ご自身が原因となっているかに関わらず、消費者金融やクレジットカード業者、その他の信販会社等から借り入れを繰り返した結果、自分の力では返済ができないほどの債務を抱えてしまい、自己破産を選択する方が多くいらっしゃいます。
自己破産は、抱えている債務から解放され生活再建に向けて一歩を踏み出すための手続きです。利用すること自体に後ろめたさを感じる必要はありません。
しかし自己破産手続き後の生活を想像した時に気になるのが仕事や会社への影響です。
結論から先に申し上げますと、お勤めの会社や職業によっては自己破産したことがバレてしまう可能性があります。
今回の記事では、会社に自己破産がバレるパターンを紹介するとともに、勤務先に及ぼしうる影響まで徹底的に解説していきます。
自己破産したら会社にバレる?バレない?
自己破産が会社にバレるかどうかについて一概に「絶対にバレます」「絶対にバレません」とは言い切れないのが実際のところです。
というのも世の中にはさまざまな会社や業界が存在しますから、お勤めの会社や業界によっては自己破産がバレやすいケースもあるでしょう。
その他次の章で詳しくご紹介いたしますが、自己破産をしたことで仕組み的にあるいは制度的に、会社にその事実が通知されてしまうケースもゼロではないのです。
自己破産という選択肢を考えると、不安な気持ちが募るものです。 「自己破産をするとどうなるのか」 「今後の生活はどうなるのか」 「自分だけでなく家族にも影響が及ぶのか」 自己破産の手続きを検討しつつも、大切な家族を巻き込みたくないと考[…]
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自己破産が勤務先にバレるパターン
ここからは、自己破産が勤務先にバレるパターンと題してまとめていきます。
一般的に自己破産が勤務先に判明してしまうパターンには、以下のようなものがあります。
1.官報を確認される
官報とは破産や民事訴訟などの法的手続きに関連する情報が掲載されるもので、簡単に言えば国で発行している新聞のようなものです。(もっとも、面白い読み物やマンガなどは皆無ですが)
官報には、破産手続きもしくは個人再生手続の申立てを行った人あるいはその申し立ての結果が掲載されることがあります。
そのため、官報をチェックしている担当者が社内にいる場合、破産者の氏名や住所から、本人を特定する可能性はあります。
会社にバレないように破産をしたい場合には、事前に官報を会社の上層部が閲覧する機械があるかどうかの確認を行っておくなどの対策を必要となります。
なお、破産や個人再生手続の申立てを行ってから官報に掲載されるまでには若干のタイムラグがあるため、当日付でバレることはまずありません。
2.個人信用情報を照会される
個人信用情報を照会される可能性もあります。
銀行員や金融機関、あるいは保険関係の業種においては、従業員又は従事する人物の個人信用情報を定期的にチェックするケースがあります。
社内の内部規程で定められていたり、入社にあたって事前にこういった個人信用情報の照会や取り扱いについて同意をしているケースでは、ほぼ確実に定期的に途上与信がかけられると言って良いでしょう。
そして、こういった業種では、官報についてもデータベース化して自動的に情報がピックアップされるシステムを導入しているケースもあります。
自己破産手続きを行った結果、官報にまず情報が掲載され、その上で個人信用情報を照会された後で、かなりの確証をもって会社から詰問される可能性もあるでしょう。
3.資格制限がある職業
そもそも自己破産によって資格制限が付与される恐れのある職業では、ほぼ確実に会社にバレてしまうと言って過言ではありません。
個人の秘密や法にまつわる業務を扱う「制限職種」では、自己破産によって一定の就業制限が生じます。
この職業または就業制限については、自己破産申立が完了し免責許可決定が確定したタイミングで破産者としての取り扱いではなくなりますので、制限が解除されることになります。これを「復権」と呼びます。
復権までにかかる期間は免責許可が下りてから3~6か月程度であり、免責許可が下りなかった場合でも手続きから10年経過すれば制限は解除されます。
4.会社・労金・共済に借り入れがある
勤務先や勤務先に関連する労金や共済に借り入れがある場合は、勤務先ないし勤務先の関係者が自己破産事件における利害関係者になる可能性があります。平たく言えば、債権者になるということです。
自己破産はその制度上、全ての債権者は平等に取り扱うという決まりがあるため、弁護士や司法書士などからもれなく通知が送達されることになります。
その他、裁判所が必要と判断した場合には、債権者届を提出するようにとの通達が入ることもあります。
そのため、結果的に債務者と会社または会社の関係先が対立構造になってしまうケースもあります。
5.退職金証明書を請求した
退職金見込額証明書とは、現在退職するとどの程度の金額が出るのかを勤務先が証明する書類です。自己破産手続きをする際に裁判所への提出を求められる場合があります。
この書類が必要なタイミングは限られていますから、会社側がどうして必要になったのか理由を聞いてくる可能性が高いでしょう。このときの態度によって自己破産がバレてしまう可能性があります。
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自己破産後の勤務先への影響
自己破産後に勤務先へどういった影響が及ぶのかについて、ここでは分かりやすくご紹介していきます。
ちなみにこの章では以下の4つのパターンをご紹介します。
- 特に制限がない場合
- 仕事が制限される場合
- 処分を受ける場合
- 解雇退職となる場合
言うまでもなく解雇・退職となるパターンが最も大きい影響があります。それでは順に見ていきましょう。
特に影響がない場合
一般的な中小企業や特に金融関係に影響しない企業の場合、特に影響がないというケースもあります。
特に小さな規模の会社で上層部との関係性も良好であり、なおかつ業務・会社の信用に自己破産が影響しないといった場合は、特段お咎めなく「今後も頑張っていこうね」という言葉をかけられる程度で済むケースも往々にしてあります。
仕事が制限される場合
仕事が制限される可能性があります。これについては先ほどもご紹介した通り、就業制限が関連する職種ではよくありうるものです。
その他お金のやり取りにまつわる部署で勤務させることが問題であると判断された場合には、部署替えなどの処分を受ける可能性もあります。
処分を受ける場合
職場によっては、昇進に影響したり何らかの処分が下されたりする可能性も否定できません。一部の公務員では、自己破産が服務規程に抵触する行為となる場合もあります。
一時的にお金が手元になく、仲の良い同僚にお金を借りることがあるかもしれません。
従業員間でのお金の貸し借りが就業規則や服務規定で禁止されているケースでは、貸し借りがバレれば規定違反として何らかの処分を受けることになるため注意が必要です。
解雇・退職する場合
前提として、会社は正当な理由なく従業員を解雇することができません。自己破産についても正当な理由にはあたらないため、自己破産したからといってそれを理由に解雇される可能性は低いとみてよいでしょう。
しかし銀行員はこの点かなり厳しくなっています。就業規則に「自己破産をすると退職や解雇になる」と規定があるケースもあります。
銀行は信用を何よりも大事にする業界ですから、従業員の信用情報に自己破産などの経歴がある場合はかなりシビアな判断が下されます。
まずはお勤めの会社の就業規則で、自己破産が解雇事由に当たるか確認しましょう。
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自己破産を会社にバレないようにする方法
自己破産すると、官報への掲載や個人信用情報機関事故情報が出ることは避けられません。
それらを気にしないような職業であればバレる可能性は低いと考えて差し支えないでしょう。
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自己破産の相談先はどこがおすすめ?
それでは結局のところ、自己破産について相談する先としてはどういった相手先が適切なのでしょうか。
こういった自己破産関係の問題や債務整理に関する問題は、法律上の知識はもちろんのこと関係各所との調整や人と人との付き合いといった部分まで心を配りながら手順を進めていく必要があるものでもあります。
さらに会社にバレないように手続きを行いたいということであれば、ケースバイケースとも言って過言ではない状況にも柔軟に対応できるベテラン司法書士にご相談されるのがベストな選択肢の一つと言えます。
また、仕事をしながら債務整理の手続きを進めるのは非常に難しいケースもあるでしょう。
書類の調整や準備はもちろんのこと、債権者への対応についても独力で行うのは非常に難しいものです。お仕事をされていて準備に取れる時間も限られてくると、なかなか現実的な方法とは言えません。
そこでおすすめしたいのが、やはり専門家である司法書士への相談です。手続きの一部を司法書士法の範囲に基づいて行なってもらえば、手続きにかかる時間の削減や精神的負担の軽減が期待できます。
また相談しやすい司法書士を探す方法としては、相談しやすい連絡手段があるかどうか、夜の時間帯や土日も相談や面談に対応しているかどうかがポイントとなりそうです。
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まとめ
今回の記事では、会社に自己破産がバレるパターンを紹介するとともに、勤務先に及ぼしうる影響、自己破産を会社にバレないようにする方法まで徹底的に解説してきました。
重要なことは、先ほども述べた通りベテランの司法書士に相談して法律の部分以外の人間関係や段取りといった部分全般におけるアドバイスや助言を受けながら自己破産手続きを進めていくことです。
この他、借金問題のプロに相談することで、自己破産しかないと思われていたところを別の債務整理の方法で解決が見込めるという事実が浮かんでくるケースもあります。
まずは慎重な手続きが求められますので、当事務所のようなベテラン司法書士が在籍する司法書士事務所へお問い合わせ頂くのが宜しいでしょう。
なお当事務所では債務問題にお困りの方を一人でも多く救い、お手伝いさせていただくべく、24時間365日いつでも受付可能な相談窓口を設置しております。
なお相談にあたり相談料はかかりませんのでご安心ください。下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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