自己破産で手元に残せる現金はいくら?自由財産についても解説

自己破産で手元に残せる現金はいくら?自由財産についても解説

借金返済に行き詰まり、自己破産を考え始めた方なら誰しも気になるのが手元に残せる現金の額です。大切な生活資金がゼロになってしまうのか。将来の生活はどうなってしまうのか。夜も眠れないほどの不安を感じている方も多いことでしょう。

実は法律では債務者の生活再建のため、一定額の現金と財産を手元に残すことが認められているのです。本記事では、具体的な金額や条件について分かりやすく解説していきます。

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自己破産しても手元に残せる現金

自己破産しても手元に残せる現金

破産法では債務者が新しい生活をスタートできるよう、現金や財産に関する保護規定が設けられています。法定の範囲内であれば、現金を手元に残したまま自己破産の申立てが可能です。

自己破産で手元に残せる現金の上限は99万円

自己破産では、99万円までの現金は「自由財産」として手元に残せます。この金額は生活再建のための基礎資金として法律で保障されており、住居費や食費など新生活に必要な費用に充てられます。

ただし、99万円の基準が適用されるのは、紙幣や硬貨などの現金のみです。銀行預金や電子マネー、仮想通貨は別の規定があります。預金からの現金化のタイミングも重要なため、専門家への相談が必要です。

裁判所によって運用に違いがあり、病気療養中の方や高齢者、扶養家族がいる方などは個別の事情に応じて柔軟な対応がなされることもあります。

自由財産の概要

破産法の自由財産制度は、債務者の生活基盤を守るセーフティネットです。この制度により、手続き開始後の給与や賞与などの新得財産、日常生活に必要な家具や衣類などの差押禁止財産を手元に残すことができます。

生活必需品は債権者による差し押さえから保護されます。日々の暮らしに必要不可欠な物品を失うことなく、最低限の生活水準を維持できる仕組みが整えられているのです。

冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコンなど、現代の標準的な生活に必要な家電製品も保護の対象となることがあります。

自由財産の拡張について

裁判所は自由財産の範囲を広げる裁量権を持っています。これは個人の状況に応じて柔軟に判断される制度です。医療費が高額な持病がある方、障がいのある方、高齢者など特別な配慮が必要なケースでは、自由財産の拡張が認められやすい傾向があります。

治療費、通院用の自動車、仕事に必要な道具など、生活再建に不可欠と認められる財産については拡張が認められる可能性があります。申立ての際は具体的な必要性を示す資料を準備し、専門家と相談しながら対応を検討しましょう。

管財事件と同時廃止事件での現金の扱いの違い

破産手続きは財産状況によって「管財事件」か「同時廃止事件」のいずれかで進められます。現金が一定額を超えると管財事件になりやすいです。東京地裁は33万円ですが、地域によって基準額は異なります。

管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産の調査・換価を行います。破産管財人は債務者の財産状況を詳しく調査し、債務者の生活状況に配慮しながら財産の処理を進めるのが一般的です。

一方で債権者への配当見込みがない場合は同時廃止事件となり、現状の財産をそのまま保持できます。同時廃止事件は比較的短期間で手続きが完了するため、早期の生活再建が可能です。ただし、後日財産が発見された場合は破産手続きが再開される可能性があることにも注意が必要です。

現金以外の財産の取り扱い

破産法は現金以外の財産も保護しています。衣服、寝具、家具、台所用品など生活必需品は「差押禁止財産」として手元に残せます。社会生活に必要な物品は原則として保護されるのです。

給与収入も一定割合が保護され、生活維持に必要な収入が確保されます。月々の収入状況に応じて保護額が決まるため、専門家への相談が大切です。

保険金や預貯金には独自の規定があります。生命保険の解約返戻金や満期保険金なども状況により保護される可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら対応を進めることをおすすめします。

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自己破産で現金や財産を隠すとどうなるか

自己破産で現金や財産を隠すとどうなるか

破産手続きにおいて最も重要なのが、誠実な対応です。現金や財産を意図的に隠す行為は重大な違法行為となります。

一時的な困難から逃れようとして、より深刻な事態を招くことは避けなければなりません。

財産隠しは免責不許可事由となる

破産手続き中に財産を隠すと、債務免除を認めない「免責不許可事由」に該当します。免責が認められないということは、「借金が残り続ける」ということです。結果として借金が残されたまま手続きが終了し、自己破産本来の目的を達成できなくなってしまいます。

財産隠しが発覚した場合は、破産手続きの取り消しや免責不許可だけでなく、刑事告発される可能性もあるでしょう。法的制裁を受けることで、本来の生活再建どころか、より深刻な事態に直面することになりかねません。

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財産隠しのリスクと罰則

財産隠しは詐欺破産罪として、最大10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という厳しい刑事罰の対象です。免責許可決定後に発覚しても、破産手続きが取り消され債務が復活する可能性があります。

隠した財産の価値に応じて刑事罰が科されるだけでなく、債権者からの損害賠償請求や破産手続きにかかった費用の求償、弁護士費用の負担を求められることもあります。一時的な困難から逃れようとした財産隠しが、より重大な法的責任を招くのです。

破産法は債務者の生活再建を支援する一方で、制度の悪用には厳格な姿勢で臨んでいます。過去の判例でも財産隠しには厳しい判断が示されており、安易な考えで行動することは避けるべきです。

財産隠しが発覚する仕組み

破産申立て時には詳細な資産状況申告が求められ、不正確な申告は調査過程で発覚します。破産管財人は口座履歴や資産取引履歴を精査し、金融機関の取引記録や不動産登記などの公的記録を照合することで、財産の移動や隠匿を把握します。

特に申立て直前の現金化や高額な支出については、不正行為として疑われやすいため注意が必要です。正直な申告と適切な手続きこそが、円滑な債務整理への近道となります。

申告が必要な財産の範囲

破産申立て前3年間における全ての財産状況を漏れなく報告する必要があります。不動産や預貯金、保険、車両など、形態や価値に関わらず全ての資産について正確な申告が必要です。

資産処分や贈与についても、時期や金額を含めた詳細な報告が必要です。申告漏れは意図的な隠匿と判断される可能性があるため注意しましょう。特に親族間での財産移転については、より詳しい説明が求められることがあります。

意図しない財産隠しを防ぐための注意点

自己破産の検討段階から弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを踏むことが大切です。資産状況について正直に申告し、不明点があれば専門家と事前に対策を講じておきましょう。

不必要なトラブルを避けるため、独断での現金化や隠匿行為は絶対に避けましょう。専門家のサポートを受けながら適切に手続きを進めることで、意図せぬ財産隠しを防ぎ、不必要なトラブルを回避できます。正直な対応こそが確実な生活再建への道です。

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まとめ

まとめ

自己破産では99万円以下の現金と一部の自由財産が手元に残され、新しい生活をスタートできる制度が整えられています。正直な対応と適切な手続きを心がけることで、円滑な債務整理が可能です。

破産は決して人生の終わりではありません。借金問題は誰にでも起こり得ることです。法律で定められた正しい手続きを踏むことで必ず解決への道が開かれます。

当事務所では、自己破産に関する相談を随時受付中です。司法書士業務の範囲内で債務整理全般に対応しています。どの手続きが良いかは状況を見てご提案させていただきます。まずは一人で悩まず、ご相談ください。

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