「自己破産してもバレない」ってホント?ウソ?理由&注意点を解説!

「自己破産してもバレない」ってホント?ウソ?理由&注意点を解説!

昨今の経済情勢の悪化や長引く新型ウイルス禍などを背景に、多額の借金を抱えるケースが増えてきています。

借金問題を抱える人にとって、債務整理の中でも自己破産は、基本的には借金がすべて免責となるため、注目される方が増えています。

しかし、自己破産にはデメリットもいくつかあります。特に、自己破産をしたことが家族など周囲にバレないかどうか、不安に思う方が数多くいます。

そこで今回は、「自己破産してもバレない」というのは本当かどうかや、自己破産が家族や知人にバレるケース、自己破産が会社にバレるケース、そして家族にバレずに借金問題を解決する方法について、詳しく解説していきます。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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「自己破産してもバレない」の真偽

「自己破産してもバレない」の真偽

自己破産をしてもバレないというのは本当なのでしょうか。その真偽について解説していきます。

同居家族にはバレる可能性が高い

同居家族に自己破産の事実を隠し通せるケースは非常に稀です。

自己破産を行う場合、裁判所に同居家族の収入証明や財産に関する書類の提出が必要です。家計収支表の提出も必要になるため、同居のご家族の協力は欠かせません。
同居の家族には、自己破産を検討している段階で素直に打ち明け、協力を仰ぐようにしましょう。

友人・知人にはバレない可能性が高い

自分が自己破産したからといって、友人・知人に影響を及ぼすケースは稀です。

ただし、「保証人」が絡むケースでは友人・知人に影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

  • 友人・知人に借金の保証人になってもらっていた場合は、債権者からの請求が保証人に行くことになります。
  • 友人・知人に借金をしていたり、保証人になっていた場合には、自己破産の際、裁判所に「債権者名簿」の提出が必要です。
     
    この債権者名簿に借金をしている友人・知人を載せなければなりません。この名簿を元にすべての債権者に対して裁判所から「破産手続開始決定通知」が送付されるため、自己破産の事実がバレてしまいます。

このようなケースでは、自己破産について隠そうとせず、事前に伝えておくことをおすすめします

官報を見られたらバレる

官報は、国から発行される機関紙で、自己破産者や個人再生者の情報が掲載されます。

官報に載っている事が見つかってしまうとバレてしまう可能性があります。しかし実際には、官報を見られたことで周囲にバレることはほとんどありません

役所や省庁、法律事務所などに官報は置かれていますが、全員が読むわけではありませんし、仕事でもない限り読むこともないでしょう。

また、自己破産や個人債務に関する情報は、細かい字で書かれており、官報内から特定の個人を見つけることも困難です。

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自己破産が家族や知人にバレるケース

自己破産が家族や知人にバレるケース

自己破産が家族や知人にバレてしまうケースについて解説します。

家族または知人が借金の保証人になっている

家族や知人が破産者の借金の保証人になっている場合、確実に自己破産のことがバレてしまいます。

自己破産すると申し立てた本人からは回収できないことになり、保証人に返済の請求が行われます

保証人が返済することになった借金は、分割して返済できないケースがほとんどです。特に奨学金の保証人を家族にする場合は注意が必要です。場合によっては保証人にも自己破産をしてもらう必要があります。

そのため、破産手続きを行う前に、保証人になってもらっている家族や知人に伝えることが望ましいです。

家族や知人から借金をしている

家族や知人からお金を借りている場合、自己破産を隠すことはできません。

自己破産手続きをする際には、裁判所に「債権者名簿」を提出する必要があります。この債権者名簿には、借りた相手と金額などの情報が記載されており、裁判所はこの名簿を元にすべての債権者に「破産手続開始決定通知」を送付します。

また、自己破産手続きを弁護士に依頼する際にも「受任通知」がすべての債権者に送付されるため、この時点で借金をしている家族や知人にも知らされてしまいます。

債権者名簿から家族や知人の名前を削除して虚偽の債権者名簿を提出することはできません。このような行為は免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性が出てきます。

同居の家族に収入がある場合

自己破産の申請には、同居家族の収入を記載する項目があります。これは裁判所が同居家族を1つの家計を見た時に、本当に返済が困難で自己破産が妥当かを判断するために使われます。

そのため、同居家族に収入がある場合、自己破産の申請時に「収入証明書」が必要となり、家族に知られてしまう可能性が高くなります。

例えば、給与所得者であれば給与明細や所得証明書が必要となります。所得証明については家族が勤務している会社に依頼する必要があります。

郵便物の変化や内容に気付かれた場合

自己破産中の郵便物の変化に気付かれてしまった場合、自己破産がバレてしまう恐れがあります。

  • 弁護士・裁判所・管財人からの郵便物が届いた場合
  • 一定期間郵便物が届かなくなった場合

まず、管財事件で自己破産すると、破産管財人からの郵便物や調査書類が自宅に届くことがあります。

郵便物が届かないのは、破産開始手続開始決定が出てから一定の期間、本人宛の郵便物はすべて破産管財人のもとに転送されるためです。

これは、破産者が財産を隠していないかを確認するためです。ある程度、郵便物が溜まると破産管財人からまとめて自宅に送られてきます。

水道や光熱費の請求書が届かないなど、毎月の郵便物の変化は家族も気付きやすいポイントと言えるでしょう。

破産者本人名義の家や車などの財産がある場合

破産者に財産がある場合、「管財事件」になります。この場合、破産管財人による財産調査や処分の過程で同居の家族に自己破産の事実が伝わる可能性があります。

特に、20万円以上の財産が管財人により処分された場合、家や車のような財産は家族の生活にも影響が出るため、家族にバレないケースは少ないでしょう。

未成年である場合

未成年である場合、親に自己破産を隠すことは不可能です。

民法第5条第1項で、未成年者は親や法定代理人の同意がなければ法律行為が行えないと定められています。

自己破産も法律行為に該当するため、親の同意が必要になります。

未成年者が司法書士などの専門家に依頼して自己破産を申立てる場合、親または法定代理人の同意が必要となります。

このタイミングで必ず親に自己破産のことが知られてしまいます。

クレジットカードが持てない

自己破産をするとクレジットカードが持てなくなります。自己破産すると個人信用情報に事故情報として自己破産の事実が記録されるためです。

これは金融機関や貸金業者によるローンやクレジットカード申請や契約などに審査される際に必ず確認されます。

自己破産の事実が記録された場合、原則として審査に通りません。その結果、家族や知人に怪しまれる恐れがあります。

自己破産の免責が裁判所から許可された場合でも、5〜10年間信用情報に事故情報が記録されます。このため、金融面での信用が必要となる機会があると、自己破産の事実が伝わる可能性があります。

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自己破産が会社にバレるケース

自己破産が会社にバレるケース

自己破産が会社にバレてしまうケースについて解説します。

官報を見られてしまった場合

自己破産をすると、自己破産を行った人の住所や氏名が官報に掲載されます。

会社で、破産情報が載った官報を見られてしまった場合、自己破産したことがバレてしまう恐れがあります。

しかし、官報の存在を知っている人は少なく、その中身を詳細にみている人も多くはありません。そのため、官報から自己破産したことが会社に知られることは通常考えられません。

退職金見込額証明書の申請の際

退職金見込額証明書は、退職金の見込み額を証明するための書類であり、正社員として勤続5年以上の場合に必要となります。

しかし、会社に退職金見込額証明書の発行を依頼をすることで「自己破産をするのではないか?」と疑われる可能性があります。

このような場合、「金融機関から借り入れをするため」や「住宅ローンの借り換えをするため」などといった説明をすることで、会社にバレないですむ可能性もあります。

また、就業規則などを確認し自分で退職金を計算することも可能です。その計算結果を退職金規程と共に提出することで、裁判所に認めてもらえます。

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会社に借金をしている場合

会社から借入をしている場合に自己破産を行うと、債権者として破産手続きに参加する必要があるため、会社にも通知が届きます

これは、「債権者平等の原則」という決まりがあり、すべての債権者を平等に扱わなければならないためです。

また、勤務先を介して借入をしている場合にも自己破産がバレる可能性が高いため、自己破産を検討する際には覚悟が必要です。自己破産の通知が窓口となっている会社や共済組合に送られるためです。

給与の差し押さえが行われた場合

借金の滞納によって、債権者から裁判を起こされることがあり、結果として給料が差し押さえられてしまうケースがあります。

このような場合、裁判所から会社に「債権差押決定書」が届き、給料の一部が天引きされることになります。会社に借金の情報が明らかになり、自己破産などの債務整理が必要な状況である事がわかってしまいます。

もし、給与の差し押さえが行われた場合、早い段階で司法書士や弁護士に相談して、債務整理の手続きを迅速に進めることが重要です。

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家族にバレずに借金をなんとかする方法

家族にバレずに借金をなんとかする方法

自己破産をして最もバレたくないのは家族ではないでしょうか。しかし、家族に自己破産を隠し通すのは非常に困難です。

自己破産以外の債務整理を行うことで、家族バレのリスクを下げることができます

任意整理を利用する

債務整理をする際に、どうしても家族にバレたくない場合には、「任意整理」を利用することをおすすめします。

任意整理は、債権者(借金を貸している側)と債務者(借金を借りている側)が話し合い、借金の返済方法や利息などについて交渉して合意することによって行われます。交渉は個人でも行えますが、司法書士などの専門家に依頼するケースがほとんどです。

任意整理が自己破産よりもバレにくい理由として、以下のことが挙げられます。

  • 自宅や車などの財産を処分しなくてもいい
  • 退職金見込み額証明書などの書類を用意する必要がない
  • 任意整理は裁判所を通さないので、裁判所からの郵送物が自宅に届かない

ただし、任意整理は「将来的に借金の返済ができる」という状態に限られています。

すでに「返済不能の状態」に陥っている場合は、任意整理をすることができませんので注意が必要です。

個人再生を利用する

家族にバレずに債務整理をする方法としては個人再生も検討に値します。

個人再生とは、裁判所を介して借金を1/5、または1/10に減額してもらい、減額した債務を3年〜5年で返済する債務整理です。

個人再生も自己破産と同様に裁判所を通すため、司法書士などの専門家に依頼して手続きすることが一般的です。

自己破産と大きく違うポイントは「自宅を残せる」という点です。

これは住宅ローン特則というものを使った場合です。これを利用すると、住宅ローンは減額されない代わりに住宅を手放さずに住み続けることができるというものです。

これを利用すれば、現在の住まいから引っ越す必要もなく、家族にバレる可能性を少なくすることができます。

しかし、自己破産と同様、家族の収入証明書や家計収支表の提出は必要です。

そのため、家族の協力無しで個人再生手続きを進めるのは実際には難しい可能性があります。

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まとめ

まとめ

今回は、「自己破産してもバレない」というのは本当かどうかや、自己破産が家族や知人にバレるケース、自己破産が会社にバレるケース、そして家族にバレずに借金問題を解決する方法について、詳しく解説してきました。

自己破産については、同居家族にはバレる可能性が高くなりますが、友人・知人や会社にバレるかどうかは、ケースバイケースといったところです。

また、どうしてもバレたくなければ、自己破産以外の債務整理も検討に値するでしょう。

とはいえ、借金問題は、ひとりではなかなか解決が難しいものがあり、家族をはじめとする周囲の協力が必要なことが多々あります。自己破産を検討している場合は、司法書士や弁護士に相談するのもおすすめです。

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