自己破産するとボーナスはどうなる?司法書士が徹底解説!

自己破産するとボーナスはどうなる?司法書士が徹底解説!

自己破産を検討する際、多くの方が「ボーナスはどうなるのか」と気になるのではないでしょうか。借金返済で生活が苦しくなる中、せめてボーナスだけでも手元に残したいと思うのは当然です。

実は、ボーナスがどう扱われるかは破産手続きのタイミングによって大きく変わってきます。申立ての時期を誤れば、せっかくのボーナスがすべて債権者への返済に回ってしまう可能性があるのです。

今回は、ボーナスが自己破産でどう扱われるのかを、司法書士の視点からわかりやすく解説していきます。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください


自己破産するとボーナスはどうなる?

自己破産するとボーナスはどうなる?

自己破産を申し立てると、裁判所は「破産手続開始決定」を出します。借金問題から解放されるためには必要な手続きですが、大切なのはタイミングです。

ボーナスを手元に残せるかどうかは、破産手続開始決定の前後どちらで受け取ったかによって変わってきます。

破産手続開始前に支給されたボーナスの扱い

破産手続開始決定よりも前に支給されたボーナスは、原則として「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、債権者に分配するための財産のことです。

ただし、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残せます。現金は99万円以下、預貯金は20万円以下まで自由財産として認められる可能性があります。

支払われるタイミングを考慮しながら破産手続きを申し立てることも重要です。例えば、ボーナス支給直後に申立てを行うと、受け取ったボーナスが債権者への配当に回される可能性が高くなります。

一方で、ボーナス支給を待って手続きを進めると、新たな収入として全額を手元に残せる可能性も出てきます。

破産手続中に受け取る予定のボーナスの扱い

申立て時点ではまだ支給されていないけれど、「すでに支給が確定している」ボーナスも注意が必要です。

具体的には、すでに会社側が金額を決めており、支払いの準備が進んでいる状態などが該当します。この場合、たとえ手元には入っていなくても、破産財団に含まれると判断される可能性があります。

しかし、ボーナスは多くの企業で業績や人事評価に応じて変動するのが一般的で、必ず支払われるものではありません。就業規則に明確に支給条件が記されていたとしても、確定ではないと判断されることが多く、結果的に財産として扱われないことも珍しくありません。

つまり、支給予定のボーナスであっても、それが破産財団に含まれるかどうかは個別の事情によって異なります。不安がある場合は、破産申立て前に司法書士や弁護士に確認するとよいでしょう。

破産手続開始決定後に確定したボーナスの扱い

破産手続開始決定後に確定し受給したボーナスは「新得財産」となります。新得財産は、破産財団に含まれず、原則として本人の手元に全額残ります。差し押えの対象にもならないため、生活の立て直しに使えるのは大きなメリットです。

例えば、引っ越し費用や家電の買い替え、子どもの学用品など、再出発に必要な出費に充てられ、生活が落ち着くまでの一定期間を支える大きな支援になるでしょう。

自己破産をしても、仕事を続けることは可能です。破産法では、債務者の生活再建を重視しており、破産を理由に職場から不利益な扱いを受けないよう配慮されています。法律上、破産を理由に解雇することは禁止されているため、勤務先に知られることがあったとしても、それだけで職を失うことはありません。

\LINEで気軽に相談可能!/

自己破産でボーナスを隠すとどうなる?

自己破産でボーナスを隠すとどうなる?

「ボーナスを申告せずに黙っていれば、全額手元に残せるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、財産隠しは破産法上の重大な違反行為です。

発覚した場合のリスクは非常に大きく、長期的に見れば必ず損をします。財産隠しによって得られる一時的な利益よりも、発覚時のリスクの方が大きいことを理解しておきましょう。

ボーナス隠匿が免責不許可事由となるリスク

破産申立時にボーナスを財産目録に申告しないと「免責不許可事由」に該当する可能性があります。免責不許可事由とは、裁判所が借金の免除を認めない理由となる事項です。破産法252条では、財産の隠匿は免責不許可事由とされています。

元々は同時廃止事件として処理される予定であったとしても、財産隠匿が発覚すると管財事件に変更される可能性もあります。管財事件になると、破産管財人による調査や管理が加わり、20万円以上の予納金が必要になる場合もあるため、経済的にも精神的にも負担が増えるでしょう。

詐欺破産罪適用の可能性と刑事罰

もし、意図的にボーナスを隠した場合は「詐欺破産罪」が適用される可能性があります。詐欺破産罪は、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科せられる重い罪です。

刑事罰が確定すると免責許可が取り消され、返済義務が復活してしまいます。結果的に、破産前よりも厳しい状況に追い込まれることになるのです。就職や住居の賃貸契約など、さまざまな場面で影響し、人生を大きく損なう危険性があることを十分に理解しておく必要があります。

破産管財人の調査範囲と財産隠しの発覚要素

破産手続きでは、破産管財人という第三者が破産者の財産や収支の状況を調査します。対象となるのは、銀行口座、給与明細、源泉徴収票、郵便物などさまざまです。

スマートフォンの決済履歴やネットバンキングの入出金もチェック対象になり得ます。ボーナスが支給された履歴があれば、たとえ本人が申告していなくても、記録から発覚します。

現代の情報社会では、お金の流れを完全に隠し通すことはほぼ不可能です。誠実に申告し、正当な手続きで財産を整理するほうが、再出発への近道となるでしょう。

\LINEで気軽に相談可能!/

ボーナス以外に注意すべき財産

ボーナス以外に注意すべき財産

ボーナス以外にも、自己破産の際に注意すべき財産があります。給与や退職金、預貯金などがどのように扱われるかによって、手続きの進め方や生活への影響が大きく変わります。

ここでは、申立て前に特に気をつけるべき財産や、それぞれの取り扱いについても正確に理解しておきましょう。

給与(賃金債権)の取り扱い

破産手続開始前に債権者から給与の差し押さえをされてしまうと、手取り額の4分の1が差押え対象となります。法律では差し押えられる金額の上限が決まっており、賃金の4分の3(上限33万円)までは手元に残せます。

しかし、生活には大きな支障が出る場合が多いのが現実です。毎月の家賃支払いや子どもの教育費など、固定費の支出に大きな影響を与える可能性があります。自己破産の申立てを行えば、給与の差し押さえは解除されるため、早めの対応が必要です。

退職金の存在と管財手続への影響

退職金もまた注意が必要です。まだ受け取っていない退職金であっても、在職中であれば見込み額の1/8、退職後であれば1/4が資産として見なされます。

一定額以上になると少額管財手続きでは済まず、通常の管財手続きとなり、予納金の納付が必要です。退職を控えている場合は、退職金の支給前後どちらのタイミングで破産申立てを行うべきか、専門家に相談することをおすすめします。

関連記事

退職金は長年働いた会社から受け取る大切な資金です。人生の一大イベントに備えた貴重な財産が、自己破産によってどのように扱われるのか、多くの方が不安を抱えているのではないでしょうか。 給与とは異なり、一度限りの大きな支給となる退職金だから[…]

自己破産で退職金はどうなる?状況ごとに解説

預貯金と現金の自由財産限度額

自由財産の範囲は、現金が99万円以下、預貯金が20万円以下と定められています。破産しても、生活に必要な最低限のお金は手元に残せる仕組みです。

自由財産枠を超えた預貯金は破産財団に組み入れられ、債権者配当に回されます。破産の申立前に、自由財産の範囲内で資金を管理することが重要です。

ただし、事情によっては自由財産の拡張が認められる場合があります。子どもの教育費や病気の治療費、家賃などの必要不可欠な支出があるとき、裁判所が自由財産の上限を超える金額を手元に残すことを許可する制度です。

収入や家族構成、居住地域など個々の事情に応じて判断されるため、利用を検討する際は専門家に相談しましょう。

関連記事

自己破産を考えたとき、「全ての財産を失うのではないか」と不安を抱く方も多いでしょう。確かに、破産手続きでは原則として財産が処分されますが、生活の立て直しに必要な最低限の財産については「自由財産」として保護されます。 さらに、病気や高齢[…]

自由財産の拡張とは?対象・手続き・注意点を解説

\LINEで気軽に相談可能!/

まとめ

まとめ

自己破産時のボーナスの扱いは、破産手続開始決定の前後で大きく異なります。

破産前に支給されたボーナスは財産と見なされ、一部が債権者への配当に回される可能性が高いです。一方、破産後に確定・支給されたボーナスは手元に残せます。破産手続きのタイミングを検討する際は、ボーナスの支給時期も考慮に入れるとよいでしょう。

ボーナスを意図的に隠すことは免責不許可や刑事罰のリスクがあるため避けなければなりません。正直に申告して法的に借金を整理する道を選ぶことが、長期的には最良の選択です。

ライタス綜合事務所では、自己破産に関する相談も随時受け付けています。ボーナスの扱いでお悩みの方は、一人で抱え込まず当事務所にご相談ください。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください

【全国対応】 司法書士法人ライタス綜合事務所(旧・伊藤事務所)
1社44,000円 分割払い可 最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

1社44,000円 分割払い可最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

\24時間365日受付/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

ご相談は電話・メール・LINEで受け付けております。
お気軽にご相談ください。

0120-961-282
※24時間365日お電話がつながります