40代の自己破産|年齢による制限は?就業制限は?様々な疑問を解説

40代の自己破産|年齢による制限は?就業制限は?様々な疑問を解説

40代ともなると、様々なライフイベントが起こります。中にはいい事もあるでしょうし、悪いこともあります。そういった様々な紆余曲折の中で、40代という年代は、資金繰りに窮したり、借金の返済が滞ったりする人が多いものです。

そんな時に頼りになるのがやはり、カードローンや消費者金融などの金融機関から借りたお金です。

一般的に年収の3分の1以上を借り入れており、さらにその返済について2年以上、ほぼ利息のみの返済となっている状況では債務整理を検討すべきと考えられます。

今回はそういった状況におられる方へ向けて、40代の自己破産というテーマで、自己破産における年齢制限や就業制限の有無、その他様々な疑問についてお答えしつつ解説していきます。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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【概要】40代の自己破産が増加している現代…本人のせいではない?

【概要】40代の自己破産が増加している現代…本人のせいではない?

昨今、自己破産の件数が増加しているような印象を受けます。

それも、その増加は20代や30代といった若い世代ではなく、40代以降の中年世代に自己破産を選択する方が増えているのです。

こうした状況は政治経済情勢の不安定さを物語っているようにも思えますし、また、それだけお金を借りる人が増えているという事にもつながります。

こうした状況は必ずしもご本人に起因するものではないケースも多いのです。この時代にあって40代の自己破産は、もはや誰にでも起こりうることなのです。

たとえ十分な資産があったとしても、こういった不安定な世の中ですからある日突然財産を失うこともあれば、安定していた職業を追われてやむを得ず借金をしてしまったというケースも枚挙にいとまがないものです。

よって、40代における多重債務は社会全体の問題であり、こうしたところから脱却しようとすること、またその手段として自己破産を選ぶことは、何らおかしなことではありません。

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40代で自己破産を検討する人の主な理由

40代で自己破産を検討する人の主な理由として、具体的には以下のような理由があります。

それぞれ順を追って詳しく解説します。

生活苦

生活苦はほぼ全ての年代に共通するものですが、40代の世代は従前の生活・経済状況の変化に耐えきれない方が多く見られます。

この年代の人はいわゆる壮年期(いわゆる働き盛り世代)ですが、一方で病気が出やすい時期であったり、若い頃の「ツケ」が回ってきて経済的にもともと困窮しやすい年代でもあります。

こうした点から、40代を境に生活苦となり自己破産を考えるケースも多いものです。

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家計変動による生活費不足

家計変動による生活費不足もよくある話です。結婚や出産などのライフイベントによって支出が増えるケースもあります。

例えば、子供が大きくなって教育費がかかるようになったり、あるいは良いライフイベントばかりでなく、事故や金銭トラブルなどによって出費が増えてしまうこともあります。

このように、家庭・家計環境の変化に伴って支出が増加して生活費が不足するというパターンもあります。

特にこの数年来は新型ウイルス感染症によって経済情勢も不安定を極めており、さらに近年はロシアのウクライナ侵攻等の影響によって物価が高騰するにも関わらず収入が減少するというダブルパンチを受けるケースも増えています。

従前特に経済上問題のなかった方が突然、こうした事情によって経済的に困窮し、自己破産を選択するという事例も多くなっています。

冠婚葬祭費用

どちらかと言うと「葬」の方が大きいイメージですが、例えば近親者の方が相次いで亡くなるといった事が起こり始めるのも摂理上、40代くらいから加速度的に多くなっていきます。

  • もともと経済的に依存していた親御さん・ご兄弟等がお亡くなりになり経済的支援が受けられなくなることで家計が急速に悪化するケース
  • 立場上どうしても葬儀費用を出さなければならず、その工面でローンを組んで以降、ずっと返済に悩まされ、気がつけば雪だるま式に返済総額が高くなってしまうというケース

ネット上にはあまり出てきませんが実際にはよく見聞きする話です。こうしたところが端緒となって、借金問題に悩まされ自己破産を選択されるという事例も珍しくありません。

介護費用

介護費用の負担もまた、40代になると一気に増えてくる印象です。

例えば親御さんやご親類の方が高齢で介護が必要になった場合、当然のことながら介護費用はかかりますし、場合によっては施設入所のためのお金も必要になるでしょう。

これら費用負担は一般的には介護を受ける方の資産から拠出するのが一般的ですが、実務上、実際にはある程度の費用負担を子ども世代が担わなければならないケースも「まま」あります。

こうした費用関係についてはトラブルになりやすいものでもあり、紆余曲折あって多額の費用の下敷きとなり借金が増え、最終的に自己破産を検討すべきところまで来てしまうケースもあります。

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40代の自己破産で気になるお悩みQ&A

40代の自己破産で気になるお悩みQ&A

40代での自己破産でよく出てくる質問や疑問についてQ&A形式で分かりやすく解説していきます。

なお以下の内容で疑問が解消されない場合は、気兼ねなく当事務所までご相談ください。ご相談料がかかることはありませんし、24時間365日いつでも繋がる相談窓口を設置しております。ご安心のうえご質問ください。

Q:自己破産に年齢制限はありますか?

A.いいえ、ありません。基本的に誰でも条件さえ整えば自己破産可能です。

よって、80代~90代以上のご高齢の方が自己破産した事例も存在しています。

ただし、未成年に関しては注意が必要です。

未成年の場合は民法上の契約について保護者の同意が無いものは原則として取り消すことが可能なので、自己破産せずとも契約の取り消し等によって債務を消滅させられるケースも多いです。

とはいえ事情によっては未成年であっても借金が成立してしまい、自己破産の適用を検討したほうが良いケースもあります。

なおこの場合も自己破産には保護者の同意が必要になるなど原則として「保護者の同意」というキーワードがカギになってくるものです。

Q:自己破産すると年金はどうなりますか?

A.公的年金については自己破産後も受給できます。

各種共済組合や国家公務員共済組合連合会などの組合員である場合、公的年金と同様に自己破産後も受給できる可能性が高いといってよいでしょう。

一方、民間の保険会社などで契約している、いわゆる「年金型保険」についてはその限りではなく、自己破産の状況によっては権利失効になる可能性があります。

まとめると、公的年金については自己破産をしても受給権がなくなることはありませんが、民間保険会社の契約については、自己破産をしたことで契約自体が無効となる可能性があるため、注意しましょう。

Q:自己破産をすると職場はどうなりますか?

A.一般的には自己破産をしたからといって職場から解雇されるということはまずないと考えて良いでしょう。

ただ、破産手続き中に破産法における就業制限のついている業務に就くことは避けた方が良いかもしれません。

例えば警備員や宅地建物取引主任者といった職業は破産手続き中に業務を行うことが出来ないため、どうしても職場に一度事情を説明して適切な配置転換をして貰う必要があります。

この破産手続きによって資格制限を受ける期間は概ね破産手続開始決定が出てから半年程度が目安です。免責許可決定が確定してしまえば、再び仕事に復帰することが出来ます。

また、自己破産によって一般的な職種でもその事実が職場にバレるか?という点ですが、これは基本的にはバレることはありません

ただし、例外的なケースとして、勤務先が従業員の破産情報を定期的に確認している場合や、従業員が自己破産したことによって何らかの不利益を被っている場合は、高確率でバレてしまう可能性はあるといえます。

なお、自己破産をしても、それが原因で絶対に会社を辞めなければならないといったわけではありません。

Q:自己破産をすると車はどうなりますか?

A.車については基本的に手放す必要があります。

自動車ローンが残っている場合

一般的に「所有権留保」といってカーローンの完済までは車の所有権自体がローン会社にあり、所有者はローン会社の名義になっていることが多いものです。

この場合、自己破産手続きによってカーローンを組んでいる会社に対しても申立を行うことになりますので、ほぼ100%ローン会社は契約の解除とともに車両の引き上げを請求してくるはずです。

自動車ローンの残債がない場合

車両の時価が20万円を超えると判断される場合は原則売却をする必要があります。つまり時価20万円以下の車両については引き続き所有し続けることが出来ます。

Q:自己破産をすると、子供はどうなりますか?

A.原則、お子さんへ直接的な影響があることはありません。ただし、親御さんが自己破産をした場合、子供の進学や就職に影響が出ることがあります。

具体的には、子供が大学・専門学校への進学を希望する場合に、奨学金を借りられない、賃貸物件の保証人審査に親が通過出来ない可能性などが考えられます。

その他、子どもの固有財産については影響することは当然ありません。

Q:自己破産をすると、親の遺産はどうなりますか?

A.遺産を相続するタイミングが極めて重要です。

親の遺産は本人が自己破産を申立し、破産手続開始決定後に実際の相続が発生したものについては何の問題もなく相続が行えます。

しかし、自己破産をする前に相続が発生し、遺産を受け取っていた場合、遺産かどうかは関係なく全て本人の財産として破産時に債権者へ分配されることになってしまいます。

こうした案件については一度、司法書士に相談して扱いや今後の申立について熟考する必要が有ります。

Q:自己破産をすると、家屋敷まで取られますか?

A.自己所有物件の場合は基本的に処分する必要があります。借家・賃貸の場合は自己破産をしたからといって、それだけが理由となって退去を命じられることはまずありません。

なお余談ですが平成17年1月1日より改正破産法が施行されるまでの間は、賃貸契約であっても自己破産によって退去を命じることが出来るケースがありました。

しかし現在ではこうした運用にはなっていないのでご安心ください。

ただし著しい家賃滞納がある場合、そちらが原因となって別途退去を命じるための訴訟を起こされる可能性は否定できません。

Q:自己破産をすると、預金口座はどうなりますか?

A.預金口座の金融機関からお金を借りていた場合(銀行が債権者の場合)、手続きの間口座が凍結されてしまいます。ただし、手続きが終了すれば元通りになります。

一方、銀行とローンなどで債権債務関係が無い場合、自己破産の申立をしても機能が制限されることはありません。

ただ、大前提として自己破産時には財産を原則処分する必要があるので、高額な預金がある場合、これらは債権者に分配される可能性があります。

Q:自己破産をすると、ご近所さんにバレますか?

A.いいえ、ご近所の方々に知られることは基本的にありません。

ただし、裁判所から通知が届く場合があります。これは「免責許可決定」が出た際に、その旨を知らせるために、裁判所からご自宅宛に郵便が届きます。

この郵便物等の配達を、ご近所の方が郵便局にお務めで、かつご自宅への配達を担当しているといったケースではそこからご近所にバレてしまう可能性もあります。

もっとも、こういった事は、司法書士や弁護士に自己破産をご相談になることである程度リスク回避が可能でもあります。

Q:自己破産をすると退職金を受け取る権利も消えますか?

A.非常に難しい事案です。

厳密にいえば自己破産の際に処分せねばらならない(換価の対象となる)資産の中に退職金も含まれています。

しかし、これは退職金を受け取るタイミングであったり、そもそも退職金そのものではなく退職金を受け取る権利(退職金請求権)が対象になっていたり、非常に扱いが複雑です。

さらに言えば各裁判所によっても運用に差異があり、退職金請求権や退職金そのものに関して判断が異なるケースもあります。

総じてこれらは申立を行う先の裁判所や、その他様々な事情により非常に扱いが難しい事案ですので、詳細は個別にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ

上記をまとめると、40代は今後や老後を考えるべき年齢でもあると言えます。だからこそ、現状をいま一度振り返り、今後の人生設計を見直すのが大切です。

自己破産は借金問題を解決するうえで非常に有効な手段です。無論、効果の大きさに比例して制約もあることから十分な検討は必要となります。

自己破産をするべきか迷っている方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。それぞれのケースに最善の選択を提案してくれるでしょう。

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