個人再生で遅延損害金も減額できる?司法書士がわかりやすく解説!

個人再生で遅延損害金も減額できる?司法書士がわかりやすく解説!

借金の返済が滞ってしまうと、元金に加えて遅延損害金が発生し、借金問題がさらに深刻化してしまうことがあります。「もう返せない」と思い詰めそうになりますが、個人再生という債務整理の方法を利用すれば、遅延損害金を含めた借金総額を大幅に減額できる可能性があるのです。

物価高や雇用不安といった社会問題が山積する中で、誰もが経済的に困窮する可能性はあります。「遅延損害金が膨らんで、もう手がつけられない」と諦めてしまう前に、個人再生によって借金問題を解決する選択肢があることを知っておきましょう。

今回は、個人再生における遅延損害金の取り扱いについて、わかりやすく解説します。個人再生で実際に遅延損害金が減額されるのか、計算方法や注意点なども踏まえて解説します。

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個人再生における遅延損害金の取り扱い

個人再生における遅延損害金の取り扱い

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額し、残りを3〜5年で返済していく債務整理の方法です。多くの方が気になるのは、元金だけでなく膨れ上がった遅延損害金についても減額できるのかという点でしょう。

遅延損害金は返済が遅れるほど増えていくため、早期に個人再生の手続きを始めることが重要です。では、個人再生において遅延損害金はどのように扱われるのでしょうか。

個人再生で遅延損害金を減額できるのか

個人再生では、遅延損害金を含む債務総額が一定の条件下で減額されますが、遅延損害金自体を直接減額するわけではありません。個人再生の手続きでは、債務総額から再生計画に基づいた金額を算出し、その金額を返済していくことになります。

例えば、借入元金が300万円で遅延損害金が50万円あった場合、債務総額350万円に対して個人再生の減額が適用されるのです。結果として、元の債務額よりも少ない金額で返済することが可能になります。

個人再生手続き開始までの遅延損害金も借金総額に加算されるため、早めに手続きを進めることが肝心です。放置するほど遅延損害金は増え続け、債務総額が膨らんでしまいます。

個人再生の債務総額の条件

個人再生の対象となる債務総額は、借入元金、利息、遅延損害金を含めて5000万円以下である必要があります。債務総額が上限を超えると、個人再生ではなく別の債務整理方法を選択しなければなりません。

債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合、弁済額は一律300万円になります。つまり、例えば債務総額が2000万円の場合、300万円を3〜5年で分割返済することで、残りの1700万円の支払義務がなくなるということです。

遅延損害金は債務総額に含まれ、個人再生手続き開始までに発生する遅延損害金も考慮されます。そのため、債務総額が5000万円に近い方は、遅延損害金の増加によって個人再生ができなくなる可能性もあるので注意が必要です。

個人再生手続きにおける遅延損害金の影響

遅延損害金は、債権者によって異なる利率が適用され、個人再生手続き開始までに発生する金額が増加します。一般的に遅延損害金の利率は高く設定されているため、返済が滞れば滞るほど借金総額が膨らむ仕組みです。

個人再生手続きを早期に進めることで、遅延損害金の増加を防ぐことができます。「まだ大丈夫」と先延ばしにすればするほど、状況は悪化するばかりです。少しでも早く専門家に相談し、手続きを始めましょう。

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遅延損害金の算出方法

遅延損害金の算出方法

遅延損害金がどのように計算されるのかを理解することは、借金問題を解決する上で重要です。計算方法を知ることで、自分の債務状況をより正確に把握できるようになります。具体的な計算方法を見ていきましょう。

遅延損害金の算出方法について

遅延損害金は、借入残高に遅延損害金利率を掛け、滞納日数を考慮して計算されます。具体的な計算式は「元金 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 滞納日数」となり、利率や滞納日数によって金額が変動します。

遅延損害金の利率は、借入れ上限利率の1.46倍が上限とされています。そのため、消費者金融などの場合、年率20%近い遅延損害金が設定されていることもあり、返済が遅れるとあっという間に債務が膨らんでしまうのです。

例えば、100万円の借金に対して年利14.6%の遅延損害金が設定されていた場合、1日あたり約400円の遅延損害金が発生することになるのです。1ヶ月滞納すれば約1.2万円、1年滞納すれば約14.6万円もの遅延損害金が上乗せされます。

遅延損害金の利率について

遅延損害金の利率は、債権者によって異なりますが、一般的には年間14%前後が多いです。銀行や信用金庫は比較的低めの利率を設定していることが多く、消費者金融やクレジットカード会社は高めの利率を設定しています。

利息制限法により、遅延損害金の利率には上限が設けられおり、元金の額によって上限利率は変わりますが、一般的には14.6%〜20%程度が上限です。

遅延損害金の利率が高いと、滞納期間が長くなるほど返済額が増加します。例えば、年率14.6%の場合、元金に対して約7年で元金と同額の遅延損害金が発生することになります。債務問題は時間との戦いであることを認識しておきましょう。

遅延損害金の計算例

例えば、100万円を100日滞納した場合、年間14.6%の利率で計算を行うと遅延損害金は、「1,000,000円 × 0.146 ÷ 365 × 100日 = 約40,000円」となります。

滞納日数が長くなるほど遅延損害金は増加し、同じ100万円の借金でも、1年滞納すると約14.6万円、3年滞納すると約43.8万円もの遅延損害金が発生することになるのです。

遅延損害金は、返済が遅れると急激に増加するため、早期返済が重要です。返済が困難な場合は、早めに個人再生などの債務整理を検討することで、遅延損害金の増加を抑えることができます。

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個人再生と遅延損害金の注意点

個人再生と遅延損害金の注意点

個人再生を検討する際には、いくつかの注意点があります。特に公租公課の滞納や住宅ローンの滞納がある場合は、個人再生手続きに影響を与える可能性があるため、事前に解決しておくことが望ましいです。

個人再生を成功させるためには、適切な手続きの進め方が重要です。注意点と進め方について詳しく解説します。

公租公課の滞納がある場合

税金や公租公課の滞納があると、差押えが行われ、個人再生手続きが認可されない可能性があります。特に、税金は個人再生によって減額されません。「非免責債権」に該当するため、滞納があると手続きがスムーズに進まないことがあります。

公租公課の滞納は、再生計画の認可に影響を与えるため、早期に解決することが重要です。税金の滞納がある場合は、分割納付の相談を税務署や自治体に行うなどして、滞納を解消しておくことが望ましいでしょう。

住宅ローンの滞納の場合

住宅ローンの滞納は、個人再生手続き中に遅延損害金が増加する要因となります。住宅ローンも債務の一部ですが、個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することで、マイホームを残しながら他の債務だけを減額することが可能です。

住宅ローンの滞納があると、住宅資金特別条項が利用できないため、マイホームを残したい方は早期に滞納を解消する必要があります。住宅ローンの返済が厳しい場合は、借り換えや条件変更などの対策も検討しましょう。

住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売にかけられてしまう可能性もあります。個人再生でマイホームを守りたい方は、住宅ローンの返済を優先し、滞納を解消しておくことが重要です。

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個人再生手続きの進め方

個人再生手続きを進める際には、早期に遅延損害金の増加を防ぐことが重要です。手続きを始めると、債権者からの取り立てが止まり、遅延損害金の増加も抑えられます。

まずは司法書士や弁護士に相談しましょう。専門家に相談することで、自分の状況に合った債務整理の方法を選択することができ、手続きもスムーズに進めることができます。

どうしても返済が難しい場合は、再生計画の変更や他の債務整理手続きを活用することも可能です。個人再生以外にも任意整理や自己破産などの選択肢もあるため、自分に最適な方法を見つけることが大切です。

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まとめ

まとめ

個人再生では、遅延損害金を含む債務総額が一定の条件下で減額されますが、遅延損害金自体を直接減額するわけではありません。個人再生手続きを早期に進めることで、遅延損害金の増加を防ぐことができ、再生計画の認可をスムーズに進めることが重要です。

遅延損害金は日々増加していくため、早期の対応が肝心です。放置すればするほど状況は悪化し、解決が難しくなります。借金問題は誰にでも起こりうることです。恥ずかしいことではなく、適切な対処法を知り、実行することが大切です。

当事務所では、個人再生に関する相談も随時受け付けています。まずは一人で悩まず、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

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