投資に当たるため、免責不許可事由に該当するケースが多く見られます。

ただし、まったく自己破産ができないというわけではありません。

自己破産を行う際、裁判所は破産に至った経緯や事情を加味し、裁量により免責を認めることがあります。これを、裁量免責といいます。

裁量免責を定める法律

裁量免責は、破産法252条2項で定められています。ここで該当の条文を引用しておきましょう。

「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」

引用元:e-Gov

裁量免責が認められる条件

裁量免責が認められる条件について、詳しく解説します。裁量免責が認められる基準は、明確に定められていませんが、以下のような内容を考慮するとされています。

なお、裁量免責の判断は事案ごとに個別に行われます

  • 借金ができた経緯に同情する余地がある
  • 免責不許可事由に該当する行為が軽微である
  • 破産者が真摯に反省している
  • 破産者が裁判所の調査に協力的である
  • 生活態度の改善が見られる
  • 家計収支を管理し、改善が見られる

つまり、借金に対してしっかり反省して生活を改善し、裁判所の手続きに協力的であることが重要です。

また、裁量免責が認められるかどうかは、依頼する司法書士などの手腕が重要となるので、自己破産に強い法律の専門家に依頼しましょう。

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自己破産後の仮想通貨の取り扱い

自己破産後の仮想通貨の取り扱い

ここでは、自己破産申立後の仮想通貨の取り扱いについて解説します。

仮想通貨は差し押さえされない

現行法では、仮想通貨は強制執行の対象にはなるが、強制執行による差し押さえができないということが確認されています。

仮想通貨には秘密鍵があります。この秘密鍵が仮想通貨におけるパスワードであり、債務者が秘密鍵を管理している限り、債務者は差し押さえられる前に仮想通貨を移動できます。

しかし、秘密鍵を強制的に開示させることができないため、仮想通貨の差し押さえは不可能、というわけです。

残高相当額を破産財団に組み入れる

自己破産の際、仮想通貨の時価が20万円を超える場合、換価処分の対象となります。

仮想通貨もしくはそれを現金化したものを破産財団に組み入れる必要があるということです。具体的には、破産管財人が取引所を通じて仮想通貨を売却して現金を回収し、債権者に配当するという方法が取られます。

債務者は破産管財人に秘密鍵を開示し、取引所を通じた売却ができるようにしなければなりません。これは、破産管財人には破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産の管理処分権限があるためです。

また、破産手続開始決定時点の仮想通貨の時価相当額を支払うことで、破産管財人は財団から仮想通貨を放棄することがあります。相当額を納めることで、仮想通貨そのものを納める必要はなくなるということです。

ただし、その相当額を納めるために、結果として仮想通貨を取引市場において売却することになる可能性が高いといえます。親族に買い取ってもらい、その買取額を納める方法もあります。

利益によって発生した税金分は支払い義務がある

自己破産を行うことで、仮想通貨でできた借金は原則として支払いが免除されますが、免除されない物も存在します。

仮想通貨で利益を得た場合、税金の支払い義務が発生することがありますが、これについては、自己破産をしても税金の支払いは免責されません

税金が払えない場合、できるだけ早く役所へ相談することで分納や納税猶予が認められる場合があります。

しかし、相談せずに滞納を続けていると、財産の差し押さえが行われる可能性があります。税金の他、公的年金や健康保険についても支払い義務は免除されませんので早めに相談することが大切です。

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仮想通貨でできた借金が自己破産できない場合の対処法

仮想通貨でできた借金が自己破産できない場合の対処法

ここでは自己破産以外の債務整理方法について解説します。対処法は2種類、「任意整理」と「個人再生」です。

仮想通貨が原因の借金の場合、免責不許可事由に当たるため、同時廃止になる可能性はほぼありません。管財事件(もしくは少額管財事件)に振り分けられるため、自己破産にかかる費用も時間もかかる傾向にあります。

そのため、専門家の判断で自己破産が難しいと判断された場合、別の債務整理の方法を検討する必要があります。

債務整理の方法については一人で悩まずに司法書士などの法律の専門家へ相談するのが良いでしょう。個人に合ったベストな方法を提案してくれるに違いありません。

対処法1. 任意整理

自己破産以外の債務整理として、最初に紹介するのは任意整理です。

任意整理の一番の特徴は他の債務整理とは違い、裁判所を通さずに貸金業者などの債権者と直接交渉を行う点です。個々の債権者と交渉していく形式のため、整理したくない債権者は外すことができ、柔軟に債務整理することができます。

もちろん、仮想通貨が原因の任意整理であっても、仮想通貨の処分を求められることはありません。

ただし、債権者(貸金業者など)によって、和解内容には差があります。

遅延損害金をカットしてくれるところもあれば、将来の利息についても交渉に応じてくれないところまでさまざまです。また、減らせるのは利息のみで、元金は減らないため、借金の大幅な減額は期待できません。

和解した内容に従って、3年~5年で返済していくのが一般的となっています。

対処法2. 個人再生

自己破産以外の債務整理として、次に紹介するのは個人再生です。

2001年4月にスタートした比較的新しい制度である個人再生は、借金額を大幅に減額したいが、マイホームを残したい場合に選ばれることが多いと言われています。

個人再生では、住宅ローンをそのまま支払い続けることで住宅を残すことができる制度があり、これを住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)といいます。

債務額が大きく、任意整理では元本が返せない場合に個人再生が適応されるケースが多いと言われており、最大100万円まで債務額を圧縮できる可能性があります。

個人再生を行うには、借金の額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であり、将来にわたって一定の安定収入が見込まれる、という条件を満たすことが必要です。減額した借金を返済していく必要があるため、安定した収入があることが条件となるというわけです。

個人再生は、自己破産と違い、手元に財産を残しておくことができます。ですから、所有している仮想通貨の処分の必要はありません。

ただし「清算価値保証の原則」に注意してください。これは、所有する財産以上の返済をしなくてはならないというものであり、手持ちの財産以下の金額には債務総額を減らすことはできません。

例えば、借金の総額が700万円の債務者が、200万円の財産を持っていた場合、個人再生でどれだけ借金額を減らせたとしても、債務者は総額200万円は支払わなければなりません。

この清算価値保証の原則のために、持っている仮想通貨をいくらか処分し、債務総額を減らす必要が出てくるケースもあります。

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まとめ

まとめ

今回は、仮想通貨が原因の借金の場合に自己破産は可能かどうかについてまず説明した上で、仮想通貨による負債で自己破産できるケースや、自己破産後の仮想通貨の取り扱い、そして仮想通貨でできた借金が自己破産できない場合の対処法について解説してきました。

借金の原因が仮想通貨である場合、免責不許可事由になる可能性もありますが、裁量免責が認められることによって、自己破産が可能になるケースも数多くみられます。

そして、この裁量免責によって自己破産が認められるかどうかは、手続きを行う司法書士などの専門家の手腕にもよってきます。

これらを踏まえると、仮想通貨による借金問題にお悩みの方は、法律の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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