借金問題の解決策として、債務整理があるという話はよく聞きます。そんな債務整理の一つに自己破産という手段があります。
では、その自己破産という手段を、三井住友銀行の借金が返せない場合でも、取るべきなのでしょうか?それとも、それ以外の方法を考えるべきなのでしょうか?
そこで今回は、三井住友銀行の借金が返せない時には自己破産一択なのかを説明したのちに、自己破産以外の債務整理方法や、三井住友銀行からの借金を自己破産する場合の手続きの流れ、そして、三井住友銀行が絡む自己破産の注意点について解説していきます。
三井住友銀行の借金が返せない!=自己破産一択?
A.自己破産以外にも手段はあります。
自己破産は、全ての借金がゼロになる代わりに財産を失う債務整理の方法です。自己破産は、職業や資格に制限がかかる場合があります。もちろんブラックリストに載ります。
借金問題の解決には、自己破産以外の債務整理も選択肢の一つになります。
自己破産以外の債務整理には、任意整理や個人再生があります。債務整理の種類によってメリット・デメリットがあります。ですから、債務者の状況に応じて、適切な債務整理を選ぶ必要があります。
以下の項目でそれぞれの債務整理方法について詳しく解説していきます。
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【ローン商品別】三井住友銀行ローンで自己破産を検討すべきタイミング一覧
自己破産を検討するタイミングは、ローン商品ごとにわずかに異なります。
ここでは、三井住友銀行のカードローン、マイカーローン、教育ローンについて、それぞれ自己破産を考えるべき状況を見ていきましょう。
三井住友銀行カードローン
カードローンは、利便性が高くリスクも同様に高いため、最初から自己破産を考えて使用するケースは比較的少ないでしょう。
しかし、銀行系カードローンとはいえもともと利息が高めで、かつ返済方式も残高スライド方式であることから、返済が困難になった、過度な借り入れによる借金の積み重ねがある場合は注意が必要です。
なお、三井住友銀行カードローンの場合、原則として以下の返済金額が毎月の最低返済金額となります。
借入が少額であっても月に最低でも数千円の返済が必要であり、借入が50万円を超えると月1万円以上の金額が最低の返済金額という形になります。
明らかに収入から見て、また他社返済分などを鑑みても、返済不能になるボーダーはさほど高くない(=すぐに返済不能になる可能性のある水準)ということがわかります。
約定返済時のお借入残高 | 約定返済金額 |
---|---|
1円 ~ 1,999円 | 借入残高+利息金額 |
2,000円 ~ 100,000円 | 2,000円 |
100,001円 ~ 200,000円 | 4,000円 |
200,001円 ~ 300,000円 | 6,000円 |
300,001円 ~ 400,000円 | 8,000円 |
400,001円 ~ 500,000円 | 10,000円 |
500,001円 ~ 600,000円 | 11,000円 |
600,001円 ~ 700,000円 | 12,000円 |
700,001円 ~ 800,000円 | 13,000円 |
800,001円 ~ 900,000円 | 14,000円 |
900,001円 ~ 1,000,000円 | 15,000円 |
※引用元:三井住友銀行カードローンのご利用ガイド兼商品説明書
気がついたら、あれよという間に返済不能に陥り、健全な返済サイクルが回らなくなってしまうというケースはもはや、枚挙にいとまがないほどです。
つまり、決して対岸の火事ではなく、誰にでも起こりうるようなことなのです。
具体的には、以下のような状況になった場合には自己破産を検討するタイミングと言えます。
- 収入が2割以上減少して返済が不可能になった
- 生活スタイルの変化等で生活費が増えた結果、毎月の返済が困難になった
- 連続1ヶ月~3ヶ月以上返済が出来ていない
また、借金の取り立てや督促が厳しくなった場合も、専門家に相談し自己破産の選択肢を視野に入れることが大切です。
三井住友銀行からの督促が苛烈だと感じる場合も経済的な再起をはかるべく、自己破産を検討することも選択肢に入れておきたいところです。
三井住友銀行マイカーローン
マイカーローンは、自動車購入のための融資です。
目的別ローンであり、そもそも車両の所有権もローン完済まではほとんどの場合三井住友銀行側にボールがあります。
よって、こちらについては単体が原因となって自己破産を検討するタイミングはさほど多くはないでしょう。返済出来なければ、車両が引き上げられておしまい、というケースも多いからです。
しかし、以下のような場合には、速やかに自己破産を検討すべきタイミングにいるといってよいでしょう。
- 他の債務についても返済が1~3ヶ月以上連続で滞っている
- 返済と借入のバランスが崩れ、債務が膨れ上がった結果、借金問題に気持ち・物理両面から対処できなくなった
三井住友銀行教育ローン
教育ローンは、進学や留学を目的とした融資で、基本的には保護者の方の将来的な収入を見込んでの貸付履行となります。
よって、自己破産を検討すべきタイミングは、保護者の方の返済が急激な家計悪化等によって困難になったり、現状存在する「他の借り入れ」の返済が恒常的に(つまり何ヶ月もの間ずっと)追いつかなくなった場合です。
例えば、新型ウイルスの関係で雇い止めがあったり、大幅に給料が下がるなどして契約時に見込んでいたような水準の収入が今後見込めなくなってしまった場合や、ご自分・配偶者の方の収入だけでは現実的に返済困難に陥った場合などが該当します。
具体的な目安については一概には言えませんが、おおよそ残債が200万円以上あり、かつ、今後10年で返済の目処が立たない場合や、あるいは連続3ヶ月以上返済ができない場合には自己破産を検討するべきところまで来ているという考え方も大切です。
ただしその前に、まずは返済猶予や減免など、いわゆる自己破産前の段階で利用可能な制度を調べることが重要です。
それでも解決しない場合は、自己破産を検討することが適切でしょう。適切な処理方法については、当事務所にご相談頂ければベテランの司法書士が判断し、ご提案いたします。
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自己破産以外の債務整理方法2種まとめ
上でも述べたように、自己破産以外の債務整理方法には、任意整理と個人再生という手段があります。ここでは、それぞれの特徴やメリットデメリットを紹介していきます。
どれを選ぶか悩んでいる場合は、司法書士など専門家に相談して決めるのも1つの手です。
任意整理
任意整理とは、債権者の同意を得て借金を減額する債務整理方法です。司法書士などの専門家を通じて債権者と交渉することになります。
任意整理では主に、将来利息のカットや、今よりも多い回数の分割支払いを交渉します。また、過払い金が発生している場合には返還請求をすることも可能です。
任意整理のメリット
任意整理の大きなメリットは、裁判所を通さずに借金問題を解決できることにあります。
裁判所を介さないことからスピーディーな解決が見込めます。裁判所を通さなければ、官報にも名前が出ないため、周囲に知られる心配もありません。
他にも債務者側が任意整理の対象となる債権者を選べるため、特定の債権者とだけ交渉することができます。「この金融会社での借金はそのまま返し続けるけど、こっちの方は任意整理をしよう」といったことも可能です。
任意整理のデメリット
任意整理にはデメリットもいくつかあります。
まず、交渉がまとまらず、決裂する可能性があるという点が挙げられます。
それから、他の債務整理に比べると減額幅が小さい傾向にありますし、和解の条件が厳しいことがあります。例えば、任意整理では将来利息のカットはできない場合も増えてきています。
個人再生
次に、個人再生について解説していきます。
裁判所に再生計画を認めてもらい借金を大幅に減らす方法です。個人再生は、住宅ローン特則を利用することでマイホームを守りながら債務整理ができるのが大きな特徴です。
個人再生のメリット
個人再生の大きなメリットは、裁判所を通して借金を大幅圧縮できることにあります。具体的には、借金を5分の1まで大幅に減らせる可能性があります。
なお、減らした借金については原則3年かけて完済することになります。また、住宅ローン特則を利用するとマイホームを残しながら借金を減らすことも可能です。
個人再生のデメリット
メリットも多い個人再生ですが、個人再生をする際には一定の条件をクリアする必要があります。
その条件には、収入が一定以上あることや、安定した職に就いていることなどがあり、これらの条件を満たすことができない人は、個人再生はできません。
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三井住友銀行からの借金を自己破産する手続きの流れ
ここでは、自己破産する場合の流れについて説明します。
まずは弁護士または司法書士に相談し、その後裁判所に申立を行います。問題がなければ、最終的に免責許可決定が確定します。
司法書士などに相談した後、完了までに3ヶ月〜1年程度かかるケースが多くみられます。
流れ1:弁護士or司法書士に相談する
まずは、弁護士や司法書士に自己破産について相談しましょう。
自己破産は債務者自身でも手続きは可能です。ただし、ほとんどの人は弁護士または司法書士に依頼しています。
【弁護士の特徴】
弁護士は債務者の代理人として、自己破産に必要な書類の作成から裁判所や破産管財人とのやり取りまで全て一任できるのが大きな特徴です。
【司法書士の特徴】
司法書士は書類作成のみしかできず、裁判所や破産管財人との交渉は全て債務者自身の手で行う必要があります。
しかし、司法書士に依頼することで、弁護士に依頼するよりも費用を抑えることが可能です。
自己破産を検討する方は金銭的に余裕のない方も少なくありません。そのため、少しでも費用を抑えるように動くことが必要であれば、司法書士に依頼する選択肢もおすすめです。
司法書士や弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、債権者あてに「受任通知」という書類が送られます。
受任通知が送られると一旦、返済を止めることができ、債権者からの督促や取り立ても止まります。
流れ2:裁判所へ申し立てる
裁判所へ自己破産の申請をすることを申立と言います。申立をする前に、申請に必要な書類を作成する必要があります。
司法書士などに依頼した場合、書類の作成についてはほとんど代行してもらえます。また平行して、住民票など必要な書類を確認し、取得していきます。
作成した書類を、債務者が居住している地域を管轄している地方裁判所に提出し、自己破産の申立を行います。
流れ3:免責許可決定を受ける
裁判所での手続きを経て、「免責許可決定」を受けることができます。
免責許可決定後、約2週間後に官報公告がされます(名前や住所が記載されます)。債権者からの不服申し立てがなければ、免責許可決定が確定することになります。ちなみに個人の自己破産では、不服申し立てはほとんどありません。
免責許可決定が確定した後は、原則としてすべての借金が免除されます。さらに、制限されていた資格や職業についての制限が解かれます。
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【注意】三井住友銀行が絡む自己破産の注意点は多い
自己破産すると、ブラックリストに載り、クレジットカードやローンなどの審査に通らなくなるなどの、一般的なデメリットがあります。
この他にも、三井住友銀行が絡む自己破産には特別な注意点があります。
以下で詳しく解説していきます。
注意点1:三井住友銀行の口座が凍結されるおそれがある
まず、三井住友銀行の口座が凍結される恐れがあります
これは、銀行口座をいつでも引き出すことができる状態にしておくと、預金者がATMなどから引き出してしまい、借入金額と相殺することができる口座内の残高が減ってしまうため、口座を凍結し預金を引き出せなくする、というわけです。
注意点2:口座凍結後、強制解約となるおそれがある
三井住友銀行の銀行口座が凍結された後、強制解約となる恐れもあります。
口座開設時に、返済不能となった時点で口座が解約される、と契約書に書いていることもあるのがその理由です。
口座が凍結・強制解約されると生活に支障が出る可能性があります。
注意点3:「喪明け後」も三井住友系列には社内ブラック情報が残る
個人信用情報に関しては、情報の保有期限が決められており、原則5〜10年で破産情報は削除されます。これを「喪明け後」と言います。
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重要なのは手続きの種類ではなく「今後どうなりたいか」?
ここまでに見てきたように、債務整理にはさまざまな種類があります。借金を抱えている人にとっては、債務整理を実行するにしてもどの方法が良いか悩むかもしれません。
しかし、重要なのは債務整理の方法ではありません。
「債務整理をしたことによってどのような未来を手に入れたいか?」そこが一番重要になります。
借金は減額しないと難しいが、マイホームは残したいいのであれば、個人再生を選択することになるでしょう。
生活再建のために全ての借金を一度ナシにしてしまいたいのであれば、自己破産が選択肢に見えてきます。
繰り返しになりますが、どのような未来を手に入れたいのか、まずはよく考えてみるところから始めましょう。
もし自分だけでは考えがまとまらない時には、債務整理に強い法律の専門家、つまり司法書士や弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。
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まとめ
今回は、三井住友銀行での自己破産について解説してきました。
三井住友銀行からの借金に限らず、借金問題の解決方法は、その債務者の状況によって取るべき選択肢が変わってきます。そしてそれは、個人では判断が難しいケースも多々あります。
まずは借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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