退職金は長年働いた会社から受け取る大切な資金です。人生の一大イベントに備えた貴重な財産が、自己破産によってどのように扱われるのか、多くの方が不安を抱えているのではないでしょうか。
給与とは異なり、一度限りの大きな支給となる退職金だからこそ、慎重な判断が必要です。
本記事では、退職金と自己破産の関係について、わかりやすく説明します。
自己破産での退職金の扱い
自己破産手続きにおける退職金の扱いは、受給のタイミングによって大きく異なります。退職金をいつ受け取るかで手元に残せる金額が変わるため、破産申立てを検討している方は注意が必要です。
退職金をすでに受け取っている場合の扱い
退職金を受け取った後に自己破産した場合、退職金は通常の預貯金と同様に扱われ、原則として債権者への返済に充てられます。
ただし「自由財産制度」により、現金なら99万円まで、預金なら20万円までは手元に残せます。これは最低限の生活再建資金として認められた金額です。
既に使用した退職金は、使途が明確に証明できれば没収対象から外れる可能性があります。ただし、使途不明の場合は財産隠匿とみなされるリスクがあるため、日頃から記録を取っておきましょう。
重要なのは、退職金を受け取る前に自己破産した方が手元に残せる金額が多くなる点です。退職金の受け取り時期も考慮に入れながら自己破産のタイミングを検討することをおすすめします。
在職中の場合の退職金の取り扱い
在職中に自己破産した場合、退職金は完全に没収されるわけではありません。しかし、一部が処分対象となります。
退職予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が破産財団に組み入れられる財産として扱われます。
分かりやすい例を挙げると、
実際に退職する必要はなく、「退職金を請求できる権利」が財産とみなされるだけです。退職金見込額を証明するためには、退職金規定を取り寄せて自分で計算するか、会社に退職金証明書の発行を依頼する必要があります。
退職予定がある場合や近々退職する場合
退職届を提出済みか、具体的な退職時期が決まっている場合、退職金見込額の4分の1が破産財団に組み入れられます。
つまり、退職金の4分の3は差し押さえ禁止債権として保護され、手元に残すことができるのです。ただし、退職金の4分の1の部分については、実際に退職するまでお金として存在しないため、どう対応するかが問題になります。
通常は、退職金支給見込み額の4分の1の金額を自身で破産管財人に支払うことで解決します。これにより、管財人は退職金に対する権利を主張しなくなるでしょう。
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自己破産で没収されない退職金
退職金は単なる報酬ではなく、将来の生活設計に大きな影響を与える重要な財産です。法制度上の保護規定や特別な制度によって、没収を免れる場合もあります。
具体的な内容を掘り下げて説明していきます。
退職金制度がない場合
一般企業とは異なり、退職金制度を持たない会社も珍しくありません。制度自体が存在しない場合、破産財団への組入れ対象となる退職金も発生しません。
退職金制度があるかどうかは、就業規則や労働契約書で確認できます。自己破産の手続きでは、会社から「退職金制度がない」という証明書を取得して裁判所に提出すればよいでしょう。
アルバイトやパートの場合は、そもそも退職金の対象外であることが明らかなので、証明書の提出が不要なこともあります。最近は正社員でも退職金がない会社が増えており、裁判所もそのような事例が増えているようです。
自由財産として保護される範囲
破産法では生活維持に最低限必要な財産を自由財産として保護しています。現金なら99万円まで、預貯金なら20万円までが基本的に手元に残せる額です。破産手続きを経験された方の多くが、実際にこの範囲内でも生活の立て直しに成功しています。
住宅資金や医療費など、将来の生活再建に必要な資金だと認められれば、「自由財産拡張制度」によって保護される金額が増えることがあります。生活状況や将来の見通しを丁寧に説明することで、保護される金額が増えるケースも実務では少なくありません。
自己破産は借金問題を解決する一つの手段ですが、「全ての財産を失ってしまう」というイメージを持つ方も多いでしょう。 しかし実際には、債務者の生活再建のために一定の財産が保護される「自由財産」という制度があります。自由財産制度によって、最[…]
特定の年金制度や共済制度に基づく給付金
中小企業退職金共済制度や確定拠出年金(iDeCo)などの給付金は、法律で定められた年金制度として破産手続きの対象外となり、老後の生活保障のために保護されています。
近年、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金といった多様な企業年金制度が登場していますが、これらも生活保障としての性質が認められれば保護される可能性が高いでしょう。
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自己破産手続き中にボーナスは受け取れるか?
破産手続き中のボーナスについては、申立てのタイミングや金額によって取り扱いが異なります。基本的な考え方と実務上の対応について見ていきましょう。
ボーナスや給与は処分対象外
破産手続開始決定後に得られる給与やボーナスは新得財産として扱われ、原則として破産財団には組み込まれません。生活費として使用する範囲内であれば、全額を受け取ることができます。実際に多くの方が、破産手続き中も通常通りボーナスを受け取って生活しています。
ただし、一般的な給与水準から大きくかけ離れている場合、裁判所から詳細な説明を求められることもあるでしょう。平均的な給与水準の範囲内であれば、特に問題なく受け取ることができます。
ボーナス支給時期と申立てタイミングの注意点
ボーナスをもらってすぐに破産申立てをするのは注意が必要です。支給からあまり時間が経っていないと、そのボーナスは「破産財団」として債権者に配る財産に含まれてしまう可能性が高くなるでしょう。
ボーナス支給前の申立てであれば、支給額全体が新得財産として保護される可能性が高まります。経験豊富な専門家に相談すれば、最も有利なタイミングを見極めることができるでしょう。
ボーナス以外の特別手当や福利厚生費用について
残業手当や休日出勤手当といった労働の対価として支給される手当は、通常の給与と同じく新得財産として扱われます。
社宅補助や通勤手当などの福利厚生費用も、日常生活に必要な費用として保護されるのが一般的です。実際多くの方が、破産手続き中もこれらの手当を問題なく受け取っています。
ただし、特別に高額な手当の場合は、なぜその金額が支給されるのか、妥当性について裁判所から説明を求められることがあります。手続きをスムーズに進めるためには、給与明細や就業規則などの書類を事前に準備しておくことが大切です。日頃から必要な書類を整理しておく習慣をつけておくとよいでしょう。
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まとめ
退職金とボーナスは会社からの大切な支給金です。破産申立てのタイミングや就労状況によって取り扱いは大きく変わってきます。
自由財産として保護される範囲も一律ではなく、状況に応じて個別に判断されます。特に退職金は、受け取る時期と申立てのタイミングが重要です。
当事務所では、退職金やボーナスに関する破産相談をいつでも受け付けております。司法書士業務の範囲内で債務整理全般に対応しており、どの手続きが良いかは状況を見てご提案させていただきます。一人で悩まず、まずは専門家への相談から始めてみませんか。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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