自己破産の同時廃止とは? 流れや費用について解説!

自己破産の同時廃止とは? 流れや費用について解説!

自己破産の同時廃止とは、破産手続きが開始されるものの、債権者への分配が不要な場合に手続きが速やかに終了する方法です。

多くの人がこの制度に直面する際、複雑な手続きや費用の不安を抱えているでしょう。「手続きは面倒で、費用も高いのでは?」と思う方も少なくありません。

しかし、自己破産の同時廃止は思ったよりもシンプルで、費用負担も抑えられることがあります。この記事では、手続きの流れやかかる費用について、具体的にわかりやすく解説していきます。

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自己破産の同時廃止とは

自己破産の同時廃止とは

「自己破産」という言葉を耳にしただけで、暗いイメージが沸き起こる人も多いのではないでしょうか。社会の中で生きていく以上「借金をすること」は時に避けられないものです。

最初は小さな借金がいつしか大きな存在となり、最終的には返済が困難になってしまうということもあるものです。この時、自己破産は有効な選択肢の一つとなり得ます。

自己破産の手続きは大きく分けて二つあります。一つは「管財事件」、もう一つが本記事のテーマである「同時廃止」です。ここからは同時廃止の定義や手続きの流れ、条件などを詳しく見ていきましょう。

同時廃止の定義を分かりやすくまとめると?

「同時廃止」は、聞き慣れない言葉かもしれません。簡単に言えば破産手続きの開始と終了が一緒に行われることを指します。

通常の破産手続きでは、裁判所が破産管財人(はさんかんざいにん)を選任し、債務者の財産を管理・換価して債権者に配当します。しかし同時廃止の場合、この破産管財人が選任されません。

破産手続きの開始決定と同時に終了するため、債務者に換価・配当すべき財産がほとんどない場合に適用されます。言わば「借金は多いが、持っているものは少ない」というケースです。

同時廃止の手続きの流れ

では具体的に、同時廃止の手続きはどのように進むのでしょうか。大まかな流れを追っていきます。

まず債務者が自己破産の申立てを行います。この時点で同時廃止を希望することも可能です。

次に、裁判所は提出された資料をもとに、同時廃止が適切かどうかを判断します。審査の結果、同時廃止が適当と判断されれば、破産手続開始決定と同時廃止決定が同時に下されます。破産手続きは、開始と同時に終了することになるのです。

最後に免責許可決定が出されます。これにより、債務者は原則として全ての債務から解放されます。ただし、税金や学資ローンなど、一部免責されない債務もあるので注意が必要です。

同時廃止になる確率

自己破産における同時廃止の確率について、統計から興味深い傾向が見えてきます。自己破産申立ての結果を見ると、約32%が同時廃止となり、残りの約68%が管財事件となっています。

つまり、自己破産を申し立てた人の約3分の1が同時廃止となる計算です。この数字は決して小さくなく、同時廃止が珍しいケースではないことを示しています。

しかし、管財事件となるケースの方が依然として多数派であることを忘れてはいけません。自己破産申立ての約3分の2は管財事件となるのです。自己破産を考える際には、この現実的な見通しを念頭に置くことが大切です。​​

同時廃止になる条件

同時廃止が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。条件は、主に財産、債務者の属性、破産の原因に関するものです。主な条件を見ていきましょう。

財産面では、評価額が20万円以下、手元の現金が33万円未満であることが目安とされています。これは、実質的に換価・配当すべき財産がほとんどない状態を意味します。

債務者の属性に関しては、一般の個人であることが条件です。個人事業主や法人は対象外です。また、債権者の数も考慮されます。一般的な目安として、債権者数が20社以下であることが望ましいとされています。

破産原因が明確で、詐欺的行為がないことも重要な条件です。裁判所は債務者から提出された資料をもとに、これらの条件を総合的に判断し、各ケースに応じて判断を下すのです。​​​​​​​​​​​​​​​​

同時廃止の費用

同時廃止にかかる費用は、大きく分けて弁護士費用、裁判所への予納金、その他実費の3つがあります。

弁護士費用は通常、20万円から30万円程度です。裁判所への予納金は2万円程度、その他実費(書類作成費用など)が1万円程度かかります。合計すると23万円から33万円程度となります。

一見すると高額に感じるかもしれませんが、管財事件と比べるとかなり安価です。また、借金の総額から考えれば、決して高すぎる金額ではないでしょう。

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管財事件との違い

管財事件との違い

ここまで同時廃止について詳しく見てきました。では、管財事件との違いはどこにあるのでしょうか。手続きの複雑さ、所要期間、費用、債務者の負担という4つの観点から比較していきます。

手続きの複雑さ

同時廃止と管財事件で、最も大きな違いは手続きの複雑さです。同時廃止は比較的簡素な手続きで済みます。破産手続きの開始と終了が同時に行われるため、中間の手続きが省略されるからです。

一方、管財事件では破産管財人が選任されます。破産管財人は債務者の財産を管理・換価し、債権者に配当する役割を担うものです。そのため、財産の調査や換価、配当などの複雑な手続きが必要となります。

所要期間

手続きの複雑さの違いは、当然ながら所要期間にも影響します。同時廃止の場合、通常5ヶ月から9ヶ月程度で手続きが完了することが多いです。破産手続きの開始と終了が同時に行われるため、比較的短期間で済むのです。

対して管財事件の場合、半年から1年以上かかることもあります。破産管財人による財産の調査や換価、配当などの手続きに時間がかかるためです。特に、債権者の数が多い場合や、財産の換価に時間がかかるケースでは、さらに長期化することもあるでしょう。​​​​​​​​​

費用

費用面でも、同時廃止と管財事件には大きな開きがあります。先ほど述べたように、同時廃止の場合は23万円から33万円程度で済みます。破産管財人が選任されないため、その分の費用が不要となるのです。

一方、管財事件の場合は50万円から100万円程度かかることがあります。破産管財人への報酬や、財産の換価・配当にかかる費用などが上乗せされるためです。債務者の財産状況や債権者の数によって、さらに高額になる場合もあります。

債務者の負担

最後に、債務者の負担についても触れておきましょう。同時廃止の場合、手続き終了後の債務者の負担は比較的少なくなります。破産手続きの開始と終了が同時に行われるため、中間の手続きがほとんどないからです。債務者は手続き終了後、比較的速やかに新しい生活をスタートさせることができます。

一方、管財事件の場合は債務者の負担は大きくなります。破産管財人との面談や財産の引き渡しなど、さまざまな手続きが必要となるためです。また、財産状況の報告や、裁判所からの質問への回答なども求められます。これらの手続きは時間と労力を要し、債務者に相当の負担をかけることになるでしょう。

同時廃止と管財事件では債務者の負担に大きな違いがあります。手続きの違いが、その後の生活再建にも影響を与える可能性があることを認識しておくことが大切です。

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まとめ

自己破産の同時廃止について、その定義から手続きの流れ、管財事件との違いまで詳しく見てきました。同時廃止は財産がほとんどない債務者向けの手続きで、比較的簡素かつ短期間で完了します。しかし適用には条件があり、全ての人が利用できるわけではありません。

自己破産は人生の一つの転機となる重大な決断です。同時廃止が適切かどうかは、個々の状況によって異なります。法律の専門家に相談し、自分に合った方法を選択することが大切です。

当事務所では自己破産や同時廃止に関する相談も随時受け付けています。経済的困難に直面し、一人で悩んでいる方は、まずは相談してみてはいかがでしょうか。新たな人生の一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。

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